2012年06月

2012年06月29日

【税理士ブログ】2012年6月アップ分

【2012年6月7日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 短時間勤務制度とは? 」


【2012年6月13日(水)】アップ分
 ○浦田税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 法人成りしたときの従業員の退職金 」


【2012年6月20日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 駐車場を賃借する契約書の印紙税 」


【2012年6月27日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 印紙税の過怠税 」



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2012年06月27日

印紙税の過怠税

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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印紙税の過怠税

【質問】
印紙税は印紙を貼ることで納付したことになる、と聞きましたが、どのようなときに納付漏れとなるのでしょうか?

【答え】
必要な印紙を伝票に貼っていない場合や領収書への収入印紙を貼り忘れた場合等に印紙税の納付漏れとなることがあります。この場合、原則として過怠税が課されます。
その金額は納付しなかった印紙税の額+その2倍に相当する額です。


 印紙税の納付は通常、作成した契約書、領収書等の課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって行います。

印紙税の納付漏れとして代表的なものは、契約金額が1万円以上の場合などに必要な収入印紙を伝票に貼っていなかったり、売上代金が3万円以上だった場合に必要な、領収書への収入印紙を貼り忘れていたといったものです。

もし印紙税、課税文書の作成者が印紙の貼り忘れ等により、納付すべき印紙税を納付しなかった場合、原則として過怠税(税法上の罰金のようなものです)が課されます。
その金額は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

もし、2万円の印紙税が必要なところを貼り忘れ等により納付しなかった場合、過怠税は納付しなかった印紙税の額2万円+その2倍に相当する金額2万円×2との合計額、6万円となります。

所得税や法人税の場合、税務調査で指摘を受けて修正や更生があった時は、本来納付すべき税額(本税)に加えて過少申告加算税等を納付することになります。
しかし、印紙税の場合は、本来納付すべき2万円を含む6万円全額が過怠税という扱いになります。印紙税の過怠税は重いのです。

しかも過怠税は、性格的には「納付漏れ等による罰金」ですので、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
本来、損金にできる印紙税2万円の出費で済むはずが、納付漏れにより、その3倍の6万円の出費になるばかりでなく、支出した6万円全額が損金不算入となります。

ただし、税務調査を受ける前に、自主的に納付していなかったことを申し出た場合、過怠税は1.1倍に軽減されます。
また、「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

自社で作成・発行した文書が課税文書に該当するか否か、また課税文書に該当する場合、いくらの印紙が必要となるか、判断に迷った場合は顧問税理士等の専門家にご相談下さい。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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2012年06月20日

駐車場を賃借する契約書の印紙税

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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駐車場を賃借する契約書の印紙税

【質問】
社用車を駐車するための駐車場を賃借する予定です。
複数の知人の話を聞くと、契約書に印紙を貼った人と貼らなかった人がいるようです。
賃借料に金額的な差はあまりなかったと思うのですが、貼らない人は印紙税をけちったということになるのでしょうか?


【答え】
駐車場の賃貸借契約書の場合、その内容が土地の賃貸借なのか、駐車場という施設を賃貸借するのかによって、印紙税の取扱いが異なります。

 駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。

 これは、土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかからないからです。

 駐車場を借りるための契約の形態には、おおむね次のようなものが考えられますが、印紙税はその形態により取扱いが異なるのです。

1 駐車する「場所」としての土地を賃貸借する場合
 駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。

2 車庫を賃貸借する場合
 車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。

3 駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合
 駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。

4 車の寄託(保管)契約の場合
 この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。

 印紙税がかからなかった人は、印紙税をけちった訳ではなく、車庫や駐車場の一定の場所に駐車することの契約、あるいは車の保管契約だった可能性が高いですね。

 なお、土地の賃貸借契約書の記載金額は、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)ではなく、貸借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等後日返還されることが予定されていないものの金額をいいます。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
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2012年06月13日

法人成りしたときの従業員の退職金

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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法人成りしたときの従業員の退職金

【質問】
おかげさまで今年の4月に法人成りをしました。
今月、個人事業だった頃から勤めていた従業員が退職することとなり、退職金を支払うことになりました。
退職金を支払うのは法人なので、法人の損金として処理してよいのでしょうか?


【答え】
個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。

  個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。

 今月退職する従業員の退職金も、個人時代の勤務に対応する部分の金額は、今年の個人所得の計算で必要経費としてください。

 ただし、もし退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
 法人成りして時間が経った企業については、按分は不要です。

 判断に迷う場合は、税理士等にご相談下さい。


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2012年06月07日

短時間勤務制度とは?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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短時間勤務制度とは?

【質問】
中小企業でも「短時間勤務制度」を取り入れなくてはいけないという話を聞きました。「短時間勤務制度」って何ですか?

【答え】
短時間勤務制度では、「小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者が利用出来る1日原則6時間勤務とする措置」を含んだ制度を設けることが求められます。
新しい「短時間勤務制度」を取り入れ、利用者が出たときに受けられる助成金もあります。


 育児・介護休業法が改正となり、今まで適用が猶予されていた従業員100人以下の事業所にも次の制度が適用されます。(平成24年7月から適用です)
(1)短時間勤務制度
(2)所定外労働の制限
(3)介護休暇の創設

 「短時間勤務制度」では、「小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者が利用出来る1日原則6時間勤務とする措置」を含んだ制度を設けることが求められます。

 一方で、新しい短時間勤務制度を取り入れ、利用者が出た時に受給できる助成金もあります。

●受給要件
(1)次のア及びイを満たす事業主
(ア)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約や就業規則により制度化している事(常用雇用する労働者100人以下の事業所で24年6月末以前に対象労働者が短時間勤務制度の利用を開始する場合は少なくとも3歳に達するまでの子を養育する者が利用できる短時間勤務制度を労働協約や就業規則で定めて6カ月以上利用した事)

(イ)雇用保険被保険者で小学校3学年までの子を養育する労働者であって短時間勤務を制度化し、希望した者に連続して6ヶ月以上利用させた事

(2)育児休業、所定外労働の制限、短時間勤務制度について就業規則や労働協約で定めている事

(3)次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け、公表、周知させる事

●受給額
・小規模事業主・労働者数(100人以下)
1人目40万円、2人〜5人目15万円

・中規模事業主(労働者数101人〜300人)
1人目30万円、2人〜5人目10万円

 法改正により新しい短時間勤務制を設けなければならないので、就業規則等の改定をしておくがポイントです。
 早めの対応が、対象者が出た時のスムーズな申請・受給につながります。

 改正法を受けて、中小企業においても仕事と家庭の両立を計って行く視点が欠かせないものとなってきたのかもしれませんね。


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浦田泉税理士 
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