2011年09月

2011年09月30日

【税理士ブログ】2011年9月アップ分

【2011年9月1日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 「雇用促進税制」を受けるための手続き 」


【2011年9月7日(水)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 役員借入金の増加に注意 」


【2011年9月8日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 「経営セーフティ共済」制度が改正されました 」


【2011年9月14日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 認定NPO法人って何ですか? 」


【2011年9月21日(水)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 役員貸付金は早期に解消を 」


【2011年9月22日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 認定NPO法人になるために−認定要件 」


【2011年9月28日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 認定NPO法人になるために―手続きについて 」


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2011年09月28日

認定NPO法人になるために―手続きについて

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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認定NPO法人になるために―手続きについて

【質問】
 私はNPO法人の事務局長を務める者です。
認定NPO法人になるための要件をチェックしたところ、当法人は認定基準をクリアしておりました。
具体的に、申請手続きを行いたいと思っておりますが、どのような手続きが必要でしょうか?


【答え】
 認定を受けようとするNPO法人は、主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長を経由して、認定申請書を国税庁長官に提出してください。
ただし、提出日を含む事業年度開始の日において、設立の日から1年を超える期間が経過していない法人は申請できませんので注意が必要です。


 すでにNPO法人として活動されている法人から認定を受ける場合は、次の書類を主たる事務所の所在地または納税地の所轄税務署長に提出します。

 提出する申請書及びその添付書類は、正本に加え副本2通(合計3通)が必要です。

【NPO法人が認定を受けるために準備する書類】
●申請書
―申請者(NPO法人)の名称、主たる事務所の所在地又は納税地、代表者の氏名、設立年月日、申請者(NPO法人)が現に行っている事業の概要などを記載します。

●申請書の添付資料
(1)寄附者名簿(実績判定期間内の日を含む各事業年度分)・・・初めて認定申請を行う場合のみ
(2)認定を受けるための要件を満たしていることを説明する書類
(3)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

 認定基準を満たしていれば問題ないかもしれませんが、提出日の期首現在で、設立から1年経っていない法人は申請が出来ませんのでご注意ください。

 所轄税務署は提出された申請書と添付資料を所轄国税庁に申請します。

 所轄国税庁は、申請書、添付書類に加え、所轄庁(内閣府や各都道府県など)から提出された事業報告書や定款などの写し、所轄庁証明書などと併せて国税庁に申請します。

 この際、所轄国税庁から実態確認として事業内容がわかるもの(パンフレットや紹介記事、会報など)、給与台帳、帳簿や取引記録、寄附金・会費の内容が分かる資料などの提示を求められることがあります。

 事前に準備しておくといいでしょう。

 話が少し前後しますが、ご相談の方はご自分で認定基準のチェックをなさったようにお見受けしました。
 本件に関しては、所轄国税庁に相談窓口がありますので、ご不明な点は問い合わせてみるといいかもしれませんね!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年09月22日

認定NPO法人になるために−認定要件

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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認定NPO法人になるために−認定要件

【質問】
 私はNPO法人の事務局長を務める者です。
当法人も認定NPO法人になりたいのですが、どんなNPO法人でも認定NPO法人になれるのでしょうか?


【答え】
 認定NPO法人としての認定を受けるためには、法令に定められた8つの要件をすべて満たす必要があります。

 非営利活動を行う法人さんから、お問い合わせをいただきました。
今回は、認定NPO法人として認定を受けるための要件についてお話しいたします。

認定を受けるためには、次の8つの項目すべてを満たす必要があります。

(1)次のイ、ロ、ハいずれかに該当すること
 イ.収入金額に占める寄附金の割合が20%以上である
   (相対値基準)
 ロ.年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上である
   (絶対値基準)
 ハ.都道府県又は市区町村から条例による個別指定を
   受けている(条例個別指定)

※イ.とロ.は「実質判定期間」(認定要件の判定対象となる期間のこと。直前に終了した事業年度以前の5事業年度分です。ただし、初めて認定を受けようとする法人は2事業年度分)、
ハ.は申請日の前日において。

(2)事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満である
※実質判定期間において

(3)運営組織及び経理が適切である

(4)事業活動の内容が適正である

(5)情報公開を適切に行っている

(6)所轄庁に対して事業報告書などを提出している

(7)法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない

(8)設立の日から1年を超える期間が経過している

相対値基準の計算方法などは、下記PDFをご参照ください。
(数値を入れれば計算できる計算フォーマットなどの詳しい解説があります)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/tebiki/pdf/01/02.pdf

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浦田泉税理士 
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2011年09月21日

役員貸付金は早期に解消を

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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役員貸付金は早期に解消を

中小企業の場合、社長からの借入金がある会社はよくありますが、中には社長への貸付金が貸借対照表に計上されている会社もあります。

社長への貸付金は、一応、会社の資産として計上されているものの、金融機関からはマイナス評価をされてしまいます。

金融機関が社長貸付金を嫌うのは、会社に貸付をしてもそのまま社長個人に資金が流用される可能性があるためです。

社長への貸付金を資産から除外して考えると債務超過に陥っているケースもあります。

社長への貸付金には、利息をとらなければなりませんし、社長の方に返済する現金がないことが多いので、貸付金を解消するのは容易ではありません。

役員報酬を返済する分だけ増額して、毎月、社長貸付金と相殺して、地道に返していくのが、オーソドックスな方法です。

ネット上には、役員貸付金を解消する裏技などが紹介されていますが、貸付金の金額や会社の状況によって取りうる方法は異なってきます。

税理士に会社の状況にあわせた意見を求めるなど慎重になさってください。

また、役員貸付金で処理をせずに、会社に多額の現金があるように装っても、金融機関は異常値を見抜きます。

役員貸付金として利息をきちんと取らずに、現金や仮払いなどで残しておくと税務調査では、役員賞与と認定されることもあります。

損益計算書の利益には目を光らせても、貸借対照表には無頓着ということがないようにしたいものです。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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2011年09月14日

認定NPO法人って何ですか?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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認定NPO法人って何ですか?

【質問】
 私はNPO法人の事務局長を務める者です。
先日、総会を開いた際に参加者から「当法人は認定NPO法人にならないのですか?」と質問を受けました。
認定NPO法人になると、これまでと何が変わるのでしょうか?


【答え】
 大きく変わる点は、認定NPO法人が受けられる税制上の優遇があることです。
認定NPO法人に対する寄附は、寄附した分だけ所得が安くなる「所得控除」のみならず、税金そのものを値引きできる「税額控除」が使えます。


 NPO法人も認定NPO法人も、どちらも行政にも企業にも属さず、自由な社会貢献活動を行うものとして内閣府から認められた市民団体です。

 NPO法人とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とする等の要件を満たし、NPO法の規定に基づいて設立された特定非営利活動法人のことです。
設立に当たっては、NPO法第9条に規定する所轄庁に申請書を提出し、設立の認証を受ける必要があります。

 一方、認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であること、公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものをいいます。
ちなみに認定の有効期間は、原則として国税庁長官の定める日から5年間とされています。

 両者の一番の違いは、寄付に関する税制です。
国税局に認定された認定NPO法人に寄付した場合、寄付した側は税額控除や所得控除といった税制上の優遇が受けられる一方、NPO法人の場合はそれが大幅に少なくなっています。
主な税制上の優遇は次の通りです。

(1) 個人が認定NPO法人に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、次のいずれかの控除を選択適用できます。
 (A) その寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、 
    寄附金控除(所得控除)
 (B) その寄附に係る支出金について、認定NPO法人
    寄附金特別控除(税額控除)

(2)法人が認定NPO法人に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に損金算入限度額が設けられています。

(3)相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。(一定の条件があります)

(4)認定NPO法人の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなすとともに(みなし寄附金)、寄附金の損金算入限度額は、所得金額の20%相当額となります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年09月08日

「経営セーフティ共済」制度が改正されました

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「経営セーフティ共済」制度が改正されました

【質問】
 経営セーフティ共済制度が使いやすくなると聞きました。
そもそも、経営セーフティ共済ってどういう制度ですか?何が変わるのですか?


【答え】
 経営セーフティ共済(正式名称「中小企業倒産防止共済制度」)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
今回の改正で、共済金の貸付限度額や掛金の積立限度額・月額上限額の引き上げや、共済事由に「私的整理」が追加されるなど、契約者に有利な改正がなされる予定です。


 経営セーフティ共済(正式名称は「中小企業倒産防止共済制度」)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。

 中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。


 条件に該当する、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入できる共済で、掛金月額は、5,000円から8万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
(掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。)

 加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられる、という制度です。


 平成23年10月1日(予定)に「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が施行されます。

 では「改正により何が変わるのか?」の概要は次の通りです。

・共済金の貸付限度額=8,000万円に引き上げ
・掛金の積立限度額=800万円に引き上げ
・掛金月額の上限額=20万円に引き上げ
・共済事由に「私的整理」が追加
・償還期間が貸付額に応じて設定される
・早期償還手当金の創設
・前納減額金の受取り方法=掛金口座への振込みに
・加入時の申込金=不要に
・一時貸付金の貸付限度額=760万円に引き上げ


 今回の制度改正は、契約者に不利益となる点はおおむねありません。
 ただし、一時貸付金については、掛金の積立上限額の引上げに伴い、掛金総額(掛金の積立額)が320万円の場合の貸付限度額が300万円から285万円に引き下がります。

 現在、一定額(290万円)以上の一時貸付金を利用中の方などには、追って詳しいご説明資料が送られてくるかと思いますのでご確認下さい。


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浦田泉税理士 
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2011年09月07日

役員借入金の増加に注意

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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役員借入金の増加に注意

役員借入金(役員から会社への貸付)は、税務調査の選定にも関わってくる項目です。

たとえば、役員報酬よりも高い金額の役員借入金が毎年発生していると、個人の蓄えから貸しているならば問題ありません。

しかし、親族からの贈与を受けていたり、あるいは経費の水増し計上や売上の一部除外といった疑問を持たれ税務調査の対象とされてしまうこともあります。

役員借入金が増えてしまう場合には、役員報酬の引き下げて計画的に返済していくようにしましょう。

そして、税務調査があったときに資金の出所がはっきり分かるように、個人の預貯金から直接、法人の口座に資金を移動させるようにしてください。

家族経営をされている場合には、社長からの借入金と決算書には記載されているにもかかわらず、他の家族名義の口座から資金移動がなされないようにご注意ください。

役員借入金が多額に残ったまま、社長に万一のことがあると、返済のあてがなくても、相続財産として相続税の課税対象になってしまいます。

前期と比べて役員借入金が増えていないか、決算時点で必ずチェックしておきたいポイントです。


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赤松由里子税理士 
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2011年09月05日

経営者のための税金に関わる資金計画     第9回 「納税はキャッシュが命 その2〜先を見通す重要性〜」

第9回 
「 納税はキャッシュが命
 その2〜先を見通す重要性〜 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ前回、会社の資金には【運転資金】と【設備資金】
      があって、この性格の違いを理解して資金繰りを
      考えていくことが大切だという話を聞きました」
D税理士「そうだね。特に、このシリーズのテーマである
      『納税』にあたっては、運転資金の管理が重要
      なるよ」

ADめぐみ「でも、基本的に税金というのは儲かったから
      おさめるものですよね。儲かったなら税金は払え
      て当たり前じゃないですか」
D税理士「・・(大汗)。君は、前回までの話を忘れてしまった
      のかな?納税の際、手元に現金がなくて思わず
      困ることがある
からこそ、第1回からずっと『先を
      見通す重要性』『納税に計画的備えを』という話を
      具体的に語ってきたんだよ・・・・」
ADめぐみ「そ、そうですよね・・。
      つい、うっかりしていました!」

D税理士「ドラマ水戸黄門も終わってしまうことだし、いい加減、
      うっかり八兵衛は卒業してもらわないと・・(笑)。
      まあいい。たとえば法人税というのは、確かに
      儲かったからこそ払うものだ。でも儲かったけれど
      実際には手元に現金がない、ということもある」
ADめぐみ「まさに、それこそが【運転資金】の資金繰りと
      いうわけですね」
D税理士「そうだよ、やればできるじゃないか。会社は儲かって
      いても、その利益の分だけ現金が増加している
      わけではない。
たとえば、期末に大きな売上が
      あったとしても、その資金が手元に入るのは、
      手形などなら通常3か月後のことが多いよね。
      つまり利益はあがり納税が発生しても、手元に
      現金が入ってくるのはずいぶん先。だから困って
      しまう」
ADめぐみ「納税は決算の2か月後以内ですよね。
      3か月後に入る現金ではタイミングがずれてしまう
      というわけですね」

D税理士「前回強調したように、納税は基本キャッシュで行う
      ことになる。だから現金を納税用に別途管理しておく
      ことはとても大事なことなんだ。実際、【運転資金】と
      いうのは、売上だけでなく、たとえば、経費の支払い
      でキャッシュアウトする部分も考慮にいれていかなけ
      ればいけない。毎日、動いているものだからね」
ADめぐみ「言ってみれば、どれだけきちんと先を見通せるか
      という、経営者の感覚が試されているわけですね」
D税理士「そうともいえるね。その際、納税に関しては、どの
      種類の税金がどのタイミングでかかってくるか、に
      ついてタックスカレンダーのようなものをつくって普段
      から意識しておくと便利
かもしれないね」
ADめぐみ「それにしても経営者って本当に大変ですね・・」

D税理士「もちろん、そのために我々税理士がパートナーと
      しているわけだから、経営者の方にとって有益と
      なる資金繰りについての整理や情報提供は
      「数字の分かる人」に行ってもらったほうがいいと
      思うよ。経営者として肝心なことは『納税には先を
      見通す必要があるという』認識を持つこと
だと思うよ」
ADめぐみ「私も先を見通すことのできるディレクターを目指し
      ます! 脱・うっかり八兵衛!」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
納税には運転資金の管理が重要となります。利益があがっていても手元に現金がないといったことがないよう、普段から、先を見通し、準備を行っておくのがベターです。 もちろん、その際、税理士のような専門家に手伝ってもらうのも一つの手でしょう。これらの作業を通して正しい経営感覚が身に付くため、事業がさらに大きくなっていくことにつながります。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「納税方法を極める」です。
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TACプロネット会員税理士インタビュー2011      〜第5弾〜 宇佐美甫税理士

TACプロネット会員税理士インタビュー2011
〜第5弾〜




インタビュー第5弾 宇佐美甫税理士

顧問先には原則として毎月税理士が訪問し、親身になって相談に乗り提案をします。        




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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

宇佐美税理士
 地道にコツコツやるタイプです。専門知識を持って仕事をしたいと思い税理士を目指しました。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

宇佐美税理士
 民間企業の経理部に定年直前まで勤務し、退職後に税理士試験に合格(TACで受講)して平成21年11月に開業しました。


Q3 事務所の強みは何ですか?

宇佐美税理士
 税理士が直接関与先の相談に乗ること。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

宇佐美税理士
 月額顧問料の基準は、個人15,000円・法人25,000円です。事務量などの実情に応じて調整します。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

宇佐美税理士
 開業してまだ間が無いので、個人の所得税・贈与税などの相談が多いです。


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

宇佐美税理士
 課税の繰り延べ・特別控除・特別償却・税額控除などの活用


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

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2011年09月01日

「雇用促進税制」を受けるための手続き

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「雇用促進税制」を受けるための手続き

【質問】
 1年間で従業員を2名以上増やした中小企業の事業主に対する税制優遇制度がある、とききました。このたび、当社は従業員を3名採用する予定ですので、この優遇税制を使いたいと思っています。何か必要な手続きはありますか?

【答え】
 まず、事業年度開始後2か月以内にハローワークに対して雇用促進計画を提出します。それだけでなく、事業年度終了後2か月以内にハローワークに対して雇用促進計画達成状況の確認をしてもらいます。この確認を受けた雇用計画書を法人税(所得税)の確定申告書に添付することで、雇用促進税制を受けることができます。

 1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度、いわゆる「雇用促進税制」がスタートしました。

 これにより、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除(当期の法人税額の10%<中小企業は20%>が限度)が受けられます。

 この税額控除の適用を受けるためには、ハローワークに対して雇用促進計画などの提出などが必要になります。(これを怠ると、税額控除が受けられなくなります)

 今日は、その手続きについてご説明いたします。

(1)雇用促進計画の提出
 事業年度開始後2か月以内(平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を開始した法人については、平成23年10月31日まで)に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画を提出してください。

【提出書類】
●「雇用促進計画−1」
●「雇用促進計画−2」
●主たる事業所の雇用保険適用事業所番号が分かる書類

 ハローワークでは「雇用促進計画-1」に受付印を押印します。押印された「雇用促進計画-1」を受け取って、事業年度終了まで保管してください。


(2)雇用促進計画の確認
 事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。

【提出書類】
●計画開始時に押印された「雇用促進計画−1」に雇用増加数などの達成状況を追記したもの
●返信用封筒(返送先、簡易書留の所要額の切手、「雇用促進計画在中」の記載が必要)
※事業年度中に合併などの企業組織再編を行った場合は雇用促進計画-3が別途必要。

 ハローワークは、提出書類を預かり、雇用促進計画の達成状況を確認した上で、「雇用促進計画−1」を返送します。
 返送までに約2週間(4−5月は1か月程度)と言われていますので、確定申告期限に間に合うよう、注意が必要です。

(3)確定申告
 達成状況の確認を受けた「雇用促進計画−1」の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。


 このように、事前準備に意外と手間がかかります。
 直前になって慌てないよう、計画的に準備をすることが大事ですよ!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
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