2014年03月

2014年03月31日

消費税だけじゃない!4月1日が転換点−●●税の減税?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税だけじゃない!4月1日が転換点−●●税の減税?!

※今回は、私からのクイズ!という形でお送り致します(^-^)。

【クイズ】
平成26年4月1日以降、自営業の方ほとんどに関係する改正で、年間を通して考えると業種によってはかなりのインパクトがある改正が適用されます。
現在とくらべて減税となる改正ですが、何だと思いますか?


【答え】
印紙税の非課税範囲の拡大です。平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額5万円未満のものについて非課税となります。


 事業を営んでいる方ほとんど全ての方に関連し、年間を通して考えると業種によってはかなりのインパクトがある改正が4月1日から適用されます。
そうであるにも関わらず、あまり話題になっていないようなので今回のブログで取り上げることに致しました。

その改正とは、領収証等に係る印紙税の非課税範囲の拡大です。

現在、「金銭又は有価証券の受取書」(領収証等)については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされています。
今回の改正により、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。

受取代金が3万円以上5万円未満で、領収証や契約書等を発行する取引は、自営業の方ならば一度や二度は経験したことがあるのではないでしょうか。
業種によってはかなり多いかと思います。
例えば旅館業などで宿泊代の領収書を発行するような場合、該当する金額の領収書が1日平均5枚あったとすると、1枚あたり200円、1年(365日)で365,000円!で、なんと30万円以上の減税となります。

印紙税は書類1枚当たりの税額が低く、とても地味な存在です。しかし、数が多くなれば決して小さな金額ではなくなります。
4月以降、5万円未満の領収証に印紙を貼ってしまうことのないように、全社員・会計担当スタッフ等に周知徹底することをお忘れなく!

さらに、印紙税にかかる文書について、この機会に見直してみることをオススメいたします!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2014年03月26日

消費税だけじゃない!4月1日が転換点−法人の交際費

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税だけじゃない!4月1日が転換点−法人の交際費

【質問】
大企業でも交際費が使いやすくなる、という話を聞きました。
具体的にどういうことなのでしょうか?


【答え】
資本金1億円超の法人であっても、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に参入できるようになります。


 交際費等の損金不算入制度については、平成26年4月1日から平成28年3月31日の間に開始する事業年度について適用される改正があります。

(1)交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入できる
 これまで資本金1億円超等の法人については、交際費は全額損金不算入でしたが、飲食費に限り50%を損金算入することができるようになりました。

 ただし、「飲食のために支出する費用」には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は含まれませんのでご注意下さい。


(2)中小法人に係る損金算入の特例について、上記1との選択適用とした上、その適用期限を2年延長
 資本金1億円以下の中小法人については、平成25年度税制改正により、交際費800万円までは全額損金算入できますが、今回の改正により、この特例と(1)との選択適用となります。


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2014年03月24日

消費税だけじゃない!来年4月1日が転換点−消費税の簡易課税制度

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税だけじゃない!来年4月1日が転換点−消費税の簡易課税制度

【質問】
不動産業を営む者です。
次年度から、消費税の簡易課税制度を利用しようと思っていますが、何か注意点はありますか?


【答え】
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、不動産業は第6種事業が新設され、みなし仕入率を40%(現行50%)となります。


 消費税の納税額の計算方法は、ざっくり言うと原則として次のように計算します。

【原則】
課税売上高(税抜き)×5%(※)−課税仕入高(税込み)×5/105(※)
(※)消費税と地方消費税の合計

 しかし、その課税期間(事業年度)の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる「簡易課税制度」の適用を受けることができます。

 この制度は、仕入控除税額を「課税売上高に対する税額の一定割合」とするというものです。この一定割合を「みなし仕入率」といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。

 現行のみなし仕入率は以下のとおりです。
【現 行】
 第一種事業(卸売業)・・・90%
 第二種事業(小売業)・・・80%
 第三種事業(製造業等)・・・70%
 第四種事業(その他の事業)・・・60%
 第五種事業(サービス業等)・・・50%

 ただし、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、特定の業種のみなし仕入率が変更・追加となる予定です。

 その業種は、金融及び保険業、不動産業でみなし仕入率は以下のとおりです。
1.金融業及び保険業・・・第5種事業とし、仕入率を50%(現行60%)とする。
2.不動産業・・・第6種事業を新設し、みなし仕入率を40%(現行50%)とする。

 ちなみに、簡易課税制度の適用を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。

 そして「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできませんのでご注意下さい。


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2014年03月20日

消費税だけじゃない!4月1日が転換点−ゴルフ会員権の売却

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税だけじゃない!4月1日が転換点−ゴルフ会員権の売却

【質問】
かつてはかなり通ったゴルフですが、今はほとんど行かなくなったため、個人的に所有しているゴルフ会員権を売却しようと思います。
売却に際してはかなりの損失が出る予定です、これは他の所得と相殺することができますか?


【答え】
ゴルフ会員権の売却収入から取得費等を差し引いて損失が生じる場合、これまでは給与所得など他の所得と相殺することができましたが、平成26年4月1日以降、この相殺ができなくなります。


 現行の制度では、ゴルフ会員権を譲渡したときの所得は、譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。
 そのため、ゴルフ会員権を売ったことにより損失が生じる場合には、その損失は事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。

 ただ、昨年の税制改正大綱で、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養、又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。」ことが検討されました。

 そのため、これまでゴルフ会員権の売却収入からその取得費及び譲渡費用を差し引いて損失が生じる場合、その損失は給与所得等他の所得と相殺することができましたが、平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権の売却については、この相殺をすることができなくなりますのでご注意下さい。

 ちなみに、単なる「退会」である場合は、そもそもゴルフ会員権の売却には該当しません(^-^)。


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2014年03月10日

新設法人の消費税の取扱いにご用心

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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新設法人の消費税の取扱いにご用心

【質問】
このたび独立し、今春、株式会社を設立する予定です。
4月に消費税が上がりますが、消費税増税前に会社を設立するのと増税後に設立するので何か違いはありますか?
今のスケジュールならば、3月下旬から4月上旬、いつでも設立が可能ですので、よろしくお願い致します。


【答え】
2014年4月1日以降設立の法人には、「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」といわれる改正が適用されます。
規模の大きな法人が50%超の出資をして設立した法人は、消費税の納税義務が免除されなくなります。



 2014年4月からの消費税の8%増税の時期にあわせて、消費税に係る改正がもう一つ、あります。
 それは「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」と言われるものです。

 現在、消費税の納税義務の有無については、およそ2年前(基準期間)の売上が年間1,000万円を超えるかいなかで判断されます。

 そのため、新設法人の場合はおよそ2年前の売上が無いため、「原則」1期目(と2期目)は消費税の免税事業者となります。

 なぜ「原則」なのかというと、資本金額が1,000万円以上である場合や、前年6ヵ月の売上が1,000万円を超える場合などは、納税義務が免除されないという特例が設けられているからです。
 (創業期の会社は財政的・経営的基盤が脆弱であることが多いのですが、創業期から相応の規模の会社であるにも関わらず1・2期目が免税事業者とすることは、立法趣旨に反することになります。)

 それでも、まだ租税回避と思われる、大会社が出資者となる新設法人が後を絶たないため、今回の改正が新たに設けられました。

 今回の改正で、課税売上高が5億円を超える事業者が50%超の出資をして設立した法人は、基準期間がない新設法人で資本金額が1,000万円未満であっても、消費税の納税義務が免除されなくなります。

 この改正は2014年4月1日以後に設立される法人に適用されますので、ご注意下さい。


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2014年03月03日

「給与所得者の特定支出控除」で確定申告するには

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「給与所得者の特定支出控除」で確定申告するには

【質問】
サラリーマンでも確定申告をすれば経費が認められる制度って、かなりオトクですよね。
確定申告に必要な書類などを教えて下さい。


【答え】
特定支出控除を受けるためには、特定支出に関する明細書、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類(領収書等)、給与所得の源泉徴収票に加え、「給与の支払者の証明書」を申告書に添付する必要があります。


前回、「給与所得者の特定支出控除」の概要をお話ししました。
今回はその具体的な使い方についてご説明いたします。

給与所得者が「特定支出」をした場合、その年の特定支出の額の合計額が「一定額」を超えると、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる、というのが制度の概要になります。

特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
その際、特定支出に関する明細書、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類(領収書等)、給与所得の源泉徴収票を申告書に添付しなければなりません。
さらに「給与の支払者の証明書」も申告書に添付する必要があります。

「給与の支払者の証明書」は、国税庁からフォーマットが提示されています。
会社から提示がない場合はPDFファイルをプリントアウトして必要事項を記入の上、会社の証明を受けて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm

さて、オトクかどうかという判断は、「オトク」をどう捉えるかで変わってきます。
通勤費や転居費、研修費、資格取得にかかった費用、帰宅旅費や書籍、制服、交際費等で社用のものなど、「特定支出」として認められる範囲は意外と広いのです。
しかし、確定申告する「特定支出」は、会社から費用補填がないものに限られます。
いわゆる「経費精算」をして、費用を会社から受け取っているものについては、特定支出にはなりません。
あくまでも「身銭を切った社用費」に限られる、ということです。

会社のために身銭を切ったものがある意味「経費」として認められるのはオトク、と言うことができます。
ちなみにその金額は、というと、例えば年収300万円(額面)の人の場合、55万円の「特定支出」(社用の費用を個人のお金で支払った)の場合で、給与所得から控除できる金額は1万円です。
(年収500万円の人の場合、78万円の「特定支出」で給与所得から控除できる金額は1万円です)
年収に対して少なからぬ金額を、会社からの経費補助もなく「身銭」を切ることが前提となりますので、何が何でも「特定支出控除」を使うことがオトク!と言えるかどうかはよく考えた方がいいかもしれませんね。


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浦田泉税理士 
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