2012年01月
2012年01月31日
【税理士ブログ】2012年1月アップ分
【2012年1月12日(木)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 税制改革のスケジュール 」
【2012年1月23日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 病院の領収書に印紙がない?! 」
【2012年1月26日(木)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 今年の確定申告―改正点をまとめました! 」
【2012年1月30日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 平成24年経済センサス 活動調査 」
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○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 税制改革のスケジュール 」
【2012年1月23日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 病院の領収書に印紙がない?! 」
【2012年1月26日(木)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 今年の確定申告―改正点をまとめました! 」
【2012年1月30日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 平成24年経済センサス 活動調査 」
2012年01月30日
平成24年経済センサス 活動調査
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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個人事業や法人のお客様から、「経済センサス」の調査依頼が来たというご連絡を頂いています。
総務省統計局では、事業所や企業の活動状況を把握するために、平成24年2月1日現在で、平成23年1月から12月の従業員などの企業の基礎情報の他、売上や経費の内訳などの経理事項の調査を行っています。
はじめてご覧になった方は特に経理事項の記入に戸惑っていらっしゃるようです。
法人の場合は、平成23年を最も多く含む決算期間の数値によって記載することも可能となっていますので、平成23年6月末以後に決算を迎えている場合は、その決算書の数値を元に記載したほうが楽ですね。
今回、お問い合わせ頂いた法人さんも9月決算でしたので、その数値を使用すると記載もすぐに終わりました。
ただ、個人事業の場合は、まだ確定申告の準備中で、23年の収支の集計はこれからというところも多いので、個人事業については、確定申告期限位に調査してもらえると楽なのですが・・
個人事業や中小企業の負担に配慮して、統計を有効活用して欲しいと思います。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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平成24年経済センサス 活動調査
個人事業や法人のお客様から、「経済センサス」の調査依頼が来たというご連絡を頂いています。
総務省統計局では、事業所や企業の活動状況を把握するために、平成24年2月1日現在で、平成23年1月から12月の従業員などの企業の基礎情報の他、売上や経費の内訳などの経理事項の調査を行っています。
はじめてご覧になった方は特に経理事項の記入に戸惑っていらっしゃるようです。
法人の場合は、平成23年を最も多く含む決算期間の数値によって記載することも可能となっていますので、平成23年6月末以後に決算を迎えている場合は、その決算書の数値を元に記載したほうが楽ですね。
今回、お問い合わせ頂いた法人さんも9月決算でしたので、その数値を使用すると記載もすぐに終わりました。
ただ、個人事業の場合は、まだ確定申告の準備中で、23年の収支の集計はこれからというところも多いので、個人事業については、確定申告期限位に調査してもらえると楽なのですが・・
個人事業や中小企業の負担に配慮して、統計を有効活用して欲しいと思います。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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2012年01月26日
今年の確定申告―改正点をまとめました!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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今年の確定申告―改正点をまとめました!
【ポイント】
年金所得者の確定申告不要制度の創設、扶養親族や扶養控除に関する改正のほか、東日本大震災関連の改正など、大きなポイント8つをまとめました。
1.年金所得者に係る確定申告不要制度の創設
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
2.扶養控除等に関する改正
(1)年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止となりました。
(2)特定扶養親族(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満(改正前:年齢16歳以上23歳未満)の扶養親族とされました。
(3)扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました
3. 住宅借入金等特別控除等に関する改正
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除について、平成23年6月30日以後に住宅の新築や購入、増改築等(「住宅の取得等」といいます。)の契約をし、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その対価の額又は費用の額から補助金等の額を控除することとされました。
4.寄付金控除
一定の認定NPO法人又は公益社団法人等に寄附した場合には、寄附金控除(所得控除)と税額控除である認定NPO法人寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除の選択適用ができることとされました。
5.東日本大震災に関する寄附金
東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき、寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。
また、一定の認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受けられる特定震災指定寄付金特別控除が創設されました。
6.被災者に対する特例
東日本大震災の被災者の方に対し、雑損控除の特例や被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等が措置されています。
7.上場株式等の譲渡所得に対する軽減税率
上場株式等の譲渡をした場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が、平成25年12月31日まで延長されました。
8.上場株式の取得費の特例廃止
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例は、平成22年12月31日をもって廃止されました。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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今年の確定申告―改正点をまとめました!
【ポイント】
年金所得者の確定申告不要制度の創設、扶養親族や扶養控除に関する改正のほか、東日本大震災関連の改正など、大きなポイント8つをまとめました。
1.年金所得者に係る確定申告不要制度の創設
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
2.扶養控除等に関する改正
(1)年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止となりました。
(2)特定扶養親族(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満(改正前:年齢16歳以上23歳未満)の扶養親族とされました。
(3)扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました
3. 住宅借入金等特別控除等に関する改正
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除について、平成23年6月30日以後に住宅の新築や購入、増改築等(「住宅の取得等」といいます。)の契約をし、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その対価の額又は費用の額から補助金等の額を控除することとされました。
4.寄付金控除
一定の認定NPO法人又は公益社団法人等に寄附した場合には、寄附金控除(所得控除)と税額控除である認定NPO法人寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除の選択適用ができることとされました。
5.東日本大震災に関する寄附金
東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき、寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。
また、一定の認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受けられる特定震災指定寄付金特別控除が創設されました。
6.被災者に対する特例
東日本大震災の被災者の方に対し、雑損控除の特例や被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等が措置されています。
7.上場株式等の譲渡所得に対する軽減税率
上場株式等の譲渡をした場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が、平成25年12月31日まで延長されました。
8.上場株式の取得費の特例廃止
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例は、平成22年12月31日をもって廃止されました。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年01月23日
病院の領収書に印紙がない?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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病院の領収書に印紙がない?!
【質問】
体調を崩し、病院で精密検査をしました。そのとき病院から受けた領収書が3万円以上なのに印紙が貼ってありませんでした。医療費控除の申告をする際に、印紙のない領収書って問題になりませんか?
【答え】
問題ありません。医師、医療法人等が発行する領収書は、営業に関するものではないとして印紙税は非課税になります。
印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)です。
この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分)と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。
不動産の譲渡等に関する契約書、また、請負に関する契約書も、印紙税がかかる文書として一般的なものです。
ところが、印紙税が課税されない領収書もあります。
その代表的なものが、病院等から受ける領収書です。
印紙税は、領収書の作成者(病院等)の立場からみて「営業に関しないもの」であるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります。
印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領書として課税されません。
また、売掛金と買掛金を相殺する場合に領収書が交付される場合があります。
印紙税法でいう受取書(領収書)とは、「金銭等の受領事実を証明する目的で作成するもの」のことです。
ですから、相殺のように金銭の授受が伴わないもので、領収書にその旨(相殺を示す文言)が明記されていれば、例え領収書という名前がついていても印紙税は課税されません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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病院の領収書に印紙がない?!
【質問】
体調を崩し、病院で精密検査をしました。そのとき病院から受けた領収書が3万円以上なのに印紙が貼ってありませんでした。医療費控除の申告をする際に、印紙のない領収書って問題になりませんか?
【答え】
問題ありません。医師、医療法人等が発行する領収書は、営業に関するものではないとして印紙税は非課税になります。
印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)です。
この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分)と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。
不動産の譲渡等に関する契約書、また、請負に関する契約書も、印紙税がかかる文書として一般的なものです。
ところが、印紙税が課税されない領収書もあります。
その代表的なものが、病院等から受ける領収書です。
印紙税は、領収書の作成者(病院等)の立場からみて「営業に関しないもの」であるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります。
印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領書として課税されません。
また、売掛金と買掛金を相殺する場合に領収書が交付される場合があります。
印紙税法でいう受取書(領収書)とは、「金銭等の受領事実を証明する目的で作成するもの」のことです。
ですから、相殺のように金銭の授受が伴わないもので、領収書にその旨(相殺を示す文言)が明記されていれば、例え領収書という名前がついていても印紙税は課税されません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2012年01月12日
税制改革のスケジュール
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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暮れの押し迫ったときに、民主党税調は消費税率の引き上げ時期と税率を表明しました。
消費税は2014年4月に8%、2015年10月に10%と段階的増税となっています。
当初は、党内での半末から2010年代半ばに10%という曖昧な表現でしたが、年内ぎりぎりに税率の引き上げ幅と時期を明記しました。
そのほか、所得税では高所得者層への増税として、最高税率を現行の40%から45%へ引き上げを提示しています。
時期は2015年1月とし、対象は課税所得5000万円超の方となりますが、住民税とあわせると税率は55%ですね。
一方で、長年取り沙汰されてきた配偶者控除の見直しなどについては先送りです。
2015年1月は相続税の基礎控除4割削減による増税もあがっており、同時期に税と社会保障の共通番号制度導入を目指しています。
消費税の使途は社会保障費に充てると明記していますので、社会保障関係の見直しも必要になります。
消費税の増税に伴う、食料品などへの軽減税率は設けないとする一方で、低所得者対策として給付つき税額控除を打ち出していますが、これは15年1月の税と社会保障共通番号制度が定着した段階で行うとしています。
決して余裕のあるスケジュールとはいえませんし、今後、内容が変わる可能性もありますので、今後の動向はその都度お知らせしたいと思います。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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税制改革のスケジュール
暮れの押し迫ったときに、民主党税調は消費税率の引き上げ時期と税率を表明しました。
消費税は2014年4月に8%、2015年10月に10%と段階的増税となっています。
当初は、党内での半末から2010年代半ばに10%という曖昧な表現でしたが、年内ぎりぎりに税率の引き上げ幅と時期を明記しました。
そのほか、所得税では高所得者層への増税として、最高税率を現行の40%から45%へ引き上げを提示しています。
時期は2015年1月とし、対象は課税所得5000万円超の方となりますが、住民税とあわせると税率は55%ですね。
一方で、長年取り沙汰されてきた配偶者控除の見直しなどについては先送りです。
2015年1月は相続税の基礎控除4割削減による増税もあがっており、同時期に税と社会保障の共通番号制度導入を目指しています。
消費税の使途は社会保障費に充てると明記していますので、社会保障関係の見直しも必要になります。
消費税の増税に伴う、食料品などへの軽減税率は設けないとする一方で、低所得者対策として給付つき税額控除を打ち出していますが、これは15年1月の税と社会保障共通番号制度が定着した段階で行うとしています。
決して余裕のあるスケジュールとはいえませんし、今後、内容が変わる可能性もありますので、今後の動向はその都度お知らせしたいと思います。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
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2012年01月10日
TACプロネット会員税理士インタビュー 〜倉内雅寛税理士〜
TACプロネット会員税理士インタビュー
資本金1000万円以下の小さな会社に特化した、小規模企業専門の税理士事務所です。
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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。
倉内税理士
私は、普段からチャリンコで営業活動をしており、税理士の中でもかなりエコな存在であると自負しております。
税理士を目指したのは、人間同士が信頼という絆で一番深く関わり合いを持つことができる職業であり、そこにやりがいを感じたからです。
Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?
倉内税理士
開業は、2011年4月。
会計事務所勤務6年間の経験を経て開業しました。
Q3 事務所の強みは何ですか?
倉内税理士
小規模企業に特化しており、小規模企業ならではのご要望、経営相談にこたえることが可能です。
Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?
倉内税理士
売上高を基準に、お客様のご要望に応じて柔軟に対応させていただいております。
Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?
倉内税理士
税務、財務はもちろんのこと、経営上の相談など多岐にわたります。
Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。
倉内税理士
役員給与と法人所得との所得分散、含み資産の積立を目的とした生命保険の活用など。
最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。
倉内税理士
小さな会社には、小さな会社ならではの「戦略」が存在し、一定の分野においては、大会社に勝つことだってできるはずです。 その手助けをする存在として当事務所がありますので、最大限活用していただくことが、今後の時代を生き抜く一番の方法であると考えています。
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顧問税理士をお探しなら「TAC-MATCH」(タック・マッチ)
「TAC-MATCH」は、TACプロネットが運営する税理士紹介サイト。あなたにぴったりの税理士を無料でご紹介いたします。
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倉内税理士をご指名される方は
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「この税理士に相談する→」からどうぞ!
TACプロネット会員税理士インタビュー 〜菅原茂夫税理士〜
TACプロネット会員税理士インタビュー
何かお困りのことはありませんか?
起業支援・資金調達支援は年中夢求の税理士にお任せ下さい!
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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。
菅原税理士
プロフィール写真と実際会ってみた感想はかなり異なる、と良く言われます。毎月創業セミナーを開催していることもあり、かなり話し好きです。
税理士を目指したのは大学4年生の春です。周りの友人が就職活動するのを横目に「資格をとって自分の力でやっていくんだ!」と鼻息荒く試験勉強を開始したのがキッカケです。「なぜ税理士?」という所は、一番身近な専門家だと思ったからです。当時はインターネットが普及していなかったので、果たしてその判断が正しかったのかどうかは今となっては不明ですね。
Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?
菅原税理士
国税三法(法・所・相)で合格した後、都内の会計事務所を経て、同じく都内の監査法人系の税理士法人で十年ほど勤務しました。そこでは、事業承継・組織再編・M&A・医療法人・公益法人などといった特殊業務に従事してきました。税理士法人での勤務も十年が経ち、そもそもの「いつか自分の力でやってみたい」という思いが抑えきれず、中小企業診断士の資格を取得した上で2008年の暮れ、独立開業に至りました。
Q3 事務所の強みは何ですか?
菅原税理士
創業希望者向けに毎月無料創業セミナーを開催しており、「創業したいけれども自己資金では足りない」という方向けに日本政策金融公庫をご紹介しております。これまでにも資金調達のお手伝いをさせて頂くことにより、スムーズに事業をスタートされた方はたくさんいらっしゃいます。
Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?
菅原税理士
HPに料金表は掲載していますが、創業2年未満の方に対しては特別割引価格をご用意しています。基本的には記帳代行は行いませんが、事業を軌道に乗せるまでの間、オプションで記帳代行も承っております。
Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?
菅原税理士
創業希望の方からは資金調達や販路支援などが多いです。私は税理士のほか中小企業診断士でもありますので、社歴の長い方ですと経営指導・節税対策支援などが多いです。
Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。
菅原税理士
常に経営者ご自身が数値を把握すること、これに尽きます。一過性の節税方法は一過性にすぎません。
最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。
菅原税理士
我々のような専門家に依頼する際には「何を・どこまで依頼するか?」を明確にした上で、そのニーズを満たしてくれる専門家を探すことが望ましいと思われます。そうすることが皆さんのビジネスのご発展にも繋がるものだと思っています。また、そのようなニーズに応えられるよう我々専門家も日々精進していきたいと思っています。
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