2013年09月

2013年09月30日

【税理士ブログ】2013年9月アップ分

【2013年9月2日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 利益が出たから節税したい?! 」


【2013年9月9日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 納税証明書請求時の本人確認方法が変わりました  」


【2013年9月11日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 脱税は違法です! 」


【2013年9月24日(火)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 家賃を前払いすると節税になる!? 」




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2013年09月24日

家賃を前払いすると節税になる!?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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家賃を前払いすると節税になる!?

【質問】
家賃を1年分前払いすれば、支払った分は当期の費用に計上でき、節税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか?

【答え】
条件により、家賃などの1年以内の短期の前払費用については、当期に支払った分を当期に損金算入でき、節税対策につながることもあります。


まず前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において“まだ提供を受けていない役務に対応する費用”をいいます。

前払費用の例としては、家賃や保険料、工業所有権等の使用料などがあります。この前払費用は、原則として、支出時には損金算入できず、支払いがあった事業年度以降にはじめて損金算入すべきものです。

しかし、以下の条件を満たす1年以内の短期の前払費用については、例外的にその支払いがあった事業年度に損金算入できる処理を認めています。

(法人税基本通達2−2−14)
1.一定の契約に従って継続的に役務の提供を受けるものであること
2.支払日から1年以内に役務の提供を受けるものであること
3.毎期継続して同様の経理処理をおこなうこと
4.収益と直接対応させる必要のある費用でないこと
5.当期中に支払いが済んでいること

例えば3月末決算法人が、年払の契約により、4月から翌年3月までの1年分の家賃を3月末までに支払う場合は、条件の1から5にすべて当てはまりますので、支払時点の事業年度に損金算入できます。

逆に、支払時点の事業年度への損金算入が認められないケースもあります。上記の家賃の例において、4月から翌年4月までの13か月分の家賃を支払っていれば、条件2を満たしませんし、利益が出たから年払、出なかったからと月払というように年度ごとに契約変更している場合は、条件3を満たしませんので、支払時点の事業年度への損金算入は認められません。

また、特定のサービスを一時的に受けるためにあらかじめ支払った対価や継続的な物品の購入などの費用は、前払費用ではなく前払金に該当するため、これらの費用も適用外となります。

例えば、前払給料・前払顧問料・翌期放映のテレビCMなどは一般的に特定のサービスをその時々に受けるためのものですから、前払金として処理するのが妥当です。

借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、条件4に該当しませんので、この場合も適用外となります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年09月11日

脱税は違法です!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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脱税は違法です!

【質問】
国税庁の査察は年々厳しくなってきていると聞いていますが、最近の状況はどのようになっているのでしょうか。

【答え】
今年も国税庁より「平成24年度査察の概要」が発表されましたが、昨年を超える告発率と額になっています。国税庁側も検察庁と連携強化を深め、査察を強化していることがうかがえます。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sasatsu_h24/index.htm

■査察実績の概要
・査察件数191件(うち検察庁に告発した件数129件)
・告発率67.5%(昨年61.9%)

■金額ベース
・脱税総額205億円
・告発分175億円(昨年157億円)
・告発した事案1件あたりの平均脱税額1億3500万円

■脱税の手口
・相続税事案では、金地金を自宅床下に隠して相続財産から除外。
・消費税事案では、課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に科目を仮装。
・源泉所得税事案では、従業員等から所得税を徴収していたにも関わらず、一切納付せず、事業資金や生活費に充当。

■最も重いものは懲役2年8月
平成24年度中に一審判決が言い渡された件数は120件(昨年150件)、うち119件(昨年150件)について有罪判決が出され、実刑判決が3人(昨年9人)に出されています。
また、そのうち最も重いものは懲役2年8月となっています。

脱税によって得た不正資金については、現金、マレーシアやシンガポールの預金口座へ送金、ハワイの不動産に留保、高級外車を購入、海外のカジノで消費、などの事例があったそうです。

また、脱税によって得た不正資金の隠匿場所は様々なようですが、自宅リビングのクッション内のビニール袋や、知人宅のダンボール内の木箱や、物置の蚊取り線香の缶の中に現金を隠していたなど、マルサの女に出てきそうな事例もあるそうです。

税金に対する脇の甘さは命取りになることもあります。脱税は犯罪行為です!しっかり納税しましょう。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年09月09日

納税証明書請求時の本人確認方法が変わりました

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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納税証明書請求時の本人確認方法が変わりました

【質問】
納税証明書の交付請求時の本人確認方法が変わったそうですが、変更点と内容を教えてください。

【答え】
平成25年7月1日から納税証明書交付申請時の本人確認方法が変更されています。
更なる納税者の個人情報の保護が必要という観点から、本人確認への強化が図られました。これまでの納税証明書の交付申請での本人確認は、税務署窓口にて申請者が運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等を
提示するだけで済みましたが、7月からは1枚の提示で済むものと2枚の提示が必要なものに分かれることになりました。


■1枚の提示で足りるもの
・運転免許証
・写真付き住民基本台帳カード
・旅券(パスポート)
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・電気工事士免状
・宅地建物取引主任者証
・教習資格認定証
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・身体障害者手帳
・療育手帳
・在留カード又は特別永住者証明書
・国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)

写真が添付されていない住民基本台帳カード・国民健康保険・健康保険被保険者証・国民年金手帳などは、単独の提示では納税証明書が発行されません。

また、郵送で請求する場合の納税証明書の送付先についても見直されました。
納税者本人や、法人の納税地以外には原則として送付されません。

7月からこのように変更されておりますので、申請時にはご注意ください。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
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2013年09月02日

利益が出たから節税したい?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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利益が出たから節税したい?!

【質問】
利益が出ると多くの税金を支払うのがもったいないと思い、節税したくなります。
何かいい方法はないでしょうか。


【答え】
利益が出ると節税したくなる経営者さんの気持ちもよく分かりますが、節税が業績の障害になり、破綻につながる可能性もあることをご存知でしょうか。

「税金を支払うのがもったいなくて、つい節税してしまう」という顧問先さんのお声をよく聞き、お話させて頂いていることをご紹介したいと思います。

自己資本比率が高く、会社の経営基盤が磐石であったり、成熟した産業で新たな投資を必要としないようなケース等は、節税対策が有効となることもありますが…。

通常、節税を行うと損益計算書の純利益が減り、貸借対照表に計上される利益剰余金も節税前と比べて減ることになります。自己資本の一部である、この利益剰余金が増えないということは、自己資本比率が改善されない(高まらない)、ということになります。

自己資本比率は会社経営の安定性を図る重要な指標のひとつであるため、自己資本比率が低い場合、金融機関から融資を受けられない場合があります。

よって、利益を出しても過度に節税を行うと自己資本比率の改善につながらず、経営基盤の強化や事業拡大のチャンスを逃すことにもなりかねません。最悪のケースとして、本当に必要なときに銀行の融資が受けられず、企業破綻につながるということも考えられます。

利益を出し、税金を支払い、その残りである余剰金が増えれば、会社の体力がつきます。
節税に意識を向けるのではなく、「自己資本比率を高める」という目標を持つことも重要です。


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浦田泉税理士 
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      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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