2013年12月

2013年12月26日

【税理士ブログ】2013年12月アップ分

【2013年12月9日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 年末調整の対象者 」


【2013年12月18日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 納期限までに源泉所得税を納付しなかった場合  」




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2013年12月18日

納期限までに源泉所得税を納付しなかった場合

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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納期限までに源泉所得税を納付しなかった場合

【質問】
年明けから新しいプロジェクトがはじまり、本業が大変忙しくなります。
当社は源泉所得税の「納期の特例」を受けているので、7月から12月の源泉税を1月に納付することになりますが、忘れてしまいそうで心配です。
万一、納期限までに間に合わなかった場合、何かペナルティがあるのでしょうか?


【答え】
納付期限に遅れた場合は、不納付加算税、延滞税といったペナルティが課せられます。


 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
 しかし、給与の支給人員が常時9人以下の企業等(源泉徴収義務者)は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
 これを「納期の特例」といいます。いずみ会計のお客様にも、この特例を受けている方はけっこういらっしゃいます。

 「納期の特例」を受けた場合、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。

 もし納付期限に遅れた場合には、不納付加算税、延滞税といったペナルティが課せられます。

 まず、不納付加算税は、自主的に納付した場合は納付すべき源泉所得税の金額×5%となります。(税務署から指摘を受けて納付をした場合には10%です。)

 ただし、
 (1)不納付加算税の金額が5千円未満の場合
 (2)源泉所得税を法定納期限から1ヶ月以内に納付した場合で源泉所得で税の納付月の直前1年間に納付の遅延がないこと。
・・・といった条件を満たしていれば、不納付加算税が免除される場合があります。

 次に延滞税については、延滞発生から2ヶ月間は4.3%(特例基準割合+4%)、2ヶ月を超えた期間は14.6%です。

 延滞税は平成25年度税制改正により見直しが入りました。改定により、延滞発生から2ヶ月間は3% (特例基準割合+1%)、2ヶ月を超える期間は9.3% (特例基準割合+7.3%) となります。
 (貸出約定平均金利の年平均が1%の場合で計算。以下も同じ。)
 一見、納税者負担が軽くなるように見える一方で、延滞税等負担割合の見直しにより、受け取るほうの還付加算金の割合も低くなります。(4.3%から2.0%になります)
 この改正は平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。

 7月10日の納期と違って、1月20日の納期は多くの企業が年末年始の休みをはさんでの納付となり、事務作業的なところで一息ついてしまいます。
 また年明けは仕事始めの挨拶回りなどで本業のスケジュールも変則的になりがちです。

 半年に1回の納期限をつい忘れてしまう、なんてことのないようにご注意下さい。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年12月09日

年末調整の対象者

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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年末調整の対象者

【質問】
本年度、急激に社員数が増えました。
いろいろな社員がいるのですが、どういう人が年末調整の対象となるのでしょうか?


【答え】
原則として、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で一定の者が対象となります。年の途中で就職し、年末まで勤務している人は年末調整の対象者です。


 原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象となります。
 詳細は以下の通りです。

<年末調整の対象となる人>
●1年を通じて勤務している人
●年の中途で就職し、年末まで勤務している人
●年の中途で退職した人のうち、次の人
(1)死亡により退職した人
(2)著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
(3)12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
(4)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、 本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除く。)
●年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)


なお、次の人は年末調整の対象外となります。

<年末調整の対象外の人>
●本年中の主たる給与収入が2,000万円を超える人
●2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、ほかの給与支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人
●年末調整を行うときまでに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
●災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
・・・など


 年の途中で就職し、年末まで勤務している人は年末調整の対象となりますので、事務をお忘れ無く!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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