2011年07月

2011年07月31日

【税理士ブログ】2011年7月アップ分

【2011年7月4日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 定額残業手当導入の注意点 」


【2011年7月6日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 【まとめ】
   法人が義援金等を支出した場合の取扱い 」


【2011年7月11日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店(千代田区内幸町)
    「インペリアルバイキング サール」 」


【2011年7月14日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 消費税の免税に係る制度改正 」


【2011年7月20日(水)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 値下げと価格弾力性 」


【2011年7月21日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 【まとめ】
   中小企業関連の税制改正 主なポイント 」


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2011年07月21日

【まとめ】中小企業関連の税制改正 主なポイント

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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【まとめ】
中小企業関連の税制改正 主なポイント


【ポイント】
中小企業の軽減税率(18%)の適用期間が1年延長、
条件を満たせば一人あたり20万円の税額控除を受けられる「雇用促進税制」の創設、
エネルギー起源CO2排出削減等に効果が見込まれる設備等を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を適用できる「グリーン投資減税」の創設
などを盛り込んだ法律が、6月30日に交付となりました。



 平成23年度税制改正法案及び地方税改正法案のうち一部の内容を切り出した
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
が、平成23年6月22日に成立、30日に公布となりました。

 この法律のうち、中小企業に関連する改正の主なものを3つ、ご紹介いたします。

1.中小軽減税率の延長
 中小企業(資本金1億円以下)の所得金額のうち、年800万円以下の金額について適用される18%の軽減税率が、平成24年3月31日まで延長されました。

(ちなみに現行の中小企業に対する軽減税率は、本則22%、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間の時限措置18%でした。)


2.雇用促進税制の創設
 中小企業が、従業員を10%以上かつ2人以上増加させた場合に、1人当たり20万円税額控除できる制度が創設されました。(大企業は10%以上かつ5人以上)

 たとえば、前年度の従業員数が6名、当年度従業員数8名の中小企業の場合、

増加従業員数2名×20万円=40万円

の税額控除が可能となります。
(ただし、税額控除額は法人税額の20%が限度です)

 この規定の適用期間は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までです。


3.グリーン投資減税の創設
 中小企業が、エネルギー起源CO2排出削減等に効果が見込まれる設備等を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を適用できる制度が創設されました。

<対象設備の例>
(1)省エネルギーの推進
例:高断熱窓ガラス、発光ダイオード照明装置など

(2)非化石エネルギーの導入拡大
例:太陽光発電設備、風力発電設備など

(3)低炭素化
例:プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド建設機械など

適用期間は平成23年6月30日から平成26年3月31日までです。

なお、現行のエネルギー需給構造改革投資促進税制は平成24年3月31日まで適用期限が延長となりました。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年07月20日

値下げと価格弾力性

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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値下げと価格弾力性

価格設定の判断基準は、難しいものです。

ターゲットとしている顧客層が、一番買いたくなる価格で、かつ、利益が確保できる価格を設定するのは、経営者の腕の見せ所です。

価格弾力性という言葉がありますが、これは、価格が変化したときに販売量がどう変化するかということです。

理論的には、価格弾力性が高いと、ちょっと値段が上がると販売量は激減し、逆に値段が下がると大きく増えるといわれています。

一方で、米や野菜などの生活必需品は、価格弾力性が低く、値段が変化しても販売量はそれほど影響を受けません。

価格設定の難しさは、価格弾力性だけでなく、商品やサービスによっては、この商品だったら○○円位だろうという消費者が習慣的に認めている価格が存在することです。

例えば、自動販売機の飲み物であれば、100円〜120円、 ラーメン1杯は・・というように習慣価格を持つ商品は、値上げについては、価格弾力性が大きくなり、値下げは価格弾力性が小さくなる傾向があります。

つまり、値上げすると急に売れなくなり、値下げしてもそれほど売上が上がらないということですが、競合の状態によっても実際には違った動きをすることがあるので難しいですね。

習慣価格がある商品は、あまりにも安くすると、品質が悪いのではないか、美味しくないのでは?、といったネガティブなイメージがわくこともあります。

値下げをしても、それ以上に販売量が増える価格を見極めることが大事ですね。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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2011年07月14日

消費税の免税に係る制度改正

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税の免税に係る制度改正

【ポイント】
税制改正により、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合でも、前課税期間の上半期における課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が免除されないことになりました。繁忙期が事業年度の前半にある法人や個人の方は、特に注意が必要です。


 今年6月22日に税制改正等に係る法律が可決されました。 
 その中で、消費税の免税に係る制度の改正がありました。

 これまで、消費税は基準期間(個人事業の場合は2年前、法人の場合は事業年度が1年の場合は2期前)における課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除される制度がありました。

 今回の改正では、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合でも、前課税期間の上半期における課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が免除されないことになりました。
 この改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年と、法人のその事業年度より適用となります。


 例えば、消費税免税事業者であったある個人事業者が、平成24年6月に大きな売上が生じ、平成24年1月から6月までの課税売上高が1,500万円となった場合を考えてみます。

 これまでは平成26年分から消費税の納税義務が発生していたのですが、この改正によって平成25年分から消費税の納税義務が生じることとなります。

 ただし、この個人事業者が、平成24年7月に1,500万円の売上が生じても、平成24年1月から6月までの課税売上高が900万円であった場合は、従来通り、消費税の納税義務は平成26年分から生じることとなります。

 つまり、たとえ事業年度のトータルの売上高が同じであったとしても、売上の時期によって消費税の納税義務が発生したりしなかったり、ということが起こりうるのです。


 特に、繁忙期がはっきりしている法人などは注意が必要です。

 私はこれまで、法人を設立するときには
「繁忙期はなるべく事業年度の前半にくるように決算期を決める」ことをオススメしてきました。

 繁忙期を事業年度前半に持ってくることで、その事業年度の売上予測を早い段階で、比較的正確に立てることができます。

 その上で、納税計画や事業計画を立てる時間的余裕が取れる、という経営的メリットがあったからです。

 結論的には、1年分の消費税納税義務をどう考えるか、という話なのですが、繁忙期のある事業者の方には影響の大きい改正だと思いました。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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2011年07月11日

オススメ店「インペリアルバイキング サール」(千代田区内幸町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店
「インペリアルバイキング サール」
(千代田区内幸町)


 日比谷駅のほど近く、帝国ホテルの17階にあるビュッフェスタイルのレストランです。
 5月の繁忙期が終わったので、事務所のスタッフと少し豪華なお疲れ様ランチを楽しんできました。

 オーダーすると目の前で切ってくれるローストビーフ、一人分ずつに取り分けられた小海老やエスカルゴ(←ビュッフェでは見たことありませんでした)などに、細やかな心配りを感じます。もちろん、どれも一流ホテルの味付けでとっても美味。

 そして驚くのは料理の品数の多さ!肉料理、魚料理のメインディッシュだけでも何種類もあって早速、目移りしそう。
 前菜やデザートもかなりの種類で、私が食べられたのは一部分だけ。デザートも迷いに迷って、バニラアイスにチェリーソースをかけていただきました。
 あれだけのおいしそうな食事の中から好きなものを選んでいただける、というのは贅沢ですね。

 決められた時間で食べ放題のことを「バイキング」なんて言いますが、その「バイキング」というスタイルの食事をはじめて提供したのがこのお店だそうです。
 バイキング発祥の地にふさわしい?!味もボリュームも大満足のランチでした。

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2011年07月06日

【まとめ】法人が義援金等を支出した場合の取扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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【まとめ】法人が義援金等を支出した場合の取扱い

【ポイント】
法人が、一定の義援金等を支出した場合は、支出額の全額が損金の額に算入されます。


 震災関連の義援金等の取扱いについて、一通りまとめてみます。
 前回は個人の取扱いだったため、今回は法人の取扱いです。こちらのほうがややシンプルですね。

■法人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)か「指定寄附金」に該当すれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。


■損金算入となる寄附金
「国等に対する寄附金」は(1)(2)(3)(8)です。
「指定寄附金」は(4)から(7)です。

(1)国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等

(2)日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの

(3)社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等

(4)社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等

(5)認定NPO法人に対する「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金
(一定の条件あり)

(6)公益社団法人又は公益財団法人に対する「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金
(一定の条件あり)

(7)公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定NPO法人に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金
(一定の条件あり)

(8)(1)から(7)以外の義援金等で、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかなもの


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2011年07月04日

定額残業手当導入の注意点

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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定額残業手当導入の注意点

未払い残業問題の話題になったとき、「うちは年俸制だから大丈夫 」「営業手当に残業代が含まれている」という経営者もおられますが、これは大きな誤解です。

年俸制を採用している場合でも、所定労働時間を超えた部分に対する残業代の支払義務は免れません。

また、営業マンに営業手当を支払っていて、これによって残業代を支払ったという形にしたいのであれば、定額残業手当としての要件を備えていなければなりません。

定額残業手当の要件としては、次の3つです。

1. 基本給部分と残業代部分が明確に区分されていること
2. 定額残業手当には、何時間分の残業時間が含まれている
  かが明確であること
3. 実際の残業時間に基づいて計算した残業代が、定額残業
  手当を上回る場合は不足額を別途追加支給していること

したがって、営業手当が何時間分の残業代に相当するかということが明確に定められていなければ、残業代とはみなされません。

定額残業手当の導入は給与計算が簡単になることと、上手く運用すれば無駄な残業をなくすことにもつながります。

新たに、定額残業手当制度を導入する場合は、就業規則・賃金規程あるいは雇用契約書等に定額残業代とそれに相当する時間を明記するようにしてください。

労働時間の管理に無防備であることは、経営上大きなリスクです。
見直しの際は、労基法上の問題がないかどうか専門家に確認しながら進めてください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
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TACプロネット会員税理士インタビュー2011      〜第3弾〜 神村晶子税理士

TACプロネット会員税理士インタビュー2011
〜第3弾〜



インタビュー第3弾 神村晶子税理士
東横線沿線の女性税理士。
経営者の夢を応援し、共に成長するパートナー としてお手伝い致します。
        


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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

神村税理士
 明るく、とても話しやすいとよく言って頂きます。
 税理士を目指したのは、もともと自立した女性になりたかったということと、会計事務所に勤務していたときに仕事のやりがいや面白さを感じ、自分に向いている職業だと確信したことがきっかけです。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

神村税理士
 試験合格後、そのまま勤務税理士として仕事をするかどうか大変悩みまし た。
 しかし、自分が経営者にならなければ経営者の気持ちが理解できないのではないかと思ったことと、家庭と仕事の両立を考え、2010年6月1日に、独立開業いたしました。


Q3 事務所の強みは何ですか?

神村税理士
 中小企業、個人のお客様専門です。
 税理士業界以外の経験も多くありますので、わかりやすいご説明、相談のしやすさ、女性ならではのきめ細やかなサポートをさせていただいております。
 また、個々のお客様のニーズに合うサポートをさせていただくため、コミュニケーションを重視しております。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

神村税理士
 報酬規定に基づき、個々の状況をお伺いしてから決定いたしております。
 また、新規開業のお客様については割引プランもご用意しております。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

神村税理士
 日常の経理処理や、節税対策などです。
 また、会社員、専業主婦、母親、パートと、おそらく女性が人生で経験するであろうことを一通り経験しておりますので、会計、税のことはもちろん、それ以外のお悩み相談も受けることもあります。


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

神村税理士
 節税のために、必要のない経費を使うのは本末転倒です。
 事業の成長を見据えて、中長期的な視点での有効な資金活用が本来的な節税方法ともいえます。
 ただ、納税も大事な国民の義務ですので、気持ちよく納税することも大事だと思っております。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

神村税理士
 将来どのようになっていたいかを思い描いて、ぶれない目標を立てることが大事だと思います。
 また、経営者ご自身が数字に興味を持つことが事業発展の源になりますので、どんな小さなことでも疑問に思ったことはお気軽にご相談ください。



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経営者のための税金に関わる資金計画     第7回 「確定申告は準備が鉄則!」

第7回 
「 確定申告は準備が鉄則! 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「いよいよ確定申告のお話ですね。」
D税理士「そうだね、一年の総決算というべき作業だよ。基本
      的な確認として、確定申告はいつ行っていくか知って
      いるかな?」

ADめぐみ法人の場合は事業年度終了の日の翌日から2カ月
      以内、個人事業の場合は、2月16日〜3月15日の
      間
に行っていきます。具体的に言えば、例えば、5月
      末が事業年度終了の法人だとすれば7月末までに
      申告と納税を行う、個人事業の場合は、すべての人
      が3月15日までに申告と納税を行うということです
      ね!」
D税理士「その通り!この調子だとディレクターになれる日も
      近いね。」

ADめぐみ「この、あたしがディレクターかぁ。ついに、あこがれ
      のディレクターかぁ・・・」
D税理士「オイオイ、すぐその気になる・・(汗)。
      ところで、第5回第6回と解説してきた中間申告と
      の関係は分かるかな?」

ADめぐみ「もちろんです!法人税の中間申告や、所得税の
      予定納税というのは、基本的に前年度の実績に基づ
      いた仮の納付額です。なので、確定申告で正確に
      計算した1年分の税金から、中間申告分を差し引い
      て納付、あるいは、中間申告納付が多すぎた場合は
      還付していくということですよね。」
D税理士「そうだね。その年の正確な税額というのは、あくまで
      この「確定申告」の作業で算出されることになる。
      法人税の税率は現時点で、中小企業の場合、所得
      が800万円までなら18%、それを超えた部分は
      30%だね。所得税は5%〜40%と所得によって
      税率が異なってくる」

ADめぐみ「資金繰りとの関係で言えば、どんな準備が必要
      なのですか?」
D税理士「お!質問までまともになってきたね。
      確定申告というのは1年の総決算だから、正確な
      税金というのはあくまでここで確定、納付していくこと
      になるよね。ただし、確定申告の時期まで一切税金
      のことについて考えないのは危険だよ。あくまで、
      期の途中で適宜【納税予測】をしていくことが大事
      なんだ。実は納税予測というのは、資金繰りの面だ
      けでなく、その期の経営計画とも直結する欠かせな
      い作業となるよ。」

ADめぐみ「まさに準備が鉄則というわけですね。」
D税理士「ここでは法人の場合を説明しておくよ。法人は、法人
      税のほかに、法人住民税や事業税を支払っているか
      ら、実際の税率は、利益が800万円以下の法人な
      ら、およそ35%、利益が800万円超の法人は40%
      と考えていく。そして毎月、試算表に表示されている
      税引前純利益(累積)にそれらの税率をかけていく
      と、その時点でのざっくりとした納税予測になると思う
      よ。ただ、交際費などが多い法人の場合は、さらに
      税金は高くなるからあくまで最低限の目安として考え
      てほしい。」

ADめぐみ「なるほど、毎月その時点までの税金額をきちんと
      予測して、資金繰り等に反映させていけば、とまどわ
      なくてすむわけですね」
D税理士「経営は、計画と先の見通しが鉄則だからね。期末に
      なって納税金がない!などという事態は最も避けな
      いといけない。先を見通せれば、経営戦略そのものも
      効果的になるんだ。」
ADめぐみ「私も、ディレクターになるという「先」が見えてきまし
      た!頑張ります。」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
確定申告は法人、個人事業ともに1年の総決算であり、その年度の税額を申告、納付していくことになります。重要な事は、期の途中で(中間申告での納税額を考慮にいれながら)適宜「納税予測」を行うことです。資金繰りとの関係で言えば、納税予測に基づいた納税資金を別途「納税用通帳」で管理することをおすすめします。これらの準備を通して、経営状態を正しく把握することも可能となります。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「納税はキャッシュが命 その1 〜運転資金と設備資金〜」です。
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