2013年08月
2013年08月31日
【税理士ブログ】2013年8月アップ分
【2013年8月5日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税の見直し!設立2期目は要注意。 」
【2013年8月19日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 工事の請負等の税率に関する経過措置@消費税 」
【2013年8月26日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 披露宴代の消費税UPをネタに、結婚を迫られました 」
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○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税の見直し!設立2期目は要注意。 」
【2013年8月19日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 工事の請負等の税率に関する経過措置@消費税 」
【2013年8月26日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 披露宴代の消費税UPをネタに、結婚を迫られました 」
2013年08月26日
披露宴代の消費税UPをネタに、結婚を迫られました
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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披露宴代の消費税UPをネタに、結婚を迫られました
【質問】
長年おつきあいをしてきた彼女が結婚したいと言い出しました。
なんでも、友達の結婚式に出席したところ、披露宴会場の雰囲気がとても気に入り、自分も同じ会場で式を挙げたいとのこと。
ただ、そこはとても人気の会場らしく、今から予約を入れても来年(平成26年)3月にわずかに空きがあるものの、4月にならないと十分に日程が選べないそうで、彼女は「消費税が上がる前の3月に披露宴をしたいから早く予約を!」と言うのです。いつかはけじめを、と思っていましたが、こんな形でけじめをつけるのもどうかと思います・・・。
【答え】
工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約について、事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した一定の契約に基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます。
新消費税法が施行されるにあたり、「工事の請負等の税率等に関する経過措置」というものが設けられています。
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、旧税率が適用されます。
披露宴の引受けに係るものは、工事の請負に係る契約に類する契約とされ、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約であることを要件に、経過措置を受けることができます。
「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは、例えば、次のような契約をいい、注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問いません。
(1)請負等の契約に係る目的物の仕様又は規格等について相手方の指示が付されている場合のその契約
(2)請負等の契約に係る目的物の原材料を相手方が支給することとされている場合のその契約
(3)修理又は加工等を目的とする請負等の契約
なお、具体的には、次のようなものが該当します。
○ 名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作
○ カップ、トロフィーの名入
○ 絵画、工芸品等の修復
○ 肖像画、胸像等の製作
○ パック旅行の引受け
○ 結婚式、披露宴の引受け
○ インテリアの製作(カーテン、敷物の取付工事を含みます。)
○ どん帳の製作
○ 服、ワイシャツ等の仕立て
○ 宝飾品の加工
ざっくり言うと、現時点であまり選択肢のない3月の披露宴を選ばなくても、指定日の前日(今年の9月30日)までの間に契約を結んでおけば、来年4月以降の披露宴であっても旧消費税率を適用することができます。
とはいえ、指定日の前日までもそれほど日があるとは言い切れませんので、
「けじめ」をつけるならお早めに・・・なんて余計なお世話ですね(^-^)。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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披露宴代の消費税UPをネタに、結婚を迫られました
【質問】
長年おつきあいをしてきた彼女が結婚したいと言い出しました。
なんでも、友達の結婚式に出席したところ、披露宴会場の雰囲気がとても気に入り、自分も同じ会場で式を挙げたいとのこと。
ただ、そこはとても人気の会場らしく、今から予約を入れても来年(平成26年)3月にわずかに空きがあるものの、4月にならないと十分に日程が選べないそうで、彼女は「消費税が上がる前の3月に披露宴をしたいから早く予約を!」と言うのです。いつかはけじめを、と思っていましたが、こんな形でけじめをつけるのもどうかと思います・・・。
【答え】
工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約について、事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した一定の契約に基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます。
新消費税法が施行されるにあたり、「工事の請負等の税率等に関する経過措置」というものが設けられています。
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、旧税率が適用されます。
披露宴の引受けに係るものは、工事の請負に係る契約に類する契約とされ、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約であることを要件に、経過措置を受けることができます。
「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは、例えば、次のような契約をいい、注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問いません。
(1)請負等の契約に係る目的物の仕様又は規格等について相手方の指示が付されている場合のその契約
(2)請負等の契約に係る目的物の原材料を相手方が支給することとされている場合のその契約
(3)修理又は加工等を目的とする請負等の契約
なお、具体的には、次のようなものが該当します。
○ 名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作
○ カップ、トロフィーの名入
○ 絵画、工芸品等の修復
○ 肖像画、胸像等の製作
○ パック旅行の引受け
○ 結婚式、披露宴の引受け
○ インテリアの製作(カーテン、敷物の取付工事を含みます。)
○ どん帳の製作
○ 服、ワイシャツ等の仕立て
○ 宝飾品の加工
ざっくり言うと、現時点であまり選択肢のない3月の披露宴を選ばなくても、指定日の前日(今年の9月30日)までの間に契約を結んでおけば、来年4月以降の披露宴であっても旧消費税率を適用することができます。
とはいえ、指定日の前日までもそれほど日があるとは言い切れませんので、
「けじめ」をつけるならお早めに・・・なんて余計なお世話ですね(^-^)。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2013年08月19日
工事の請負等の税率に関する経過措置@消費税
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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工事の請負等の税率に関する経過措置@消費税
【質問】
工事の請負等の場合、一定の契約を事前に結んでおけば、完成品の引き渡しが、消費税税率が上がった後でも旧税率が適用される、という話をどこかでききました。当社はソフトウエアの開発を行っており、工事請負と同様の扱いを受けられるとも聞きましたので、詳しく教えて下さい。
【答え】
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、新消費税法施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等については旧税率が適用されます。
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、新消費税法施行日(平成26年4月1日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、旧税率が適用されます。
これを「工事の請負等の税率等に関する経過措置」と言います。
なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。
「工事の請負等に関する税率等の経過措置」に規定する経過措置の適用対象となる契約は、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した次の契約です。
(1) 工事の請負に係る契約
日本標準産業分類(総務省)の大分類の建設業に分類される工事につき、その工事の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいいます。
(2)製造の請負に係る契約
日本標準産業分類(総務省)の大分類の製造業に分類される製造につき、その製造に係る目的物の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいいます。
(注) 製造物品であっても、その製造がいわゆる「見込み生産」によるものは「製造の請負に係る契約」によって製造されたものにはなりません。
(3)これらに類する契約
測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含みます。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものをいいます。
(注) 「仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」には、建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含まれます。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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工事の請負等の税率に関する経過措置@消費税
【質問】
工事の請負等の場合、一定の契約を事前に結んでおけば、完成品の引き渡しが、消費税税率が上がった後でも旧税率が適用される、という話をどこかでききました。当社はソフトウエアの開発を行っており、工事請負と同様の扱いを受けられるとも聞きましたので、詳しく教えて下さい。
【答え】
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、新消費税法施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等については旧税率が適用されます。
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、新消費税法施行日(平成26年4月1日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、旧税率が適用されます。
これを「工事の請負等の税率等に関する経過措置」と言います。
なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。
「工事の請負等に関する税率等の経過措置」に規定する経過措置の適用対象となる契約は、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した次の契約です。
(1) 工事の請負に係る契約
日本標準産業分類(総務省)の大分類の建設業に分類される工事につき、その工事の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいいます。
(2)製造の請負に係る契約
日本標準産業分類(総務省)の大分類の製造業に分類される製造につき、その製造に係る目的物の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいいます。
(注) 製造物品であっても、その製造がいわゆる「見込み生産」によるものは「製造の請負に係る契約」によって製造されたものにはなりません。
(3)これらに類する契約
測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含みます。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものをいいます。
(注) 「仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」には、建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含まれます。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2013年08月05日
消費税の見直し!設立2期目は要注意。
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税の見直し!設立2期目は要注意。
【質問】
新しく事業を始め2期目になります。おかげ様で1期目がとても好調で、課税売上高が1,000万円を超えました。1期は基準期間がありませんので免税事業者だったのですが、やはり1,000万円を超えると免税は難しいのでしょうか‥。
【答え】
免税では扱われません。平成23年度に税制改正がありました。この改正によりどう変わったのかと言うと、基準期間(個人の場合は前々年のこと、法人の場合は前々事業年度のこと)の課税売上高が1千万円以下なら免税されていたのですが、特定期間(前事業年度開始の日から6ヶ月間のこと)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務は免除されないことになりました。
したがって1,000万円を超えた場合は、新設法人であっても設立2期目から課税事業者となるわけです。因みにこの改正は、平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されておりますのでご注意ください。
課税事業者なのか免税事業者なのかを特定期間で判別するには、課税売上高か支払給与額のどちらか有利な方を判定基準として選択できます。
法人を設立するにあたり、事業年度の長さによって納税義務を免除される期間も異なってまいりますので、設立を検討されている場合やご不明な点等がございましたらご相談ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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消費税の見直し!設立2期目は要注意。
【質問】
新しく事業を始め2期目になります。おかげ様で1期目がとても好調で、課税売上高が1,000万円を超えました。1期は基準期間がありませんので免税事業者だったのですが、やはり1,000万円を超えると免税は難しいのでしょうか‥。
【答え】
免税では扱われません。平成23年度に税制改正がありました。この改正によりどう変わったのかと言うと、基準期間(個人の場合は前々年のこと、法人の場合は前々事業年度のこと)の課税売上高が1千万円以下なら免税されていたのですが、特定期間(前事業年度開始の日から6ヶ月間のこと)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務は免除されないことになりました。
したがって1,000万円を超えた場合は、新設法人であっても設立2期目から課税事業者となるわけです。因みにこの改正は、平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されておりますのでご注意ください。
課税事業者なのか免税事業者なのかを特定期間で判別するには、課税売上高か支払給与額のどちらか有利な方を判定基準として選択できます。
法人を設立するにあたり、事業年度の長さによって納税義務を免除される期間も異なってまいりますので、設立を検討されている場合やご不明な点等がございましたらご相談ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737