2013年07月
2013年07月31日
【税理士ブログ】2013年7月アップ分
【2013年7月8日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税が上がる前に仕入れた商品を
後で売った場合 」
【2013年7月16日(火)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 「決算締切日」がある企業の
新消費税法適用について 」
【2013年7月22日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 1年のメンテナンス契約締結、
その間に消費税率が上がるのですが・・・ 」
【2013年7月24日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 新消費税法が適用される前後で
返品処理をした場合の消費税の取扱い 」
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○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税が上がる前に仕入れた商品を
後で売った場合 」
【2013年7月16日(火)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 「決算締切日」がある企業の
新消費税法適用について 」
【2013年7月22日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 1年のメンテナンス契約締結、
その間に消費税率が上がるのですが・・・ 」
【2013年7月24日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 新消費税法が適用される前後で
返品処理をした場合の消費税の取扱い 」
2013年07月24日
新消費税法が適用される前後で返品処理をした場合の消費税の取扱い
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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新消費税法が適用される前後で返品処理をした場合の消費税の取扱い
【質問】
販売商品の返品について、当社では4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対応するものとして処理しています。消費税が上がった後の平成26年4月中の返品については平成26年3月中の販売に対応するものとして、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算を行って差し支えないですか。
【答え】
新消費税法施行日前(平成26年3月31日まで)に行った商品の販売について、施行日以後に商品が返品され、対価の返還等をした場合には、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算することとされています。
ご相談の方のように、合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合には、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算しても差し支えありません。
施行日前に行った商品の販売について、施行日以後に商品が返品され、対価の返還等をした場合には、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算することとされています。
なお、このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書等に適用税率を明記し、取引の相手方は当該請求書等に記載された税率により仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとなります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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新消費税法が適用される前後で返品処理をした場合の消費税の取扱い
【質問】
販売商品の返品について、当社では4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対応するものとして処理しています。消費税が上がった後の平成26年4月中の返品については平成26年3月中の販売に対応するものとして、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算を行って差し支えないですか。
【答え】
新消費税法施行日前(平成26年3月31日まで)に行った商品の販売について、施行日以後に商品が返品され、対価の返還等をした場合には、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算することとされています。
ご相談の方のように、合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合には、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算しても差し支えありません。
施行日前に行った商品の販売について、施行日以後に商品が返品され、対価の返還等をした場合には、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算することとされています。
なお、このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書等に適用税率を明記し、取引の相手方は当該請求書等に記載された税率により仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとなります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2013年07月22日
1年のメンテナンス契約締結、その間に消費税率が上がるのですが・・・
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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1年のメンテナンス契約締結、その間に消費税率が上がるのですが・・・
【質問】
来月7月1日(平成25年7月1日)に、同日から1年間のコピー機械のメンテナンス契約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領する予定です。ちょうど契約期間の間に(平成26年4月1日から)消費税が上がってしまうのですが、消費税についてはどのように計算すればよいのでしょうか?
【答え】
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、メンテナンス等、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされており、原則として新税率が適用されます。
ただし、ご相談の方の場合は例外として旧税率を適用することもできます。
コピー機のメンテナンス等、役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、「物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日」とされています。
メンテナンスというサービス=物の引渡しを要しないものですから、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成26年6月30日となります。したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新消費税法(新税率)が適用されます。
ただし、ご相談の方のように契約(又は慣行)により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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1年のメンテナンス契約締結、その間に消費税率が上がるのですが・・・
【質問】
来月7月1日(平成25年7月1日)に、同日から1年間のコピー機械のメンテナンス契約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領する予定です。ちょうど契約期間の間に(平成26年4月1日から)消費税が上がってしまうのですが、消費税についてはどのように計算すればよいのでしょうか?
【答え】
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、メンテナンス等、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされており、原則として新税率が適用されます。
ただし、ご相談の方の場合は例外として旧税率を適用することもできます。
コピー機のメンテナンス等、役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、「物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日」とされています。
メンテナンスというサービス=物の引渡しを要しないものですから、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成26年6月30日となります。したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新消費税法(新税率)が適用されます。
ただし、ご相談の方のように契約(又は慣行)により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2013年07月16日
「決算締切日」がある企業の新消費税法適用について
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「決算締切日」がある企業の新消費税法適用について
【質問】
当社(3月末決算法人)では、毎年3月20日を決算締切日としており、法人税基本通達で定めている「決算締切日」の取扱いを適用しています。この場合の消費税法の適用関係はどのようになりますか。
【答え】
法人税基本通達に定める「決算締切日」の取扱いを適用している場合であっても、施行日前に行われた資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用され、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、経過措置が適用される場合を除き、新消費税法が適用されます。
一般的に、会社では20日や25日などきりのいい日を選んで請求書を発行しているかと思います。また、20日や25日などで相手先からの請求書を受け入れる、という会社もあるかと思います。
本来ですと、決算は決算日までの収益や費用を確定して行うことになっています。ですから、締め日である20日や25日から末日までの端数計算を請求書などから手計算しています。
でもただでさえ忙しい年度末ですから、手間の掛かることは最小限に抑えたい・・・(^-^;)。
そこで、税法でも事務効率化のため、こういった商習慣に配慮した制度があります。それが「決算締切日」という制度です。
具体的には、次の要件を満たす場合には、決算日よりも早めて帳簿を締め切ることができることとしています。
(1)締切日は事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
(2)毎期継続して適用すること
(3)売上と仕入・外注費の計上締切りが同じであること
※処理は得意先ごと、あるいは商品ごとに変えてもよいとされています。
法人税基本通達に定める「決算締切日」の取扱いを適用している場合であっても、施行日前に行われた資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用され、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、経過措置が適用される場合を除き、新消費税法が適用されます。
したがってご相談の方の場合、平成26年3月21日から平成26年3月31日までの間に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用されることとなります。
なお、継続的に、売上げ及び仕入れの締切日を一致させる処理をしている場合には、平成26年3月21日から平成26年3月31日までの間の売上げ及び仕入れについては、平成26年4月分の売上げ及び仕入れとして、消費税の申告をして差し支えありません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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「決算締切日」がある企業の新消費税法適用について
【質問】
当社(3月末決算法人)では、毎年3月20日を決算締切日としており、法人税基本通達で定めている「決算締切日」の取扱いを適用しています。この場合の消費税法の適用関係はどのようになりますか。
【答え】
法人税基本通達に定める「決算締切日」の取扱いを適用している場合であっても、施行日前に行われた資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用され、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、経過措置が適用される場合を除き、新消費税法が適用されます。
一般的に、会社では20日や25日などきりのいい日を選んで請求書を発行しているかと思います。また、20日や25日などで相手先からの請求書を受け入れる、という会社もあるかと思います。
本来ですと、決算は決算日までの収益や費用を確定して行うことになっています。ですから、締め日である20日や25日から末日までの端数計算を請求書などから手計算しています。
でもただでさえ忙しい年度末ですから、手間の掛かることは最小限に抑えたい・・・(^-^;)。
そこで、税法でも事務効率化のため、こういった商習慣に配慮した制度があります。それが「決算締切日」という制度です。
具体的には、次の要件を満たす場合には、決算日よりも早めて帳簿を締め切ることができることとしています。
(1)締切日は事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
(2)毎期継続して適用すること
(3)売上と仕入・外注費の計上締切りが同じであること
※処理は得意先ごと、あるいは商品ごとに変えてもよいとされています。
法人税基本通達に定める「決算締切日」の取扱いを適用している場合であっても、施行日前に行われた資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用され、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、経過措置が適用される場合を除き、新消費税法が適用されます。
したがってご相談の方の場合、平成26年3月21日から平成26年3月31日までの間に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用されることとなります。
なお、継続的に、売上げ及び仕入れの締切日を一致させる処理をしている場合には、平成26年3月21日から平成26年3月31日までの間の売上げ及び仕入れについては、平成26年4月分の売上げ及び仕入れとして、消費税の申告をして差し支えありません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2013年07月08日
消費税が上がる前に仕入れた商品を後で売った場合
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税が上がる前に仕入れた商品を後で売った場合
【質問】
消費税率が上がる前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を、消費税率が上がった後に販売した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。
できれば消費税が上がる前に商品をたくさん仕入れておきたい、なんて社長が言っていますが、その後の影響を知っておきたいです。
【答え】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。施行日の前日までに仕入れたものは、旧消費税の規定に基づき計算することになります。
新消費税法は、原則として(経過措置が適用される場合を除き)施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。
ですから、施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売する場合には、当該販売については新消費税法(新税率)が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧消費税法の規定に基づき計算することとなります。
ですから、平成26年3月31日までに仕入れた商品は原則として旧消費税率で仕入れることになります。
ただし、消費税の申告・納税時に注意が必要です。
納付する消費税額は大雑把に言うと
「売上時等に預かった消費税額」から「仕入や経費の支払い時に支払った消費税額」を差し引いた金額となります。
仕入のときに支払った消費税額が小さく、売上時に預かった消費税額が大きければ、申告・納税する消費税額が大きくなりますので、この点はご注意ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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消費税が上がる前に仕入れた商品を後で売った場合
【質問】
消費税率が上がる前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を、消費税率が上がった後に販売した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。
できれば消費税が上がる前に商品をたくさん仕入れておきたい、なんて社長が言っていますが、その後の影響を知っておきたいです。
【答え】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。施行日の前日までに仕入れたものは、旧消費税の規定に基づき計算することになります。
新消費税法は、原則として(経過措置が適用される場合を除き)施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。
ですから、施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売する場合には、当該販売については新消費税法(新税率)が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧消費税法の規定に基づき計算することとなります。
ですから、平成26年3月31日までに仕入れた商品は原則として旧消費税率で仕入れることになります。
ただし、消費税の申告・納税時に注意が必要です。
納付する消費税額は大雑把に言うと
「売上時等に預かった消費税額」から「仕入や経費の支払い時に支払った消費税額」を差し引いた金額となります。
仕入のときに支払った消費税額が小さく、売上時に預かった消費税額が大きければ、申告・納税する消費税額が大きくなりますので、この点はご注意ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737