2013年05月

2013年05月31日

【税理士ブログ】2013年5月アップ分

【2013年5月7日(火)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 母が老人ホームに入居するが、
    マイホームの相続税は? 」


【2013年5月13日(月)】アップ分
 ○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 被害報告あり!ニセ税務職員にご注意ください 」


【2013年5月23日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 3月決算の法人から、
    復興特別法人税が課税されます! 」


【2013年5月27日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 退職金に対する
    所得税・住民税負担が変わりました 」



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2013年05月27日

退職金に対する所得税・住民税負担が変わりました

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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退職金に対する所得税・住民税負担が変わりました

【質問】
約40年勤め上げた会社を5月末に定年退職することになりました。
今年から退職金に対する所得税などが上がる、という話を聞き、自分がいくらもらえるのかが不安です。


【答え】
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当について、勤続年数が5年以内の会社役員等の退職金については、退職所得金額の計算における、いわゆる1/2課税が適用されなくなりました。

  まずは長年、会社に貢献されてきたこと、お疲れ様でした!
 退職金に係る税制改正、確かにあります。

 平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について、勤続年数が5年以内の会社役員等の退職金については、退職所得金額の計算におけるいわゆる1/2課税が適用されなくなりました。

(これまで)
所得税=(退職金等の金額−退職所所得控除額)×1/2×累進税率

(改正後)
勤続年数が5年以下の会社役員等の退職金等については、上記「×1/2」がなくなります。

 この改正により、例えば天下り等の後に受け取る退職手当の税負担軽減を是正することができる、と考えられています。

 ただし他の要件等がなく、単純に5年の勤続年数の有無によって適用の有無が決まるため、天下り等のケース以外で退職する役員については、勤続年数が5年を超えるか否かで税負担が大きく変わってしまいます。
 公平なのか、と言われると・・・(^-^;)。

 また、退職所得に係る住民税の計算についても上記の1/2課税の制限に加え、住民税の10%税額控除が廃止となるため、今後退職金等に係る税負担が増加する可能性があります。
 こうした改正を念頭に、「思ったより退職金が少ない!」ということにならないよう、ご注意下さい。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年05月23日

3月決算の法人から、復興特別法人税が課税されます!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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3月決算の法人から、復興特別法人税が課税されます!

【ポイント】
今年の3月決算の法人から、復興特別法人税が課税されます。
税率は法人税率の10%です。
また、申告書が、通常の法人税とは別になります。赤字法人等でも提出を忘れないようにご注意ください。



 3月決算の会社は、もう税額確定して申告・納税している会社も多いかと思います。

 そしてこの3月決算から、 東日本大震災の復興財源にあてる「復興特別法人税」がかかってきます。
法人税の場合、この3月期から3年間に渡って復興特別法人税を申告納付することになります。

 税率は、法人税率の10%です。
 通常の法人税率が25.5%に下がっていますので、その10%、すなわち所得に対して2.55%ということになります。

 所得額が1000万円の企業の場合、税額は25万5000円となります。
 ちょっとした従業員の給与1ヶ月分くらいの増税、となる感じでしょうか。
 これが3年間続きます。

 申告書も、普通の法人税とは別になります。
 作り忘れてしまうと、後で無申告加算税がかかってきてしまいます。

 今期赤字の法人や、繰越欠損があって納税がない法人も、復興特別法人税の申告をしておくことをオススメします。
 もし税務調査が入って無申告だった場合、無申告加算税がかかる可能性があります。

 震災復興のための税金ですから、払うのはやぶさかではない?!ものの、しっかり復興につながるように使って欲しいですね。

 ちなみに今年1月からはじまった復興特別所得税は所得税の2.1%ですが、期間は25年間です。
 こんなに長く続くと、復興を皆で応援するという意識が薄れて単なる増税、という気分になりそうです(^-^;)。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年05月13日

被害報告あり!ニセ税務職員にご注意ください

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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被害報告あり!ニセ税務職員にご注意ください

【ポイント】
税務職員を装い、ATMを操作させ振込を行わせる「振り込め詐欺」や、帳簿や金庫の中を見たり、現金やカードを持ち去る犯行、銀行の口座情報の問い合わせや手数料の支払いを要求する犯行が起きています。


 未だ被害者が後を絶たない「振り込め詐欺」。
 その税務職員バージョンも、数年前から確認されています。

 いずみ会計のある麹町警察署管内でも、税務職員を騙った詐欺事件が発生しているようですので、今日は税務職員詐欺?!についてご紹介いたします。

 まずは典型的な「振り込め詐欺」形式の詐欺。
 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせるものです。

 これに対して国税庁は
「税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。

 また、税務署や国税局では
1.還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。
2.国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。

―のでご注意ください。」

と注意喚起しています。ATMの操作を求められた場合は100%詐欺と思って間違いありません。

 更に、税務職員という職業を騙っているため、次のような被害も報告されています。
 いずれも、ニセの税務職員を名乗って相手を安心させての犯行です。

・帳簿書類等や金庫を見たり、現金やカードを持ち去る
・未公開株や社債の取引に関連して、銀行の口座情報を問い合わせたり、 手数料の支払いを要求する


 納税者が被害に遭わないために、以下のような内容(一部略)の注意喚起が国税庁よりなされています。

1.税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせをする場合は、提出いただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
2.税務職員が納税者の皆様の金融商品などの取引に関して手数料の振込みを求めることはありません。
3.税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書を必ず携帯しています。また、徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書を必ず携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。
4.通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。
5.徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
6.通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。

 他にも、国税局・税務署の関係者や税理士などを装って、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などへの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件も起こっているようです。

 税務署から来ました、と言われると身に覚えがなくても少し緊張するかもしれません。
 その場であたふたせず、身分証を確認する、念のために警察に連絡する等、冷静に対応してください。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
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2013年05月07日

母が老人ホームに入居するが、マイホームの相続税は?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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母が老人ホームに入居するが、マイホームの相続税は?

【質問】
1年前に父が他界し、母はすっかり元気をなくしてしまったようです。
母は高齢で、一人息子の私も実家からは遠くにおりますので、母は父から相続したマイホームを出て老人ホームへの入居を考えているようです。
ただ、母に万一のことがあったとき、空き家になっているマイホームには高い相続税がかかる、という話を聞きました。
母の資産はマイホームくらいしかありませんが、都内の割といい場所にあるので、先々のことを考えるとちょっと不安です。


【答え】
平成26年1月1日から、「老人ホーム入居時の小規模宅地等の特例」が改正されます。
被相続人(母)が相続直前に老人ホームに入居していた場合でも「小規模宅地等の特例」が認められる要件が緩和されます。


 多くの方が実質増税となる相続税に関する税法改正。

 「資産なんてマイホームくらいしかないよ!」というご相談の方と同じような方は結構いらっしゃると思いますが、都内で一戸建てのマイホームといえば、それなりの評価額になってしまい、思わぬところで相続税が・・・という可能性がなきにしもあらず。

 そこで私たちの心強い味方になるのが、「小規模宅地等の特例」です。

 「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用として使用していた宅地等(いわゆるマイホーム等)について、一定の要件に該当する場合、その評価額の最大80%が相続税の計算上軽減されるというものです。

 今回の改正で大きなポイントとなるのが、平成26年1月1日以後に適用となる「老人ホーム入居時の小規模宅地等の特例」に係る改正です。

 「小規模宅地等の特例」は、もし被相続人が相続の直前において老人ホームに入居していた場合、一定の要件に該当しなければ、自宅の土地について被相続人の居住の用に供されていたものとみなされず、適用されません。

 従来、その要件とは
1.被相続人の身体または精神上の理由により介護を受ける必要があるため老人ホームに入所したと認められること(原則、特別養護老人ホームの入所者など)
2.いつでも家に戻れるように建物の維持管理が行われていたこと
3.入所後、他の者の居住の用などに供していた事実がないこと
4.老人ホームは、被相続人またはその親族によって所有権や終身利用権が取得されたものでないこと
・・・の4要件でした。

 今回の改正により、要件は以下の2点に緩和されています。
1.被相続人に介護が必要なため入所したものであること
2.家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと

 「建物の維持管理」と「終身利用権が取得されたものでないこと」に関する要件が撤廃されたことが、大きな改正のポイントになります。

 これまでは、「小規模宅地等の特例」の適用を受けるため、終身利用権の取得にあたる有料老人ホームの入所を拒むというケースがあったようです。

 確かに、「小規模宅地等の特例」が適用できるか否かで、税負担に大きな違いが生じるのは間違いありません。(実質増税となる今後は特に)

 しかし、税法のせいで、消費者が「本当はこうしたいんだけど・・・」という経済活動や消費活動が阻まれるなんて、税法上において「非効率的」と言わざるを得ません。
 立法においても可能な限り避けるべき、と考えられています。

 高齢者の将来のライフプランの幅が大きく広がった今回の改正を頭に入れて、お母様のためにベストな選択をなさってください!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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