2011年11月

2011年11月30日

【税理士ブログ】2011年11月アップ分

【2011年11月1日(火)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 源泉所得税の照会と滞納ペナルティー 」


【2011年11月9日(水)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 納税証明書と課税証明書の違い 」


【2011年11月10日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 再就職が決まらない社員の年末調整 」


【2011年11月14日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 (年末調整)扶養親族の判定に含む所得とは? 」


【2011年11月21日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 抵当権と根抵当権の違い 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 (年末調整)1月10日支払の12月給与の取扱い 」


【2011年11月29日(火)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 (年末調整)(特定増改築等)住宅借入金
  特別控除申告書について(基本編) 」


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2011年11月29日

(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書について(基本編)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書について(基本編)

【質問】
 従業員が自宅を新築したため、住宅借入金等特別控除を受けたいと言っています。
具体的にどのような手続きをすればよいのでしょうか?


【答え】
 住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により控除の適用を受けることになります。翌年以降は、年末調整のときに、所要事項を記載した「住宅借入金等特別控除申告書」に、控除証明書と年末残高等証明書を添付して提出するよう、指導してください。

 住宅借入金等特別控除は、該当する人が出て初めて処理する会社さんも多いかと思います。
 質問も多かったので、2回に分けてご説明いたします。

 今回は基本中の基本、大まかな流れについてご説明いたします。

 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)を受けようとする最初の年分については、確定申告により、控除の適用を受けることになります。

 年末調整に関係するのはその後の年分についてです。

 年末調整の際に、各人から提出された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(「住宅借入金等特別控除申告書」)に基づいて控除を行うことができます。

 この控除を受けようとする人に対しては、所要事項を記載した「住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整の時までに提出するよう指導してください。

●「住宅借入金等特別控除申告書」に添付するもの●
(1)その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(「控除証明書」)

(2)借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(「年末残高等証明書」)


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年11月21日

抵当権と根抵当権の違い

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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抵当権と根抵当権の違い

会社の経営者がお亡くなりになり、相続税の申告のため法人所有や個人所有の不動産の登記簿謄本を取り寄せました。

法人所有のいくつかの不動産には、極度額6億円の根抵当権が付いていて、個人所有の不動産には抵当権が設定されていました。

ご家族の方から根抵当権と抵当権についての質問をいただきました。

抵当権の例としては、A銀行が個人に住宅ローンを融資する際、不動産に「抵当権」を設定します。

この場合、住宅ローンを完済したときは、その抵当権も当然に消滅します。

一方、根抵当権の例としては、会社がB銀行から継続的に融資を受けるとき
一定の金額の範囲【極度額】を上限として、「根抵当権」を設定することがあります。

根抵当権は、その借入を完済したとしても、当然に効力を失うものではなく、根抵当権自体は存続し、再びB銀行から融資を受ける際には、この根抵当権で担保されることになります。

抵当権の場合は、借入を完済した後、再び融資を受けるときは、以前の抵当権を抹消し、新たに抵当権を設定しなければなりません。

抵当権設定の登録免許税は借入額の0.4%かかり、別途司法書士さんへの報酬などの費用が必要です。

根抵当権の場合は、極度額の範囲内で、繰り返し融資を受けても登記の変更は必要ありません。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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     大阪府大阪市旭区森小路
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(年末調整)1月10日支払の12月分給与の取扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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(年末調整)1月10日支払の12月分給与の取扱い

【質問】
 当社の給与規程は、毎月1日から末日までの勤務実績を基に、翌月10日に給与を支給することになっています。そこで質問なのですが、年末調整の対象となる給与の総額に、12月中の勤務実績に基づく給与(翌年の1月10日支給)は含めてよいのでしょうか。

【答え】
 契約または監修により支給日が定められている給与については、その支給日が収入の確定する日となるため、12月分の給与(1月10日支払)は本年の年末調整の対象とはなりません。

 年末調整は、
「本年中に支払の確定した給与」
(=給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与)
の総額について行います。

 ですから、臨時の報酬などで12月中に支払が確定し、未払い計上した上で翌月10日に支払うようなものの場合は、未払い計上した12月分の給与等として年末調整の額に含めることになります。

 但し、「収入の確定する日(収入すべき時期)」とは、
契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、
支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。

 ご質問の場合、給与規程により支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。

 ちなみに、年の中途で就職した人が就職前に他社から受けていた給与(本年分)については、年末調整の対象となります。
 該当する社員には、前の職場から受けた源泉徴収票を提出してもらうように声をかけてください!


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2011年11月14日

(年末調整)扶養親族の判定に含む所得とは?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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(年末調整)扶養親族の判定に含む所得とは?

【質問】
 従業員が扶養する母親が、扶養親族に該当するかどうか迷っています。
ちなみにこの母親の収入はパート収入70万円、遺族年金80万円で、収入を単純計算すると年間収入額が150万円となります。とはいえ、遺族年金の収入を扶養親族の判定に入れていいのか悩んでいます。


【答え】
 扶養親族の判定は、非課税所得である遺族年金を含めずに計算して下さい!

 扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の「合計所得金額」には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得は含まれない、ということになっています。

 したがって、扶養親族の判定は、非課税所得である遺族年金は含めません。このお母様の場合、パート収入の70万円だけを基に判定することとなり、給与所得控除額65万円を控除した後の合計所得金額は5万円となります。
 もちろん、扶養親族に該当します。

 ちなみに控除対象配偶者や控除対象扶養親族などに該当するかどうかを判定するとき、「合計所得金額」に含まない所得は次の通りです。

(1)次のような所得で所得税が課されないもの
イ.利子所得のうち障害者等の利子非課税制度の適用を受けるもの
ロ.遺族の受ける恩給や年金(死亡した人の勤務に基づいて支給されるものに限ります。)
ハ.雇用保険法の規定により支給される失業等給付、労働基準法の規定により支給される休業補償など

(2)利子所得のうち源泉分離課税とされるもの

(3)配当所得のうち
イ.源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限る)の収益の分配
ロ.確定申告をしないことを選択した一定の配当等

(4)源泉分離課税とされる定期積金の給付補塡金等、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び割引債の償還差益

(5)源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したもの


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
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2011年11月10日

再就職が決まらない社員の年末調整

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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再就職が決まらない社員の年末調整

【質問】
 当社の社員Aが、先月末(2011年10月31日)に退職しました。Aは次の就職先が決まっておらず、当分の間、雇用保険の失業等給付を受ける予定です。当社としては、再就職が決まっていないAの給与(10月まで)について年末調整を行いたいと思いますが、差し支えありませんか。

【答え】
 年の中途で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。
再就職が決まらないAさんについては、一定の場合に該当しないため、年末調整を行うことはできません。


 年の中途で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。
 では、年の中途で退職した人のうち年末調整の対象となる「一定の場合」とはどういう場合でしょうか?

 認められるのは次の4つの場合です。
 
(1)死亡により退職した人

(2)著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人

(3)12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人(たとえば、毎月25日支払の給与を受けて12月26日に退職した人など)

(4)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)

 Aさんの場合、残念ながら「一定の場合」に該当しないため、在職中の給与について年末調整を行うことはできません。


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2011年11月09日

納税証明書と課税証明書の違い

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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納税証明書と課税証明書の違い

融資や役所への申請等において、納税証明書や課税証明書の提出を求められることがあります。

これらの証明書は、所得税や法人税などの国税に関しては、税務署に交付申請を行い、住民税などの地方税に関しては、市区町村や市税事務所などで取得します。

税務署で発行する納税証明書には「その1」から「その4」まで4種類あります。

納税証明書(その1)・・納付すべき税額、納付した税額及び
              未納税額等の証明
納税証明書(その2)・・所得金額の証明
納税証明書(その3)・・未納の税額がないことの証明
納税証明書(その4)・・証明期間内に滞納処分を受けたことが
              ないことの証明

地方税の証明書の種類は次の通りです。

課税証明書・・1年間の県・市民税の税額を証明するものです。
課税証明書には、1年間の所得金額が記載されていますので、所得証明書と表現されることもあります。

個人の住民税は、前年の所得に基づいて翌年6月に課税されるため、22年度の課税証明書には、21年の所得金額が記載されています。

地方税の納税証明書は、課税された税金をきちんと納めている事実を証明するものです。

納税証明書には、所得金額が記載されていない場合がありますので、所得証明として使用することはできません。

用途によって、必要な証明書類が異なりますので、融資や各種申請の際は、ご注意ください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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2011年11月07日

経営者のための税金に関わる資金計画     第11回 「社会保険・労働保険の負担も忘れない!」

第11回 
「 社会保険・労働保険の負担も忘れない! 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「今日は給料日でした!でも給料から天引きされる
      ものが多くて困ります。」
D税理士「いきなり不満からはじまったね(汗)。まあ、確かに、
      健康保険料が引かれ、年金保険料が引かれ、雇用
      保険料が引かれ、所得税がひかれ、住民税もひか
      れ・・と、君のようなサラリーマンのなかには給料
      明細を見るとガクッとくる人もいるかもしれない。」

ADめぐみ「私はただでさえ給料が少ないところに、そういった
      ものを天引きされるので本当に困ります。どうすれば
      いいですか?」
D税理士「今日は君のサイフやりくり相談会ではないから
      先に進むよ。だいち、そういった保険料を払っている
      からこそ、いざという時の安心があるわけだからね。」
ADめぐみ「頭ではこの私だってちゃんと分かってはいるん
      ですよ・・・とほほ・・。」

D税理士「今回のテーマである『社会保険』とは健康保険と
      厚生年金保険、介護保険の総称、『労働保険』とは
      労災保険と雇用保険の総称
だったね。経営者からの
      視点から言えば、
『社会保険』は法人の場合は、どの
      法人も強制加入、個人事業でも常時5人以上の従業
      員を使用する場合はある一定の業種をのぞき強制加
      入となるよ。一方、『労働保険』のうち「労災保険」
      は、法人個人問わず労働者を一人でも雇っていれば
      強制加入、「雇用保険」については条件にあてはまる
      労働者がいる場合は加入することになる。」
ADめぐみ「つまりは原則【強制加入】という感じですね。
      保険料はたしか会社と従業員が半分ずつ支払うん
      ですよね?」
D税理士「そうだね。「労災保険」だけは会社の全額負担だが、
      他のものは
基本的に従業員と会社が半分ずつ保険
      料を負担
することになる。だから君は「天引きされて
      困る」と言っていたけれど、実は、君のための様々な
      保険料の半分を会社が出してくれているわけだか
      ら、本当はありがたいことなんだよ。」
ADめぐみ「だから、この私も頭では分かっているんですって・・・
      とほほ・・・。」

D税理士「経営者にとってみれば、この保険料の会社負担分
      を考慮にいれた資金繰りを考える必要がある
という
      ことだね。この保険料は結構大きなものとなるから、
      きちんと資金繰りに織り込む必要があるんだ。」
ADめぐみ「経営者は大変ですね・・。私、不満を言っていた
      のが少し恥ずかしい・・」
D税理士「【従業員を守る】というのも経営者の大事な仕事
      だからね。この保険料の負担についてはまさに
      【従業員を大切にする】という話なんだよ。」

ADめぐみ「会社は保険料をどういったタイミングで支払って
      いるのですか?」
D税理士『社会保険』については、前月分を当月末までに
      支払う
というサイクルになるよ。つまり、基本、毎月
      支払が発生する。対して『労働保険』については
      毎年6月1日から7月10日までの間に年度更新という
      手続き
を行って、昨年分の保険料の不足分と今年分
      の概算前払い分を合計したものを支払うことになる。
      つまりこちらは、原則、年に1回の支払いだ。」
ADめぐみ「今度は自分の給料明細を経営者の視点から見て
      みることにします。でも・・やっぱり・・保険料の天引き
      分は痛いっ〜。意義は分かってはいるんですけど
      ね・・とほほ。」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
経営者にとって忘れてはならないのが「社会保険」「労働保険」の負担となります。従業員が多くなれば、それだけ保険料の負担も大きくなりますし、特に「社会保険」の支払は毎月発生することになりますのでその支払分を考慮にいれた資金繰りを考える必要があります。
(これらの「保険」分野の専門家は社会保険労務士となります。)

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「経営者最後の大仕事 事業承継を見据えて」です。
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2011年11月01日

源泉所得税の照会と滞納ペナルティー

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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源泉所得税の照会と滞納ペナルティー

国税局源泉事務センターから、源泉所得税額の照会がありました。

半年納付の源泉所得税をまだ納付していない事業所について照会をしているようです。

源泉所得税は、従業員から預かっている税金ですので、滞納した場合には重いペナルティが課せられます。

通常、従業員の給与から天引きした源泉所得税は、支給日の翌月10日までに納付します。

税理士や弁護士などに支払った報酬から預かった源泉所得税も、給与分と一緒に納付します。

従業員が10人未満の場合には、事前に納期特例の申請をすることで半年に1回まとめて納付することが認められています。

この特例を受けたときの納期限は、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を1月10日(納期限の特例を受けた場合は1月20日)の年2回になります。

たとえ1日遅れても、納付税額に対して10%の不納付加算税がかかります。
(税務署に指摘される前に自主的に納付した場合には5%)

更に不納付加算税に加えて、延滞税として納期限の翌日から2ヶ月以内は、4.3%(23年中 公定歩合により変動)、それ以降は14.6%ととても厳しい利率となっています。

不納付加算税については、次の要件のいずれも満たす場合には課税が免除されます。

1.法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付していること
2.直前の1年間で納付が遅れたことがないこと

特に、半年分まとめて納税している場合には、納税額も大きくなりますのでご注意ください。


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経営者のための年末調整

毎年12月に行なわれる「年末調整」。
サラリーマンの方は、年末調整により税金が還付されたり、逆に徴収されたりすることがあります。
この「年末調整」は、個人事業主や会社の給与支払者(経営者)が行なうこととなっています。

ここでは、「年末調整」の仕組みから手続き、そして誤りが多い事例について、税務の専門家である税理士にお話を伺ってみましょう。

担当してくださるのは、TACプロネット会員の
トライアローズ税理士法人 加藤裕二先生です。

加藤裕二税理士


みなさまこんにちは!!

今回、「経営者のための年末調整」についての解説を担当します、税理士の加藤裕二です。
私は1972年に名古屋で生まれ、大学を卒業後は株式会社ニチロ(現:株式会社マルハニチロホールディングス)で食品の研究開発の仕事をしていました。サラリーマンの頃は、税務とはまったく無縁の仕事をしていましたので、年末調整といえば税金が戻ってきて手取りが増えるからラッキーだと思っていました。
税理士になって初めて、サラリーマンの頃に「年末調整で税金が戻ってラッキー」と思っていたことが、間違いだということを知りました。
このコラムを読んでいただいたみなさまに、少しでも年末調整のことについて理解していただければ、幸いです。

   第1回:「年末調整の仕組み」
     1.年末調整とは
     2.年末調整の対象になる人・ならない人
     3.年末ではないのに年末調整?


   第2回:「年末調整の手続き」
     1.年末調整の事務手順
     2.年末調整は還付とは限らない
 
 
   第3回:「年末調整で誤りが多い事例(1)」
     1.海外在住の親族も扶養の対象
     2.配偶者控除と扶養控除は、所得を確認しましょう
     3.寡婦控除の申告漏れに注意   


   最終回:「年末調整で誤りが多い事例(2)」
     1.医療費控除や寄付金控除は出来ません
     2.住宅ローン控除を受けたい人は?
     3.外国人労働者の年末調整
     4.中途入社した方の年末調整
 

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