2013年03月

2013年03月29日

【税理士ブログ】2013年3月アップ分

【2013年3月4日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 消費税が上がる前にマイホームを取得したい 」


【2013年3月11日(月)】アップ分
 ○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 売掛金の時効は5年ではないの?! 」


【2013年3月18日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 知人と2人で設立する会社、役員の任期は? 」


【2013年3月25日(月)】アップ分
 ○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 映画は消費税が上がる前に見ないと損ですか? 」


【2013年3月28日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 今になって医療費の領収書が大量に出てきた 」



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2013年03月28日

今になって医療費の領収書が大量に出てきた

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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今になって医療費の領収書が大量に出てきた

【質問】
春休みになり、大学の近くに下宿していた長女(毎月、生活費を仕送りしているため、扶養親族に該当します)が戻ってきました。
そのときに「昨年、歯の治療をしたときの領収書があるのだけれど・・・」とかなり多額の領収書を持ってきました。
これさえあれば医療費控除が受けられたのに、すでに確定申告は済ませた後。
税金が戻ってくるのなら、何とか取り戻したいと思っています。


【答え】
確定申告書を提出した後で、税金を戻してもらうため、あるいは還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。
更正の請求を行えば、医療費控除分の税金が戻ってくる可能性が高いです。


 ご相談の方のように、確定申告をした後に多額の医療費の領収書が出てきて「本当は医療費控除が受けられたにに・・・」というような方は珍しくありません。

 その他、生活費を送っている両親を扶養に入れ忘れていたため、もっとたくさんの扶養控除が受けられたのに、とか、社会保険料控除を申告漏れしていた、とか、後で気づいた「しまった!」と思うケースは結構あるかと思います。

 申告期限後に、税金を戻してもらうため、あるいは還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。
 ご相談の方も、「更正の請求」の手続きを取ることによって、医療費控除を受けられる可能性が高いと思います。

 手続きの方法ですが、税務署に用意されている「更正の請求書」という所定の書類に記入し、提出してください。

 更正の請求ができる期限は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については原則として5年になります。(従来は1年でした)

 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご注意ください。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年03月25日

映画は消費税が上がる前に見ないと損ですか?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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映画は消費税が上がる前に見ないと損ですか?

【質問】
消費税が上がる前に映画を見るのと上がった後に映画を見るのとでは、同じ映画でも消費税が上がった後に見るほうが、料金が高くなるのでしょうか?

【答え】
上映時期が平成26年4月1日以降であっても、平成26年3月31日以前に映画の前売り券を購入した場合、前売り券に係る消費税率は旧税率のままです。

 消費税の納税義務は、資産の譲渡等が行われた時、つまり「取引の目的物の引渡し等があった時」に発生します。
 ですから、原則として消費税法の施行日前に契約されたものであっても、その引渡し等が施行日以後に行われれば新税率(国税6.3%、地方税1.7%で合計8%)が適用されます。

 でも、この原則を厳格に適用することが明らかに困難!という取引もあります。
 そのため、一定の取引については経過措置を設け、旧税率(国税4%、地方税1%で合計5%)を適用することとしています。

 その一つが、ご相談のような映画館や劇場への入場料です。

 映画館や劇場等への
「入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が同日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率(4%)が適用されることとされています。」
と財務省は説明しています。

 何のことやら・・・(^-^;)という感じですが、平たく言うと、
・平成26年3月31日までに前売り券等を購入していれば(=入場料金を施行日前に領収している場合において)

・たとえ平成26年4月1日以降に上映する映画を見るのであっても(=当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が同日以後に行われるときは)、

・前売り券に係っている消費税は5%ですよ(=旧税率(4%)が適用されることとされています。)
ということです。

 映画館や劇場等への入場料同様、飛行機や新幹線等の切符も同じ扱いとなります。

 そうなると理論的には「前売り券の方が、消費税が安くてオトク!」ということになりますね。
 ただし、実際に消費税の上昇分がどのように入場料に反映されるかは会社側の判断になりますので、映画ファンとして払う金額が変わるかどうかは「なってみないとわからない」というのが正直なところです(^-^;)。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年03月18日

知人と2人で設立する会社、役員の任期は?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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知人と2人で設立する会社、役員の任期は?

【質問】
同じ会社で働いている同期の知人と一緒に独立し、新しい会社を設立する予定です。
2人とも役員(取締役)となり、私が代表取締役を務める予定です。
会社法が施行されてから、取締役の任期は最長10年になったとききます。
登記するにあたって、取締役の任期は何年に設定するのが適当でしょうか?


【答え】
もし、取締役の任期を最長の10年にした場合、登記手続きの手間や費用を抑えられるメリットがありますが、一度選任した取締役を正当な理由なく解任した場合は解任によって生じた損害を賠償しなければならないリスクもあります。
知人の方との信頼関係、メリットとリスクなどを考え、後々もめ事に発展しないように任期を短めに設定することも考慮すべきでしょう。


 ご相談の方のおっしゃるとおり、会社法施行前までの取締役の任期は2年を超えることができませんでしたが、会社法の施行によって、発行するすべての株式が譲渡制限株式である会社(いわゆる非公開会社)の場合には、取締役の任期を定款で最長10年まで伸長することができるようになりました。
 また、定款に記載する任期を取締役ごとに設定することも可能です。

 新設会社の場合、取締役の任期を10年とするところが多いのではないでしょうか?

 株式の譲渡制限規定を置いている会社はオーナー企業型の会社が多く、役員が変わることが稀です。
 ですから、任期を長期(10年など)にしておいたほうが、重任(再任)登記の回数が多くなってしまう短期(2年など)に比べて、登記手続きの手間と費用を削減できるというメリットがあるからです。

 とはいうものの、リスクがあることにも注意が必要です。

 会社法第339条第1項では、株主総会の普通決議にて、特に理由を付すことなく、取締役の解任ができると規定しています。

 ただし、同条第2項において、「正当な理由なく解任された者は、解任によって生じた損害を賠償できる」とも規定しています。

 その取締役が不正行為や法令違反行為をした、職務への著しい不適任(経営能力の著しい欠如)などが、会社法の定める「正当な理由」に該当するようです。
 (ちなみに解任決議が成立するとその会社の登記簿にも「解任」と記載されます。企業イメージが低下する、と敬遠する方もいるようですね)

 10年はあっという間ですが、長い期間です。
 その間には何が起きるかはわかりません。

 選任した取締役は必ずしも期待に応えてくれる人物であるとは限りませんし、初めは同じ方向を見ていた場合でも時間の経過とともに変わってくることも、よくある話です。

 そうなったときに、総会の決議で解任できたとしても、その理由に合理的なものがなければ「自分に落ち度はない」と思っている方なら、おそらく残りの任期中の役員報酬を要求してくるでしょう。

 こうしたリスクを考えると、取締役がこれから先も自分1人だという場合や、身内や十分に信頼できる人物を取締役として迎え入れる場合でなければ、任期は10年より短くする、という選択もあり得ます。
 
 ご相談の方の場合は、知人との信頼関係やメリット・デメリットなどを考え、後々もめ事にならないよう任期を短めに設定しておくことも一つの手段として考えておくべきかもしれません。


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浦田泉税理士 
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2013年03月11日

売掛金の時効は5年ではないの?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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売掛金の時効は5年ではないの?!

【質問】
飲食店を営む者です。
お客さんからの飲食代のツケを回収したかったのですが、知り合いから「ツケは1年で時効になる」と聞きました。
私は「売掛金の時効は5年」と聞いていたのでのんびり構えていましたが、1年だとするとかなり時間が無く、焦ります。


【答え】
商法の規定では、商売上の債権の時効は5年で成立するとされています。
しかし、民法上は、売上債権の種類により、3年、2年、1年と細かく規定されており、飲食店の飲食代金のツケは1年で時効が成立します。
判例では民法規定が優先されますが、現在、民法改正の議論が進んでおり、最終的にどのような改正になるのか注目が集まっています。


 商売上の債権は、商法第522条により、原則として5年間で時効が完成することになっています。
 商人間でのお金の貸し借りや、家賃、地代、広告費、などは、5年によって時効が完成となります。

 ただし、売掛金については、民法173条の規定により、種類ごとに3年、2年、1年、などと細かく決められており、非常に短期で消滅時効が完成となります。
 現在の判例では、民法173条の規定が、商取引に関する債権の消滅時効の期間を5年とする商法の規定に優先する、とされています。

 民法173条に定める「売掛金の消滅時効」の主なものは、以下のとおりです。

【3年の消滅時効】・・・
・建設業者の工事請負代金
・ホームページ作成代金
・病院の診療代、薬剤費
など

【2年の消滅時効】・・・
・卸売業、小売業などの販売する物品の商品代金
・理髪店の理容代金やクリーニング屋の代金
・学習塾や習い事の月謝
・弁護士の報酬金
など

【1年の消滅時効】・・・
・運送業者の運送代金、レンタカー代金
・ホテルや旅館の宿泊料
・飲食店の飲食代金(飲み屋のツケなど)
など

 実は現在、民法改正の議論が進められています。
 2月の法制審議会では「民法改正の中間試案」がまとめられ、早ければ2015年の国会に改正案提出となりそうです。

 今回の民法改正では、現行民法173条の規定が撤廃になるかも?という議論もあるようです。
 もし実現すれば、回収できる債権が増加するかもしれませんね。

 ナニゲに今回の改正は1世紀ぶりの大改正、と言われており、特に債権について大幅な改正がなされる予定だそうです。
 但し、まだまだ議論の真っ最中。
 最終的にどのような内容で落ち着くかは未定ですが、ぜひ注目したい改正点ですね。


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2013年03月04日

消費税が上がる前にマイホームを取得したい

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税が上がる前にマイホームを取得したい

【質問】
マイホームの取得を考えています。
一生に一度の買い物、かなり高額なので、消費税が上がる前に買わないと損をするのではないかと心配です。
どのタイミングまでに買えば、消費税5%で買えますか?


【答え】
事業者が平成25年10月1日(指定日)の前日までの間に締結した工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日以後に引き渡しを行う場合には、当該工事にかかる消費税は5%の税率を適用します。

 住宅などを購入する個人消費者にかかる消費税、金額が大きいだけに影響も大きいですね。
 ご心配な気持ち、よくわかります。今日は請負工事時の消費税のお話をします。

 消費税は平成26年4月1日から5%から8%に、さらに平成27年10月1日には10%に引き上げられます。
 ただし、消費税増税時の請負工事の消費税には経過措置があります。

 事業者が平成25年10月1日(以下「指定日」という)の前日までの間に締結した工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日以後に引き渡しを行う場合には、当該工事に係る消費税については、5%の税率を適用する、というものです。
 指定日というのが消費税改正の6ヵ月前に設けられています。

 税率が変わるのが平成26年4月1日ですが、指定日以前に契約しているものは5%を適用できる、という話です。

 同様に、平成27年10月1日に消費税が10%に引き上げられるときの指定日は6ヵ月前の平成27年4月1日になります。
 この前日までの間に契約締結し、平成27年10月1日以後に引き渡しを行う場合には、8%の消費税が適用されます。

 ちなみに、請負工事以外でも、次のような業務も同じ経過措置が設けられています。

(1)その他の請負に係る契約
修繕や運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約等

(2)委任その他の請負に類する契約
検査、検定等の事務処理の委託に関する契約、市場調査その他の調査に係る契約等

(3)仕事の完成に長期間を要するもの
上記の(1)(2)のような契約は、仕事の完成に長期間を要することが通例ですが、実際に長期間を要するかは問わないようです(^-^;)。

(4)仕事の目的物の引き渡しが一括して行われるもの
運送、設計、測量など、目的物の引き渡しを要しない請負等の契約では、契約した役務の全部の完了が一括して行われるものも含まれます。

(5)相手方の注文が付されているもの
目的物の仕様や規格に相手方の指示があるもの。
例えば、船舶、車両、機械、家具等の製作、洋服等の仕立て、広告宣伝用資産の製作、建物・機会の修繕など修理や加工等を目的とする請負契約が該当します。


 ご相談の方の場合、もし、5%の税率を適用したいのであれば、平成25年9月30日までに契約を締結することが必要です。
 ただ、マイホームは本当に一生ものの買い物になります。消費税はあくまでも検討課題の一つとして、納得のいくようしっかり検討することをオススメいたします。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
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