2011年12月

2011年12月28日

【税理士ブログ】2011年12月アップ分

【2011年12月5日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 法人契約がん保険は改正? 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 (年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等
  特別控除申告書の添付書類 」


【2011年12月7日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 証券会社の「特定口座」とは? 」


【2011年12月14日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 「特定口座」の「簡易申告口座」と
  「源泉徴収口座」の違い 」


【2011年12月22日(木)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 更正の請求期限延長の開始 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 新しくなった「住宅エコポイント」制度 」


【2011年12月28日(水)】アップ分
  ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 税務署職員を装った詐欺多発?! 」


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税務署職員を装った詐欺多発?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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税務署職員を装った詐欺多発?!

【質問】
 先週土曜日に休日出勤していたところ、突然、税務署員と名乗る人が国税犯則取締法に基づき強制調査をする、と言ってやってきました。身に覚えはなかったのですが、あっという間に会社にあった小口現金の手提げ金庫を差し押さえられてしまいました。あまりにもあっという間の出来事でしたし、土曜日だったため、顧問税理士に相談することもできませんでした。

【答え】
 税務署員を装い、現金を持ち去る事件が発生しております。通常、土日や深夜・早朝から税務調査などを行うことはありません。また、国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発布した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。

 年末の慌ただしい時期に怖い思いをされましたね。
 結論から申し上げますと、残念ながら詐欺の被害にあったものと思われます。

 最近、税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合わせる、従業員等の個人情報等を問い合わせる、現金を持ち去るなどの事件が発生しているようです。
 また、未公開株や社債の取引に関連して、銀行の口座情報を問い合わせたり、手数料の支払いを要求する事例もあるそうです。

 このような被害に遭わないよう、皆様の心安らかな年末のためにも?!今日は税務職員のお話を少しいたします。

 まず、税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を携帯しています。
 徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真ちょう付)を携帯しています。
 身分証明書等で所属、氏名等を確認しても、何ら問題はありませんので、突然の税務職員来訪の際には確認してください。

 次に、通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。

 いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発布した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。
 このときは、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。

 もし徴収担当の職員が、納税者から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
 滞納整理の場合は、徴収担当の職員が、国税徴収法に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押調書を作成し、差押調書謄本等を交付しています。

 最後に、通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。

 身に覚えがないのならば、休みの日に突然税務職員に踏み込まれるいわれはありません。
 休みの日でも、遠慮せずに税務署や顧問税理士にご相談ください!(税務署や専門家に連絡する姿勢を見せることが重要です)


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年12月22日

更正の請求期限延長の開始

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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更正の請求期限延長の開始

もう24年の税制改正大綱が出ていますが、23年の税制改正事項であった「更正の請求」ができる期間が法定申告期限から5年(現行は1年)に延長実施についてのお知らせです。

更正の請求とは、税金を多く申告していたときに納めすぎた税金の還付を受ける手続きです。

この手続き期間が今まで1年間だったのが5年に延長されるというわけです。

この更正の請求期間の延長が、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税から適用となりました。

22年分の所得税については、法定申告期限が23年3月15日ですので、そこから1年後の平成24年3月15日までが更正の請求ができる期限ですが、23年分の所得税の確定申告では、更正の請求は、平成29年3月15日まで可能となります。

期限の延長とあわせて、更正の請求の範囲が拡大されています。

また、改正の趣旨を踏まえ、12月2日以前に法定申告期限が到来する国税で、従来の更正の請求期限が過ぎたものについては、「更正の申出書」の提出があれば、調査のうえ、納めすぎの税金があれば減額更正による還付を受けられる可能性があります。

ただし、上記「更正の申出書」は、税務署が増額更正できる期間内に限られていますので、所得税は法定申告期限から3年以内、法人税は5年以内というように、税目によって期限が異なります。

今までご自分で申告されていた過去の所得税の確定申告書などを拝見すると税金が納めすぎになっていることも時折あります。

当初の申告で間違いないことが一番ですが、納税者にとって有利な改正ですので歓迎ですね。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
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新しくなった「住宅エコポイント」制度

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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新しくなった「住宅エコポイント」制度

【質問】
 友人が今年の11月から家のリフォームをはじめました。 その友人が「住宅エコポイントがもらえるので、何と交換しようかな」などと話していました。 確か住宅エコポイントって、今年の7月で終わっていた気がするのですが・・・

【答え】
 住宅エコポイント制度は、住宅の省エネ化と住宅市場の活性化を目的に行われていたものです。これに被災地復興支援目的が加わった新しい制度「復興支援・住宅エコポイント」がはじまりました。

 地球温暖化対策などを施した住宅に対する補助制度「住宅エコポイント」。
 この制度自体はご相談の方のおっしゃるとおり、今年の7月31日が工事着工・着手の期限となっています。

 このたび、住宅の省エネ化と住宅市場の活性化といった従来の住宅エコポイント制度の目的に被災地復興支援の目的を加えた「復興支援・住宅エコポイント」制度がはじまりました。
 お友達のお話されていたのは、この新しいエコポイント制度のことだと思われます。

 従来の住宅エコポイント制度と新しい制度の主な違いは次の通りです。

 1点目が受けられるポイントの上限。
 「エコ住宅の新築」の場合、被災地と被災地以外では受けられるポイントの上限が変わってきます。
 具体的には被災地以外では15万ポイント(15万円相当)、被災地は30万ポイントが付与されます。

 「エコリフォーム」については、窓や外壁、天井・屋根、床の改修工事、バリアフリー工事、省エネ住宅設備の設置だけではなく、新たに耐震改修工事とリフォーム瑕疵保険加入もポイント発行の対象になります。
 また、耐震改修を行った場合には1戸あたり30万ポイントの上限に15万ポイントが加算されます。(1戸あたり45万ポイントが上限になります)

 さらに、対象工事で入手したポイントで交換できる商品にも特徴があります。
 発行されるポイントのうち1/2(半分)以上を復興支援商品(被災地の特産品や被災地への寄附)に交換することが求められます。
 つまり、即時交換やエコ商品と交換できるのは、発行されるポイントのうち1/2(半分)までとなります。 

 対象期間は、新築は2011年10月21日から2012年10月31日、リフォームは2011年11月21日から2012年10月31日。この間に建築着工、工事着手したものがエコポイントの対象となります。

 ちなみに「被災地」の中には千葉県の千葉市や浦安市など、東京近郊でも指定されている地域があります。
 また被災地以外の方でも、エコ住宅の新築やリフォームをお考えの方には、結構オトクな制度だと思います!


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浦田泉税理士 
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2011年12月14日

「特定口座」の「簡易申告口座」と「源泉徴収口座」の違い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「特定口座」の「簡易申告口座」と「源泉徴収口座」の違い

【質問】
 証券投資をはじめようと思って証券会社に問い合わせたところ、特定口座を開設するかどうかを聞かれました。年間取引報告書が欲しかったので特定口座を開設することにしましたが、「源泉徴収なし」の口座と「源泉徴収あり」の口座があるようです。それぞれの違いは何ですか。

【答え】
 源泉徴収なしの口座(簡易申告口座)は、金融商品取引業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができる口座です。一方、源泉徴収ありの口座(源泉徴収口座)とは、特定口座内で生じる所得に対して「源泉徴収する」を選択すれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができる口座です。(申告もできます)

 源泉徴収なしの口座(簡易申告口座)は、金融商品取引業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができる口座です。

 一方、源泉徴収ありの口座(源泉徴収口座)とは、特定口座内で生じる所得に対して「源泉徴収する」を選択すれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができる口座です。(「申告する」か「源泉徴収する」を選択できます)

 また、平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等を通じて支払を受ける上場株式等の配当等も、源泉徴収口座に受け入れることができます。

 源泉徴収口座の場合、申告することも源泉徴収して申告不要とすることもできますが、一定の条件があるので注意が必要です。

 まず、源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得を申告するかどうかは口座ごとに選択できます。
 ただし、1回の売却ごと、1回に支払を受ける配当等ごとの選択はできません。

 また、源泉徴収口座における「上場株式等の売却による所得」とその源泉徴収口座に受け入れた「上場株式等の配当等に係る配当所得」のいずれかのみを申告することができます。
 ただし、源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得も併せて申告しなければなりません。

 源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告しないこととする変更はできません。
 また、源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得の金額又は配当所得の金額を含めないで申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告することとする変更もできません。(簡単に言うと、一度選んだ方法をコロコロ変えることはできない、ということです)

 一般に、売却益がたくさん出たときは源泉徴収のほうが有利、売却損が出たときは申告したほうが有利と言われています。

 よく考えた上で選択していただければ、と思います!


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2011年12月07日

証券会社の「特定口座」とは?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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証券会社の「特定口座」とは?

【質問】
 この冬のボーナスを利用して、株式投資をはじめようと思っています。早速、証券会社に投資を始めることを相談したところ、「特定口座」を開くか、開かないか、ということを聞かれました。特定口座って何ですか?

【答え】
 特定口座とは、その特定口座内における上場株式等の売却による所得の金額を、他の株式等の売却による所得と区分して計算することができます。この計算は金融商品取引業者等が行うため、損益計算をした年間取引報告書を発行してもらえます。

 年金などの先行き不安に加え、低金利が続いているため、ご相談の方のように個人でリスクをとって株式投資をする方もいらっしゃいます。

 株式投資をはじめるには、証券会社等に口座を開設しなくてはいけません。
 その際、「特定口座を開く/開かない」ということを質問されます。今日は特定口座について少しご説明いたします。

 証券会社などの金融取引業者等に「特定口座」を開設した場合、その特定口座内における上場株式等の売却による所得の金額については、他の株式等の売却による所得と区分して計算することができます。
 なお、この計算は金融商品取引業者等が行うため、損益計算をした「年間取引報告書」を発行してもらえます。
(逆に言うと、特定口座を開設しない場合は、すべての証券取引を自分で管理しなくてはいけません。)

 また、特定口座には「簡易申告口座」(源泉徴収しない)と「源泉徴収口座」(源泉徴収する)の2種類があります。

 それぞれの口座の特徴は、次の機会にご説明いたします。


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2011年12月05日

経営者のための税金に関わる資金計画

毎月1回、経営に役立つ情報をお届けします。

ここでは、納税のための資金計画にスポットを当て、経営を行っていく上で必要な対策について、税務の専門家である税理士にお話を伺ってみましょう。

担当してくださるのは、TACプロネット会員の
岡田誠彦税理士事務所 岡田誠彦先生です。

岡田誠彦税理士


今回、「経営者のための税金に関わる資金計画」の解説を担当いたします税理士の岡田誠彦です。

私は大学卒業後、テレビ局のTBSに入社し、ディレクターとして主に経済特集をつくってまいりました。その取材の過程で、様々な経営者の方とお会いする機会がありましたが、どの方も発想力やバイタリティ、また人間性など、学ぶべきものが実に多いと日々感じていました。
一方、会計、さらには税金のことになると具体的なイメージをしにくいのか、苦手意識の高い方もいらっしゃった記憶があります。しかし順調な経営のためには、納税資金計画について考えることは避けて通れないものだと思います。今回の記事が少しでもその理解の手助けとなれば幸いです。

元ディレクターの名に恥じないよう、分かりやすい記事と最新情報を盛り込んでいきたいと思っております。


 第1回:1月17日アップ
「3期目にご注意!はじめての消費税納税準備その1」  

 第2回:2月7日アップ
「3期目にご注意!はじめての消費税納税準備その2」

 第3回:3月7日アップ
「落とし穴にはまらない!源泉所得税納付のコツ」   

 第4回:4月4日アップ
「資産を持っているだけで税金を納めるって本当?」

 第5回:5月9日アップ
「資金繰りに要注意!法人税中間申告」

 第6回:6月6日アップ
「予定納税でとまどわない!!」

 第7回:7月4日アップ
「確定申告は準備が鉄則!」

 第8回:8月8日アップ
「納税はキャッシュが命
  その1 〜運転資金と設備資金〜」


 第9回:9月5日アップ
「納税はキャッシュが命
  その2 〜先を見通す重要性〜」


 第10回:10月3日アップ
「納税方法を極める」

 第11回:11月7日アップ
「社会保険、労働保険の負担も忘れない!」

 第12回(最終回):12月5日アップ
「経営者最後の大仕事 事業承継を見据えて」   

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経営者のための税金に関わる資金計画     最終回 「経営者最後の大仕事 事業承継を見据えて」

最終回 
「経営者最後の大仕事 事業承継を見据えて」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「千里の道も一歩からというように人には誰でも
      「はじめて」がありますが、もちろん「終わり」もあり
      ます。」
D税理士「お!君には珍しく重みのある言葉だね。つまり、
      経営者にとってみれば、自分で立ち上げ大きくした
      事業から引退するときの話となる。
      「はじめて経営者」だった人が、事業を大きく育て、
      経済活動に貢献し、ベテランとなり、やがては引退
      していく、今回はそんな時の話だよ。」

ADめぐみ「中小企業の場合は、自分の子供に経営を譲る
      パターンが多いんですよね?」
D税理士「そうだね。その場合、個人事業と法人の場合とでは
      少し事情が異なってくるんだ。」
ADめぐみ「具体的にはどういうことですか?」

D税理士「実は個人事業の場合、事業主に万が一のことが
      あると、事業の継続自体が危ぶまれることがある

      んだ。たとえば、事業主の預金というのは、事業用
      であろうと生活用であろうと関係なく、相続が発生
      した(亡くなった)時点で一度凍結されてしまう。
      これは、事業を営んでいる人にとっては大変なこと
      だよ。給料の支払いや事業経費の支払はまってくれ
      ないから、突然、資金が調達できないなんてことも
      でてくるんだ。」
ADめぐみ「もし、事業主の方が所有している不動産を事業用
      として使用していたら・・・」
D税理士「そうなんだ。個人事業主に相続が発生した場合、
      その所有物すべてが相続税の対象となる。だから
      事業主が所有している不動産(土地や建物)を使用
      して事業を行っていた場合は、相続税を支払うために
      その不動産を処分する必要がでてくるかもしれな
      い。」
ADめぐみ「その場合、事業の継続ができなくなるというわけ
      ですね・・。たしかに個人事業の場合は、たとえ事業
      用の資産であっても、すべてはその方の「個人名義」

      ですもんね。」

D税理士「だから一般的には、誰かに経営を譲る事業承継
      には法人の方が適している
と言われているんだ。」
ADめぐみ「そうか!法人なら、事業に使用している資産を
      『法人名義』に変更することも可能ですもんね。」
D税理士「そうだね、もちろん、個人から法人に名義を変える
      ときにも考えなければいけない点はたくさんあるが、
      少なくとも、経営者に突然の不幸があっても、法人
      名義の預金が凍結されたりするようなことはない
      よ。」

ADめぐみ「それなら、事業は問題なく継続できそうですね。」
D税理士「法人の場合は、「会社の株式」という形で代表者
      は資産を所有していることになる。その場合、たとえ
      ば事業承継を見据えて、経営を継がせる息子等に、
      事前に計画的にその株式を贈与、譲渡していくこと
      が可能だよ。
いわゆる事業承継対策と言われるもの
      だね。」

ADめぐみ「経営者というのは、スタート時点からそれを後進に
      道を譲るまで、常に考えなければいけないことが
      あるんですね。本当に大変だ!」

D税理士「それだけ、やりがいがあるということだよ。君も
      早く、すべてを自分で考え行動できる立派なディレ
      クターになってほしい!」

ADめぐみ「はい。頑張ります!!!」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
経営者はスタートからゴールまで、常に税金とおつきあいすることになります。なかでも経営者にとって最後の大仕事が「事業承継」です。その際、相続税や贈与税といった税金が関連してきます。一般的には法人のほうが事業承継をうまく行いやすいと言われていますが、ケースバイケースですので、詳細な検討を加えるようにしてください。

今回でこのシリーズは最終回となります。1年間ありがとうございました!!経営者のみなさま一人一人が、事業で成功を勝ち取ることを願っております。

税理士 岡田 誠彦 著


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法人契約がん保険は改正?

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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法人契約がん保険は改正?

がん保険は、解約返戻金の戻り率が良いにもかかわらず、保険料が全額損金になるということで、法人の節税対策としてよく用いられている保険です。

かねてより税制改正の噂はありましたが、先般、国税庁より生命保険協会に対して「法人契約の終身がん保険に係る税務取扱の見直しを検討する旨」の連絡が入ったそうです。

現在、がん保険が全額損金としているのは、平成13年に生命保険協会が国税庁に対して書面照会した回答を根拠としています。

いつから、どのように改正されるのか詳細はまだ分かりません。

気になるのは、既契約はどうなるかということですが・・・

過去の事例ですが、2008年2月に「逓増定期保険」は、全額損金から保険期間の前半6割については保険料の1/2を損金とする取扱に変更となりました。

このときは、適用日前に契約したものについては、従来どおりの処理を継続するということになりました。

駆け込み契約が増えるかもしれませんが、「逓増定期保険」と同様になるかどうか断定はできません。

がん保険を検討されている経営者の方は、その点を踏まえてご判断ください。


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赤松由里子税理士 
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(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の添付書類

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の添付書類

【質問】
 今年から年末調整で住宅借入金等特別控除を行う社員がおります。
年末調整をするために、控除証明書などを提出するよう依頼したのですが、控除証明書って何ですか?と逆に聞かれました。私も現物を見たことがないので、何なのか、教えて下さい。


【答え】
 住宅借入金等特別控除申告書は、控除を受けることとなる各年分のものを一括して税務署から所得者本人に送付しています。本年分の年末調整の際には、そのうち平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書の提出を受けてください。

 今回は住宅借入金等特別控除の第二弾です。

 年末調整の際に「控除証明書」や金融機関から受ける「年末残高等証明書」の添付が必要、と申し上げましたが、それが具体的にどんな書類なのか、というご質問です。

 「住宅借入金等特別控除申告書」「控除証明書」は、控除を受けることとなる各年分のものを一括して税務署から所得者本人に送付しているものです。

 本年分の年末調整の際には、そのうち平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書等を提出してもらうよう、依頼してください。

 税務署から送付されたこれらの申告書や控除証明書を給与の支払を受ける人が紛失したときなどには、本人から税務署にこれらの書類の再交付を申請するよう依頼してください。

 ちなみに、具体的な手続きは以下の通りです。居住の用に供した年度等によって若干、手続きが異なりますのでご注意ください。

(1)平成22年中(前年中)に住宅を居住の用に供した場合
税務署から送付された平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書の用紙の下の部分が控除証明書になっていますから、平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書に住所、氏名、控除を受けようとする金額など所要事項を記載した上、年末残高等証明書を添付して提出します。

(2)平成21年以前に住宅を居住の用に供した場合(転職なしの人)
前年以前の年末調整において既にこの控除の適用を受けており、かつ、本年も同一の給与の支払者の下においてこの控除の適用を受ける場合には、控除証明書の添付を要しないこととされていますから、平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書に既に年末調整でこの控除の適用を受けている旨の表示(具体的には、備考欄の「有」の文字を○で囲みます。)を行うほか、住所、氏名、控除を受けようとする金額など所要事項を記載した上、年末残高等証明書を添付して提出します。

(3)今年転職してきた人など
平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書の提出先である給与の支払者が前年以前に住宅借入金等特別控除申告書を提出した給与の支払者と異なることとなった場合は、その方のお住まいの所轄税務署に申請をして控除証明書の交付を受け、これを平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書に添付します。

これは、居住の用に供した年の翌々年以後に初めて年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることとなった場合も同じ取扱いになります。


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