2014年01月

2014年01月27日

一人娘が結婚します

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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一人娘が結婚します

【質問】
このたび、娘が結婚することになりました。
一人娘ですので、結婚に際しては出来る限りの金銭的な援助をしてあげたいと思うのですが、あまりにも援助をしすぎると贈与税がかかるのではないかと心配です。


【答え】
結婚式・披露宴の費用については、本来費用を負担すべき者がその費用を分担している場合は贈与税の課税対象となりません。
また、家具などの生活必需品も、原則として贈与税の対象となりません。



 お嬢様のご結婚、おめでとうございます!
 今日は結婚に関する贈与税について少しお話をいたします。

 結婚するにあたり、まとまった金額が必要なものの一つに、結婚式や披露宴の費用があるかと思います。
 結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々です。
 そうした事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。

 ちなみに、個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

 また、新婚生活をはじめるにあたって、家具、寝具、家電製品等を援助したい、ということもあるかと思います。
 お嬢さんが日常生活を送る上で必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。

 しかし、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合や、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となる可能性が高いのでご注意下さい。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2014年01月20日

修繕積立金はいつ必要経費になるか?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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修繕積立金はいつ必要経費になるか?

【質問】
昨年、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入しました。
購入した直後から、管理規約に従い、管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っています。
確定申告で不動産所得を計算しなければならないのですが、この修繕積立金は必要経費になるのでしょうか?


【答え】
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。


 修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものです。
 ですから、実際に修繕等が行われていないのであれば、具体的な「給付をすべき原因となる事実」が発生していないことになります。

 その場合、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。

 とはいうものの、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です。

 そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。

(1)区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
(2)管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
(3)修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
(4)修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

 したがって、ご相談の方が支払った修繕積立金は、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、上記(1)ないし(4)のいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。


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浦田泉税理士 
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2014年01月16日

創業記念の記念品を支給する場合の所得税

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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創業記念の記念品を支給する場合の所得税

【質問】
おかげさまで当社は、創業10周年を迎えます。
そこで、本年3月(決算月)に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとしました。
創業記念の記念品には課税されないと聞いているのですが、問題ないですよね?


【答え】
一定の要件を満たした記念品に係る経済的利益は、強いて課税しなくて差し支えありません。
ただし、この場合の商品券は、給与等として処理し、課税の対象になります。



 創業後の記念周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給することは、一般的に行われています。
 いずみ会計の顧問先の方とお話ししていても、こうした記念品等を支給するのですが・・・といったご相談が多いので、今回は一例をご相談として取り上げることに致しました。

 創業の周年記念の記念品等については、

●その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること、
●創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品であること、
●創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること、

のいずれにも該当するものについては、所得税の定めでは「強いて課税しなくて差し支えない」としています。

 ただし、この取扱いを受けるのは「記念品に係る経済的利益」に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になります。

 ご相談の方のように、会社の創業記念として商品券の支給が行われるような場合は、その支給を受けた各従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となりますので、商品券の支給については金銭による支給とあまりかわらない、と言えます。

 したがって、この場合の商品券の支給については、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になりますのでご注意下さい。


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浦田泉税理士 
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