2012年05月
2012年05月31日
【税理士ブログ】2012年5月アップ分
【2012年5月9日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 スマホの契約事務手数料 」
【2012年5月10日(木)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 法人契約がん保険の通達改正 」
【2012年5月16日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 交通事故の損害賠償金に対する相続税 」
【2012年5月30日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 相続税を物納する際の注意点 」
▲税理士ブログのトップへ戻る
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 スマホの契約事務手数料 」
【2012年5月10日(木)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 法人契約がん保険の通達改正 」
【2012年5月16日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 交通事故の損害賠償金に対する相続税 」
【2012年5月30日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 相続税を物納する際の注意点 」
2012年05月30日
相続税を物納する際の注意点
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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相続税を物納する際の注意点
【質問】
父の死亡にともない、私に相続税が課されることとなりました。現金等はありませんが土地があるため、物納を考えています。相続税を物納する際の注意点があれば教えて下さい。
【答え】
物納できる場合や資産の種類、評価額の計算方法には決まりがあります。また利子税が課税されるため、納税の総額は大きくなります。
土地をお持ちの場合は、実際に売買して、諸経費や譲渡所得税等を勘案した場合と、相続税評価額で物納した場合を比較検討し、物納の選択が有利かどうか判断することをオススメいたします。
国税は金銭で納付する事が原則です。
(「延納」といって一定の条件のもと、納期限を延長することもできます)
相続税の場合、延納制度を使っても金銭で納付する事が難しいときには、一定の相続財産による「物納」が認められています。
延納とは、相続税が10万円を超えた際に担保を提供する事によって、相続税を年賦で支払える制度です。
物納は、延納でも支払えない場合に利用できる制度ですから、「金銭は老後の為にとっておいて、土地を物納して相続税を納めたい」ということはできません。
物納できる財産は日本国内のもので、その時の相続で取得したものに限られます。
物納には順位があり、
1.国債・地方債・不動産・船舶
2.社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産
となっています。
国債を持っているのに株式で物納する、といったことは税務署が認める特別な場合だけしかできません。
さらに、担保がついている不動産・隣との境界が曖昧な土地・道路に通じていない土地などは、物納ができません。
物納により収納される財産の価額は、原則として相続税評価額(申告した価額)です。
小規模宅地の減額の適用を受けた宅地については減額後の価額になりますので注意が必要です。
また、物納の場合は利子税がつきますので、実際の相続税よりも、総額では多く払う事になります。
ご相談の方のように不動産をたくさんお持ちの方でしたら、簡単に物納という選択肢をとらず、実際に売買して、諸経費や譲渡所得税(相続税の取得費加算の適用があります)等を勘案した場合と、相続税評価額で物納した場合を比較検討し、物納の選択が有利かどうか判断することをオススメいたします。
もう一つ注意点。
延納から物納へ、物納から延納への切り替えが可能ですが、物納へ切り替えた場合は当初の延納条件による利子税を納付しなければならないことも注意が必要ですね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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相続税を物納する際の注意点
【質問】
父の死亡にともない、私に相続税が課されることとなりました。現金等はありませんが土地があるため、物納を考えています。相続税を物納する際の注意点があれば教えて下さい。
【答え】
物納できる場合や資産の種類、評価額の計算方法には決まりがあります。また利子税が課税されるため、納税の総額は大きくなります。
土地をお持ちの場合は、実際に売買して、諸経費や譲渡所得税等を勘案した場合と、相続税評価額で物納した場合を比較検討し、物納の選択が有利かどうか判断することをオススメいたします。
国税は金銭で納付する事が原則です。
(「延納」といって一定の条件のもと、納期限を延長することもできます)
相続税の場合、延納制度を使っても金銭で納付する事が難しいときには、一定の相続財産による「物納」が認められています。
延納とは、相続税が10万円を超えた際に担保を提供する事によって、相続税を年賦で支払える制度です。
物納は、延納でも支払えない場合に利用できる制度ですから、「金銭は老後の為にとっておいて、土地を物納して相続税を納めたい」ということはできません。
物納できる財産は日本国内のもので、その時の相続で取得したものに限られます。
物納には順位があり、
1.国債・地方債・不動産・船舶
2.社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産
となっています。
国債を持っているのに株式で物納する、といったことは税務署が認める特別な場合だけしかできません。
さらに、担保がついている不動産・隣との境界が曖昧な土地・道路に通じていない土地などは、物納ができません。
物納により収納される財産の価額は、原則として相続税評価額(申告した価額)です。
小規模宅地の減額の適用を受けた宅地については減額後の価額になりますので注意が必要です。
また、物納の場合は利子税がつきますので、実際の相続税よりも、総額では多く払う事になります。
ご相談の方のように不動産をたくさんお持ちの方でしたら、簡単に物納という選択肢をとらず、実際に売買して、諸経費や譲渡所得税(相続税の取得費加算の適用があります)等を勘案した場合と、相続税評価額で物納した場合を比較検討し、物納の選択が有利かどうか判断することをオススメいたします。
もう一つ注意点。
延納から物納へ、物納から延納への切り替えが可能ですが、物納へ切り替えた場合は当初の延納条件による利子税を納付しなければならないことも注意が必要ですね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年05月16日
交通事故の損害賠償金に対する相続税
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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交通事故の損害賠償金に対する相続税
【質問】
母が交通事故で亡くなりました。
先日、その交通事故の加害者から損害賠償金を受けたのですが、この損害賠償金について税務上、しなければならないことがあれば教えて下さい。
【答え】
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
また、この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。
交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税等の取扱いは次のとおりです。
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
また、この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、所得税もかかりません。
ちなみに損害賠償金には慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。(逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。)
ただし注意すべき点が一つ。
もし被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたのに、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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交通事故の損害賠償金に対する相続税
【質問】
母が交通事故で亡くなりました。
先日、その交通事故の加害者から損害賠償金を受けたのですが、この損害賠償金について税務上、しなければならないことがあれば教えて下さい。
【答え】
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
また、この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。
交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税等の取扱いは次のとおりです。
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
また、この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、所得税もかかりません。
ちなみに損害賠償金には慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。(逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。)
ただし注意すべき点が一つ。
もし被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたのに、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年05月10日
法人契約がん保険の通達改正
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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平成24年4月27日付で、法人契約のがん保険の取り扱いを変更する通達が出されました。
従来、終身保障のがん保険については、保険料は全額損金算入が認められており、解約返戻率も高いことから節税対策として利用されていました。
取り扱いの変更により、保険期間(終身の場合は、105歳を保険期間とする)の前半期間は、支払った保険料の2分の1が損金算入となり、後半期間では各年に支払った保険料全額と前半期間で損金算入できなかった部分を順次取り崩して損金算入することになりました。
平成20年2月に逓増定期保険の保険料の取り扱い変更についで、保険を利用した節税にしばりがかかったわけです。
がん保険の取り扱い変更は、通達が出された平成24年4月27日以後に契約したものから適用されますので、以前契約されたがん保険については、その後の期間についても全額損金となります。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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法人契約がん保険の通達改正
平成24年4月27日付で、法人契約のがん保険の取り扱いを変更する通達が出されました。
従来、終身保障のがん保険については、保険料は全額損金算入が認められており、解約返戻率も高いことから節税対策として利用されていました。
取り扱いの変更により、保険期間(終身の場合は、105歳を保険期間とする)の前半期間は、支払った保険料の2分の1が損金算入となり、後半期間では各年に支払った保険料全額と前半期間で損金算入できなかった部分を順次取り崩して損金算入することになりました。
平成20年2月に逓増定期保険の保険料の取り扱い変更についで、保険を利用した節税にしばりがかかったわけです。
がん保険の取り扱い変更は、通達が出された平成24年4月27日以後に契約したものから適用されますので、以前契約されたがん保険については、その後の期間についても全額損金となります。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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2012年05月09日
スマホの契約事務手数料
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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スマホの契約事務手数料
【質問】
本年度から、当社では全社員にスマートフォンを持たせることにしました。
契約時にかかったスマートフォンの契約事務手数料は、通信費などとして費用計上してよいのでしょうか?
【答え】
スマートフォンに加入する際の契約事務手数料については、原則として無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却します。
スマホや携帯、自動車電話に加入するとき、加入者は契約事務手数料を支払うこととなります。
この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
電気通信施設利用権の耐用年数は20年です。
ただし、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
これはPHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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スマホの契約事務手数料
【質問】
本年度から、当社では全社員にスマートフォンを持たせることにしました。
契約時にかかったスマートフォンの契約事務手数料は、通信費などとして費用計上してよいのでしょうか?
【答え】
スマートフォンに加入する際の契約事務手数料については、原則として無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却します。
スマホや携帯、自動車電話に加入するとき、加入者は契約事務手数料を支払うこととなります。
この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
電気通信施設利用権の耐用年数は20年です。
ただし、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
これはPHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年05月07日
TACプロネット会員税理士インタビュー 〜大村逸三税理士〜
TACプロネット会員税理士インタビュー

毎日を明るく、楽しく、
さわやかに。
仕事は創意工夫し
誤り無く効率的に。
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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。
大村税理士
趣味は5〜6年前から始めた家庭菜園(250平方メートル)とサイクリング(約60キロメートル/1日)です。
勤務時代、税法、通達を知らないために税金面で損をしている方が多いと感じていたので、税理士業を通じそのような方を減らしたいという思いから、税理士を目指しました。
Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?
大村税理士
開業は平成23年9月1日、税理士業としては新米です。定年退職を機に経験を活かし税理士業を開業しました。
Q3 事務所の強みは何ですか?
大村税理士
所得税関係の経験が長いので、所得税関係の確定申告及び調査立会には自信があります。
Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?
大村税理士
法人及び個人事業の場合は、収入金額及び得意先件数、必要経費額及び領収証枚数等を勘案し顧問料を決定させていただきます。
Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?
大村税理士
必要経費の処理方法並びに相続税・贈与税に係る課税物件の評価について等。
Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。
大村税理士
税法、通達、取扱事例等を詳細に検討し、処理案を作成し検討することです。
最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。
大村税理士
事業の発展(売上の拡大、利益率の向上)が最も大切であると思いますので、事業に専念していただき、税に関する疑問点は早めに気軽に専門家(税理士)に相談していただきたい。
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顧問税理士をお探しなら「TAC-MATCH」(タック・マッチ)
「TAC-MATCH」は、TACプロネットが運営する税理士紹介サイト。あなたにぴったりの税理士を無料でご紹介いたします。
≫≫≫http://pronet.e-tac.net/
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大村税理士をご指名される方は
下記からお願いします。
下記からお願いします。
「この税理士に相談する→」からどうぞ!
TACプロネット会員税理士インタビュー 〜宮城洋平税理士〜
TACプロネット会員税理士インタビュー

「納税者の財産・権利を徹底的に守ります。」
「起業家を徹底的に支援します。」
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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。
宮城税理士
身の回りの状況に変化がないとどこか不安になり、新しいことにチャレンジするのが好きです。温厚ですが、そういう意味では忙しい性格です。
以前は旅行会社で営業の仕事をしており、ステップアップの意味で勉強をし始めた簿記が面白くなり、もっと会社経営に関する専門的な知識を身につけたいと思い税理士を目指しました。
Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?
宮城税理士
開業は平成23年4月、10年間勤務していた会計事務所を退職し、地元さいたまで開業しました。
以前の事務所は比較的規模の大きなクライアントを抱え、仕事としては面白く充実しておりましたが、経営者とより深いお付き合いをし、地域社会のお役に立てればと思い独立開業の道を選びました。
Q3 事務所の強みは何ですか?
宮城税理士
常に資格を持った税理士(私)が直接対応に当たります。税理士としては若い方で、フットワークが軽く、スピーディーな対応を心がけております。また、経営者の皆様からは色々な事を相談しやすいと、評価頂いております。
個人の税金にも強いので、会社に対する法人税だけでなく、経営者個人の相続税、所得税も含めたトータルでのご提案を得意としております。
特殊な分野では、会社合併等の組織再編、事業承継なども多く手掛けております。
Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?
宮城税理士
法人、個人別に会社規模、関与度合いに応じた基準を設けております。
Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?
宮城税理士
当事務所自体が設立間もない事務所ということもありまして、お客様も新規事業の立ち上げのご相談が大変多くなっています。立ち上げにあたっては、金融機関からの融資の問題、許認可届出等の様々な手続きの問題、今後の事業計画についての問題、そしてもちろん税金に関する問題と、皆様様々な問題を抱えておられます。
そのような問題を解決し、円滑に事業が進められるように対応させて頂いております。
Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。
宮城税理士
会社のその時々の状況により節税の方法は異なります。ですから一概にこの方法がよいということはありません。決算間際の無理な節税は、場合によっては会社の状況を悪化させる要因にもなりえます。
そういう意味でも、年度の予算計画を立て、毎月試算表を作成し、常に、業績・納税予想額を把握することが重要になります。それにより、現在の会社の状況にあった(節税を含め)様々な行動計画の立案が可能となり、それを実行していくことが一番良い結果につながります。
最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。
宮城税理士
景気の長期にわたる低迷により業績に悩まれている経営者の方も多いと思います。ただ、伸びている会社もあり、そういった会社は特殊なことをしているのではなく、当たり前のことを当たり前のようにきちんと行動している会社が多い様です。このような状況もチャンスと捉え前向きに進んでいきましょう。
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