2011年08月

2011年08月31日

【税理士ブログ】2011年8月アップ分

【2011年8月1日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 是認通知が届きました 」


【2011年8月4日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
 「 マイカー等での通勤者の通勤手当非課税枠の改正 」


【2011年8月8日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 税関の事後調査 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店(渋谷区笹塚)
    「ジャイヒンド 笹塚店」 」


【2011年8月10日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 赤字法人に対する税務調査の実態 」


【2011年8月17日(水)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 修正申告後の更正の請求 」


【2011年8月22日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 消費税の税制改正について(1)
   ―消費税の基本的な考え方 」


【2011年8月25日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 消費税の税制改正について(2)
   ―税制改正のポイント 」


【2011年8月29日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 親子間の不動産売買と贈与 」


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2011年08月29日

親子間の不動産売買と贈与

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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親子間の不動産売買と贈与

親族間で、居住用の不動産の名義を変えたいがどうしたらよいかというご相談を頂きました。

親子間であれば、相続時精算課税制度の利用も選択できますので、その場合は、2500万円までは贈与時には税金はかかりません。
(但し、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与の場合)

2500万円を超えた部分については、20%の贈与税がかかります。

贈与した親御さんが亡くなったときは、相続時精算課税を利用して贈与を受けた財産も含めて相続税を計算することになります。

通常の贈与の場合は、贈与した不動産の評価額に対して贈与税がかかるため贈与を受けた方に多額の納税が生じる可能性があります。

売買とするならば、時価で売買しなければいけません。

時価より低い金額で売買したときは、時価と売買価格との差額が贈与とされ贈与税がかかります。

売買にすると、子ども側が購入資金を用意する必要があります。
ある時払いの催促なしでは、実質的には贈与とみなされてしまうことがあるのでご注意ください。

通常の居住用不動産の売買では、譲渡益が出ても3000万円の特別控除を使えるので、譲渡益が3000万円までであれば譲渡所得税はかかりませんが、親族間の売買のときは、この特別控除を使えません。

親子だけでなく、兄弟で共有名義の土地などを整理しておきたいという方もいらっしゃいます。

生前に財産の名義を変えようとすれば、売買にしても贈与にしても、一定の税負担や資金手当てが必要になってきますね。


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赤松由里子税理士 
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     2-13-17 伸拓ビル3階


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2011年08月25日

消費税の税制改正について(2)―税制改正のポイント

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税の税制改正について(2)―税制改正のポイント

【質問】
 来年から消費税法が改正されると聞きました。当社は原則課税を採用しているのですが、計算方法が変わる、という話を聞きました。何がどう変わるのでしょうか。

【答え】
 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用される改正の一つとして、仕入税額控除の計算を、個別対応方式か一括比例対応方式により計上することになります。(課税売上高が5億円を超える事業者に限る)

 前回、消費税の税額計算の基本として、原則課税方式と簡易課税方式についてご説明いたしました。
 今回は、いよいよ改正のポイントについてご説明いたします。

 実は、原則課税方式を選択した場合、課税仕入れに含まれる消費税の額全額を課税売上げに係る消費税の額から控除することができるのは、これまで「課税売上高の割合が95%以上」のときでした。

 たとえば土地を売却するなど、非課税の大きな収入が上がるなどして、課税売上高の割合が95%未満になった場合には、課税仕入れに含まれる消費税の額の全額は控除することができません。

 この場合、課税売上げに係る消費税の額から控除する課税仕入れに含まれる消費税の額(仕入控除税額)の計算方式は、「個別対応方式」と「一括比例配分方式」のどちらかの方式を選択することになります。


 個別対応方式とは、その課税期間中の課税仕入れ等の消費税額のすべてを次のように区分し、計算した金額が仕入控除税額となります。

 イ  課税売上げのみに対応する課税仕入れ等の消費税額
 ロ  非課税売上げのみに対応する課税仕入れ等の消費税額
 ハ  課税売上げと非課税売上げに共通して対応する課税仕入れ等の消費税額
 
(個別対応方式・算式)
 仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)

 
 一方、一括比例配分方式とは、次の算式によって計算した金額が仕入控除税額となります。

(一括比例配分方式・算式) 
仕入控除税額=課税仕入れ等の消費税額(イ+ロ+ハ)×課税売上割合

 
 この方式は、課税仕入れに含まれる消費税額について、上記個別対応方式のイ・ロ・ハの区分がされていない場合、又は区分されていても、この方式を選択する場合に適用されます。

 ここで冒頭の【回答】をご覧いただきたいのですが、これまでは課税売上高95%未満の法人のみに適用されていた「個別対応方式」と「一括比例配分方式」を、課税売上高95%以上の法人にも適用する、というのが、今回の改正のポイントになります。(課税売上高5億円超の法人に限りますが)

 そのため、会社が今まで大雑把に経費のマイナスとして処理していたものの中に、今後は厳密に売上として計上しなければならないものが出てくるので注意が必要です。

 例えば、今まで会社が従業員から徴収していた社宅家賃を、会社が借り上げている当該物件の家主に支払った家賃から控除して家賃を計上していた場合、今後は厳密に課税売上割合を計算するために、非課税売上として当該社宅収入を売上で計上することになります。

 ともあれ、消費税に関しては一手間増えることになります。

 詳しい対策等については、税理士までお問い合わせ下さい。


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    浦田泉税理士事務所
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     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年08月22日

消費税の税制改正について(1)―消費税の基本的な考え方

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税の税制改正について(1)―消費税の基本的な考え方

【質問】
 来年から消費税法が改正されると聞きました。当社は原則課税を採用しているのですが、計算方法が変わる、という話を聞きました。何がどう変わるのでしょうか。

【答え】
 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用される改正の一つに、課税売上高が5億円を超える事業者は、仕入税額控除の計算を、個別対応方式か一括比例対応方式により計上することになります。

 【回答】に書いたことが概要になりますが、専門用語だけでは分かりづらいですよね(^-^;)。
 今回から2回にわたって、消費税の基本的な考え方と改正のポイントについてお話しいたします。

 今週は、消費税の基本的な計算方法についてご紹介いたします。

 そもそも、消費税の納税額を計算する方法は、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2種類があります。

 大雑把なイメージでご説明すると、売上(課税売上)の時に顧客から預かった消費税額から、仕入や経費(課税仕入)の時に業者等に支払った消費税額をマイナスして消費税額を計算するのが「原則課税方式」です。

 これに対し、売上に係った消費税に対して一定割合をかけ算した額を仕入れに係った消費税額とみなして消費税額を計算するのが「簡易課税方式」です。

 数値を使ってご説明いたします。

【例・小売業を営むA社の場合】
・売上高5,250千円
(・・・受け取った消費税額は5,250千円×5/105=250千円)
・仕入、経費3,150千円
(・・・支払った消費税額は3,150千円×5/105=150千円)
・みなし仕入率80%

(原則課税方式の場合)
消費税の納税額
 ・・・250千円―150千円(仕入控除額A)=100千円

(簡易課税方式の場合)
仕入控除額(B)=売上に係る消費税額250千円×80%=200千円
消費税の納税額
 ・・・250千円―200千円(仕入控除額(B))=50千円


 簡易課税制度の適用を受けるためには、原則として、納税地を所轄する税務署長に、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければいけません。

 また提出から原則として2年間は簡易課税制度により税額計算をしなければいけません。

 もし、簡易課税制度の適用をとりやめて原則課税制度にするには、原則として、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があり、とりやめる課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿及び請求書などを保存することが必要になります。

 ちなみに、簡易課税制度を選択できるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の法人に限られますのでご注意下さい。

 今回の改正は、原則課税制度を利用している法人には重要な改正になりますが、こちらの詳しい説明は次回に続きます!


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2011年08月17日

修正申告後の更正の請求

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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修正申告後の更正の請求

確定申告書を提出した後で、計算の誤りや控除もれがあったため、税額が少なくなるときは、「更正の請求」という手続きによって、納めすぎた税金を還付してもらうことができます。

この更正の請求は、通常の確定申告の場合のほか、修正申告書を提出した後に誤りに気がついたときにも行うことができます。

更正の請求の期限は、法定申告期限(所得税の場合は、3月15日 )から1年以内であれば可能ですので、その対象が修正申告であっても行えます。

修正申告について、更正の請求をする場合、その更正の請求を行うことが出来る期間は、修正申告を行った時からではなく、当初の法定申告期限から1年です。

また、税務調査などで修正申告となった際に、その修正申告となった年の翌年以降の税額が納めすぎになることがあります。

そのような場合には、修正申告をした日の翌日から2ヶ月以内であれば、更正の請求をすることができます。

ただし、更正の請求が出来る事項と出来ない事項がありますので、ご注意ください。

例えば、子どもの扶養を妻から夫に変更した方が有利といった、一般に納税者が選択できる事項については、一度、確定申告書を提出した後に、更正の請求をしても認められません。

最初の確定申告時点で有利な選択をしておくことが大切ですね。


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2011年08月10日

赤字法人に対する税務調査の実態

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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赤字法人に対する税務調査の実態

【質問】
 赤字法人なので、うちには税務調査は来ませんよね?

【答え】
 平成21事務年度における赤字法人への実地調査件数は17,178件、うち6割以上の法人に申告漏れがありました。さらに、申告漏れがあった法人の3割に仮装・隠ぺいによる不正計算のあったと発表されました。

  このたび、国税庁から平成21事務年度における「実地調査の状況」(いわゆる税務調査の状況)が公表されました。

 これによると、赤字申告法人に対する調査件数は17,178件で、このうち仮装・隠ぺいによる不正計算のあったものは3,689件。
 これは更正・決定等の件数(申告漏れがあった法人数)の31.9%に当たります。

 また、調査の結果、赤字から黒字に転換した件数は1,746件で、調査した法人の10.2%の法人が、実際は黒字であるにもかかわらず赤字申告をしていたことが明らかになりました。

 更正・決定等1件当たりの申告漏れ所得金額は6,404万円、不正1件当たりの不正脱漏所得金額は1,498万円ということも発表されました。

 日本の企業は75%が赤字企業だそうです。

 これだけ赤字企業の数が多いと「税負担を逃れるために故意に赤字に仮装している法人もあるだろう」ということから、国税庁は赤字申告法人に対しても積極的に調査を行っています。

 赤字企業だから安心、ということはありません。


 実は会計や税務の世界では、1つの商取引に対して法律が定める複数の「正解」がある、ということが多いのです。

 その複数の正解の中から、その企業にとって「最良の解」を見つけることは節税として歓迎すべきことかもしれません。
 私もそうした最良の解をご提案できるように日々学び、努力しています。

 ただし、認められていない不正な処理をすることは「脱税」であり、「節税」とは違います。

 明らかな違法行為を「節税」という方もいらっしゃるようですが、税務調査の手間や時間、後々課される罰則的な加算税などを考えると、最終的には適正申告に勝る節税はないように思います。


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2011年08月08日

税関の事後調査

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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税関の事後調査

輸入品を扱うお客様の会社に税関の事後調査が入りました。

税関の事後調査とは、輸入に関して適正な申告がなされているかという調査なのですが、関税については税理士の業務からは外されています。

関税については、通関士の業務となります。

輸入を行う事業者さんは、殆どの場合通関業者を通じて輸入をしていますが、基本的には、通関士さんが調査に立ち会うことはないので、自ら調査対応をなさることになります。

お客様の場合は、特に問題もなく終了したのですが、やはり書類の準備など大変なご様子でした。

ところで、税関の調査でよく指摘されるのが、輸入者が相手国の業者に対して材料や金型などを無償提供した場合です。

関税は、CIF価格に対して課税されますが、これには、無償提供した材料代も課税価格に含めなければなりません。

この部分が漏れていて指摘を受けることが多いようです。

関税が追徴となると、輸入消費税の額も増えるため、消費税についても追加で支払うことになります。

追加で納付した輸入消費税は、支払った事業年度の消費税として控除することはできません。

追加となった消費税は、一旦、税関に納付した後、修正申告を行ったときから2ヶ月以内にもともと輸入品を引き取った事業年度の消費税について「更正の請求」の手続きを行い、税務署から還付してもらわなければなりません。

税関の調査結果は、速やかに顧問税理士に伝えておく必要がありますね。


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オススメ店「ジャイヒンド 笹塚店」(渋谷区笹塚)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店
「ジャイヒンド 笹塚店」(渋谷区笹塚)


暑い夏になると、無性にカレーが食べたくなること、ありませんか?
先日、笹塚でふらりと入ったカレー屋さんがとてもおいしかったので、ご紹介いたします。

「ジャイヒンド」というインドカレーのお店です。
秋葉原駅や銀座にも同じお店があるようです。

私は、ナンと卵カレーを注文しました。

ナンは、カリカリした食感とバター焼き具合が美味。
インドカレーにはついついナンを頼んでしまう私としては大満足のナンでした。

カレーのほうは、卵カレーだから甘口かな?と思っていたのですが、予想外になかなかスパイシーでした。
しかも単に刺激的にスパイシーなだけでなく、じっくり美味しいところがポイント高い!
ふらりと入ったお店ですが、大満足のランチをいただきました!
夏はカレーですね(^-^)。

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経営者のための税金に関わる資金計画     第8回 「納税はキャッシュが命 その1〜運転資金と設備資金〜」

第8回 
「 納税はキャッシュが命
 その1〜運転資金と設備資金〜 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「なんで税金を納めるのはキャッシュ(現金)なの
      ですか?」
D税理士「お!いきなりすごい角度の質問だね(笑)
      でも意外といい質問かもしれないよ」

ADめぐみ「時代劇ではよく米俵を年貢として納めているじゃな
      いですか。でも実はその中身が小判で【おほほ、そち
      も悪よのぉ】みたいな展開もあったりしますけど」
D税理士「君はいささか水戸黄門の見過ぎかな(笑)
      でも確かに、たとえば江戸時代は、米の現物納が
      原則とされていたよね。そう考えれば、海産物やある
      いは宝石なんかで納税できれば助かる人もいるのか
      もしれない。でも、徴収する国側から見れば、随分不
      安定な税収となってしまうよね。実際、江戸時代も
      ネズミの食害や運送船の難破等で税収は不安定
      だった」

ADめぐみ「税収が不安定ということは、国として予算や予定が
      たてられないわけですね」
D税理士「そうなんだ。今回はちょっと雑学的な話からはじまっ
      たけど、【納税はキャッシュで行う】ということは、安定
      した国家運営をしていくには欠かせないことだよ。
      だから現在、相続税で一部物納が認められている
      以外は、基本、納税はキャッシュで行う」

ADめぐみ「だからこそ、やはり経営、特に納税ではキャッシュ
      が命
というわけですね」
D税理士「いわゆる【資金繰り】というものが命となるわけだね。
      キャッシュがなければ何もはじまらない。今日はそん
      ななかでも、運転資金と設備資金について説明して
      おくよ」

ADめぐみ「運転資金は、日常の営業活動に使う資金ですよ
      ね。仕入代金や買掛金の支払い、各種経費の支払
      い、等のことで、企業が活動する際に日常的に必要
      となる資金のことですよね」
D税理士「そうだね、納税資金というのはこの運転資金に属
      することになるよ。一方、設備資金というのは、建物
      や機械など、主に固定資産取得の際の資金を指す」

ADめぐみ「この2つの何が重要なのですか?」
D税理士「運転資金というのはその性格から言って短期資金、
      設備資金は長期資金ということになると思うが、その
      性格の違いをよく把握して、運転資金と設備資金を
      区別して管理することが重要
なんだ。
      たとえば、100万円現金があったとして、70万円の
      設備資金が必要になったとする。今ある現金から払
      ってしまえば、運転資金は残り30万円だけだよね。
      ところが、70万円を融資で補えば、100万円が運転
      資金となる。一見、当たり前の話のようだが、短期的
      に必要となる運転資金を正しく把握しているかどう
      か、など、こういうところに経営者としての資金繰りの
      感覚が試されてくるんだ」

ADめぐみ「もし運転資金がショートしてしまえば、納税も
      当然行えない・・」
D税理士「そうなんだ。安定した資金繰りをしていくためには、
      運転資金と設備資金の性格を理解して区別・管理し
      ていくことが重要だよ。そしてそれこそが、安定した
      納税対策にもなっていく
んだね。」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
税金というのは、法人税にしろ、所得税にしろ、消費税にしろ、ほぼすべてのものをキャッシュ(現金)で納めていくこととなります。だからこそ「資金繰り」を把握することが重要となるわけですが、その際、「運転資金」と「設備資金」の性格を理解し、区別・管理していくことが、安定した資金繰りをしていくための最低条件となります。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「納税はキャッシュが命 その2 〜先を見通す重要性〜」です。
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2011年08月04日

マイカー等での通勤者の通勤手当非課税枠の改正

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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マイカー等での通勤者の通勤手当非課税枠の改正

【質問】
 平成24年から、マイカー通勤者の通勤手当の非課税枠が変わるという話を聞きました。
マイカー通勤者が多いため、どのように変わるのか心配です。


【答え】
 これまでは、片道15km以上のマイカー通勤をしている場合、交通機関を利用した場合の1ヶ月分の費用(一般的に1ヶ月分の定期券相当額)までの範囲で金額を支給した場合、所得税はかからないこととされていました。
今回の改正では、この定期券相当分の非課税枠は適用されなくなり、法律の定める一定限度額までが非課税限度額になります。


  平成23年の税制改正で、マイカー通勤をしている従業員等の通勤手当の非課税枠は、下記の金額までとなりました。

片道10キロ未満・・・月額4,100円まで
片道10キロ以上15キロ未満・・・月額6,500円まで
片道15キロ以上25キロ未満・・・月額11,300円まで
片道25キロ以上35キロ未満・・・月額16,100円まで
片道35キロ以上45キロ未満・・・月額20,900円まで
片道45キロ以上・・・月額24,500円まで


 実は、この限度額、今までも定めがあったものです。

 しかし、これまでは「片道15km以上のマイカー通勤をしている場合、交通機関を利用した場合の1ヶ月分の費用(一般的に1ヶ月分の定期券相当額)までの範囲で金額を支給した場合、所得税はかからない」という特例があったのです。

 ですから、交通機関を利用した場合の1ヶ月の定期代をもって非課税枠としていた事業者にとっては改正になる、という感じだと思います。

 では改正になって何が変わるのか?
 場合によっては、通勤費に源泉税がかかり、従業員の方の月々の手取りが減る、なんてことが考えられます。

 たとえば、片道20キロのマイカー通勤者に対して、これまで1ヶ月分の通勤定期代と同額の20,000円の通勤手当を支給していたとします。

 今回の改正では、非課税枠は月額11,300円となりますから、非課税枠の超過分、20,000円―11,300円=8,700円 は源泉税の対象となります。

 こうなると、当然、手取りも減りますよね。

 マイカー通勤者が多い企業であれば、各従業員の手取り額に対する影響などを事前に説明しておくことも重要です!


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