2013年06月

2013年06月30日

【税理士ブログ】2013年6月アップ分

【2013年6月3日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 「代休」を与えたのに
    未払い残業代を請求された 」


【2013年6月12日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 非営利団体設立なら一般社団法人?! 」


【2013年6月19日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 割賦販売(お客様に商品代を分割で
    お支払いいただいているもの)に関する
    消費税の取扱い 」


【2013年6月24日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 リース取引に係る消費税の取扱い 」


【2013年6月26日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 資産の貸付業務に係る新消費税の取扱い 」



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2013年06月26日

資産の貸付業務に係る新消費税の取扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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資産の貸付業務に係る新消費税の取扱い

【質問】
当社は工作機械の貸付業務を行っています。
貸付する機械の中には、消費税率が上がる前後にまたがって貸付をするものもあります。
この場合、消費税はどのように取り扱えばよいのでしょうか。


【答え】
一定の要件を満たした場合に限り、平成25年9月30日までに契約締結し、平成26年3月31日までに貸付を開始した場合には、平成26年4月1日以降についても旧税率を適用することが可能です。

 ご相談の方のような資産の貸付業務については、一定の要件を満たした場合に限り、平成25年9月30日までに契約締結し、平成26年3月31日までに貸付を開始した場合には、平成26年4月1日以降についても旧税率を適用することが可能、という経過措置を適用することができます。

一定の要件とは主に次のようなものをいいます。
・平成26年3月31日までに引き渡し、貸付を開始すること
・平成26年4月1日以降に引き続き貸付を行っていること
・貸付の期間と対価の額が定められていること
・事業者が対価の額の変更を求めることができないこと
・契約期間中にいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと

・・・などの要件を満たしているかどうかがポイントとなりますのでご注意下さい。

なお、資産の貸付といえば一般的な不動産の契約が真っ先に思い浮かぶ方、多いのではないでしょうか。

一般的な不動産契約では「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる」といった旨の規定がありますので、そのような場合には「事業者が対価の額の変更を求めることができないこと」に該当しないため、経過措置は適用できません。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年06月24日

リース取引に係る消費税の取扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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リース取引に係る消費税の取扱い

【質問】
当社の事業の一つにコピー機のリース事業があります。
リース資産の取引については、どのような取扱いになるのでしょうか。


【答え】
リース資産の引き渡し時の税率を適用して下さい。

 平成19年度税制改正により、平成20年4月1日以後に行われるリース取引(所有権移転外ファイナンス・リース取引)については、従来のリース処理ではなく資産の売買取引とされました。

 そのため、リース取引については、原則としてリース資産の引渡しを行った日に資産の譲渡があったことになり、売買取引と同じように譲渡対価の全額が課税対象になります。

この点は前回の消費税率引き上げ時とは大きく異なる点ですのでご注意下さい。

 ただし、毎月「リース料」として計上している場合は、特例として従来どおりリース料を支払いの都度リース料として計上し、課税仕入れとして消費税の申告をすることも認められます。

 この特例は、賃貸借処理に基づいて分割控除して差し支えないとしたものですから、その場合の税率は契約締結時の旧税率を適用すべきだと考えられます。

 結果として原則的な売買処理として処理する場合でも、特例的な賃貸借処理とする場合も、いずれもリース資産の引渡し時の税率を適用することとなります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年06月19日

割賦販売(お客様に商品代を分割でお支払いいただいているもの)に関する消費税の取扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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割賦販売(お客様に商品代を分割でお支払いいただいているもの)に関する消費税の取扱い

【質問】
当社は、家電製品や雑貨類の販売を行っておりますが、一部の高額商品については割賦販売(お客様に商品代を分割でお支払いいただきます)を行っています。
今度、消費税が上がるタイミングで分割支払い中のお客様について、消費税はどのように計算すればよいのでしょうか。


【答え】
平成26年4月1日以前に行った長期割賦販売等については、経過措置として施行日以後に売り上げを計上した分についても引き続き税率5%を適用することができます。

 法人税や所得税において延払基準を適用し長期割賦販売等を行った場合には、消費税においても売上の計上時期にあわせて消費税の課税売上高を計算することが「できる」こととされています。
長期割賦販売等に該当するための要件は以下の3点です。

1)月賦、年賦等で3回以上に分割して支払
2)販売等から最終支払期日まで2年以上
3)頭金・申込金などが2/3以下

ちなみに長期割賦販売等には資産の販売譲渡や工事・製造の請負、役務の提供が含まれますが、長期大規模工事の請負は除かれています。

 平成26年4月1日以前に行った長期割賦販売等については、経過措置として施行日以後に売り上げを計上した分についても引き続き税率5%を適用することができます。
(ただし工事進行基準を採用した長期大規模請負工事は除きます)


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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     1−2 番町ハイム737




2013年06月12日

非営利団体設立なら一般社団法人?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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非営利団体設立なら一般社団法人?!

【ポイント】
これから非営利活動を行いたい方、一般社団法人・一般財団法人の設立もぜひご一考ください。
NPO法人のような非営利型の法人の設立が可能となり、NPO法人より短期間で設立が可能です。
また、対外的に公益性の強いイメージを与えることもできます。



 これから非営利活動を!という方に、一般社団法人・一般財団法人(社団等)設立に関するメリットをご紹介いたします。

(1)非営利型の法人の設立が可能
 一般社団法人等は、一定の要件を満たせば、NPO法人同様の非営利型の法人を作ることができるということです。
 ただし、実際に非課税メリットを受けることができるか否かは、NPO法人にしても社団等にしても非収益事業として当局が判断するかがポイントになります。(このあたりは税理士等と相談することをオススメします)

(2)短期間での設立が可能
 NPO法人の場合、その発起者となる社員が最低でも10名必要となります。 この10名という発起者を集めるのが、意外と大変です。
 さらに、設立するにはあらかじめ監督官庁の認可を受けなければならず、申請から認証を経て設立するまでには短くても4−5か月かかります。

 これに対して社団等は株式会社同様の準則主義が取られていますので、法律に則った設立手続きを踏めばわずか数日で非営利型の法人を設立することができます。

 また、社団等の発起者にあたる社員は2名以上とされており、 法人も社員1名としてカウントされます。 もし、既に株式会社等の法人を有している方であれば、その方を1名、その方が有している法人を1名として数えることにより社員数の要件を満たすことができるのです。

 但し、非営利型の社団等の場合、理事は最低3名(社員との兼任可) 必要としますのでご注意ください(因みにNPO法人の場合、理事3名、 監事1名が必要)。
 登記の際にも、社団等はNPO法人と異なり、登録免許税が課税されます。

 とはいえ、一般社団法人設立は、すぐにでも活動を始めたい、という方にとっては嬉しいしくみになります。

(3)対外的に、公益色の強いイメージを与えられる
 社団等は、株式会社等の営利法人に比べれば、公益性があり、重厚感のあるイメージを与えることができると思います。

 その結果、市区町村等の地方公共団体や公益的立場にある人物からの協力が得やすくなる、ひいては、ブランディングがしやすくなる、といった効果が見込めます。

 ぜひご検討下さい!


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2013年06月03日

「代休」を与えたのに未払い残業代を請求された

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「代休」を与えたのに未払い残業代を請求された

【質問】
先日退職した従業員から、休日出勤分の未払い残業代を請求されました。
休日出勤をした従業員に対しては代休を与えていたため、請求は納得できません。


【答え】
代休は休日に勤務した従業員に対して事後に恩恵的に与える休日であり、休日に出勤させた事実を消すものではありません。
当然、割増賃金の支払い義務が生じることとなります。


 特に中小企業の場合、ご相談の方のように、経営者が単に「知らなかった」ばかりに、意図せず未払い残業代を発生させてしまい、後々問題になることがあります。

 今回のご相談のポイントとなる「代休」と、その似たような言葉である「振替休日」のちがいについてご説明いたします。

 「代休」というのは、休日に勤務した従業員に対して事後に恩恵的に与える休日を意味します。
 この場合、休日に出勤させた事実は消えません。
 当然、割増賃金の支払義務が生じることになります。

 従業員に休日出勤をさせても、代休さえ与えればすべてが免責されると誤解している経営者の方もけっこういらっしゃいますので、この点は注意が必要です。

 一方「振替休日」とは、あらかじめ労働日を特定して休日と労働日をチェンジすることです。
 例えば工場等で、週の途中に祝日等があり、中途半端に機械を止めるくらいなら週末等に休日をチェンジしたほうが、効率がいい―といった場合に使われます。

 この振替休日を利用すると、休日が単に労働日に変換されるだけなので出勤させても割増賃金の支払義務は原則として生じません。

 ただし、同一週内で振替えられなければ0.25分の割増賃金の支払い義務が生じる場合があることにご注意ください。

 具体的な規定例を示しておきますので、ご参照ください。

【規定例】
(休日の振替)
第○条 会社は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、所定休日を他の日に振り替えることがある。
2.前項により休日の振替を行う場合は、前日までに振り替える休日をあらかじめ特定し従業員に通知する。この場合、振替日は原則として同一週内とする。
3.休日を振り替える場合は、1日を単位とし、時間単位は認めない。
4.休日を振り替えた場合でも、原則として4週間のうち4日の休日は確保する。

(代休)
第○条 会社は、業務上の都合によりやむを得えず所定休日に労働させた場合は、代休を付与することがある。
2.前項の代休は、休日勤務した日から1カ月以内に取得しなくてはならない。


 あまり従業員を疑いたくはないのですが、中には規定の杜撰さに目を付けて、退職時にわざと?!未払い残業代等を請求するように見受けられるケースがなきにしもあらず・・・
 経営者はこうした規定にも一通りの理論武装が必要だと思います!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
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