2013年01月

2013年01月31日

【税理士ブログ】2013年1月アップ分

【2013年1月10日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 住宅を取得したのに転勤命令が・・・
       住宅借入金等特別控除は? 」


【2013年1月18日(金)】アップ分
 ○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 復興特別税は法人税もあります! 」


【2013年1月23日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「平成24年度の住宅取得関連の所得税改正ポイント


【2013年1月28日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 身内からマイホーム資金の援助を受けた 」


【2013年1月31日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 相続税が上がるって本当?
     −平成25年税制改正大綱より− 」



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相続税が上がるって本当?−平成25年税制改正大綱より−

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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相続税が上がるって本当?−平成25年税制改正大綱より−

【質問】
新聞や雑誌で相続税が上がる、という話題を目にします。
具体的に何がどう変わるのでしょうか?


【答え】
平成25年の与党税制改正大綱によると、平成27年から相続税の基礎控除額が引き下げられ、さらに税率構造が変わるとされています。

 具体的には、相続税の基礎控除が引き下げられ、税率構造が変わる、と言う点が大きなポイントになります。

 そもそも相続税は、大きな財産を持っている人がそれを引き継ぐときにかかる税金です。
 広い視点から言い換えれば、一定の人にだけ富が集中するのを避けるための「富の再分配」という役割があるのです。

 ところが、バブル期に大幅に上がった地価が下落する中においても、バブル期の地価上昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が低下する等、富の再分配機能が低下していることが以前から問題視されていました。
 こうした状況を受けて、今回、課税ベースの拡大(基礎控除の引き下げ)と税率構造の見直しが行われたのです。

 では具体的に内容を見てみましょう。

●基礎控除の引き下げ
 平成27 年より、相続税の基礎控除について、
現行の「5,000万円+1,000 万円×法定相続人数」が、
「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」に引き下げられます。


●税率構造の見直し
 最高税率を55%に引き上げる等、税率構造の見直しを行います。
 具体的には次のとおりです。

■相続税の税率構造
(現行)
1000万円以下の金額・・・10%
3000万円以下の金額・・・15%
5000万円以下の金額・・・20%
1億円以下の金額・・・・・・30%
3億円以下の金額・・・・・・40%
3億円超の金額・・・・・・・・50%

(改正案)
1000万円以下の金額・・・10%
3000万円以下の金額・・・15%
5000万円以下の金額・・・20%
1億円以下の金額・・・・・・30%
2億円以下の金額・・・・・・40%
3億円以下の金額・・・・・・45%
6億円以下の金額・・・・・・50%
6億円超の金額・・・・・・・・55%

 このように、一方で課税ベースが拡大され、大きな財産の相続については増税という一面が見えてきますが、別の一面もあります。

 例えば、今回の税制改正大綱では、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、居住用宅地の限度面積を拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とする等の拡充といった制度も整備されるようです。

 また、贈与税の最高税率を相続税に合わせる一方で、高齢者の保有する資産を現役世代により早期に移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の好循環」につなげるため、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する等の見直しを行うとともに、相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を65 歳以上から60 歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える拡充も盛り込まれています。

 これはあくまでも与党の税制改正大綱ですので、国会での審議等を経てはじめて法案成立となります。ですから、これからの審議過程は要チェックです!

 本当の意味での決定ではないということを念頭に置きつつも、大きな改正になりますので準備を進めることは大事かもしれませんね。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2013年01月28日

身内からマイホーム資金の援助を受けた

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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身内からマイホーム資金の援助を受けた

【質問】
マイホームを購入する際に、妻の両親から「親族がマイホーム資金を提供しても税金がかからない」と言われて500万円を援助してもらいました。
税金はかからないですよね?


【答え】
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合、一定の要件を満たすときは、一定額まで贈与税が非課税となりますが、妻の両親は基本的に「直系」尊属に該当しないため、贈与税の非課税制度を適用するのは難しいでしょう。

 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母など「直系尊属」からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を取得した場合で一定の要件を満たすときは、「一定の金額」について、贈与税が非課税となります。(以下、この制度を「新非課税制度」といいます)

 「一定の金額」とは、以下の通りです。

 ・省エネ等住宅
   【平成24年度】1,500万円 
   【平成25年度】1,200万円 
   【平成26年度】1,000万円
 
 ・上記以外の住宅
   【平成24年度】1,000万円 
   【平成25年度】700万円  
   【平成26年度】500万円

 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の証明書等(住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書など)を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものです。

 ここで注意したいのが、受贈者(受け取る人)の条件です。

 間違いやすいのが、「贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること」という点。
 これは、親や祖父母などの直系尊属からの贈与でなければ適用されない(子や孫からの贈与は対象外)、ということです。

 さらに、「直系」というところもポイント。
 配偶者の父母(又は祖父母)は「直系」の尊属には当たらないので、これも注意が必要です。(但し、養子縁組をしている場合は直系尊属に当たります)

 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等を行うこと、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること(工期が伸びている場合等は居住することが確実、と見込めればOKです)、平成23年分以前の年分において、旧非課税制度(平成22・24年の各税制改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のこと)の適用を受けたことがないこと等も条件になります。

 なお、新非課税制度は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができます。

 贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

 新非課税制度について概要をご紹介いたしましたが、この制度の適用については確認すべき細かい規定が結構あります。(東日本大震災の被災者向けに「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度もあります)

 該当しそうだな、と思われる方は、国税庁のホームページ等をご確認いただくか、税務署、税理士等までご相談下さい!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
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2013年01月23日

平成24年度の住宅取得関連の所得税改正ポイント

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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平成24年度の住宅取得関連の所得税改正ポイント

【質問】
2011(平成23)年からマイホームを建てはじめました。
本当は2011(平成23)年中に引き渡しが完了し、住み始める予定だったのですが、工事が長引いてしまったため、2012(平成24)年になってやっと竣工(完成)し、引き渡しを受けました。

本来、2011(平成23)年に住み始める予定だったので、平成23年度の確定申告の本などを買って勉強をしていたのですが、住み始めが少しずれてしまったので、平成23年度の確定申告の本で学んだことが無駄にならないか、心配です。


【答え】
所得税の観点から言うと、認定長期優良住宅における控除上限額が従来の100万円から50万円に引き下げられました。
その他、ご相談の方には該当しないかもしれませんが、
・居住用財産の買換えなどの場合の譲渡所得の特例の延長
・認定低炭素住宅促進のための特例措置の創設
などが平成24年度の改正ポイントになります。


平成24年度の税制改正において、住宅を取得した方向けの所得税に関する改正点がいくつかあります。
主なものをご紹介いたします。

1.認定長期優良住宅における控除上限額
税額控除限度額が最高50万円(改正前は最高100万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。


2.居住用財産の買換え等の場合の譲渡所得の特例の延長
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」及び「特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」について、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。

これは、マイホーム(旧居宅)を平成25年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができる、という制度です。
損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。


3.認定低炭素住宅促進のための特例措置の創設
「都市の低炭素化の促進に関する法律案」で定める「認定低炭素住宅」を取得した場合には、所得税、登録免許税、個人住民税の引き下げなどを受けられる特例措置が創設されました。

所得税の面でお話しすると、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額が引き上げられます。(控除額が所得税額を上回る場合は翌年度の個人住民税額から最高9万7,500円を控除します)

平成24年に居住を開始した場合、住宅借入金等の年末残高の限度4,000万円(一般住宅3,000万円)に対して1%の控除率となります。(控除期間は10年間)

ちなみに平成25年に居住を開始した場合、住宅借入金等の年末残高の限度3,000万円(一般住宅2,000万円)に対して1%の控除率となります。(控除期間は10年間)

この改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日以後に認定低炭素住宅を居住の用に供した場合に適用されます。

法律の施行は平成24年12月ですので、今回の確定申告で適用される方は少ないかも知れませんが、可能性のある方は施工業者や税理士等までご相談ください!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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2013年01月18日

復興特別税は法人税もあります!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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復興特別税は法人税もあります!

【質問】
年明けから復興特別所得税がはじまると聞いております。
税額の2.1%とはいえ、やはり負担は大きいと感じています。
これで法人税まで上がるなんてこと、ありませんよね?


【答え】
平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財源確保法」)において、復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
復興特別法人税額は、原則として課税標準法人税額の10%です。


 平成23年12月2日に公布された「復興財源確保法」において、復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
 これにより法人税額も前年より増額となる可能性が高くなりました。

 この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものです。
 利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。
 また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。

 復興特別法人税の額は、次の算式により計算した金額となります
復興特別法人税の額 = 課税標準法人税額 × 10%

 復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、各課税事業年度の課税標準法人税額は、一定の場合を除き、各課税事業年度の基準法人税額とされています。

 復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。

 例えば、3月決算の法人であれば、平成24年4月1日から平成27年3月31日まで、9月決算の法人であれば平成24年10月1日から平成27年9月30日までです。


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浦田泉税理士 
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2013年01月10日

住宅を取得したのに転勤命令が・・・住宅借入金等特別控除は?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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住宅を取得したのに転勤命令が・・・住宅借入金等特別控除は?

【質問】
2012年3月に新築住宅を購入し、住み始めていました。
しかし、11月に会社から転任命令が出て地方に赴任することが決まり、11月末に赴任先に家族全員で引っ越しをしました。
自宅購入の際には銀行の住宅ローンを利用しているのですが、11月末までしか住んでいないので住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)はどのように申告すればいいのか、よくわかりません。
ちなみに、せっかく手に入れた自宅は、本社への報告等のときに立ち寄ることもあるかと思い、特に人に貸さずに空き家にしてあります。


【答え】
住宅の取得等をして居住した人で、その取得等をした年の12月31日までの間に、勤務先からの転任命令等によりその家屋に住めなくなった場合、その年の住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
ただし、居住年の翌年以後再びその家屋に居住した場合には一定の要件の下で再居住年以後の各適用年度について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。


 住宅の取得等をして住み始めたばかりなのに転任命令が出る・・・どうして今の時期に?!と思うこともしばしばですが、こうしたことは皆さんにもありえる話ですよね。

 住宅借入金等特別控除の適用条件の一つに「適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」が挙げられます。
 ご相談の方は11月末に赴任先に引っ越しをなさっているので、12月31日まで引き続いて住んでいることに該当しません。
 ですから、残念ながら2012年は控除を受けることができません。

 しかし、居住しはじめた年の翌年以後、再びその家に居住した場合は一定の要件の下で再居住年以後の各適用年について住宅借入金等特別控除を受けることができます。

 例えば2014年11月に転任先から本社に戻り、ご自宅への居住をはじめられた場合、一定の要件を満たしていれば2014年は確定申告で控除ができますし、2015年以降は年末調整で控除ができます。
 この場合、年末調整で控除できる期間は2015年から2021年(2012年から10年間)ですのでご注意下さい。

 ちなみに、住宅等を取得した年の翌年以降に転居した場合で居住開始年は確定申告で控除を受けているようなときは、一定の要件の下で、再居住をはじめた年度の年末調整で控除することができます。

 例えば2012年3月に自宅を取得、2012年度は確定申告で住宅借入金等特別控除を受け、2013年度に転任、2014年11月に再び自宅に居住したような場合、すでに一度確定申告を受けていますので2014年から年末調整で控除を受けることができます。
 この場合、年末調整で控除できる期間は2014年から2021年(2012年から10年間)となります。


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