2012年04月
2012年04月30日
【税理士ブログ】2012年4月アップ分
【2012年4月4日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 海外支社に出向する社員の源泉税 」
【2012年4月11日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税の免税事業者の基準が変わる 」
【2012年4月18日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 多く貼りすぎた印紙税 」
【2012年4月25日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 親の持つ土地に息子が家を建てる場合の贈与税 」
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○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 海外支社に出向する社員の源泉税 」
【2012年4月11日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 消費税の免税事業者の基準が変わる 」
【2012年4月18日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 多く貼りすぎた印紙税 」
【2012年4月25日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 親の持つ土地に息子が家を建てる場合の贈与税 」
2012年04月25日
親の持つ土地に息子が家を建てる場合の贈与税
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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親の持つ土地に息子が家を建てる場合の贈与税
【質問】
このたび息子が結婚し、私の持つ土地に新居を建てることになりました。
家自体は息子が全額費用を負担して建てる予定ですが、土地は私の名義。
息子から地代を取るなどの措置を講じないと、贈与税などの税金がかかるなんてこと、ありませんか?
【答え】
親の土地を使用貸借(地代も権利金も支払うことなく土地を借りること)して子供が家を建てた場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。
通常、土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。
権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。
しかし、ご相談の方のように、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の「使用貸借」といいます。
ですから、親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。
しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。
この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。
相続税の計算のときのこの土地の価額は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。
つまり、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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親の持つ土地に息子が家を建てる場合の贈与税
【質問】
このたび息子が結婚し、私の持つ土地に新居を建てることになりました。
家自体は息子が全額費用を負担して建てる予定ですが、土地は私の名義。
息子から地代を取るなどの措置を講じないと、贈与税などの税金がかかるなんてこと、ありませんか?
【答え】
親の土地を使用貸借(地代も権利金も支払うことなく土地を借りること)して子供が家を建てた場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。
通常、土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。
権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。
しかし、ご相談の方のように、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の「使用貸借」といいます。
ですから、親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。
しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。
この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。
相続税の計算のときのこの土地の価額は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。
つまり、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年04月18日
多く貼りすぎた印紙税
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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多く貼りすぎた印紙税
【質問】
先日、取引先と請負に関する契約を結び、契約書を交わしました。
その際に、私のうっかりミスで、本来貼るべき金額より大きい金額の収入印紙を貼ってしまい、消印を押してしまいました。過大にはった金額の印紙税、取り戻す方法はありませんか?
【答え】
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して納税地の税務署長に提出してください。申請にあたっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑が必要です。
もし汚損やき損のない収入印紙ならば、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。(収入印紙の交換制度、といいます)
この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。収入印紙を現金に交換することはできません。
ただし、印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則です。
ご相談の方のように、所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。
この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。
なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかるのでご注意下さい。
ちなみに、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。
例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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多く貼りすぎた印紙税
【質問】
先日、取引先と請負に関する契約を結び、契約書を交わしました。
その際に、私のうっかりミスで、本来貼るべき金額より大きい金額の収入印紙を貼ってしまい、消印を押してしまいました。過大にはった金額の印紙税、取り戻す方法はありませんか?
【答え】
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して納税地の税務署長に提出してください。申請にあたっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑が必要です。
もし汚損やき損のない収入印紙ならば、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。(収入印紙の交換制度、といいます)
この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。収入印紙を現金に交換することはできません。
ただし、印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則です。
ご相談の方のように、所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。
この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。
なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかるのでご注意下さい。
ちなみに、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。
例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年04月11日
消費税の免税事業者の基準が変わる
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税の免税事業者の基準が変わる
【質問】
当社は消費税の免税事業者ですが、来年(平成25年1月1日)から免税事業者の基準が変わる、という話を聞きました。新しい基準について教えて下さい。
【答え】
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても「特定期間」の課税売上高が1000万円を超えた場合、当課税期間から消費税の課税事業者となります。(給与等支払額の合計額により判定することもできます)
平成25年1月1日からの消費税免税事業者についての規定の前に、現行の消費税免税事業者について簡単にご説明いたします。
現在、その課税期間の「基準期間における課税売上高」が1000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
「基準期間における課税売上高」とは、
・個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、
・法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
「課税売上高」とは、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
(基準期間が1年でない法人の場合は、原則として1年相当に換算した金額により判定することとされています。
具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。)
なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間の課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上である場合は、納税義務は免除されません。
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても「特定期間」の課税売上高が1000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
「特定期間」とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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消費税の免税事業者の基準が変わる
【質問】
当社は消費税の免税事業者ですが、来年(平成25年1月1日)から免税事業者の基準が変わる、という話を聞きました。新しい基準について教えて下さい。
【答え】
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても「特定期間」の課税売上高が1000万円を超えた場合、当課税期間から消費税の課税事業者となります。(給与等支払額の合計額により判定することもできます)
平成25年1月1日からの消費税免税事業者についての規定の前に、現行の消費税免税事業者について簡単にご説明いたします。
現在、その課税期間の「基準期間における課税売上高」が1000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
「基準期間における課税売上高」とは、
・個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、
・法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
「課税売上高」とは、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
(基準期間が1年でない法人の場合は、原則として1年相当に換算した金額により判定することとされています。
具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。)
なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間の課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上である場合は、納税義務は免除されません。
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても「特定期間」の課税売上高が1000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
「特定期間」とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年04月04日
海外支社に出向する社員の源泉税
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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海外支社に出向する社員の源泉税
【質問】
本年度から、当社は海外支社展開をすることにしました。
海外支社に転勤する従業員の給与の源泉税について、彼が日本にいる間にすべき手続きはありませんか?
【答え】
1年以上の予定で海外の支店などに転勤するサラリーマンが国外勤務で得た給与は原則として日本の所得税は課税されません。
そのため、当該社員が「非居住者」となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収した所得税は精算する必要があります。
日本国内の会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。
この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法の上では「非居住者」と言われます。
「非居住者」が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
そのため、非居住者となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
会社からの給与だけでほかの所得がないサラリーマンの場合、精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。
手続きは次の通りです。
まず、「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。
この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額を対象にして計算します。
次に、今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。
扶養親族等になるかどうかは、出国時の現況で判断します。
また、奥さんやご家族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。
最後に、配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。
この調整による精算は「非居住者」となる時までに会社で行ってください。中途半端な時期になりがちですし、海外赴任前でばたばたした中での手続きになりますので十分な余裕を持って手続きできるよう、配慮が必要です。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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海外支社に出向する社員の源泉税
【質問】
本年度から、当社は海外支社展開をすることにしました。
海外支社に転勤する従業員の給与の源泉税について、彼が日本にいる間にすべき手続きはありませんか?
【答え】
1年以上の予定で海外の支店などに転勤するサラリーマンが国外勤務で得た給与は原則として日本の所得税は課税されません。
そのため、当該社員が「非居住者」となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収した所得税は精算する必要があります。
日本国内の会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。
この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法の上では「非居住者」と言われます。
「非居住者」が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
そのため、非居住者となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
会社からの給与だけでほかの所得がないサラリーマンの場合、精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。
手続きは次の通りです。
まず、「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。
この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額を対象にして計算します。
次に、今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。
扶養親族等になるかどうかは、出国時の現況で判断します。
また、奥さんやご家族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。
最後に、配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。
この調整による精算は「非居住者」となる時までに会社で行ってください。中途半端な時期になりがちですし、海外赴任前でばたばたした中での手続きになりますので十分な余裕を持って手続きできるよう、配慮が必要です。
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浦田 泉 税理士
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