2013年02月
2013年02月28日
【税理士ブログ】2013年2月アップ分
【2013年2月6日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 生命保険料控除の金額計算にご注意を!
−改正のポイント− 」
【2013年2月13日(水)】アップ分
○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
「 青色申告法人の欠損金繰越期間が9年に延長 」
【2013年2月20日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税の納税義務の判定方法が変わります! 」
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○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 生命保険料控除の金額計算にご注意を!
−改正のポイント− 」
【2013年2月13日(水)】アップ分
○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
「 青色申告法人の欠損金繰越期間が9年に延長 」
【2013年2月20日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税の納税義務の判定方法が変わります! 」
2013年02月20日
消費税の納税義務の判定方法が変わります!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税の納税義務の判定方法が変わります!
【質問】
会社を設立し、今年1月1日から第3期を迎えました。
第1期は売上が1,000万円を超えなかったので、第3期は消費税の免税事業者になるものと思っていたのですが、税理士から「今年から消費税の課税事業者になりますね」と言われてしまいました。
なぜでしょうか?
【答え】
平成25年1月1日以降開始事業年度では、これまでの要件に加え、前期の期首から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当期は課税事業者となります。
ご相談の方が疑問に思われるとおり、これまでは基準期間(原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となりました。
しかし、平成25年1月1日以降開始事業年度では、これまでの要件に加え、当課税期間(当期)の前事業年度開始の日から6ヶ月間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間は課税事業者となります。
たとえ、前々事業年度に課税売上高がなかったとしても、前事業年度の課税売上高によっては当課税期間から課税事業者となる場合があります。
なお、課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円超であるかによって判定することもできます。給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額です。(未払給与等は対象となりません)支払明細書の控えや源泉徴収簿から所得税の課税対象とされるものを合計して算出してください。
ご相談の方は設立3期目ということですね。決算の情報を見ていないので断定はできませんが、おそらく第2期で大幅に業績を伸ばし、特定期間の課税売上や給与等支払額が1,000万円を超えてしまったのではないでしょうか。
また、ご相談の方のような会社(一般法人)もあるかと思いますが、より注意が必要なのはNPO法人です。
NPO法人の場合には、今まで消費税の免税事業者であった法人が、指定管理や行政からの委託事業を受けて、急に課税売上が増加するという例が十分に考えられます。
4月から新しい事業年度が始まるNPO法人の方が多いかと思いますので、しっかりとした事前準備を行って下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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消費税の納税義務の判定方法が変わります!
【質問】
会社を設立し、今年1月1日から第3期を迎えました。
第1期は売上が1,000万円を超えなかったので、第3期は消費税の免税事業者になるものと思っていたのですが、税理士から「今年から消費税の課税事業者になりますね」と言われてしまいました。
なぜでしょうか?
【答え】
平成25年1月1日以降開始事業年度では、これまでの要件に加え、前期の期首から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当期は課税事業者となります。
ご相談の方が疑問に思われるとおり、これまでは基準期間(原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となりました。
しかし、平成25年1月1日以降開始事業年度では、これまでの要件に加え、当課税期間(当期)の前事業年度開始の日から6ヶ月間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間は課税事業者となります。
たとえ、前々事業年度に課税売上高がなかったとしても、前事業年度の課税売上高によっては当課税期間から課税事業者となる場合があります。
なお、課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円超であるかによって判定することもできます。給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額です。(未払給与等は対象となりません)支払明細書の控えや源泉徴収簿から所得税の課税対象とされるものを合計して算出してください。
ご相談の方は設立3期目ということですね。決算の情報を見ていないので断定はできませんが、おそらく第2期で大幅に業績を伸ばし、特定期間の課税売上や給与等支払額が1,000万円を超えてしまったのではないでしょうか。
また、ご相談の方のような会社(一般法人)もあるかと思いますが、より注意が必要なのはNPO法人です。
NPO法人の場合には、今まで消費税の免税事業者であった法人が、指定管理や行政からの委託事業を受けて、急に課税売上が増加するという例が十分に考えられます。
4月から新しい事業年度が始まるNPO法人の方が多いかと思いますので、しっかりとした事前準備を行って下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2013年02月13日
青色申告法人の欠損金繰越期間が9年に延長
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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青色申告法人の欠損金繰越期間が9年に延長
【質問】
諸事情があり、今期は非常に業績が悪く、今期(3月決算)は大幅な赤字になりそうです。
税理士からは、青色申告をしているから損失が出ても翌年以降に繰り越しができると言われましたが、どのくらい繰越ができるのでしょうか?
幸い、昨年12月くらいから少しずつ業績が回復しつつあるので、何年かすれば損失を完全にカバーできると思うのですが・・・。
【答え】
平成23年の税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、欠損金の繰越期間が9年に延長されました。
「欠損金の繰越」は、赤字がでても、その赤字を繰り越せるという制度で、青色申告法人に認められた優遇制度です。
平成23年度の税制改正により、平成24年4月1日以後開始する事業年度から繰越期間が7年間から9年間に延長されることとなりました。
この改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金から適用されることになります。
ご相談の方のように、3月決算の法人の場合は、 平成21年3月期以後の欠損金から繰越期間が9年間となります。
また、金額についても、中小法人等(※)の繰越欠損金はその事業年度の控除前所得の金額の100%を損金の額に算入できます。
ただし、資本金1億円超の法人の場合は、欠損金の繰越控除制度で損金の額に参入できる金額が、その事業年度の控除前所得の金額の80%を限度額とする制限がついたので注意が必要です。
欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告である確定申告書を提出し、 かつその後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人が対象です。
欠損金が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、 その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、この繰越控除の規定が適用されます。
青色申告を行うには「青色申告書の承認の申請」を提出する必要があります。
提出期限は原則として青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までですので、今年は赤字になりそうだからといって慌てて申請を出しても間に合いません(^-^;)。
ご注意下さい。
欠損金の繰越期間が延長されたことに伴い、帳簿書類の保存期間が9年に延長され、法人税の欠損金額に係る更正の期間制限も9年に延長されたこともポイントになります。
(※)中小法人等とは
・公益法人等または共同組合等
・人格のない社団等
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち100%子法人等を除く法人です。
<100%子法人等とは>
−資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等(以下、大法人)による完全支配関係がある普通法人。
−完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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青色申告法人の欠損金繰越期間が9年に延長
【質問】
諸事情があり、今期は非常に業績が悪く、今期(3月決算)は大幅な赤字になりそうです。
税理士からは、青色申告をしているから損失が出ても翌年以降に繰り越しができると言われましたが、どのくらい繰越ができるのでしょうか?
幸い、昨年12月くらいから少しずつ業績が回復しつつあるので、何年かすれば損失を完全にカバーできると思うのですが・・・。
【答え】
平成23年の税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、欠損金の繰越期間が9年に延長されました。
「欠損金の繰越」は、赤字がでても、その赤字を繰り越せるという制度で、青色申告法人に認められた優遇制度です。
平成23年度の税制改正により、平成24年4月1日以後開始する事業年度から繰越期間が7年間から9年間に延長されることとなりました。
この改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金から適用されることになります。
ご相談の方のように、3月決算の法人の場合は、 平成21年3月期以後の欠損金から繰越期間が9年間となります。
また、金額についても、中小法人等(※)の繰越欠損金はその事業年度の控除前所得の金額の100%を損金の額に算入できます。
ただし、資本金1億円超の法人の場合は、欠損金の繰越控除制度で損金の額に参入できる金額が、その事業年度の控除前所得の金額の80%を限度額とする制限がついたので注意が必要です。
欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告である確定申告書を提出し、 かつその後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人が対象です。
欠損金が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、 その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、この繰越控除の規定が適用されます。
青色申告を行うには「青色申告書の承認の申請」を提出する必要があります。
提出期限は原則として青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までですので、今年は赤字になりそうだからといって慌てて申請を出しても間に合いません(^-^;)。
ご注意下さい。
欠損金の繰越期間が延長されたことに伴い、帳簿書類の保存期間が9年に延長され、法人税の欠損金額に係る更正の期間制限も9年に延長されたこともポイントになります。
(※)中小法人等とは
・公益法人等または共同組合等
・人格のない社団等
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち100%子法人等を除く法人です。
<100%子法人等とは>
−資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等(以下、大法人)による完全支配関係がある普通法人。
−完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2013年02月06日
生命保険料控除の金額計算にご注意を!−改正のポイント−
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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生命保険料控除の金額計算にご注意を!−改正のポイント−
【質問】
これまでも生命保険契約(医療保険)をしておりましたが、昨年(平成24年)新たに追加で終身保険の契約も結びました。
今年の生命保険料控除はどのように計算すればよいのでしょうか?
【答え】
昨年の税制改正で、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なることとなりました。
新契約と旧契約の双方に加入している場合は、新契約のみ・旧契約のみ・双方に生命保険料控除を適用のいずれかの方法で控除額を計算します。
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
年末くらいに保険会社から「生命保険料控除証明書」が届いているかと思いますので、確定申告・年末調整をされる方にはおなじみですよね。
この生命保険料控除は、昨年の税制改正がありました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
※保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあります。
(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の計算式に当てはめて計算した金額です。
・20,000円以下・・・支払保険料等の全額
・20,000円超 40,000円以下
・・・支払保険料等×1/2+10,000円
・40,000円超 80,000円以下
・・・支払保険料等×1/4+20,000円
・80,000円超・・・一律40,000円
(注1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
(注2)異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
(注3)その年に受けた剰余金や割戻金がある場合、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額比で剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。
(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の計算式に当てはめて計算した金額です。
・25,000円以下・・・支払保険料等の全額
・25,000円超 50,000円以下
・・・支払保険料等×1/2+12,500円
・50,000円超 100,000円以下
・・・支払保険料等×1/4+25,000円
・100,000円超・・・一律50,000円
(注)いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も旧生命保険料となります。
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
・新契約のみ生命保険料控除を適用
・・・(1)に基づき算定した控除額
・旧契約のみ生命保険料控除を適用
・・・(2)に基づき算定した控除額
・新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用
・・・(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)
(4) 生命保険料控除額
(1)から(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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生命保険料控除の金額計算にご注意を!−改正のポイント−
【質問】
これまでも生命保険契約(医療保険)をしておりましたが、昨年(平成24年)新たに追加で終身保険の契約も結びました。
今年の生命保険料控除はどのように計算すればよいのでしょうか?
【答え】
昨年の税制改正で、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なることとなりました。
新契約と旧契約の双方に加入している場合は、新契約のみ・旧契約のみ・双方に生命保険料控除を適用のいずれかの方法で控除額を計算します。
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
年末くらいに保険会社から「生命保険料控除証明書」が届いているかと思いますので、確定申告・年末調整をされる方にはおなじみですよね。
この生命保険料控除は、昨年の税制改正がありました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
※保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあります。
(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の計算式に当てはめて計算した金額です。
・20,000円以下・・・支払保険料等の全額
・20,000円超 40,000円以下
・・・支払保険料等×1/2+10,000円
・40,000円超 80,000円以下
・・・支払保険料等×1/4+20,000円
・80,000円超・・・一律40,000円
(注1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
(注2)異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
(注3)その年に受けた剰余金や割戻金がある場合、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額比で剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。
(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の計算式に当てはめて計算した金額です。
・25,000円以下・・・支払保険料等の全額
・25,000円超 50,000円以下
・・・支払保険料等×1/2+12,500円
・50,000円超 100,000円以下
・・・支払保険料等×1/4+25,000円
・100,000円超・・・一律50,000円
(注)いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も旧生命保険料となります。
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
・新契約のみ生命保険料控除を適用
・・・(1)に基づき算定した控除額
・旧契約のみ生命保険料控除を適用
・・・(2)に基づき算定した控除額
・新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用
・・・(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)
(4) 生命保険料控除額
(1)から(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737