2012年10月

2012年10月31日

【税理士ブログ】2012年10月アップ分

【2012年10月9日(火)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 何を見ればいいの?―貸借対照表 」


【2012年10月15日(月)】アップ分
 ○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 黒字倒産とは―資金繰り表のススメ 」


【2012年10月22日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「平成25年9月30日、消費税ターニングポイント?!


【2012年10月24日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 3年前の申告、税金を多く払いすぎていた! 」


【2012年10月25日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 税務調査の「事前通知」、明確になりました! 」


【2012年10月29日(月)】アップ分
 ○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 アポなし税務調査が行われる場合とは 」



▲税理士ブログのトップへ戻る


2012年10月29日

アポなし税務調査が行われる場合とは

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

アポなし税務調査が行われる場合とは

【質問】
税務調査に関して税制改正があったとききました。
その中で、アポなしで税務調査が行われる場合もあるという話を聞きました。
どのような場合にアポなし税務調査が行われるのでしょうか。
いきなり税務署が来るなんて心配でたまりません。


【答え】
税務署等が保有する情報から、「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と認められる場合には、事前に通知せずに税務調査を行うことがあります。

 税務署等が保有する情報から、「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と認められる場合には、事前に通知せずに税務調査を行うことがあります。

■「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」とは?
 「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」を大雑把に説明すると、以下のようなことが合理的に予想される場合は「事前通知をすることでより正確な事実の把握を困難にする」とされるようです。

・税務調査に対して回答しない、嘘をつく、理由もなく資料を出さないなど非協力的な態度を取る
・事実を隠すため等の理由でウソの帳簿や資料を出してくる
・夜逃げされてしまう
・事実を隠蔽しようと画策する(取引先や従業員などの関係者と口裏を合わせることも含む)
・・・など

 詳細は、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達に例示がありますのでご参照ください。


■「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とは?
 「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」は、大雑把に説明すると、以下のような場合を言います。

・税務代理人(顧問税理士等)以外の第三者が調査に立ち会い、税務調査に支障が出そうな場合。
・何度も事前通知があったのに応答拒否、または無視した場合
・事業実態が不明で現地(会社)に行かないと事前通知先が判明しない等、事前通知を行うのが困難な場合
・・・など

 詳細は、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達に例示がありますのでご参照ください。

 普通に事業活動を行っており、隠蔽や逃亡、非協力的態度などの可能性なし、と税務署が判断すれば、事前通知なしで税務調査が来ることはありません。

 万一事前通知なしに税務調査が来た場合、事前通知をしない場合の例示を頭に入れた上で、その理由や背景等を尋ねてみるとよいでしょう。(思わぬ誤解を受けていたらば問題ですよね)
 このあたりの対応は、顧問税理士等と相談することをお勧めいたします。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2012年10月25日

税務調査の「事前通知」、明確になりました!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

税務調査の「事前通知」、明確になりました!

【質問】
飲食店を営む者です。
最近、税務調査について改正が入った、という話を小耳に挟みました。
飲食店という業態は現金のやりとりが多く、突然の税務調査ではうまく対応できなくなるので何がどのように変わったのか、予め知っておきたいので教えて下さい。


【答え】
平成23年度の税制改正によって、税務調査手続きの現行の運用上の取扱いが明確化されました。具体的には事前通知の項目や日程変更の取扱い、事前通知されない場合などについて、法令上で明確になりました。
また、事前通知されない場合については、国税通則法で「不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえない」とされています。


 平成23年度税制改正によって、税務調査手続について現行の運用上の取扱いが法令上明確化されるとともに、全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)に対する理由附記が実施されます。
 調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるなどの観点から実施する改正です。
 いずれも平成25年1月1日から実施されます。
(平成24年10月から先行的取り組みとして一部実施されています。)

■事前通知の明確化
 税務調査手続きの中でも特に、税務調査「前」である事前通知に関する事項については、事前通知の項目や日時変更関係、事前通知されない場合などについて、法令上明確化されました。

 税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知します。
 その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知します。
 合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。

■事前通知なしの税務調査
 ただし、税務署等が保有する情報から、「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と認められる場合には、事前に通知せずに税務調査を行うことがあります。

 とはいえ、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達において、
「単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえない」
とも書かれています。

 ご相談の方のように、飲食店業などの現金商売をされている事業者の場合、「アポ無しの突然の調査」に不安を感じられる方が多いのは事実です。
 「単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえない」
という記述はもちろんですが、日頃からの現金の適正管理を心がけていれば堂々と税務調査に応じればよいだけです。

 現金等の適正管理のやり方等については、顧問税理士等にぜひご相談ください!


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2012年10月24日

3年前の申告、税金を多く払いすぎていた!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

3年前の申告、税金を多く払いすぎていた!

【質問】
3年前に提出した確定申告書の間違いを発見しました。
申告した税額が実際より多かったため、正しい額に訂正したいと思うのですが、今からどんな手続きをすればよいでしょうか?


【答え】
3年前の確定申告について、更正の請求をすることはできません。実務上は「嘆願書」によって課税庁側にお願いすることになります。
ただし、国税通則法の改正に伴い、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求が可能な期間は段階的に5年に延長されます。


 確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続きのことを「更正の請求」と言います。

 ご相談の方の場合、更正の請求をすることになりますが、残念ながら更正の請求には期限があるのです。
 今までは、過年度の申告内容に誤り等があることを納税者が発見した場合でも、法定申告期限から1年間を過ぎると、その更正を請求することができません。
 ですから、実務上は「嘆願書」によって課税庁側にお願いすることになります。

 ただし、国税通則法の改正に伴い、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、法定申告期限から1年だった更正の請求が可能な期間が5年に延長されます。

 あくまでも平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税についての改正であるため、全ての過年度分の申告に係る更正の請求が5年に延長されたわけではありません。

 例えば、個人申告の場合、平成23年分の申告に係る更正の請求は、平成24年時点ではまだ法定申告期限から1年しか更正の請求ができないこととなっており、平成25年から1年ずつ更正の請求期間が延びて、平成28年ではじめて期間が5年になります。

 つまり、平成28年以降になるまでは、段階的に更正の請求期間が延びていくだけ、ということになります。

 法定申告期限が平成23年12月2日以後か否かで更正の請求ができるか否かを判断する必要がありますね。
(ちなみに経過措置として、更正の請求期間外であっても、課税庁が増額更正を行うことができる期間内であれば、「更正の申出書」というものを課税庁側に提出できます)


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2012年10月22日

平成25年9月30日、消費税ターニングポイント?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

平成25年9月30日、消費税ターニングポイント?!

【質問】
マイホームを新築しようと思っています。
消費税が上がることが決まり、あまりのんびりもしていられないかなと思うのですが、まさかマイホームのような大きな資産を買うときの消費税って、そんなにすぐには上がらないですよね?


【答え】
改正消費税法の附則では、平成25年10月1日の前日(つまり平成25年9月30日)までに締結した請負工事等、役務の提供に係る契約については、税率を引き上げないという経過措置が設けられる予定です。
平成25年9月30日までに契約をするか否かで消費税率が変わる可能性が高いので注意が必要です。


 8月22日に公布された改正消費税法では、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%と、消費税率が2段階にわたって引き上げることが予定されています。
 8月下旬のニュースでは、消費税率が上がるニュースがたくさん取りざたされていましたね。

 しかし、改正消費税法の附則では、平成25年10月1日の「前日」まで(つまり、平成25年9月30日まで)に締結した請負工事等、役務の提供に係る契約については、税率を引き上げないという経過措置が設けられる予定です。

 特にマイホームや事業用不動産の新築など、大きな資産等の購入を予定している場合は、平成25年9月30日までに契約するか否かで消費税率が変わることとなるため、注意が必要です。
 マイホームは大きな買い物ですから、消費税率にとらわれず、きちんと検討をしてから建てたいものですが、やはり3%の増税は大きいので、あまりのんびりもしていられませんね。
 早めの検討開始をオススメいたします。

 これは、企業等に与える影響も大きいので注意が必要です。
 買い手にとって平成25年9月30日が消費税のターニングポイント?!ということは売り手にとっても同じです。

 9月に駆け込み需要があること、10月はその反動があることが予想されます。
 資金繰り計画はもちろんのこと、実際の事業活動の上でも9月に前倒し契約することの影響が出てくるはずです。
 人員計画、仕事の割り振り等、日々の業務についても、9月30日問題は大きな問題になると思いますので、注意して下さい!


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2012年10月15日

黒字倒産とは―資金繰り表のススメ

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

黒字倒産とは―資金繰り表のススメ

【質問】
利益が出ても倒産する「黒字倒産」というものがあると聞きます。
なぜ黒字倒産が起きるのでしょうか?
また、黒字倒産を防ぐためのポイントがあったら教えて下さい。


【答え】
黒字倒産とは、利益が出ているにも関わらず、資金回収の遅れで運転資金のやりくりができずに倒産することをいいます。
利益とキャッシュは違うため、利益がでていても倒産することがあるのです。


 「黒字倒産」とは、利益が出ているにも関わらず、資金回収の遅れで運転資金のやり繰りができず倒産することです。

なぜ黒字倒産が起きるのか、というと利益とキャッシュは違うからです。
もし仕入、販売、経費の支払い―そのすべてを現金決済している、という企業ならば、利益とキャッシュとは一致します。

ただし、今は信用取引が一般的です。
皆さんの会社でも、例えば月末締めの翌月末払い、といった形で、請求書をもらってから、実際に支払を行うまでの間にタイムラグがあるのが一般的ではないでしょうか。

つまり、利益は請求書を発行した時点で収益として計上できますが、実際にキャッシュが入るのはもっと後になることが一般的で、現実は利益とキャッシュは一致しないことがほとんどです。

もし、売掛金のキャッシュ入金のタイミングが遅くなる取引で、かつ、売掛金の回収期間が買掛金の支払期間に比べて長いようなときは、
「製品が売却され売上計上があるにもかかわらず、入金のタイミングはずっと後で、キャッシュが入るまでの間の人件費・仕入れ等の支出が賄えない状態」に陥ることもあります。
これが黒字倒産です。

とくに注意したいのは、支払手形を相手に渡しておきながら、その「期日」に現金の準備ができず、不渡手形を出したことになり、銀行取引、客先取引停止というパターン。
自社のみならず、取引先も巻き込んだ連鎖倒産を引き起こす可能性があるので十分な注意が必要です。

これを防ぐには、簡単でよいので資金繰り表を作成することです。
資金繰り表といっても難しいフォーマットなどは不要です。社長の目でざっくりと次の2つのポイントが確認できるものなら、どんなものでもOKです。

・いつ、いくらのお金が入ってくるのか。
・いつ、どのくらいのお金が出ていくのか。

いつ、どのくらいのお金が出ていくのかを集計していくと、自社の商品、サービスの原価率(変動費)がどのくらいなのか、給与や家賃、水道光熱費など、売上高に関係なく必ずかかる経費(固定費)がいくらくらいあるのか、などをざっくり把握することができます。

この「ざっくり把握」がとても重要ですので、ぜひ一度資金繰り表を作ってみてください。
わからないところは、ぜひ顧問税理士等にご相談下さい!


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2012年10月09日

何を見ればいいの?―貸借対照表

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

何を見ればいいの?―貸借対照表

【質問】
損益計算書は利益の金額を見るのによく使います。
最近では、損益計算書を使った財務諸表分析で収益力の分析ができることがわかりました。
そうなると、貸借対照表はあまり見なくてもよい、ということになりますか?


【答え】
貸借対照表を用いた財務指標の中には、企業の支払能力を見る「安全性分析」があります。
中でも短期の支払能力を見る指標として「流動性比率」は、中小の企業であっても有効かつ簡単に算出できる指標です。


 損益計算書は利益が計算されるため、何がかかれているのか比較的わかりやすい財務書類です。
しかし、貸借対照表は「これを見て何が分かるの?」と思われている方が多いかと思います。

財務諸表分析には、企業の支払能力を知ることができる「安全性分析」があります。
実は、財務諸表分析には、貸借対照表を使った分析が結構たくさんあります。
その中でも、計算が簡単でどんな企業でも使える指標をご紹介いたします。

安全性分析の中には、短期の支払能力をみる指標があります。
「流動比率」といって、次の計算式で求められます。

流動比率=流動資産÷流動負債×100(%)

この指標は、1年以内に返済しなければならない「流動負債」(買掛金や短期借入金など)を、1年以内に換金できるとされる「流動資産」(現預金など)でどれだけ返済できるか、を示す指標です。
この比率が高いほど、企業の支払能力は高いといえます。

200%以上が理想と言われていますが、100%以上であれば、1年以内の支払能力について問題ないと考えられます。

中小企業全体では150%程度になっていますが、設備投資が比較的少なくて済む情報通信業やサービス業では約200%となっています。
同業他社や業界平均と比べて自社の流動性比率はどの程度なのか比較することで、自社の弱みやこれからの課題解決に向けての糸口が見えてくるかも知れませんよ!


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード