2013年04月

2013年04月30日

【税理士ブログ】2013年4月アップ分

【2013年4月8日(月)】アップ分
 ○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 保険の満期返戻金は申告が必要? 」


【2013年4月15日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 役員がグリーン車を使って通勤する場合 」


【2013年4月17日(水)】アップ分
 ○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 教育資金の一括贈与に係る
    贈与税非課税制度の「教育資金」って? 」


【2013年4月25日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 教育資金の一括贈与に係る
    贈与税非課税制度を使いたいとき 」



▲税理士ブログのトップへ戻る


2013年04月25日

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度を使いたいとき

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度を使いたいとき

【質問】
先日、妻の父から「孫の教育資金だ、1500万円までなら税金がかからないらしいぞ」と言って現金200万円を手渡されました。
息子は来年から小学生になるため、ありがたい申し出ですが、現金手渡し、という形でも贈与税は非課税になるのでしょうか。


【答え】
贈与された資金は、金融機関において子・孫(受贈者)名義の口座等により管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。
また、父母からだけでなく、直系尊属(例えば、曾祖父母、祖父母、父母等)からの贈与が対象となりますが、配偶者の直系尊属は原則として含まれません。


 教育資金、贈与税がかからない、1500万円という数字―
が一人歩きをしているような気がしますので、ここで教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度の手続きについてもご説明しておきます。

 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度とは、
「高齢者層の保有する豊富な金融資産の若年世代への移転を促し、子どもの教育資金の早期確保を図る」
という趣旨のもと、平成25年4月から、両親や祖父母等から子・孫に教育資金を一括して贈与する場合に、子・孫毎に1,500 万円までを非課税(学校以外の者に支払われる金額は500 万円を限度)とする措置が創設されました。
 平成25年4月1日から平27年12月31日に行われる贈与が対象となります。

 具体的な手続きとしては、贈与された資金を、金融機関において子・孫(受贈者)名義の口座等(教育資金口座)により管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。
 なお、口座等は、子や孫が30歳に達する日に終了します。

 各金融機関では、現在、この制度に対応する商品を検討しているかと思いますので、詳細は各金融機関にお問い合わせ下さい。

 もう一つ、お話の中で気になるのが、妻の父からの贈与であることです。

 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度は、祖父母からだけでなく、直系尊属(例えば、曾祖父母、祖父母、父母等)からの贈与が対象となります。
 これには養父母も含まれます。

 ただし、配偶者の直系尊属は含まれません(民法727 条に規定する養子縁組による親族関係がある場合を除く)。
 また、叔父・叔母や兄弟からの贈与も対象外となります。

 親族からのありがたい申し出、とはいえ、制度を使うときには十分にご注意下さい。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年04月17日

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度の「教育資金」って?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度の「教育資金」って?

【質問】
父から「教育資金が贈与税非課税になるからいくらか送金する」という連絡を受けました。
とはいうものの、子どもは公立小学校に通っていてそれほどのお金がかかっていません。
ただ、私立中学校受験対策のための学習塾に通っており、塾の月謝は高額です。
塾の月謝は、教育資金として贈与税非課税の対象になるのでしょうか?


【答え】
学習塾やスポーツ、音楽などの習い事に対する月謝は教育資金として認められます。

  現行制度上も、扶養義務者間(親子間等)で「必要の都度」支払われる教育資金は贈与税非課税となっています。

 しかし、教育については将来にわたり多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニーズも高いのが事実です。
 そこで、今回の教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度が平成25年4月1日から約3年間の措置として創設されました。

制度の概要は

・祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(※)までを非課税とする。
※学校等以外の者に支払われるものについては500 万円が限度。
・平成25 年4月1日から平成27 年12 月31 日までの3年間の措置。(3月31日ではないのでご注意下さい!)
・教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。
・孫等が30 歳に達する日に口座等は終了。

といった感じですが、気になるのは「教育資金」の範囲です。

 学習塾のほか、本格的に音楽やスポーツのレッスンをしている人は、月謝等の負担が重い、という方が多いのではないでしょうか。

 この制度における「教育資金」とは以下のようなものをいいます。

(1)学校等(学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校、インターナショナルスクール、認定こども園又は保育所など)に対して直接支払われる次のような金銭

(A)入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
(B)学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など


(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの

<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
(C)教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
(D)スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
(E)(C)の役務提供又は(D)の指導で使用する物品の購入に要する金銭

<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
(F)(B)に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

 つまり、学習塾をはじめとする習い事の月謝等も原則として「教育資金」に含まれることとされています。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年04月15日

役員がグリーン車を使って通勤する場合

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

役員がグリーン車を使って通勤する場合

【質問】
当社の取締役が来月から通勤に新幹線を使うことになりました。
役員ですので、グリーン車を使って通勤してもらうことを考えていますが、新幹線料金やグリーン料金は税法上、どのような扱いになるのでしょうか?


【答え】
所得税法上、通勤のために新幹線を利用する場合の運賃等は「経済的かつ合理的な金額」であれば一定金額の範囲内までは「通勤手当」として非課税になります。
ただし、グリーン料金はこの範囲外であるため、通勤手当として支給したら給与課税されます。


 従業員や役員に支給する通勤手当は、公共機関やマイカーで通勤する場合、それぞれ一定の金額の範囲までは非課税として取扱うことができるため、給与課税されません。

 電車やバスだけを利用して通勤している場合、非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」で通勤した場合の通勤定期券などの金額となります。

 ご相談の方のように、通勤に新幹線を利用した場合の運賃等も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まることとされています。

 ただし、グリーン車を利用した場合は、そのグリーン料金分は含まれないこととされており、グリーン料金分を通勤手当として支給した場合、その金額は給与課税されます。

 ちなみに、消費税法上の取扱いは若干異なりますので、ついでに?!ご紹介しておきます。

 消費税法上、従業員や役員に支給する通勤手当は、課税仕入れとして取扱い、売上に係る消費税額から税額控除ができることとなっています。

 給与課税されるグリーン料金があったとしても、あくまでも「実費弁済」で消費税が含まれる経費を会社が支払ったこととして取り扱うため、他の通勤手当と同様、課税仕入れとして取り扱うこととされています。

 給与=非課税、とならないものが一部入ってくることにご注意ください。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年04月08日

保険の満期返戻金は申告が必要?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

保険の満期返戻金は申告が必要?

【質問】
昨年、保険の満期返戻金を受け取りました。
知人から「お金をもらったら申告しないといけないのでは?」と言われましたが、保険の満期返戻金なんてみんなもらっているだろうから、必要ないですよね?


【答え】
保険の満期返戻金は一時所得として確定申告しなければならず、納税額が増える可能性が高いです。
確定申告書を提出した(または年末調整をした)後で、申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎることに気づいて、申告期限後に訂正する手続きを「修正申告」といいます。
計算漏れや誤りなどがあった場合、ペナルティが発生する場合があるので、速やかに行うことをオススメします。


 保険の満期返戻金は一時所得に該当するため、確定申告をしなければいけません。
 残念ながら「よくある話だから確定申告不要」ということはありません。

 所得が増えることで納税額が増える可能性が高いため、一刻も早く「修正申告」することをオススメします。

 「修正申告」とは、申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎることに気づいて、申告期限後に訂正を行う場合の手続きをいいます。

 計算漏れや誤りなどがあった場合はペナルティが発生する場合があるので、修正申告は速やかに行うことをオススメします。

 12年度の売上なのに売上に計上していなかったような場合(事業所得等)や、ゴルフ会員権を売って臨時収入(譲渡所得)を得ていたのに申告していない場合なども、修正申告が必要になるかもしれませんから要注意です。

 手続きとしては、税務署に準備してある「修正申告書」に記載の上、提出します。
 さらに、修正申告書を提出する日までに、追加の税金を納付しなければなりません。
 併せて納付期限の翌日から2ヶ月までなら年間7.3%、それ以降は年間14.6%の延滞税が経過期間に応じてかかります。

 ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります。
(平成24年1月1日〜平成25年12月31日までの期間は4.3%となっています。)

 万一、提出期限を過ぎてから、税務署から申告漏れを指摘されると手痛いペナルティがあります。
 税務署から調査を受けてから修正する場合は、追加で納める税金にプラスして過少申告税(追加される税金の10%)を納めなければなりません。

 ただし、新たに納める税金が、当初の申告納税額と50万円、のいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

 ちなみに税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

 支払う税金にペナルティがつく、という事態は避けたいところですから、気づいた時点で速やかに自主的に修正申告しておいたほうがいいかもしれませんね。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




QRコード
QRコード