2012年12月
2012年12月28日
【税理士ブログ】2012年12月アップ分
【2012年12月3日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 経理業務の引き継ぎのポイント 」
【2012年12月10日(月)】アップ分
○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
「 税務調査、
従業員にも質問されることがあるの?! 」
【2012年12月17日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 マイホームを新築、
住宅ローン控除を受けたいのだが 」
【2012年12月19日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 来年1月からの源泉徴収事務にご注意!
−復興特別所得税の取扱い 」
【2012年12月26日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 平成26年から事業者全員が記帳対象者に 」
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○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 経理業務の引き継ぎのポイント 」
【2012年12月10日(月)】アップ分
○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
「 税務調査、
従業員にも質問されることがあるの?! 」
【2012年12月17日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 マイホームを新築、
住宅ローン控除を受けたいのだが 」
【2012年12月19日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 来年1月からの源泉徴収事務にご注意!
−復興特別所得税の取扱い 」
【2012年12月26日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 平成26年から事業者全員が記帳対象者に 」
2012年12月26日
平成26年から事業者全員が記帳対象者に
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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平成26年から事業者全員が記帳対象者に
【質問】
自分の持っている土地を青空駐車場にして貸しています。
それほど広いスペースではないため、年間で収入は60万円程度です。
白色申告をしていますが、今度から白色申告の人も記帳義務が課せられると聞きました。
こんな小さな事業でも記帳しなければいけないのでしょうか?
【答え】
平成26年1月から、事業所得を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度が拡大されます。
これにより、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方全てが対象となります。
ご相談の方がおっしゃるとおり、現行の制度では、事業を行っている方や家賃収入のある方でも、白色申告者で前々年分又は前年分の事業所得等の金額が300万円以下であると、現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象から外れています。
しかし、事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されることになりました。
対象となる方は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となりますので注意が必要です。
■記帳する内容
では何を記帳するのか、というと、
「売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等」
を帳簿に記載すること、とされています。
但し、記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、「簡易な方法」で記載してもよいことになっています。
「簡易な方法」については、国税庁のホームページに具体例が出ていますのでご参照下さい。
↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm#kicho
■帳簿等の保存
これにあわせて、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
具体的な帳簿・書類の保存期間については、下記のようになっています。
・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)→7年
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)→5年
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類→5年
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、領収書などの書類→5年
売上の規模が小さいから等の理由で記帳や帳簿の保存がおろそかになっている人にとっては、かない影響が大きい改正かと思われます。
そのため、国税庁では「白色申告の方の記帳義務と帳簿等保存義務とは」というPRビデオも作成しています。
動画は9分程度です。気になる方はこちらも是非ご参照ください!
↓
http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201210_e/bb.html
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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平成26年から事業者全員が記帳対象者に
【質問】
自分の持っている土地を青空駐車場にして貸しています。
それほど広いスペースではないため、年間で収入は60万円程度です。
白色申告をしていますが、今度から白色申告の人も記帳義務が課せられると聞きました。
こんな小さな事業でも記帳しなければいけないのでしょうか?
【答え】
平成26年1月から、事業所得を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度が拡大されます。
これにより、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方全てが対象となります。
ご相談の方がおっしゃるとおり、現行の制度では、事業を行っている方や家賃収入のある方でも、白色申告者で前々年分又は前年分の事業所得等の金額が300万円以下であると、現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象から外れています。
しかし、事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されることになりました。
対象となる方は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となりますので注意が必要です。
■記帳する内容
では何を記帳するのか、というと、
「売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等」
を帳簿に記載すること、とされています。
但し、記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、「簡易な方法」で記載してもよいことになっています。
「簡易な方法」については、国税庁のホームページに具体例が出ていますのでご参照下さい。
↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm#kicho
■帳簿等の保存
これにあわせて、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
具体的な帳簿・書類の保存期間については、下記のようになっています。
・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)→7年
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)→5年
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類→5年
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、領収書などの書類→5年
売上の規模が小さいから等の理由で記帳や帳簿の保存がおろそかになっている人にとっては、かない影響が大きい改正かと思われます。
そのため、国税庁では「白色申告の方の記帳義務と帳簿等保存義務とは」というPRビデオも作成しています。
動画は9分程度です。気になる方はこちらも是非ご参照ください!
↓
http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201210_e/bb.html
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2012年12月19日
来年1月からの源泉徴収事務にご注意!−復興特別所得税の取扱い
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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来年1月からの源泉徴収事務にご注意!−復興特別所得税の取扱い
【質問】
震災からの復興のために増税がある、という話が以前あったと思うのですが、その増税ってどうなったんですか?
【答え】
来年1月1日から平成49年12月31日までの間、すべての所得について通常の所得税に加え「復興特別所得税」(所得税額の2.1%)が徴収されることになりました。
これに伴い、源泉徴収事務も少し変わってきますので、注意が必要です。
昨年12月、未曾有の震災からの復興の財源確保を目的に、「復興特別所得税」が創設されました。
これにより、平成25年1月から平成49年12月までの間、すべての所得について通常の所得税に加え「復興特別所得税」(所得税額の2.1%)が徴収されることになりました。
この制度の創設に伴い、皆様の給与・賞与の源泉所得税をはじめ、講演料・原稿料・税理士報酬等に係る源泉徴収事務についても今までとは違う取扱いとなりますのでご注意ください。
■給与等に係る復興特別所得税
=基準所得税額に対して2.1%が復興特別所得税となります。
■講演料、原稿料、税理士報酬等に係る復興所得税
=講演料等の場合、これまでは報酬額の10%の所得税を源泉徴収することとなっていました。
復興特別所得税は、基準所得税(この場合、源泉所得税)の2.1%ですから、割合としては10%×2.1%=0.21%が復興所得税となります。
ですから、通常の源泉所得税+復興特別所得税=10%+0.21%=10.21%となります。
残りの部分(100%−10.21%=89.79%)が手取額になる計算です。
講演料等については、手取額から逆算して報酬額を決定されるお客様もいらっしゃるかと存じます。
これまでは主に手取額を0.9で割り算した金額を源泉税込みの報酬額と計算されていたかと思いますが、この計算方法も変わりますのでご注意ください。
【ワンポイント:手取額から額面金額を逆算する場合】
●取引先が消費税の課税事業者でない場合
・・・手取額÷89.79%(0.8979)で計算します。
【例1】手取額10万円の場合、
(請求金額)111,370円(=100,000円÷89.79%)
(源泉所得税)▲11,137円(=111,370円×10%)
(復興特別所得税)▲233円(=11,137円×2.1%)
(差引手取額)100,000円(=111,370円−11,137円−233円)
●取引先が消費税の課税事業者である場合
・・・手取額÷94.79%(0.9479)で消費税抜きの請求金額を計算します。(消費税率5%の場合)
【例2】消費税込み手取額10万円の場合
(消費税抜き請求金額)105,496円(100,000円÷94.79%)・・・(A)
(消費税5%)5,275円(105,496円×5%)
(消費税込み請求金額)110,771円
(源泉所得税)▲10,550円((A)の105,496円×10%)
(復興特別所得税)▲221円(10,550円×2.1%)
(差引手取額)100,000円
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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来年1月からの源泉徴収事務にご注意!−復興特別所得税の取扱い
【質問】
震災からの復興のために増税がある、という話が以前あったと思うのですが、その増税ってどうなったんですか?
【答え】
来年1月1日から平成49年12月31日までの間、すべての所得について通常の所得税に加え「復興特別所得税」(所得税額の2.1%)が徴収されることになりました。
これに伴い、源泉徴収事務も少し変わってきますので、注意が必要です。
昨年12月、未曾有の震災からの復興の財源確保を目的に、「復興特別所得税」が創設されました。
これにより、平成25年1月から平成49年12月までの間、すべての所得について通常の所得税に加え「復興特別所得税」(所得税額の2.1%)が徴収されることになりました。
この制度の創設に伴い、皆様の給与・賞与の源泉所得税をはじめ、講演料・原稿料・税理士報酬等に係る源泉徴収事務についても今までとは違う取扱いとなりますのでご注意ください。
■給与等に係る復興特別所得税
=基準所得税額に対して2.1%が復興特別所得税となります。
■講演料、原稿料、税理士報酬等に係る復興所得税
=講演料等の場合、これまでは報酬額の10%の所得税を源泉徴収することとなっていました。
復興特別所得税は、基準所得税(この場合、源泉所得税)の2.1%ですから、割合としては10%×2.1%=0.21%が復興所得税となります。
ですから、通常の源泉所得税+復興特別所得税=10%+0.21%=10.21%となります。
残りの部分(100%−10.21%=89.79%)が手取額になる計算です。
講演料等については、手取額から逆算して報酬額を決定されるお客様もいらっしゃるかと存じます。
これまでは主に手取額を0.9で割り算した金額を源泉税込みの報酬額と計算されていたかと思いますが、この計算方法も変わりますのでご注意ください。
【ワンポイント:手取額から額面金額を逆算する場合】
●取引先が消費税の課税事業者でない場合
・・・手取額÷89.79%(0.8979)で計算します。
【例1】手取額10万円の場合、
(請求金額)111,370円(=100,000円÷89.79%)
(源泉所得税)▲11,137円(=111,370円×10%)
(復興特別所得税)▲233円(=11,137円×2.1%)
(差引手取額)100,000円(=111,370円−11,137円−233円)
●取引先が消費税の課税事業者である場合
・・・手取額÷94.79%(0.9479)で消費税抜きの請求金額を計算します。(消費税率5%の場合)
【例2】消費税込み手取額10万円の場合
(消費税抜き請求金額)105,496円(100,000円÷94.79%)・・・(A)
(消費税5%)5,275円(105,496円×5%)
(消費税込み請求金額)110,771円
(源泉所得税)▲10,550円((A)の105,496円×10%)
(復興特別所得税)▲221円(10,550円×2.1%)
(差引手取額)100,000円
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年12月17日
マイホームを新築、住宅ローン控除を受けたいのだが
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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マイホームを新築、住宅ローン控除を受けたいのだが
【質問】
今年、念願のマイホーム(新築)を手に入れました。
住宅ローンを使ったのですが、少し前に「借入金の年末残高等証明書」という書類が届きました。
これは住宅ローン控除を受けるために必要な書類で、最初の年は確定申告をしてください、といったことを言われました。
私はサラリーマンで、これまで一度も確定申告をしたことがありません。
一体何をすればよいのでしょうか?
ちなみに長期優良住宅等の適用は受けません。
【答え】
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定の欄に必要事項を書いて、住宅借入金等特別控除額を計算し、申告書第一表の「税金の計算」欄の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」にその控除額を、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」等を転記するとともに、その計算明細書を確定申告書と一緒に税務署に提出してください。
また、新築マイホームの場合、その住宅ローンで土地を取得したかどうか、によって提出書類が変わってきます。
マイホームを建てるため、住宅ローンを利用すると、ご相談の方のように銀行から「住宅ローン控除を受けるために最初の年は確定申告」と説明を受ける方も多いと思います。
とはいえ、サラリーマンにとって確定申告は縁遠いもの。
今日は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるために必要な手続きについてご説明いたします。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定の欄に必要事項を書いて、住宅借入金等特別控除額を計算します。計算方法は、計算明細書の指示に従えば難しいものではない・・・と思います(^-^)。
次に、申告書第一表の「税金の計算」欄の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」にその控除額を、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」等を転記します。
最後に、その計算明細書を確定申告書、その他の提出書類と一緒に税務署に提出します。
その他の提出書類は、住宅ローンで土地を取得したかどうかによって変わってきますのでご注意ください。
1.共通して必要な提出書類
(A)金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」( 2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(B)この控除を受ける方の住民票の写し
(C)勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)
2.土地の取得がない場合(親の土地に家を建てるなど)
家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類若しくはその写し(注)又は住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類若しくはその写し(注)などで、家屋の新築年月日又は購入年月日、家屋の新築工事の請負代金又は購入の対価の額及び家屋の床面積を明らかにする書類
※ 平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結した場合に限ります。
3.土地の取得も伴う場合(建売住宅、土地とマイホームの取得など)
2.の「土地の取得がない場合」の書類に加えて、以下の書類も必要です。
敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し、敷地の分譲に係る契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類若しくはその写し(注)又は住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類若しくはその写し(注)などで、敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類
※平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結した場合に限ります。
※敷地の購入に係る住宅借入金等が「家屋の新築の日前2 年以内に購入した敷地」の購入にあたる場合や、家屋の新築の日前に「一定期間内の建築条件付きで購入した敷地」の購入等に該当する場合は、別途提出資料が必要です。詳しくは税務署等にお問い合わせ下さい。
なお、給与所得者(サラリーマン等)の場合、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「8 控除証明書の要否」欄の「要する」を丸で囲んでください。
平成24年度の住宅借入金等特別控除を受けるための各種書類は、来年1月に準備される予定です。
最寄りの税務署から申告書等を取り寄せても良いですし、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用し、数字を入力してプリントアウトして提出することもできます。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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マイホームを新築、住宅ローン控除を受けたいのだが
【質問】
今年、念願のマイホーム(新築)を手に入れました。
住宅ローンを使ったのですが、少し前に「借入金の年末残高等証明書」という書類が届きました。
これは住宅ローン控除を受けるために必要な書類で、最初の年は確定申告をしてください、といったことを言われました。
私はサラリーマンで、これまで一度も確定申告をしたことがありません。
一体何をすればよいのでしょうか?
ちなみに長期優良住宅等の適用は受けません。
【答え】
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定の欄に必要事項を書いて、住宅借入金等特別控除額を計算し、申告書第一表の「税金の計算」欄の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」にその控除額を、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」等を転記するとともに、その計算明細書を確定申告書と一緒に税務署に提出してください。
また、新築マイホームの場合、その住宅ローンで土地を取得したかどうか、によって提出書類が変わってきます。
マイホームを建てるため、住宅ローンを利用すると、ご相談の方のように銀行から「住宅ローン控除を受けるために最初の年は確定申告」と説明を受ける方も多いと思います。
とはいえ、サラリーマンにとって確定申告は縁遠いもの。
今日は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるために必要な手続きについてご説明いたします。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定の欄に必要事項を書いて、住宅借入金等特別控除額を計算します。計算方法は、計算明細書の指示に従えば難しいものではない・・・と思います(^-^)。
次に、申告書第一表の「税金の計算」欄の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」にその控除額を、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」等を転記します。
最後に、その計算明細書を確定申告書、その他の提出書類と一緒に税務署に提出します。
その他の提出書類は、住宅ローンで土地を取得したかどうかによって変わってきますのでご注意ください。
1.共通して必要な提出書類
(A)金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」( 2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(B)この控除を受ける方の住民票の写し
(C)勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)
2.土地の取得がない場合(親の土地に家を建てるなど)
家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類若しくはその写し(注)又は住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類若しくはその写し(注)などで、家屋の新築年月日又は購入年月日、家屋の新築工事の請負代金又は購入の対価の額及び家屋の床面積を明らかにする書類
※ 平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結した場合に限ります。
3.土地の取得も伴う場合(建売住宅、土地とマイホームの取得など)
2.の「土地の取得がない場合」の書類に加えて、以下の書類も必要です。
敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し、敷地の分譲に係る契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類若しくはその写し(注)又は住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類若しくはその写し(注)などで、敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類
※平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結した場合に限ります。
※敷地の購入に係る住宅借入金等が「家屋の新築の日前2 年以内に購入した敷地」の購入にあたる場合や、家屋の新築の日前に「一定期間内の建築条件付きで購入した敷地」の購入等に該当する場合は、別途提出資料が必要です。詳しくは税務署等にお問い合わせ下さい。
なお、給与所得者(サラリーマン等)の場合、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「8 控除証明書の要否」欄の「要する」を丸で囲んでください。
平成24年度の住宅借入金等特別控除を受けるための各種書類は、来年1月に準備される予定です。
最寄りの税務署から申告書等を取り寄せても良いですし、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用し、数字を入力してプリントアウトして提出することもできます。
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2012年12月10日
税務調査、従業員にも質問されることがあるの?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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税務調査、従業員にも質問されることがあるの?!
【質問】
最近の税務調査では、税務署の人が従業員に対して質問をすることがある、と聞きました。
本当ですか?
当社の場合、接客等に携わるアルバイト従業員(当社のかなりの部分を占めます)にしつこく質問をされることで、お客様へのサービスが一時的におざなりになることが心配です。
また、事情のわからないアルバイト従業員が根拠のないうわさ話や憶測を話すことで、税務調査自体が長引くのではないかと心配です。
【答え】
本当です。法令解釈通達では、「調査のため必要がある倍には使用人その他従業員についても質問検査権が及ぶ」ことが明記されています。
平成24年10月から一部先行実施、平成25年1月から本格実施される「新税務調査」の導入に当たり、税務署から事前に、
「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)」、
「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」、
「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」、
「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」
が公表されています。
その法令解釈通達の中で、「税務調査における質問検査権は、調査のために必要がある場合には、納税義務者等の代理人、使用人その他の従業者についても及ぶことに留意する」ことが書かれています。
つまり、「税務調査のために必要」があれば、会社の従業員などに、税務調査官が直接質問することが可能ということです。
これって、実は今までも税務調査の現場では時に実施されていました。
ただ、ご相談の方と同様、実務に従事する従業員への長時間にわたる質問でその実務が滞ったり、事情をよく知らない従業員が憶測やうわさ話などを調査官に話すことで、無駄に調査が長引くことも懸念され、納税者としてはなるべく回避する傾向がありました。
今後は、今まで以上に従業員などに税務調査官が確認などすることが増えるのかもしれません。
しかし、「税務調査のために必要」ということが明記されている以上、必要以上に従業員に回答を求めることは認められるのかどうか・・・?
どうして質問が必要なのか、を確認してみることは問題ないと思います。
適正申告を心がけていたとしても、どのような調査なのか、によって対応は変わってきます。
もし税務調査、ということになったらば、まずは顧問税理士までご相談いただくことをオススメします。
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税務調査、従業員にも質問されることがあるの?!
【質問】
最近の税務調査では、税務署の人が従業員に対して質問をすることがある、と聞きました。
本当ですか?
当社の場合、接客等に携わるアルバイト従業員(当社のかなりの部分を占めます)にしつこく質問をされることで、お客様へのサービスが一時的におざなりになることが心配です。
また、事情のわからないアルバイト従業員が根拠のないうわさ話や憶測を話すことで、税務調査自体が長引くのではないかと心配です。
【答え】
本当です。法令解釈通達では、「調査のため必要がある倍には使用人その他従業員についても質問検査権が及ぶ」ことが明記されています。
平成24年10月から一部先行実施、平成25年1月から本格実施される「新税務調査」の導入に当たり、税務署から事前に、
「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)」、
「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」、
「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」、
「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」
が公表されています。
その法令解釈通達の中で、「税務調査における質問検査権は、調査のために必要がある場合には、納税義務者等の代理人、使用人その他の従業者についても及ぶことに留意する」ことが書かれています。
つまり、「税務調査のために必要」があれば、会社の従業員などに、税務調査官が直接質問することが可能ということです。
これって、実は今までも税務調査の現場では時に実施されていました。
ただ、ご相談の方と同様、実務に従事する従業員への長時間にわたる質問でその実務が滞ったり、事情をよく知らない従業員が憶測やうわさ話などを調査官に話すことで、無駄に調査が長引くことも懸念され、納税者としてはなるべく回避する傾向がありました。
今後は、今まで以上に従業員などに税務調査官が確認などすることが増えるのかもしれません。
しかし、「税務調査のために必要」ということが明記されている以上、必要以上に従業員に回答を求めることは認められるのかどうか・・・?
どうして質問が必要なのか、を確認してみることは問題ないと思います。
適正申告を心がけていたとしても、どのような調査なのか、によって対応は変わってきます。
もし税務調査、ということになったらば、まずは顧問税理士までご相談いただくことをオススメします。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年12月03日
経理業務の引き継ぎのポイント
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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経理業務の引き継ぎのポイント
【質問】
このたび、当社の経理担当者が都合により退職することになりました。
幸い、後任の担当者を見つけることができましたが、引き継ぎの際に気をつけることがあれば教えて下さい。
【答え】
経理業務の引き継ぎはその会社によって注意すべき点が異なりますが、多くの会社で注意すべきポイントは「期ズレ」の問題です。
税務調査でも調べられることが多い点ですので、引き継ぎのドタバタでうっかりミスが出ないようにご注意ください。
経理業務の引き継ぎは、その会社によって注意すべきポイントが違いますので、顧問税理士等、御社の経理を十分に理解している専門家と相談するのが一番ですが、一般論として引き継ぐべきポイントをご紹介いたします。
経理担当者が注意すべきは決算期における「期ズレ」です。
「期ズレ」とは、決算期前後の取引で、本来決算期に上げていなければならない取引が翌期に計上されていたり、逆に翌期に上げなければいけない取引が決算期に上がっていたりすることを総称していう言葉です。
会計原則には、発生主義と費用収益対応の原則とがあり、基本的には「現金収支には関係なく、収益・費用の発生した時点で計上する」「収益と費用をできる限り因果関係に基づいて把握する」というルールに則っています。
売上計上の原則は、商品やサービスの「引渡しがあった日」や「役務(サービス)の提供の完了した日」となります。
引渡しの場合、「どのタイミングで収益計上するか」という計上基準があり、「出荷基準」「検収基準」「使用利益開始基準」「検針基準」の4つが主な基準です。毎期継続して運用されていればどの基準でもかまいません。
特に注意すべき取引は次のようなところです。
1.現金で商品を売ったが、納品日は決算日の後だった。
2.請求書は月初に発行したが、納品は決算月末であった。
3.翌事業年度に完成する工事等に係る費用(外注費など)を支払った。
なぜ期ズレに注意が必要かというと、売上や仕入れの期ズレは税務調査で最初にチェックが入るポイントだからです。
期ズレが税務調査で見つかると、修正申告や更正が必要になり、余計な手間や税金がかかってしまう事にもなりかねません。
期ズレは意図的に悪用されるケースもありますが、単純な判断ミスや知識不足で発生する事もあります。
特に経理担当者が何らかの事情によって交代するようなときは、注意を怠ると出てきがちなミスですので、引き継ぎの時に参考にして下さい。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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経理業務の引き継ぎのポイント
【質問】
このたび、当社の経理担当者が都合により退職することになりました。
幸い、後任の担当者を見つけることができましたが、引き継ぎの際に気をつけることがあれば教えて下さい。
【答え】
経理業務の引き継ぎはその会社によって注意すべき点が異なりますが、多くの会社で注意すべきポイントは「期ズレ」の問題です。
税務調査でも調べられることが多い点ですので、引き継ぎのドタバタでうっかりミスが出ないようにご注意ください。
経理業務の引き継ぎは、その会社によって注意すべきポイントが違いますので、顧問税理士等、御社の経理を十分に理解している専門家と相談するのが一番ですが、一般論として引き継ぐべきポイントをご紹介いたします。
経理担当者が注意すべきは決算期における「期ズレ」です。
「期ズレ」とは、決算期前後の取引で、本来決算期に上げていなければならない取引が翌期に計上されていたり、逆に翌期に上げなければいけない取引が決算期に上がっていたりすることを総称していう言葉です。
会計原則には、発生主義と費用収益対応の原則とがあり、基本的には「現金収支には関係なく、収益・費用の発生した時点で計上する」「収益と費用をできる限り因果関係に基づいて把握する」というルールに則っています。
売上計上の原則は、商品やサービスの「引渡しがあった日」や「役務(サービス)の提供の完了した日」となります。
引渡しの場合、「どのタイミングで収益計上するか」という計上基準があり、「出荷基準」「検収基準」「使用利益開始基準」「検針基準」の4つが主な基準です。毎期継続して運用されていればどの基準でもかまいません。
特に注意すべき取引は次のようなところです。
1.現金で商品を売ったが、納品日は決算日の後だった。
2.請求書は月初に発行したが、納品は決算月末であった。
3.翌事業年度に完成する工事等に係る費用(外注費など)を支払った。
なぜ期ズレに注意が必要かというと、売上や仕入れの期ズレは税務調査で最初にチェックが入るポイントだからです。
期ズレが税務調査で見つかると、修正申告や更正が必要になり、余計な手間や税金がかかってしまう事にもなりかねません。
期ズレは意図的に悪用されるケースもありますが、単純な判断ミスや知識不足で発生する事もあります。
特に経理担当者が何らかの事情によって交代するようなときは、注意を怠ると出てきがちなミスですので、引き継ぎの時に参考にして下さい。
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