2013年11月

2013年11月30日

【税理士ブログ】2013年11月アップ分

【2013年11月18日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 通信販売の消費税増税について 」


【2013年11月20日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 なぜ年末調整が必要なの?  」




▲税理士ブログのトップへ戻る


2013年11月20日

なぜ年末調整が必要なの?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

なぜ年末調整が必要なの?

【質問】
毎月きちんと源泉徴収税額を計算しているのに、生命保険料控除などが全くない人でも年末調整が必要なのはなぜですか?

【答え】
毎月天引きされていた所得税及び復興所得税はあくまで「概算」であるため、本来納めるべき税額と一致しないからです。


 ご相談の方のおっしゃるとおり、雇用主は従業員の給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をしています。

 しかし、1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、その人が本来納付しなければならない所得税及び復興特別所得税と一致しないのが通常です。
 そこで、源泉徴収している税額と納めるべき税額の差額を調整するために年末調整を行います。

 なぜ、源泉徴収している税額と納めるべき税額が一致しないのか、というと、主に次のような理由があるからです。

(1)源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は残業手当や昇給などにより、給与の額に変動があるため。

(2)年の途中で扶養家族が増減しても、それ以前の月に遡って修正しないため。

(3)生命保険料などの控除額は、毎月の天引きの際にまったく考慮されないため。


 したがって、毎月天引きされていた所得税及び復興特別所得税はあくまで「概算」でしかないため、本来納めるべき税額と一致しないのです。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年11月18日

通信販売の消費税増税について

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

通信販売の消費税増税について

【質問】
当社はカタログとインターネットを利用した通信販売を行っています。
今年(平成25年)9月に秋冬商品に切り替え、新たにカタログも作り直しました。
商品は来年(平成26年)3月末まで購入申込みができるようにしておりますが、消費税増税に向けて、注意する点はありますか?


【答え】
通信販売業者がカタログ、インターネット等を通じて平成25年9月30日までに不特定多数の者に販売価格等の条件を提示した場合において平成26年3月31日までに申し込みを受け、平成26年4月1日以後に商品の販売を行う場合は5%の税率が適用されます。


 ご相談の方のような通信販売業の方は、消費税の取扱いに迷うところがありそうですね。
 特にカタログ販売を行っている場合、カタログではこの値段だけれど、消費税はどうなるの?!という問い合わせもある、とききます。

 カタログ、インターネット等を通じて平成25年9月30日までに不特定多数の者に販売価格等の条件を提示した場合において平成26年3月31日までに申し込みを受け、平成26年4月1日以後に商品の販売を行う場合は5%の税率が適用されます。

 ただし、訪問面談によって販売条件を提示する場合は適用されません。

 この経過措置は、事業者の選択によって適用するものではありません。
 従って適用要件に該当すれば必ず適用されることになります。
 また、経過措置の適用がある場合には、注文主にその旨を請求書や領収書等の書面によって通知しなければなりません。

 改正前後に慌てることのないよう、十分な準備が必要になりますね。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




QRコード
QRコード