2012年03月
2012年03月30日
【税理士ブログ】2012年3月アップ分
【2012年3月21日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 震災見舞い金の取り扱いについて 」
【2012年3月28日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 扶養控除を忘れて確定申告してしまった 」
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○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 震災見舞い金の取り扱いについて 」
【2012年3月28日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 扶養控除を忘れて確定申告してしまった 」
2012年03月28日
扶養控除を忘れて確定申告してしまった
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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扶養控除を忘れて確定申告してしまった
【質問】
個人事業主で先日確定申告を終えました。
遠方に住んでいた母が仕事を退職したのをきっかけに、昨年末から私と同居しております。
母が私の扶養親族となったわけですが、うっかり母の分の扶養控除をせずに確定申告しておりました。
今から扶養控除だけ何とかできないでしょうか?
【答え】
税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続き=「更正の請求」をすることで過大納付した税金が還付されます。更正の請求は法定申告期限から5年以内です。
ご相談の方のように、確定申告で扶養控除などの適用を失念していた、各種所得金額の計算で必要経費を漏らしてしまった場合などは、税金が過大納付となっています。
この税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続きのことを「更正の請求」といいます。
この手続きをすることで、過大納付した税金が還付されます。
「更正の請求」ができる期間は、平成23年度の税制改正で延長されています。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、法定申告期限から5年というのが請求できる期間です。(従来の1年から延長されています)
ですから平成23年分の確定申告の場合、平成29年3月15日まで更正の請求ができます。
ご相談の方も、平成29年3月15日までに更正の手続きを行えば、過大納付分が戻ってきます。
とはいえ、こういうことは気づいたときに手続きをしないと面倒くさくなることもありますので(^-^;)
お早めに更正の請求をされることをオススメします。
ちなみに、この更正の請求の期間延長にともなって、修正申告や修正申告に応じない場合の税金の増額更正(税務署長の職権による税金の是正)も5年(改正前は3年)に延長されました。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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扶養控除を忘れて確定申告してしまった
【質問】
個人事業主で先日確定申告を終えました。
遠方に住んでいた母が仕事を退職したのをきっかけに、昨年末から私と同居しております。
母が私の扶養親族となったわけですが、うっかり母の分の扶養控除をせずに確定申告しておりました。
今から扶養控除だけ何とかできないでしょうか?
【答え】
税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続き=「更正の請求」をすることで過大納付した税金が還付されます。更正の請求は法定申告期限から5年以内です。
ご相談の方のように、確定申告で扶養控除などの適用を失念していた、各種所得金額の計算で必要経費を漏らしてしまった場合などは、税金が過大納付となっています。
この税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続きのことを「更正の請求」といいます。
この手続きをすることで、過大納付した税金が還付されます。
「更正の請求」ができる期間は、平成23年度の税制改正で延長されています。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、法定申告期限から5年というのが請求できる期間です。(従来の1年から延長されています)
ですから平成23年分の確定申告の場合、平成29年3月15日まで更正の請求ができます。
ご相談の方も、平成29年3月15日までに更正の手続きを行えば、過大納付分が戻ってきます。
とはいえ、こういうことは気づいたときに手続きをしないと面倒くさくなることもありますので(^-^;)
お早めに更正の請求をされることをオススメします。
ちなみに、この更正の請求の期間延長にともなって、修正申告や修正申告に応じない場合の税金の増額更正(税務署長の職権による税金の是正)も5年(改正前は3年)に延長されました。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年03月21日
震災見舞い金の取り扱いについて
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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震災見舞い金の取り扱いについて
【質問】
東北で個人事業を営む者です。
昨年の震災で大きな影響を受けました。震災直後には、たくさんの個人や企業の方が募金などの形で東北を支援してくださり、私も某企業から見舞金を受け取りました。
今年の確定申告にあたり、見舞金を収入の中に入れ忘れていたことに気づきました。今から申告しなおしたほうがいいでしょうか?
【答え】
個人又は法人から見舞金や災害義援金を受けた場合、金額が大きすぎない限り、所得税の課税対象になりません。修正申告の必要はないかと思います。
お金が動くところに税金あり―ですが、このような非常時に受けた見舞金については、次のような定めがあります。
「個人又は法人から見舞金や災害義援金を受け取られた場合には、その見舞金等がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。」
ですから、法人から受けた見舞金であっても、その金額が社会通念上相当と認められる程度であれば所得税の対象となりません。
確定申告で収入に計上する必要もありませんから、修正申告は必要ないかと思われます。
(ただし、金額が大きい場合はご相談ください)
ちなみに贈与税の対象ともなりません。
なお、宮城県石巻市、東松島市、女川町を納税地とする方は、平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限が平成24年4月2日となっております。
もし当該地域が納税地の方がいらっしゃいましたら、ご注意ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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震災見舞い金の取り扱いについて
【質問】
東北で個人事業を営む者です。
昨年の震災で大きな影響を受けました。震災直後には、たくさんの個人や企業の方が募金などの形で東北を支援してくださり、私も某企業から見舞金を受け取りました。
今年の確定申告にあたり、見舞金を収入の中に入れ忘れていたことに気づきました。今から申告しなおしたほうがいいでしょうか?
【答え】
個人又は法人から見舞金や災害義援金を受けた場合、金額が大きすぎない限り、所得税の課税対象になりません。修正申告の必要はないかと思います。
お金が動くところに税金あり―ですが、このような非常時に受けた見舞金については、次のような定めがあります。
「個人又は法人から見舞金や災害義援金を受け取られた場合には、その見舞金等がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。」
ですから、法人から受けた見舞金であっても、その金額が社会通念上相当と認められる程度であれば所得税の対象となりません。
確定申告で収入に計上する必要もありませんから、修正申告は必要ないかと思われます。
(ただし、金額が大きい場合はご相談ください)
ちなみに贈与税の対象ともなりません。
なお、宮城県石巻市、東松島市、女川町を納税地とする方は、平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限が平成24年4月2日となっております。
もし当該地域が納税地の方がいらっしゃいましたら、ご注意ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年03月05日
TACプロネット会員税理士インタビュー 〜飯塚智治税理士〜
TACプロネット会員税理士インタビュー
起業家・新設法人
サポート
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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。
飯塚税理士
中学から大学までバドミントン部に所属しており、全国大会に出場しました。
税理士を目指した理由は、専門分野を持ったコンサルタントになりたかったからです。
Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?
飯塚税理士
信用金庫、税理士法人勤務を経て2011年2月に開業しました。
Q3 事務所の強みは何ですか?
飯塚税理士
小さな事務所なので小回りが利きます。従って、お客様のご要望に応じた最適なサービスを提供することが可能です。
Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?
飯塚税理士
(1)年商(伝票枚数、従業員数なども考慮)
(2)訪問頻度
(3)月次契約か決算のみ契約か
※お客様のご予算も十分考慮させていただいております。
Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?
飯塚税理士
法人と個人、税と社会保険をトータルで考えた役員報酬設定。
Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。
飯塚税理士
小規模企業共済
最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。
飯塚税理士
業績把握、節税、資金繰り、決算早期化など経営にはタイムリーな月次決算(レポーティング)が欠かせません。
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顧問税理士をお探しなら「TAC-MATCH」(タック・マッチ)
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飯塚税理士をご指名される方は
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