2011年10月

2011年10月31日

【税理士ブログ】2011年10月アップ分

【2011年10月3日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 生命保険の見直しは年内が有利 」


【2011年10月5日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 個人情報とは? 」


【2011年10月12日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 税務調査がやってくる?! 」


【2011年10月19日(水)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 会社設立時の源泉所得税の納付漏れ 」


【2011年10月24日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 税務調査ー当日、税務調査官への対応は? 」


【2011年10月27日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 今年の年末調整の主な改正点 」


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2011年10月27日

今年の年末調整の主な改正点

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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今年の年末調整の主な改正点

【ポイント】
 多くの人に関係しそうな改正点は「扶養控除の見直し」です。
この他に、同居特別障害者加算の特例措置の改組、給与所得者等が会社等から住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例が原則廃止、といった改正がなされました。


 10月ももうすぐ終わり。皆様のご自宅に、生命保険料控除証明書などが届く季節となりました。
そろそろ年末調整の準備を始める頃合いになりましたね。

今日は今年の年末調整の主な改正点についてご説明いたします。

●扶養控除の見直し
 多くの方に影響が出ると思われる改正点が扶養控除の見直し。

 年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
 これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます。)とすることとされました。

 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
 これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

 源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。

 この他に、同居特別障害者加算の特例措置の改組、給与所得者等が会社等から住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例が原則廃止といった改正がなされました。

 詳しくは、税理士等にお問い合わせ下さい。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年10月24日

税務調査―当日、税務調査官への対応は?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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税務調査―当日、税務調査官への対応は?

【質問】
 はじめて、当社に税務調査が来ることになりました。やましいところはないので、正直に誠実に応えればよい、とアドバイスをいただきましたが、当日、いらした調査官に、具体的にどのような対応をすればよいのでしょうか?

【答え】
 税務調査官には、他の業者さんと同様に通常の礼儀をもって接すればOKです。
顧問税理士の立ち会いも積極的に利用しましょう。但し、対応を税理士に丸投げせず、聞かれたことでわかることには、誠実に正直に回答し、わからないことははっきり「わからない」と言って下さい。


 やましいところはない、とはいえ、実際にオフィスに税務調査官が来ると緊張しますよね。

 今日は税務調査官にどのような対応をすればよいのか、について少しアドバイスいたします。

 ポイントの1点目は、「通常の礼儀をもって接する」ということ。
 税務調査官を敵視する必要はありませんし(そもそも、税務調査官は敵ではありません?!)、かといって必要以上に媚びる必要もありません。

 他の業者さん同様、税務調査官も仕事をしにあなたの会社に来るわけですから、他の業者さん同様に通常の礼儀をもって接すればOKです。

 ここで困るのは、お茶やお昼ご飯を出していいのか、という点。
 仕事をする人に対する礼儀として、午前と午後の調査開始時にお茶やお菓子を出すことは問題ありません。(1日、仕事をしていると途中でのどが渇きますものね・・・)

 ただし、お昼ご飯は公務員倫理法の規定があるため、辞退されることがほとんどです。
(近所に食事をする場所がない場合はお弁当などを出すことになりますが、その場合は代金を置いていきます)
近所のおいしいお店などを教えてあげるといいかもしれません?!

 税務調査の連絡が入ったら顧問税理士に連絡し、立ち会ってもらえるように手配しましょう。
 税理士はいろいろな税務調査の現場に立ち会っていますから、調査をスムーズに進める一助になるはずです!
 ただし、税務調査官への回答を顧問税理士に丸投げするのは考え物。
 この社長は何も把握していない、という悪印象を与えかねません。
 聞かれたことだけに(余計なことは言う必要ありません)正直に、誠実に回答してください。
 わからないところは、正直に「わからない」と言った方がいいでしょう。

 調査官の質問の際には、なるべく税理士と一緒に話を聞く、というのもポイントです。
 もし、調査官の質問の意味がわからなかったり、回答するポイントが違っていた場合に、税理士がフォローしやすく、税務調査もスムーズに進むはずです。

 税務調査が来たからと言って追加の税金を払わなくてはいけない、なんてことはありません。
 私が立ち会った税務調査では、結果として「指摘事項0」ということはよくあります。

 実際、東京税理士会の平成18年度アンケートによると、約4件に1件は何も税金を払わなくて良かったケースとなっています。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
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2011年10月19日

会社設立時の源泉所得税の納付漏れ

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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会社設立時の源泉所得税の納付漏れ

会社を設立してから暫くしてから、税理士に依頼されたときによくあるのが、源泉所得税の納付漏れです。

会社設立時の司法書士報酬の源泉所得税は、かなりの確率で納付漏れになっていますね。

司法書士に依頼された時点では、まだ会社設立前の個人として依頼されていますが、請求書を見ると法人宛になっているはずです。

司法書士さんの請求書は、報酬部分と登録免許税などの実費部分が分かれていて、初めてご覧になる方は源泉所得税が差し引かれているかどうか分かりにくいかもしれません。

しかも、司法書士法人に依頼されたときは源泉所得税はかからず、個人事務所の司法書士報酬についてのみ源泉所得税はかかるので余計ややこしいですね。

司法書士さんへ支払われた報酬の源泉所得税は、会社が一旦預かって支払った月の翌月10日までに納付をしなければなりません。

法人設立届などの書類を提出しなければ、法人番号がとれませんので開業時の届出もすぐに管轄の税務署に提出するようにしてください。

法人番号が取れていない場合は、納付書の備考欄に「新設法人」と記入して会社の住所・会社名・連絡先の電話番号を明記しておきましょう。

できれば、司法書士さんの方でも源泉所得税の納付について一言、依頼者にお声かけいただければありがたいですね。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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2011年10月12日

税務調査がやってくる?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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税務調査がやってくる?!

【質問】
 法人を設立して数年が経ちましたが、今回初めて、税務署から「税務調査の件でお電話いたしました。」
という連絡がきました。 別にやましいところはないのですが、余計な税金をとられるのではないかとドキドキしています。


【答え】
 税務調査=追徴課税ではありません。
 適正申告をしており、税務否認事項が何もなければ、追徴課税はありません。 また、実地調査(会社での調査)では、誠実に回答することを心がけてください。


 はじめて税務署から税務調査の連絡を受けると、ドキッとするお気持ち、よくわかります。
 今日は税務調査の基本的な流れについてお話しいたします。
 税務調査は、次のような手順を経ているようです。

(1)選定
 税務署の調査部門の統括官が、売上高や所得金額、販管費などの内容を過去の申告書と見比べながら、どの法人を調査するのかを選びます。調査対象とされた個人や法人は「事案」と呼ぶならわしがあるようです。
 過去5年くらいの主な損益科目、貸借科目の指標に異常な数値が示されると、調査をするときのポイントになるようです。

(2)準備調査
 「事案」を選定した統括官は、通常は部下に事案を渡し、調査するように指令を出します。
 たとえば売上の伸びに対して所得の伸びが低調、売上が伸びていないのに外注費の伸び方が大きすぎる、巨額な特別損失の内訳が不明・・・といった不審点を抽出します。これらの作業を「準備調査」と言います。(店舗を構える小売店等の場合は、実際にお客となって店に入り、内部の状況を見てそれとなく問題点を探る、といった内観調査を行うこともあります。)

 準備調査を経て調査官の中で調査展開のシミュレーションができあがります。

 ここまで準備が整った段階で「税務調査の件でお電話いたしました。調査日程は・・・」という電話が入ります。
 つまり、電話がかかってきた時点で、実は外からの調査は結構進んでいるわけです(^-^;)。

(3)実地調査
 これが皆さんのイメージする「税務調査」だと思います。(実際は、調査官は様々な事前準備を行っているのですが)
 実地調査とは、調査官等が実際に法人等に臨場して行う調査のことです。主に次のようなことを行います。

A.概況の聞き取り
 最初に代表者に面談し、会社の概要を聴取します。会社の業務内容、歴史、代表者の経歴、売上の計上方法や仕入の決済方法などを細かく聴き取っていきます。
 納税者としては、質問されたことに対して、誠意を持って説明することが重要です。

B.帳簿調査
 帳簿調査では、会社の元帳に計上されている各勘定科目の金額、内容を請求書、領収書をもとに調査します。
 一番新しい決算期から見始めて、今は5期分を遡及します。

C.反面調査
 帳簿調査で問題点があった場合は、相手先の会社に反面調査を実施し、事実関係を確認することもあります。

 これらの調査を経て、税務否認事項(間違い)が認められた場合は追徴課税などの措置が取られます。
 もちろん、税務否認事項がなければ、追徴課税などの措置はありません。
 ですから、適正申告をしていれば、何も心配することはありませんよ!

 税務調査時点でのコミュニケーションなど、税務調査を上手に受けるための細かいノウハウ、あることはありますが、 私は、適正申告をしていただくことこそが「上手な税務調査の受け方」の最大のポイントだと考えています(^-^)。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
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2011年10月05日

個人情報とは?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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個人情報とは?

【質問】
 お客様のメールアドレスと社名、担当者名が検索できる、とても簡単なエクセルベースの名簿があります。メールアドレスは個人情報ではないと聞いておりますので、特に対策は必要ないですよね?

【答え】
 メールアドレス単体では本人を特定できなくても、他の情報と照合することで容易に特定の個人を識別することができれば個人情報となります。

  個人情報保護法では、
「体系的に整理された個人情報(個人データ)を5000件以上保有する企業」 が、「個人情報取扱事業者」となります。

 さらりと言ってしまいましたが、ポイントがいくつかあります。
 今日は個人情報とは何かについてお話しいたします。

 まず、「体系的に整理された」とは何か。
 個人情報が含まれる情報の集まりで、検索できる状態になっているものは「個人情報データベース」とされます。この状態が「体系的に整理されている」状態です。

 住所・氏名がIDで検索できるような会員データベース、
 ユーザーIDとユーザーが行った取引が記録されているログ情報ファイル、
 五十音順に並べられ、他の人も利用できる状態の紙ベースの住所録や名刺
も、個人情報データベースとなります。

 ご相談の方の場合、エクセルで検索可能な状態ですから「体系的に整理された」といえます。

 次に「個人情報(個人データ)」とは何か。
 個人の氏名、住所、生年月日、電話番号などはすぐに思い浮かぶ個人情報ですよね。
 数字やアルファベット、記号が並んでいるだけのメールアドレスやIDなど、それ単体では本人を特定できなくても他の情報と照合することによって容易に特定の個人を識別することができれば個人情報となります。

 この他にも、防犯カメラに記録された情報や音声であっても本人を識別できるものであれば個人情報となりますので注意が必要です。
 「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する個人情報のことをいいます。

 ご相談の方の場合はメールアドレスに社名や担当者名が特定できる情報が付加されているため、個人情報に該当します。(さらに、データベースを構成するため、個人データにも該当します)

 最後に5000件のカウント方法について。
 6ヶ月以内に削除するデータは「一過性の利用」のためのデータとして考え、5000件のカウントには含みません。
 たとえば、来訪者の会社名、担当者名、訪問日時などを書いてもらう受付帳のようなものは、あっという間に個人情報が蓄積されてしまいますが、定期的に削除することで一過性の利用とすることを心がけましょう。

 うちは個人情報がせいぜい2000件だから・・・と安心されるのは早いかも?!
 個人情報を取扱う事業者として、情報漏えいの防止対策は重要な課題といえます。

 万一、個人情報漏えいが発生した場合に、どのようなことが起こるでしょうか。
 損害賠償金、弁護士費用、見舞金、謝罪広告、お詫び文の郵送費用・・・・
 莫大な臨時コストがかかる可能性があります。

 「それは困る!」と感じられた場合には、やはり経営リスクの対策の一つとして、個人情報保護法について深く勉強し、あわせて企業として対策を取ることが重要だと思います。


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2011年10月03日

生命保険の見直しは年内が有利

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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生命保険の見直しは年内が有利

平成22年税制改正で生命保険料控除の仕組みが見直されました。

今までは、一般の生命保険と個人年金保険の生命保険料控除の上限は、それぞれ5万円ずつで合計10万円でした。

平成22年税制改正により、生命保険料控除の上限合計は12万円にアップしましたが、中身は、一般の生命保険が4万円、個人年金保険が4万円、そして、新たに介護医療保険が4万円という内訳になっています。

つまり、従来の生命保険と個人年金保険については、控除額が減額されます。

この新しい制度の対象となるのは、平成24年1月1日以後に契約した保険について適用されます。

平成23年12月31日までの契約に関しては、経過措置として生命保険料控除額の上限は5万円のままとなります。

新契約と旧契約が混在している場合ですが、旧契約の生命保険と個人年金保険があり、新たに介護医療保険を契約したときは、生命保険料控除額の上限は12万円です。

保険契約の転換を行ったときも、それが24年1月以降であれば新契約とみなされますのでご注意ください。

生命保険や個人年金の見直しをお考えの場合は、今年中に行ったほうが有利になりそうです。


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赤松由里子税理士 
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TACプロネット会員税理士インタビュー2011      〜第6弾〜 高安雄治税理士

TACプロネット会員税理士インタビュー2011
〜第6弾〜




インタビュー第6弾 高安雄治税理士

会計・税務を通じて、クライアントの皆様の経営上の問題解決及び絶え間 ない成長をサポートします。        




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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

高安税理士
 大学生の頃は、将来どんな仕事をしていくかなかなか決められないでいま した。
 そのとき、公認会計士や税理士という職業は、いろいろな会社・業種を担当することが出来るため、そこでいろいろな会社を見ていけば、将来自分がどんな仕事がしたいか見つかるのではないかと思い勉強を始めました。
 公認会計士の仕事をしていて、仕事を成功させるには良いサポーターが必要であることに気がつき、たくさんの人の仕事を成功させるサポーターになろうと思うようになりました。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

高安税理士
 2001年のエンロン事件の影響で、監査とコンサルティング業務の同時提供が禁止されました。
しかし一方で、会社も正しい財務報告をするために、連結財務諸表の作成方法、US基準やIFRSの解釈、新基準の適用方法などのアドバイスを求めています。 そこで、私はこれらの顧客のニーズに応えるため、2004年に独立しました。


Q3 事務所の強みは何ですか?

高安税理士
 外資系の企業の担当が長かったためIFRS、US GAAPの会計基準やもちろん金融商品取引法、会社法、中小企業の会計基準など色々な会計基準に準拠したアドバイスや効率的な内部統制の作成方法などのアドバイスが出来るところです。
 またどのようにして会社を成長させていくか、例えば、効果的な事業計画の作成方法や利益を出す仕組み作りなど日々考えております。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

高安税理士
 顧問料は弊事務所の標準料金表に従い、基本的に規模や難易度と業務時間に応じて決定しております。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

高安税理士
 一言で答えるのは難しいですが、税務手続き関係や事業計画の作成や予実管理、日々の業務管理の方法まで幅広い質問があります。
 最近難しい質問だったのは、「後継者候補に読ませたい分かりやすい会計に関するお勧めの本」でした。自分では、会計は専門書に偏りがちで、簡潔にまとまった会計の本は読んだことがないので、急いで何冊か読んで薦めました。


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

高安税理士
 税法を良く理解し、長期的な視野で対策を考えること及び正しく申告することが一番の節税になると思います。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

高安税理士
 よく会社の経営には3つの坂があると言われます。3つめは皆様がご存じのように「まさか」なのですが、今回への震災の対応をみているとその「まさか」へどのように取り組むかが大変重要になってくると思います。
 「まさか」=「想定外」だったので仕方ないというような発言が政府などで多く見られますが、実際の会社では「想定外」だからと言って、利益が出なくても資金繰りが悪くても良いわけではありません。会社経営にはどんな大きな津波が来るか分かりません。
すべての津波を防ぐ堤防は作ることが出来ません。想定外のことがおきたとき、それまでの固定観念を捨て、どのようにして最善の方法で乗り切るかを冷静に考え、最善の人に相談出来る体制を整えておくことが大事だと思います。



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経営者のための税金に関わる資金計画     第10回 「納税方法を極める」

第10回 
「 納税方法を極める 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「今回でこのシリーズは早くも10回目となりました。
      これまで『納税には先を見通した計画的備えが必要』
      ということを具体的に学んできました。」
D税理士「今日は、少し視点を変えて、実際に納税する際の
      方法
について紹介していこうと思います。」

ADめぐみ「最近は商売を営むうえでも様々な支払方法を用意
      しておくことがお客様へのサービスの一環だったり
      しますから、税金の支払いにもきっと多様な方法が
      用意されていると想像します!」
D税理士「確かに一昔前から比べると随分便利になったと
      思う。ここ最近は金融機関などに行かなくても納税が
      できる方法が主流となりつつあるよ。税金にはたくさ
      んの種類があるけれど、なかでも今回は、所得税
      と法人税について紹介していこう。さて、それぞれの
      納付期限はいつだっけ?」
ADめぐみ「所得税については3月15日が申告および納付の
      期限ですよね。法人税については基本的に事業年度
      終了の日の翌日から2か月以内に申告、納付を行っ
      ていきます。」

D税理士「その通りだね。さて、肝心の納税方法だけど、所得
      税についても法人税についても、最も基本的な支払
      方法は、現金に納付書を添えて銀行や郵便局の窓
      口
で納付する方法となるよ。もちろん所轄税務署の
      窓口
で支払ってもいい。」
ADめぐみコンビニでの支払いはできないんですか?」
D税理士「もちろん対応しているよ。ただし税額が30万円以内
      の場合に限ることになっているのと、基本、バーコー
      ド付きの納付書を税務署で発行してもらう手続きが
      必要となるんだ。」
ADめぐみ「確かにあまりに多額のお金をコンビニのレジで支払
      ったら、コンビニ側も扱いに困るでしょうからね・・。
      私が店員さんなら手が震えちゃうかも。それにバー
      コード付きの納付書発行の手続きが必要となると
      使い勝手はそんなに良くなさそうですね。」

D税理士「そんな君にいい情報を。今、主流となりつつあるのは
      電子納税と言われるものだよ。」
ADめぐみ「ハイテクな感じがします!」
D税理士「ちょっと君の言葉づかいは古い気がする・・(汗)
      電子納税という響きは一見難しそうだけど、これは
      一番楽な方法と言っていい。この方法を採用する
      ための手続きをふめば、インターネットバンキング
      ATMからでも納付が可能となるんだ。」
ADめぐみ「ネットバンキングということは、家にいながらにして
      納税まで終わるわけですね」

D税理士「そうだね。最近ではさらにダイレクト納付という方法も
      選択できるようになっているよ。これは電子申告等を
      行うと同時に、あらかじめ登録してあった金融機関
      より振替納付を行うものなんだ。振替期日も指定で
      きるし、言ってみれば、簡単なクリック操作一つで
      そのすべて終えることができる。」
ADめぐみ「納税方法も進化しているんですね!」

D税理士「実はあともう一つ方法があるんだ。これは法人税に
      はなく、所得税で対応している方法だが振替納税
      というものだよ。口座振替の依頼書を税務署等に
      提出しておけば、納税額を自動的に引き落として
      くれる。しかも、所得税は通常3月15日までに納付
      しなければいけないが、この方法の場合の振替日は
      おおよそ1か月先
の4月の中旬から下旬にかけて
      となる。だから、資金繰り的にも楽になるという利点
      があるんだ。」
ADめぐみ「納税方法一つとっても奥が深いんですね。
      それぞれの事情に適した方法を採用することが
      重要だと思います!」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
納税方法は、金融機関等での現金納付、電子納税、振替納税、と多様な方法が用意されています。期限を過ぎて納付すれば(振替納税を選択し、残高が足りなかった場合も含まれます)延滞税がかかってしまいますから、適した方法を選択し、期限までに確実に納税していくようにしましょう。なお、資金繰りの視点から言えば、所得税では振替納税がおすすめとなります。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「社会保険、労働保険の負担も忘れない!」です。
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