2012年02月
2012年02月29日
【税理士ブログ】2012年2月アップ分
【2012年2月1日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 中途退職して年末調整を受けなかった人 」
【2012年2月8日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 所得税の還付金の受け取り口座 」
【2012年2月13日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 国民年金保険料前納で割引 」
【2012年2月15日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 確定申告 ここに注意!
―記入ミスが起こりやすいポイント 」
【2012年2月27日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 妻の父からマイホーム資金をもらったとき 」
【2012年2月29日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 年代物の家具などの減価償却 」
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○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 中途退職して年末調整を受けなかった人 」
【2012年2月8日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 所得税の還付金の受け取り口座 」
【2012年2月13日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 国民年金保険料前納で割引 」
【2012年2月15日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 確定申告 ここに注意!
―記入ミスが起こりやすいポイント 」
【2012年2月27日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 妻の父からマイホーム資金をもらったとき 」
【2012年2月29日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 年代物の家具などの減価償却 」
年代物の家具などの減価償却
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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年代物の家具などの減価償却
【質問】
当社の応接室には、年代物の家具と著名な画家の描いた絵画を飾っています。
この家具と絵画はどのような形で減価償却をすればよいでしょうか?
【答え】
法人税法上、書画骨とうは時の経過によりその価値が減少しない資産として原則として減価償却資産に該当しません。ただし、一定の例外があります。
ご相談の方のように、応接室に年代物の調度品や絵画(骨董品)を飾る会社もあるかと思います。
「骨董品」については、時の経過により価値が減少しないものとみなされるため、原則減価償却資産に該当しません。
そうなると、何が「骨董品」に該当するのか、が問題になります。
総務省による日本標準商品分類では、
「製作後100年を経過したもの」
を、骨董として分類しているものの、現実には昭和以降に製作されたものでも、著名人が作成して「骨董品」に該当しそうなものもありますよね。
法人税基本通達の取扱いでは、以下のような一定の判断基準が示されています。
「書画骨とう(※)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
この場合、複製のようなもので単に装飾的目的にのみ使用されるものは書画骨とうに該当しません。
また、書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができます。
ある程度価値の高い調度品は念のため減価償却しないほうが無難かもしれませんね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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年代物の家具などの減価償却
【質問】
当社の応接室には、年代物の家具と著名な画家の描いた絵画を飾っています。
この家具と絵画はどのような形で減価償却をすればよいでしょうか?
【答え】
法人税法上、書画骨とうは時の経過によりその価値が減少しない資産として原則として減価償却資産に該当しません。ただし、一定の例外があります。
ご相談の方のように、応接室に年代物の調度品や絵画(骨董品)を飾る会社もあるかと思います。
「骨董品」については、時の経過により価値が減少しないものとみなされるため、原則減価償却資産に該当しません。
そうなると、何が「骨董品」に該当するのか、が問題になります。
総務省による日本標準商品分類では、
「製作後100年を経過したもの」
を、骨董として分類しているものの、現実には昭和以降に製作されたものでも、著名人が作成して「骨董品」に該当しそうなものもありますよね。
法人税基本通達の取扱いでは、以下のような一定の判断基準が示されています。
「書画骨とう(※)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
この場合、複製のようなもので単に装飾的目的にのみ使用されるものは書画骨とうに該当しません。
また、書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができます。
ある程度価値の高い調度品は念のため減価償却しないほうが無難かもしれませんね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年02月27日
妻の父からマイホーム資金をもらったとき
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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妻の父からマイホーム資金をもらったとき
【質問】
平成23年中に妻の父から新築するマイホームの資金として800万円の援助を受けました。
確か親族からのマイホーム資金の贈与については1000万円まで税金がかからない、と言われているので問題ないと思いますが、何か手続きが必要なら教えて下さい。
【答え】
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度(新非課税制度)は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与にのみ適用されます。配偶者の父母(又は祖父母)は、あなたの直系尊属には当たりませんので、新非課税制度の適用を受けることはできません。
従来、父母や祖父母などからの贈与により、マイホーム用の家屋の新築、取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を取得した場合、一定の要件を満たすときは500万円までの金額について贈与税が非課税とされていました。
この制度は改正され、平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金については、新しい非課税制度が適用されています。
平成23年1月1日から12月31日までに住宅取得等資金が贈与された場合、制度の適用を受ける人は一定の条件を満たせば1,000万円までの金額について贈与税が非課税となります(以下、「新非課税制度」といいます。)
ご相談の方はこの新非課税制度のことを少しご存じなのかもしれませんね。
ただし資金援助を受ける人には、要件があります。
(1) 日本に居住していること(日本に住所地がない場合は別途要件がある)
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
ご質問の場合の問題は(2)です。
新非課税制度(昔の制度もそうですが)は、直系尊属、つまり父や母、祖父母などからの贈与に限られます。
配偶者の父は直系尊属ではないため、この非課税制度を使うことはできません。
どのような申告をすればいいのかはいくつかの選択肢がありますので、現状を税理士等に詳しくご相談いただくことをオススメいたします。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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妻の父からマイホーム資金をもらったとき
【質問】
平成23年中に妻の父から新築するマイホームの資金として800万円の援助を受けました。
確か親族からのマイホーム資金の贈与については1000万円まで税金がかからない、と言われているので問題ないと思いますが、何か手続きが必要なら教えて下さい。
【答え】
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度(新非課税制度)は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与にのみ適用されます。配偶者の父母(又は祖父母)は、あなたの直系尊属には当たりませんので、新非課税制度の適用を受けることはできません。
従来、父母や祖父母などからの贈与により、マイホーム用の家屋の新築、取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を取得した場合、一定の要件を満たすときは500万円までの金額について贈与税が非課税とされていました。
この制度は改正され、平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金については、新しい非課税制度が適用されています。
平成23年1月1日から12月31日までに住宅取得等資金が贈与された場合、制度の適用を受ける人は一定の条件を満たせば1,000万円までの金額について贈与税が非課税となります(以下、「新非課税制度」といいます。)
ご相談の方はこの新非課税制度のことを少しご存じなのかもしれませんね。
ただし資金援助を受ける人には、要件があります。
(1) 日本に居住していること(日本に住所地がない場合は別途要件がある)
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
ご質問の場合の問題は(2)です。
新非課税制度(昔の制度もそうですが)は、直系尊属、つまり父や母、祖父母などからの贈与に限られます。
配偶者の父は直系尊属ではないため、この非課税制度を使うことはできません。
どのような申告をすればいいのかはいくつかの選択肢がありますので、現状を税理士等に詳しくご相談いただくことをオススメいたします。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年02月15日
確定申告 ここに注意!―記入ミスが起こりやすいポイント
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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確定申告 ここに注意!―記入ミスが起こりやすいポイント
【ポイント】
自力で確定申告書を作成する方で、記入ミスが起こりやすいポイントをまとめました。
この記事は国税庁のHPでも注意されていることですが、税理士としても「そうそう!そこ間違いやすい!」って思うポイントなので、改めてご紹介いたします。
●副収入の申告漏れ
インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得等、副収入がある場合は合わせて申告する必要があります。
●生命保険の満期金や一時金の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は要注意!
その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で確認してください。
●医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
また高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引いてください。
●地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません。
(ただし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除きます)
●配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は「配偶者特別控除」を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。
●寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
離婚して子供がいる方や合計所得金額が低い方は、所得税法上の寡婦・寡夫に該当するかどうかを確認してください。該当する場合は「寡婦控除」、「寡夫控除」が受けられます。
●基礎控除の記載漏れ
基礎控除はすべての方に適用されます。意外と忘れがちですが、必ず記入してください。金額は38万円ですよ!
●電子証明書等特別控除の適用誤り
平成19年分から平成22年分の確定申告で電子証明書等特別控除の適用を受けられた方は、平成23年分の確定申告でこの控除の適用を受けることができません。
●国外所得の申告漏れ
居住者(非永住者以外の者)は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要があります(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となります。)。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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確定申告 ここに注意!―記入ミスが起こりやすいポイント
【ポイント】
自力で確定申告書を作成する方で、記入ミスが起こりやすいポイントをまとめました。
この記事は国税庁のHPでも注意されていることですが、税理士としても「そうそう!そこ間違いやすい!」って思うポイントなので、改めてご紹介いたします。
●副収入の申告漏れ
インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得等、副収入がある場合は合わせて申告する必要があります。
●生命保険の満期金や一時金の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は要注意!
その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で確認してください。
●医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
また高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引いてください。
●地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません。
(ただし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除きます)
●配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は「配偶者特別控除」を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。
●寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
離婚して子供がいる方や合計所得金額が低い方は、所得税法上の寡婦・寡夫に該当するかどうかを確認してください。該当する場合は「寡婦控除」、「寡夫控除」が受けられます。
●基礎控除の記載漏れ
基礎控除はすべての方に適用されます。意外と忘れがちですが、必ず記入してください。金額は38万円ですよ!
●電子証明書等特別控除の適用誤り
平成19年分から平成22年分の確定申告で電子証明書等特別控除の適用を受けられた方は、平成23年分の確定申告でこの控除の適用を受けることができません。
●国外所得の申告漏れ
居住者(非永住者以外の者)は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要があります(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となります。)。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年02月13日
国民年金保険料前納で割引
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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厚生労働省は、国民年金保険料について2年分の前払いを認め、割引率も4.1%とする方向で検討に入ったという報道がなされました。
現在は、1年間の前払いが認められており、割引率は2.1%、平成23年分の保険料で計算すると、年間3,780円の割引で支払額は176,460円です。
これが、4.1%で2年間前払いが出来るとなると、14,340円割引されて保険料の支払額は346,140円となります。
支払方法は口座振替のみとする方向で、早ければ来年度から実施されるようです。
厚労省としては、過去最低の納付率の向上に一役買いたいという意向のようですが、現在、未納状態の人が割引率が高くなったからといって30万円を超えるお金を前払いするとは考えにくいですね。
資金に余裕がある人であれば、預金利率よりもずっと高利回りですから2年前納を選択するのではないでしょうか。
金融機関の商品もそうですが、大口で資金がある人ほど有利な商品を選択しより資金を増やすことができるのと同じことです。
とりあえず1年分の前納をされる場合は、平成23年2月28日までに手続きを行えば、平成24年4月から1年分の前納が可能です。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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国民年金保険料前納で割引
厚生労働省は、国民年金保険料について2年分の前払いを認め、割引率も4.1%とする方向で検討に入ったという報道がなされました。
現在は、1年間の前払いが認められており、割引率は2.1%、平成23年分の保険料で計算すると、年間3,780円の割引で支払額は176,460円です。
これが、4.1%で2年間前払いが出来るとなると、14,340円割引されて保険料の支払額は346,140円となります。
支払方法は口座振替のみとする方向で、早ければ来年度から実施されるようです。
厚労省としては、過去最低の納付率の向上に一役買いたいという意向のようですが、現在、未納状態の人が割引率が高くなったからといって30万円を超えるお金を前払いするとは考えにくいですね。
資金に余裕がある人であれば、預金利率よりもずっと高利回りですから2年前納を選択するのではないでしょうか。
金融機関の商品もそうですが、大口で資金がある人ほど有利な商品を選択しより資金を増やすことができるのと同じことです。
とりあえず1年分の前納をされる場合は、平成23年2月28日までに手続きを行えば、平成24年4月から1年分の前納が可能です。
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赤松税務会計事務所
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大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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2012年02月08日
所得税の還付金の受け取り口座
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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所得税の還付金の受け取り口座
【質問】
今年、所得税の確定申告をするのですが、税金が戻ってくる(=還付金を受ける)ことになりそうです。
そこで、私が常に使っているインターネット銀行口座に還付金を振り込んでもらおうと思っています。問題はないですよね?
【答え】
インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできません。振込みの可否については、お使いのインターネット専用銀行にお問い合わせください。
コンビニATMが24時間無料で使える、手数料などが有利、何よりパソコンがあれば手続きができて便利・・・と、その銀行独自のサービスで人気のインターネット専用銀行。
特に銀行口座をお財布代わりに使っている人にはメリットが大きいかもしれませんね。
ただ、税金の還付となると話は少し面倒なことになります。
還付金を預貯金口座へ振込むことを希望する場合、原則として、「銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座」に振込みが可能です。
しかし、インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできません。
振込みの可否については、取引先のインターネット専用銀行にお問い合わせください。
また還付金は、申告者本人の名義の口座に限り振込みが可能です。
当たり前と思われるかもしれませんが、たとえばご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがあるので注意が必要です。
ご本人の氏名のみの口座を指定したほうが安心です。
また、旧姓のままの名義である場合にも、振込みができません。
ちなみに還付申告の場合は、2月15日を待たずに提出することが可能です。
窓口が混み合う確定申告期間(2月15日から3月15日)より前に提出することも考えてみて下さい!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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所得税の還付金の受け取り口座
【質問】
今年、所得税の確定申告をするのですが、税金が戻ってくる(=還付金を受ける)ことになりそうです。
そこで、私が常に使っているインターネット銀行口座に還付金を振り込んでもらおうと思っています。問題はないですよね?
【答え】
インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできません。振込みの可否については、お使いのインターネット専用銀行にお問い合わせください。
コンビニATMが24時間無料で使える、手数料などが有利、何よりパソコンがあれば手続きができて便利・・・と、その銀行独自のサービスで人気のインターネット専用銀行。
特に銀行口座をお財布代わりに使っている人にはメリットが大きいかもしれませんね。
ただ、税金の還付となると話は少し面倒なことになります。
還付金を預貯金口座へ振込むことを希望する場合、原則として、「銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座」に振込みが可能です。
しかし、インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできません。
振込みの可否については、取引先のインターネット専用銀行にお問い合わせください。
また還付金は、申告者本人の名義の口座に限り振込みが可能です。
当たり前と思われるかもしれませんが、たとえばご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがあるので注意が必要です。
ご本人の氏名のみの口座を指定したほうが安心です。
また、旧姓のままの名義である場合にも、振込みができません。
ちなみに還付申告の場合は、2月15日を待たずに提出することが可能です。
窓口が混み合う確定申告期間(2月15日から3月15日)より前に提出することも考えてみて下さい!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
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2012年02月01日
中途退職して年末調整を受けなかった人
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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中途退職して年末調整を受けなかった人
【質問】
昨年10月に会社を中途退職しました。その後就職活動を続けて、今年1月10日から働くことが決まりました。昨年は年末調整を受けていないのですが、何か問題はありますか?
【答え】
中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなっている可能性が高いです。この納め過ぎの所得税は、確定申告をすれば還付を受けられます。
サラリーマンは、毎月の給料やボーナス等から所得税を天引き(源泉徴収)されます。
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
この過不足を精算するのが「年末調整」なのです。
年間を通じて同じ会社等に勤めているサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
また、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますので、この場合も原則として確定申告の必要はありません。
ただし、ご相談の方のように中途退職したまま再就職せず年末を迎えてしまった方は、年末調整を受けられません。この場合、所得税が納め過ぎになっている可能性が結構高いです。
納め過ぎの所得税は、確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができます。
つまり、2月15日からはじまる確定申告の期間より前に申告することができますので(=今日でもOKということです!)、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。
申告の際には、申告書のほかに退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。
その他揃える書類は生命保険料控除証明書等、年末調整とほぼ同じです。
サラリーマンの方は、確定申告をする機会があまりないので大変に思われるかもしれませんが、困ったことがありましたら最寄りの税務署または税理士等にご相談ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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中途退職して年末調整を受けなかった人
【質問】
昨年10月に会社を中途退職しました。その後就職活動を続けて、今年1月10日から働くことが決まりました。昨年は年末調整を受けていないのですが、何か問題はありますか?
【答え】
中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなっている可能性が高いです。この納め過ぎの所得税は、確定申告をすれば還付を受けられます。
サラリーマンは、毎月の給料やボーナス等から所得税を天引き(源泉徴収)されます。
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
この過不足を精算するのが「年末調整」なのです。
年間を通じて同じ会社等に勤めているサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
また、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますので、この場合も原則として確定申告の必要はありません。
ただし、ご相談の方のように中途退職したまま再就職せず年末を迎えてしまった方は、年末調整を受けられません。この場合、所得税が納め過ぎになっている可能性が結構高いです。
納め過ぎの所得税は、確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができます。
つまり、2月15日からはじまる確定申告の期間より前に申告することができますので(=今日でもOKということです!)、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。
申告の際には、申告書のほかに退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。
その他揃える書類は生命保険料控除証明書等、年末調整とほぼ同じです。
サラリーマンの方は、確定申告をする機会があまりないので大変に思われるかもしれませんが、困ったことがありましたら最寄りの税務署または税理士等にご相談ください。
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個人事業主の確定申告
今年も確定申告の時期がやってきました。
個人事業者は、その年の翌年2月16日から3月15日までに、確定申告書を税務署に提出し、所得税を納付しなければなりません。
ここでは、申告の種類やかんたんな帳簿の付け方から節税策の王道まで、税務の専門家である税理士にお話を伺ってみましょう。
担当してくださるのは、TACプロネット会員の
井田直宏税理士事務所 井田直宏先生です。
今回、確定申告について解説を担当させていただきます税理士の井田直宏と申します。
私は税理士として開業する前の一時期、音楽好きが高じてCDショップを経営していたことがあります。趣味を仕事にすると成功するという成功法則の本を真に受けての暴挙でした。滑り出しは順調でしたが、すぐ近くに大規模競合店が進出してきてアッという間につぶれてしまいました。つらい経験でしたが、おかげで自営業者の痛みがわかる税理士になれました。
営業をしていた数年間は、個人事業主として、雑誌の確定申告特集号を参考に自ら確定申告書を書いていました。さいわい税務調査が入る前に店は消滅しましたが、今思うとかなりいい加減な申告をしていたと思います。
そこでこの冷や汗体験もふまえて、確定申告する方の一助となるようコラムを書き進めていきたいと思います。
第1回:「 青と白 」
第2回:「 かんたんな帳簿の付け方 」
第3回:「 節税策の王道 」
最終回:「 財テクをしているときの確定申告 」
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個人事業者は、その年の翌年2月16日から3月15日までに、確定申告書を税務署に提出し、所得税を納付しなければなりません。
ここでは、申告の種類やかんたんな帳簿の付け方から節税策の王道まで、税務の専門家である税理士にお話を伺ってみましょう。
担当してくださるのは、TACプロネット会員の
井田直宏税理士事務所 井田直宏先生です。
今回、確定申告について解説を担当させていただきます税理士の井田直宏と申します。
私は税理士として開業する前の一時期、音楽好きが高じてCDショップを経営していたことがあります。趣味を仕事にすると成功するという成功法則の本を真に受けての暴挙でした。滑り出しは順調でしたが、すぐ近くに大規模競合店が進出してきてアッという間につぶれてしまいました。つらい経験でしたが、おかげで自営業者の痛みがわかる税理士になれました。
営業をしていた数年間は、個人事業主として、雑誌の確定申告特集号を参考に自ら確定申告書を書いていました。さいわい税務調査が入る前に店は消滅しましたが、今思うとかなりいい加減な申告をしていたと思います。
そこでこの冷や汗体験もふまえて、確定申告する方の一助となるようコラムを書き進めていきたいと思います。
第1回:「 青と白 」
第2回:「 かんたんな帳簿の付け方 」
第3回:「 節税策の王道 」
最終回:「 財テクをしているときの確定申告 」
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☆井田直宏税理士をご指名することも出来ます!
個人事業主の確定申告 第4回「財テクをしているときの確定申告」
第4回 「 財テクをしているときの確定申告 」
1.株取引
(1)利益が出ているとき
まず口座の種類を確認します。
●特定口座(源泉あり)→申告不要です。
●特定口座(源泉なし)→申告必要です。
申告書の作成は難しくありません。証券会社から
送られてくる年間取引報告書を第三表に転記する
だけです。
●一般口座→申告必要です。
取引報告書から年間の売買損益を計算して第三表に
記入します。
第三表というのは分離課税用の申告書で、ある所得(株の売却益など)を他の種類の所得(事業所得など)と合算せず、分離して申告するときに使います。
(2)損失が出ているとき
口座の種類にかかわらず申告しましょう。
申告しておけば、損失が出た分を翌年以降の株取引の
所得から差し引くことができます。
2.FX
くりっく365か相対取引かによって税金の扱いが異なります。
(1)利益が出ているとき
●くりっく365
株取引と同様に第三表を使って申告します(分離課税)。
●相対取引
こちらは総合課税になりますので、事業所得など他の
所得と合算して申告します。
(2)損失が出ているとき
●くりっく365
損失が出た場合は、翌年以降のくりっく365の利益から
差し引くことができます。
●相対取引
申告不要です。
損失は他の所得と合算できず、翌年以降にも繰り越し
できません。
3.法人化の検討
FXに習熟してきて「これからものすごく儲かっちゃいそう」な方は会社を設立して会社名義で財テクをされたらいかがでしょうか。
個人のままでも事業(事業所得)と認められれば必要経費の範囲が広がりますが、税務署内部ではFXを事業とみる認識はないと言われています。
必要経費が広がる他にも株とFXの損益を通算できる、最高税率が下がるなどのメリットがあります。
税理士 井田 直宏 著
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個人事業主の確定申告 第3回「節税策の王道」
第3回 「 節税策の王道 」
個人事業者の所得税は下記の3段階で計算します。
(1)1年間の収入−1年間の経費=所得金額
(2)所得金額−所得控除(扶養控除など)=課税所得
(3)課税所得×税率=所得税額
所得税額−税額控除(住宅ロ−ン控除など)=納付税額
(1)段階での節税策
収入を減らして経費をたくさん計上すれば所得は下がります。ただし収入を誤魔化すのはやめましょう。これは王道ではなく邪道です。売上除外は犯罪性のある行為と見なされ、発覚した場合に重加算税の対象になります。
この段階では経費を地道に集めることが王道です。自宅の家賃、固定資産税、光熱費も自宅で仕事をするのであれば一定割合を経費とすることができます。仕事に使う部分の床面積で按分しても、仕事時間で按分してもOKです。
経費を集めるというと、コンビニやガソリンスタンドで不要レシートをわしづかみにしてくることを連想されるかもしれません。レシ−トは領収書と違って宛名がありませんから本人が支出したことは証明できません。したがってほどほどにした方がいいでしょう。
(2)段階での節税策
所得控除をもれなく受けることが王道です。私の経験では、寡婦(夫)控除の対象なのに受け忘れて邪道申告になっている人が多い気がします。
各段階共通の心構え
世界の王、イチロ−、松井に共通するのは球をぎりぎりまで引きつけて打つことです。
確定申告の達人になるにもぎりぎりで納付税額を決め込む技倆が必要です。12月に入って意外に収入が多そうだとわかったら、30万円未満の消耗品を買って一発経費にする、小規模共済を一年分前払いする、滞納していた国民年金をまとめて払うなどの技を使いましょう。
最後に
確定申告書の用紙は複写式になっていて、1枚目は税務署へ、2枚目は税務署経由で市町村へ提出されます。この2枚目で住民税・国民健康保険税の税額が決まりますので、所得税を節税すれば、住民税・国民健康保険税にも節税効果が波及します。がんばって本丸である所得税の節税に励みましょう。
税理士 井田 直宏 著
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次回は「財テクをしているときの確定申告」についてです。
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