2012年08月

2012年08月31日

【税理士ブログ】2012年8月アップ分

【2012年8月2日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 翌年度消費税免税事業者になる場合の在庫 」


【2012年8月6日(月)】アップ分
 ○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 従業員の食事代 」


【2012年8月8日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 弔慰金と退職金 」


【2012年8月9日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 サラリーマンの復興特別所得税額 」


【2012年8月20日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 原稿料に対する復興特別所得税額 」


【2012年8月22日(水)】アップ分
 ○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 ご用心!こんなときにかかる「重加算税」 」


【2012年8月27日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 出向社員に対する給与の格差補填金 」


【2012年8月30日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 休眠中の会社でもやるべき手続き 」



▲税理士ブログのトップへ戻る


2012年08月30日

休眠中の会社でもやるべき手続き

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

休眠中の会社でもやるべき手続き

【質問】
事業再編により、ある子会社の事業を整理することになりました。
ただ、この子会社について、しばらくは休眠させますが折を見て復活させようと思っています。
休眠中でもやっておくべきことを教えて下さい。


【答え】
休眠中の会社でも必ずすべきことは、大きく2つ、「税務申告」と「役員の改選」です。

 事業再編、あるいは経営不振などにより子会社の事業を整理するケースは少なくありません。
 こうした会社のなかには、ご相談の方のように折をみて復活させることを目的に、登記は残したままにしておくといった「復活を前提に会社を休眠」させるケースもあるかと思います。

 会社を休眠させるには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要となりますが、復活を視野に入れた「とりあえず休眠」の場合、休眠中であってもやっておかなければならない手続きがいくつかあります。


 まずすべきことの一つは、税務申告。

 休眠状態というのは、「企業活動を停止している」というだけのことですから、法人としての登記が残っている以上、法人税等の申告は必須になります。

 また、青色申告制度や欠損金がある場合の繰り越し控除の適用は、申告を続けていないと受けることができなくなってしまうので注意が必要です。

 これは法人住民税の均等割なども原則同様です。(ただし、自治体によって取り扱いが違うので市町村の窓口等でご確認ください)


 二つ目は「役員の改選」。
 休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。
 これをしなければ、選任懈怠となってしまいます。

 休眠会社は最後に登記があった日から12年が経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされてしまいます。
 12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すよう、官報に公告されます。

 その間に届出書が出されなければ、みなし解散とされてしまうので十分な注意が必要です。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る


2012年08月27日

出向社員に対する給与の格差補填金

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

出向社員に対する給与の格差補填金

【質問】
当社が持つちょっと特殊な技術の指導を、関連会社から要請されました。
当社としてもこれを受け入れ、来月から技術者を関連会社に出向させることにしました。
ところが、関連会社の給与水準が当社の水準を下回るため、出向者に対し給与格差分を当社が負担することにしました。
給与格差の補填分については、どのような処理をすればよいのでしょうか?


【答え】
出向元法人が支給した給与の格差補填金は損金に算入されます。
出向先法人が出向者に賞与を支給できないため、出向元法人が支給する賞与や留守宅手当なども「格差補填金」として取り扱われます。


 特殊技術の習得・指導のほか、慣習としての人事交流や、大きなプロジェクト要員としての派遣などの理由で、自社の社員を子会社や関連会社に「出向」させる−実は中小企業でもよくある話です。

 出向社員に対する給与は出向先法人が負担するのが一般的ですが、その場合でも支給のスタイルとしては、出向元法人が出向先法人から「給与負担金」を受け入れ、出向社員に対しては出向元法人から給与を支給するケースが多いようです。

 もし、ご相談の方のように出向先法人から受け入れた給与負担金が、出向元法人の給与水準以下ならば、結果的に出向元法人が両社の給与格差分の負担をすることになります。

 今日は、出向元法人が出向社員に対して給与の格差補填金を支給した場合の税務上の取り扱いについてお話しいたします。

 結論から言うと、出向者と出向元法人との雇用契約は出向期間中であっても依然として維持されていますから、出向元法人が支給した給与の格差補填金も損金に算入されます。

 ちなみに、出向先法人が経営不振などで出向者に賞与を支給することができないため、出向元法人が代わりにその出向者に賞与を支給する場合や、出向先法人が海外にあるケースで出向元法人が留守宅手当を支給する場合でも「格差補填金」として取り扱われます。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る


2012年08月22日

ご用心!こんなときにかかる「重加算税」

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

ご用心!こんなときにかかる「重加算税」

【質問】
税理士から「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」が発表されたというFAXレターを受け取りました。
その中に「簿外資産で役員賞与その他の費用を支出していた場合」に重加算税が課税されると書いてありましたが、具体的に何をしたらアウトなのでしょうか?


【答え】
たとえば、少額の売上代金を現金でもらい、売上に計上するのを忘れてしまったような場合が該当します。
中小企業では起こりがちなことですので注意が必要です。


 「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付)が発表され、重加算税の対象となる
 「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装」
の具体例が明らかになりました。

 「重加算税」とは、「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装した場合に課される」税金で、増加した本税に対して原則35%(無申告の場合は40%)の税金が課されます。
 イメージ的には税金の罰金?!のようなものです。

 どんなときに重加算税がかかるのか、というと、具体例として、二重帳簿を作成していたり、帳簿及び書類を隠したり、偽りの記載などをしていたり、税務申告で提出する証明書などを改ざんしたり、偽りの申請で証明書等の交付を受けていた等、意図的に仮装・隠蔽した場合はもちろんですが、「簿外資産で役員賞与その他の費用を支出していた場合」も含まれます。

 前半はなんとなく「意図的に隠蔽したりうそをつくこと」だな、とわかりやすいのですが、「簿外資産で役員賞与その他の費用を支出していた場合」というのがわかりづらいかもしれませんね。
 今日はそのお話をいたします。

 たとえば、少額の売上代金を現金でもらい、売上に計上するのを忘れてしまったような場合が該当します。
 売上の計上を忘れた現金は簿外の資産となり、それを社長が知らない間に使ってしまった場合は、役員賞与ということになります。
 お店できちんとレジを打たないで小売をしているような場合、忙しいときに、集金が来たので、レジから現金で支払って、その領収証をレジに入れておけばよいものを、自分のポケットに入れ、支払を忘れてレジの現金をその日の売上としてしまったようなケース、という感じですね。

 実はこういうことは、中小企業においては起こりがちなことなのです。
 中小企業の場合、社長はもちろんある程度の従業員でも、細かい事務仕事から責任の大きな商談まで仕事の量が本当に多いですよね。
 皆さんも現金で受け取った小額の売上を「会社に戻ったら金庫に戻そう」と思いながら自分の財布に入れて、会社に戻って会議しているうちにうっかり失念―
なんてこと、ありませんか?

 つまり、悪気はなくても「忙しくてついうっかりやってしまったミス」も重加算税の対象となりうる、ということなのです。

 最悪、税務調査でこのような事例が見つかると、他にも何かあるのではないか?疑われ調査も長引く可能性があります。
 調査を受けている側も、長引く調査はあまりありがたくないこと。

 うっかりミスを防ぐよう、チェック体制を整えておくことが重要になります。
 どういったチェック体制を作ればよいのか、は、ぜひ顧問税理士等にご相談ください!


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る


2012年08月20日

原稿料に対する復興特別所得税額

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

原稿料に対する復興特別所得税額

【質問】
広告代理店を営む者です。来年から復興特別所得税が課税されると聞いております。
当社が広告のコピーライトをお願いしているライターは、原稿料についてまず手取額を決めて、そこから逆算(手取額を0.9で割る)して源泉税込みの原稿料を請求してもらっていました。
来年以降はどのように計算すればよいのでしょうか?


【答え】
復興特別所得税額は基準所得税額の2.1%になります。手取額から逆算すると、「手取額÷0.8979」で計算します。

 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。

 このため、サラリーマンなどの源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得について源泉所得税にあわせて「復興特別所得税」も徴収されることとなります。

(1) 課税対象
  平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得
(2) 税額
  復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
(3) 予定納税
  基準所得税額が15万円以上である者は、復興所得税も合わせて予定納税することとなります。
(4) 源泉徴収税
  源泉徴収義務者は、所得税及び復興所得税を合わせて徴収し、納付しなければならない。
  ※源泉徴収税は平成25年1月1日以降支払を受けるものから徴収されます。


 原稿料等の場合、これまでは報酬額の10%の所得税を源泉徴収することとなっていました。
 復興特別所得税は、基準所得税(この場合、源泉所得税)の2.1%ですから、割合としては10%×2.1%=0.21%が復興所得税となります。

 ですから、通常の源泉所得税+復興特別所得税=10%+0.21%=10.21%となります。
 残りの部分(100%−10.21%=89.79%)が手取額になる計算です。

 手取額から額面金額を逆算する場合は、
手取額÷89.79%(0.8979)で計算します。

 例えば、手取額10万円の場合、

(請求金額)111,370円(=100,000円÷89.79%)
(源泉所得税)▲11,137円(=111,370円×10%)
(復興特別所得税)▲233円(=11,137円×2.1%)
(差引手取額)100,000円(=111,370円−11,137円−233円)

となります。


 ちなみに取引先が課税事業者だった場合は、

手取額÷94.79%(0.9479)で消費税抜きの請求金額を計算します。(消費税5%の場合)

例えば手取額10万円(消費税込み)の場合、次の通りです。(端数はおおむね四捨五入で調整しています)

(消費税抜き請求金額)105,496円(100,000円÷94.79%)
(消費税5%)5,275円(105,496円×5%)
(消費税込み請求金額)110,771円
(源泉所得税)▲10,550円(105,496円×10%)
(復興特別所得税)▲221円(10,550円×2.1%)
(差引手取額)100,000円


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る


2012年08月09日

サラリーマンの復興特別所得税額

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

サラリーマンの復興特別所得税額

【質問】
年収500万円(額面)のサラリーマンです。今後、「復興特別所得税」というのが課税されると聞きましたが、いつからどのくらい課税されるのでしょうか?

【答え】
復興特別所得税額は基準所得税額の2.1%になります。平成25年1月1日以降、支払を受ける給与から徴収されます。

 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。

 このため、サラリーマンなどの源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得について源泉所得税にあわせて「復興特別所得税」も徴収されることとなります。

(1) 課税対象
  平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得
(2) 税額
  復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
(3) 予定納税
  基準所得税額が15万円以上である者は、復興所得税も合わせて予定納税することとなります。
(4) 源泉徴収税
  源泉徴収義務者は、所得税及び復興所得税を合わせて徴収し、納付しなければならない。
  ※源泉徴収税は平成25年1月1日以降支払を受けるものから徴収されます。


 では、ご相談の方のケースを確認してみましょう。サラリーマンの方の所得の計算方法もあわせてご紹介しますね。

(1)給与所得控除後の金額を計算する
500万円(給与の額面金額)─154万円(給与所得控除) =346万円(給与所得控除後の金額:A)

 給与所得控除というのは、とても大雑把に言うと「給与所得者に対する必要経費」のようなものです。
「必要経費」といっても自営業の方のように領収書を集めて集計するのではなく、一定の計算式に当てはめて自動的に金額が決まります。

(2)給与所得控除後の金額から所得控除額をマイナス、課税される金額を計算
346万円(A)─(50万円(社会保険料控除、扶養控除などの合計)+38万円(基礎控除))
=258万円(課税される金額:B)

 所得控除には、年末調整でおなじみの生命保険料控除や扶養控除、配偶者控除などの他、健康保険料などの社会保険料控除、誰でも受けられる基礎控除(38万円)などがあります。
(ご相談の方の場合、社会保険料控除等の金額がわかりませんので概算で計算しています)

 これらの所得控除を給与所得控除後の金額から差し引いて、所得税の課税標準(課税される金額)を求めます。

(3)基準所得税額
258万円(B)×10%(税率)─97,500円(控除額) =160,500円(基準所得税額:C)

 課税される金額に応じて税率や控除額が決まっていますので、計算式に当てはめて計算します。

(4)復興特別所得税額
160,500円(C)×2.1%=3,300円

 基準所得税額の2.1%です。100円未満の端数は切り捨てになります。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る


2012年08月08日

弔慰金と退職金

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

弔慰金と退職金

【質問】
先日亡くなった夫の葬儀の際、夫が勤めていた会社から弔慰金と花輪代をいただきました。
税法上、何か気をつけることはありますか?


【答え】
被相続人の勤務先から弔慰金などの名目で受け取った金銭のうち、実質上退職手当金等とみなされる金銭は相続税の対象となります。
被相続人の葬儀で遺族が受ける花輪代は相続税が課税されません。


 被相続人の勤務先から弔慰金などの名目で受け取った金銭のうち、実質上退職手当金等とみなされる金銭は相続税の対象となるので注意が必要です。

 相続税の対象となる退職手当金等には、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などの金品で、現物支給されたものも含まれます。
 さらに被相続人の死亡後3年以内に支給される金額が確定したものが対象となります。

 しかし、このうちの全額が相続税の対象となるわけではありません。
 すべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が、500万円に法定相続人数を掛けて算出される非課税限度額以下の場合は課税されません。

 また、退職手当金等以外の金品を勤務先から受け取った場合、次の(1)、(2)に該当する金額は弔慰金に相当する金額として相続税の対象外ですが、それを超える金額は退職手当金等として相続税が課税されます。

(1)被相続人が業務上において死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額、
(2)被相続人が業務上以外で死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額。

 ここでいう普通給与とは、給料や扶養手当、勤務地手当などの合計額を指します。

 ちなみに、被相続人の葬儀で遺族が受ける弔慰金や花輪代などに、通常相続税は課税されません。

 また、被相続人が生前に退職している勤務先から弔慰金を受け取った場合、すでに被相続人がその勤務先から退職手当金等の支給を受けていれば、この弔慰金は雇用者以外から支払われるものなので、相続税の対象とはなりません。
 この場合の弔慰金は遺族の一時所得となります。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る


2012年08月06日

従業員の食事代

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

従業員の食事代

【質問】
我が社では、従業員の昼食や残業する場合の食事にある仕出し店の弁当を使っています。
その都度精算するのが大変なので、昼食代については「食事手当」として月1万円を支給しようと思っています。


【答え】
食事手当の1万円は、所得税として課税されます。ただし、残業時に弁当を現物支給した場合の弁当代は現物給与にならず、法人税法上の損金の額に算入することもできます。

 従業員の食事代について、昼食と残業時の食事では取扱いが変わります。

 まず昼食のほうから説明します。
 昼食とは、通常の勤務時間内に必ず食べる(生きるのに必要?!)な食事です。これについて食事手当として金銭を支給した場合は給与として課税されます。

 昼食代を給与非課税とするには、一定の要件を満たしていなければなりませんが、これが結構厳しいのです。
(「現物支給であること」に加え、「その食事代の50%以上を従業員から徴収していること」と「会社が負担した食事代が月額3,500円以下」の両方を満たしていないといけません。)

 次に残業食事代について。
 残業時の食事とは、「本来は勤務しなくていいにもかかわらず、会社の都合でやむを得ず残業しなければならない」状況で支給される食事、といえます。
 言い換えれば、従業員に対して慰労や勤務に伴う実費弁済的な意味で支給するものです。
 弁当の形で支給する限り、回数に関係なく現物給与にはならず、法人税法上も損金の額に算入することができます。

 ただし、残業の食事を弁当などの現物の支給ではなく、金銭で支給した場合は、給与課税されますのでご注意下さい。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る


2012年08月02日

翌年度消費税免税事業者になる場合の在庫

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

翌年度消費税免税事業者になる場合の在庫

【質問】
諸事情により、当社は来期から消費税の免税事業者となります。
今期はかなりの赤字が出てしまい、法人税はゼロとなりましたが思ったより消費税が課税されてしまいました。
なぜこうなったのでしょうか?


【答え】
詳細は実際の決算書等を見てみなければわかりませんが、課税売上が基準以上である場合、消費税が課税されます。
また、翌期免税事業者になる納税者の在庫は、課税仕入れから除かなければならないという規定も、消費税納税額をプラスにしたのかもしれません。


 消費税の納付税額は、「課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額と保税地域からの引取りに係る税額との合計額を差し引いて」計算します。
 つまり、「売上のときに預かった消費税額」から、「仕入や経費の支払いなどの際(課税仕入)に支払った消費税額」を差し引いた金額が消費税の納付税額になる、ということです。

 この理屈で言うと、差し引く金額=「仕入や経費の支払いなどの際(課税仕入)に支払った消費税額」が大きければ大きいほど、消費税額が小さくなりますね。

 一見、赤字だと消費税を払わなくていいような気分になりますが、ほとんどの企業は消費税を納付することになります。

 その大きな要因の一つは、給与・賞与の存在です。
 従業員や役員の給与、従業員の賞与は、法人税法上、損金に算入される費用です。つまり、法人税を計算する上では課税所得をマイナスする働きがあります。
 ところが、給与や賞与は支払う際に消費税がかかりませんから、消費税の計算をする上では税額をマイナスする働きがありません。

 大雑把に言うと、「もし給与や賞与の金額がゼロだったとしても、やはり赤字になる」くらいの大赤字でない限り、原則論では消費税は支払うことになるのです。

 さらに、ご相談の方の場合はもう一つの事情がありそうです。
 それは、「翌期免税事業者になる納税者の在庫は、課税仕入から除く」という規定です。

 原則として、商品の仕入の際に支払った消費税額は消費税をマイナスする働きがあります。
 しかし、ご相談の方のように翌期が免税事業者になる場合、在庫の消費税はマイナスできなくなるのです。

 この論点、実はプロの税理士でもうっかり見落とすことのあるポイントです。ぜひご注意下さい。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る


QRコード
QRコード