2011年06月
2011年06月30日
【税理士ブログ】2011年6月アップ分
【2011年6月1日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 被災者の生活支援活動をする
公益法人への寄附金 」
【2011年6月9日(木)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 粉飾決算の怖さ 」
【2011年6月13日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付 」
【2011年6月16日(木)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 被災企業の労働保険料の免除 」
【2011年6月20日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 23年度税制改正 3党合意 」
【2011年6月22日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 商工中金、東日本大震災復興特別貸付を実施 」
【2011年6月29日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 【まとめ】
個人が義援金等を支出した場合の取扱い 」
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○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 被災者の生活支援活動をする
公益法人への寄附金 」
【2011年6月9日(木)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 粉飾決算の怖さ 」
【2011年6月13日(月)】アップ分
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「 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付 」
【2011年6月16日(木)】アップ分
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「 被災企業の労働保険料の免除 」
【2011年6月20日(月)】アップ分
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「 23年度税制改正 3党合意 」
【2011年6月22日(水)】アップ分
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「 商工中金、東日本大震災復興特別貸付を実施 」
【2011年6月29日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 【まとめ】
個人が義援金等を支出した場合の取扱い 」
2011年06月29日
【まとめ】個人が義援金等を支出した場合の取扱い
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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【まとめ】個人が義援金等を支出した場合の取扱い
【ポイント】
個人が、一定の義援金等を支出した場合「特定寄付金」として寄附金控除の対象となります。
また、「特定震災指定寄附金」に該当する場合には、寄附金控除または税額控除を受けることができます。
震災関連の義援金等の取扱いについて、一通りまとめてみます。
■個人が義援金等を支出した場合、その義援金等が国等に対する寄附金、財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
■寄附金控除の金額の計算方法
特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
(【災関連寄附金以外の特定寄附金の額】+【震災関連寄附金の額】)−2,000円=寄附金控除
(注) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額及び震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。
■「災害関連寄附金」とは?
「震災関連寄附金」とは、指定期間内(平成23年3月11日から平成25年12月31日まで)に支出した次のような義援金等をいいます。
(1)国に対して直接寄附した義援金等
(2)「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に対して直接寄附した義援金等
(3)日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、
報道機関に直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に拠出されるもの
(4)社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
(5)社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等
(6)認定NPO法人に対し、「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金(条件あり)
(7)公益社団法人又は公益財団法人に対し、「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金(条件あり)
(8)非営利法人に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等の原状回復費用に充てるための寄附金(条件あり)
(9)寄附した義援金等が、募金団体を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に指定期間内に拠出されることが明らかであるもの
※ 「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含む)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町です。
■税額控除が受けられることもあります!
また、(5)と(6)の義援金等は、「特定震災指定寄附金」として税額控除の適用を受けることもできます。(つまり、寄附金控除と税額控除、どちらか有利なほうを選択できます)
特定震災指定寄附金の税額控除は、次の算式で求めます。
(特定震災指定寄附金の額−2,000円)×40%=税額控除額
(注) 特定震災指定寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。
税額控除額は、その年分の所得税の額の25%相当額が限度です。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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【まとめ】個人が義援金等を支出した場合の取扱い
【ポイント】
個人が、一定の義援金等を支出した場合「特定寄付金」として寄附金控除の対象となります。
また、「特定震災指定寄附金」に該当する場合には、寄附金控除または税額控除を受けることができます。
震災関連の義援金等の取扱いについて、一通りまとめてみます。
■個人が義援金等を支出した場合、その義援金等が国等に対する寄附金、財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
■寄附金控除の金額の計算方法
特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
(【災関連寄附金以外の特定寄附金の額】+【震災関連寄附金の額】)−2,000円=寄附金控除
(注) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額及び震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。
■「災害関連寄附金」とは?
「震災関連寄附金」とは、指定期間内(平成23年3月11日から平成25年12月31日まで)に支出した次のような義援金等をいいます。
(1)国に対して直接寄附した義援金等
(2)「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に対して直接寄附した義援金等
(3)日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、
報道機関に直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に拠出されるもの
(4)社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
(5)社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等
(6)認定NPO法人に対し、「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金(条件あり)
(7)公益社団法人又は公益財団法人に対し、「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金(条件あり)
(8)非営利法人に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等の原状回復費用に充てるための寄附金(条件あり)
(9)寄附した義援金等が、募金団体を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に指定期間内に拠出されることが明らかであるもの
※ 「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含む)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町です。
■税額控除が受けられることもあります!
また、(5)と(6)の義援金等は、「特定震災指定寄附金」として税額控除の適用を受けることもできます。(つまり、寄附金控除と税額控除、どちらか有利なほうを選択できます)
特定震災指定寄附金の税額控除は、次の算式で求めます。
(特定震災指定寄附金の額−2,000円)×40%=税額控除額
(注) 特定震災指定寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。
税額控除額は、その年分の所得税の額の25%相当額が限度です。
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浦田 泉 税理士
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2011年06月22日
商工中金、東日本大震災復興特別貸付を実施
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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商工中金、東日本大震災復興特別貸付を実施
平成23 年度第1次補正予算が成立したことに伴い、商工中金は危機対応業務を拡充し、「東日本大震災復興特別貸付」(東日本大震災災害復旧資金、東日本大震災セーフティネット資金)を実施しています。
概要は次の通りです。
◆東日本大震災災害復旧資金
●対象…
1.直接被害者
…事業所、事業用資産、生産設備、在庫等に被害を受けた方、原子力発電所事故に係る警戒区域等内の方
2.間接被害者
…直接被害者と相応の取引(販売、仕入)があり、その影響で売上が減少している方
●既存事業設備の復旧等のために必要な設備資金、在庫品の損壊、流出の補てん、生産・営業設備の補修等により必要となる資金等を貸し付けます。
●適用利率…
短期プライムレート(短期資金)、基準金利(長期資金)
●貸出期間…
【直接被害者】
設備投資20年以内(据置5年以内)、運転資金15年以内(据置5年以内)
【間接被害者】
設備投資15年以内(据置3年以内)、運転資金
●貸出限度額
…元高20億円以内、残高損害担保付貸出、ツーステップローン各3億円以内
◆東日本大震災セーフティネット資金
●対象…
震災により売上減少等の影響がある方(風評被害等を受けたいわゆる「二次被害者」に加え、直接被害者・間接被害者も対象)
●電力不足や風評被害など、いわゆる二次被害をうけたことによる売上減少等に対応するための設備資金、運転資金を貸し付けます。
●適用利率…
商工中金所定の利率
●貸出期間…
設備投資15年以内(据置3年以内)、運転資金8年以内(据置3年以内)
●貸出限度額
…元高20億円以内、残高損害担保付貸出、ツーステップローン各7.2億円以内
詳細は商工中金のホームページをご参照ください。
◆商工中金 東日本大震災復興特別貸付の概要(PDF)
http://www.shokochukin.co.jp/chusyosien.pdf
また、お借入の際の事業計画等については、税理士等までご相談ください!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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商工中金、東日本大震災復興特別貸付を実施
平成23 年度第1次補正予算が成立したことに伴い、商工中金は危機対応業務を拡充し、「東日本大震災復興特別貸付」(東日本大震災災害復旧資金、東日本大震災セーフティネット資金)を実施しています。
概要は次の通りです。
◆東日本大震災災害復旧資金
●対象…
1.直接被害者
…事業所、事業用資産、生産設備、在庫等に被害を受けた方、原子力発電所事故に係る警戒区域等内の方
2.間接被害者
…直接被害者と相応の取引(販売、仕入)があり、その影響で売上が減少している方
●既存事業設備の復旧等のために必要な設備資金、在庫品の損壊、流出の補てん、生産・営業設備の補修等により必要となる資金等を貸し付けます。
●適用利率…
短期プライムレート(短期資金)、基準金利(長期資金)
●貸出期間…
【直接被害者】
設備投資20年以内(据置5年以内)、運転資金15年以内(据置5年以内)
【間接被害者】
設備投資15年以内(据置3年以内)、運転資金
●貸出限度額
…元高20億円以内、残高損害担保付貸出、ツーステップローン各3億円以内
◆東日本大震災セーフティネット資金
●対象…
震災により売上減少等の影響がある方(風評被害等を受けたいわゆる「二次被害者」に加え、直接被害者・間接被害者も対象)
●電力不足や風評被害など、いわゆる二次被害をうけたことによる売上減少等に対応するための設備資金、運転資金を貸し付けます。
●適用利率…
商工中金所定の利率
●貸出期間…
設備投資15年以内(据置3年以内)、運転資金8年以内(据置3年以内)
●貸出限度額
…元高20億円以内、残高損害担保付貸出、ツーステップローン各7.2億円以内
詳細は商工中金のホームページをご参照ください。
◆商工中金 東日本大震災復興特別貸付の概要(PDF)
http://www.shokochukin.co.jp/chusyosien.pdf
また、お借入の際の事業計画等については、税理士等までご相談ください!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
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2011年06月20日
23年度税制改正 3党合意
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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23年度税制改正について民主・自民・公明の3党合意がなされました。
税制改正の目玉となっていた抜本的改革に係る部分は今年度の成立は見送りとなります。
[先送りされる主な項目]
・相続税の基礎控除の縮小などの増税
・生前贈与の優遇措置を孫までに拡大するなどの贈与税の減税
・所得税の増税
・法人税実効税率5%幅の引き下げ
・中小企業の法人税率18%から15%へ引き下げ
・温暖化対策税(環境税)の導入
抜本的改革以外の部分や期限切れとなるのを避けるため6月末までつなぎ法案で延長されていた特別措置法などは、修正法案として切り離して審議されます。
[成立が見込まれる項目]
・従業員を増やした企業への雇用促進税制
・認定NPO法人へ寄付した場合の優遇税制
・証券優遇税制 軽減税率10%の2年間延長
・年金所得者の申告不要制度の新設
・期限切れ特別措置法の延長 など
結果として大きな改正は全て先送りということですね。
これからは震災復興財源としての増税論議の動向に注目です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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23年度税制改正 3党合意
23年度税制改正について民主・自民・公明の3党合意がなされました。
税制改正の目玉となっていた抜本的改革に係る部分は今年度の成立は見送りとなります。
[先送りされる主な項目]
・相続税の基礎控除の縮小などの増税
・生前贈与の優遇措置を孫までに拡大するなどの贈与税の減税
・所得税の増税
・法人税実効税率5%幅の引き下げ
・中小企業の法人税率18%から15%へ引き下げ
・温暖化対策税(環境税)の導入
抜本的改革以外の部分や期限切れとなるのを避けるため6月末までつなぎ法案で延長されていた特別措置法などは、修正法案として切り離して審議されます。
[成立が見込まれる項目]
・従業員を増やした企業への雇用促進税制
・認定NPO法人へ寄付した場合の優遇税制
・証券優遇税制 軽減税率10%の2年間延長
・年金所得者の申告不要制度の新設
・期限切れ特別措置法の延長 など
結果として大きな改正は全て先送りということですね。
これからは震災復興財源としての増税論議の動向に注目です。
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2011年06月16日
被災企業の労働保険料の免除
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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被災企業の労働保険料の免除
【質問】
先頃の震災で、東北支社が大きな被害を受け、従業員も避難などでばらばらになってしまいました。(本社は東京にあり、事務は一括して東京本社が行っています)
東北支社の従業員に限っては、自宅待機で給料は通常の40%を支払う、ということで対応しておりますが、これらの従業員に対する労働保険の支払いをどうすればいいのか、頭を痛めています。
【答え】
東日本大震災に被災し、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の事業主の方に対しては、最大で平成23年3月1日から平成24年2月29日までの賃金に対する労働保険料等が免除されます。
東日本大震災に被災し、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の事業主の方に対しては、免除の申請を行っていただいた上で、最大で、平成23年3月1日から平成24年2月29日までの賃金に対する労働保険料等が免除されます。
■要件
次の要件を満たす場合、その月の労働保険料が免除されます。
(1)(所在地)大震災時に特定被災区域に所在しており、
(2)(震災被害)大震災による被害を受け、
(3)(賃金支払状況)大震災前の直近の賃金支払月と比較して、「ひと月の労働者1人当たりの賃金額」が2分の1未満
※有期事業を行っている場合は、その有期事業の労働保険料も対象となる月について免除され、特別加入者がいる場合は、特別加入保険料も対象となる月について免除されます。
これは、ご相談の方のように、東京の本社で労働保険の手続を一括して行っていても、特定被災区域にある一部の支社(被一括事業)のみが要件に該当する場合は、その一部の支社について免除の対象となります。
免除の申請は、管轄の都道府県労働局又は労働基準監督署に、平成23年度の年度更新手続と併せて、申請に必要な書類を提出してください。年度更新手続後でも、申請は可能です。
申請の際には、平成23年度の概算保険料額の欄は、賃金支払の見込みが立たないものとして「0」を記入してください。
最終的に、平成24年度の年度更新手続と併せて、免除額の精算手続を行う必要があります。
そのため、毎月の賃金総額、休業手当の額、免除対象高年齢労働者の賃金総額は控えておいてくださいね。
保険料が免除されても、労災保険や雇用保険の給付の額に影響はありませんので、困っている方はぜひ利用のご検討をしてみてはいかがでしょうか。
詳細は、税理士や社会保険労務士等にご相談ください。
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浦田 泉 税理士
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被災企業の労働保険料の免除
【質問】
先頃の震災で、東北支社が大きな被害を受け、従業員も避難などでばらばらになってしまいました。(本社は東京にあり、事務は一括して東京本社が行っています)
東北支社の従業員に限っては、自宅待機で給料は通常の40%を支払う、ということで対応しておりますが、これらの従業員に対する労働保険の支払いをどうすればいいのか、頭を痛めています。
【答え】
東日本大震災に被災し、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の事業主の方に対しては、最大で平成23年3月1日から平成24年2月29日までの賃金に対する労働保険料等が免除されます。
東日本大震災に被災し、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の事業主の方に対しては、免除の申請を行っていただいた上で、最大で、平成23年3月1日から平成24年2月29日までの賃金に対する労働保険料等が免除されます。
■要件
次の要件を満たす場合、その月の労働保険料が免除されます。
(1)(所在地)大震災時に特定被災区域に所在しており、
(2)(震災被害)大震災による被害を受け、
(3)(賃金支払状況)大震災前の直近の賃金支払月と比較して、「ひと月の労働者1人当たりの賃金額」が2分の1未満
※有期事業を行っている場合は、その有期事業の労働保険料も対象となる月について免除され、特別加入者がいる場合は、特別加入保険料も対象となる月について免除されます。
これは、ご相談の方のように、東京の本社で労働保険の手続を一括して行っていても、特定被災区域にある一部の支社(被一括事業)のみが要件に該当する場合は、その一部の支社について免除の対象となります。
免除の申請は、管轄の都道府県労働局又は労働基準監督署に、平成23年度の年度更新手続と併せて、申請に必要な書類を提出してください。年度更新手続後でも、申請は可能です。
申請の際には、平成23年度の概算保険料額の欄は、賃金支払の見込みが立たないものとして「0」を記入してください。
最終的に、平成24年度の年度更新手続と併せて、免除額の精算手続を行う必要があります。
そのため、毎月の賃金総額、休業手当の額、免除対象高年齢労働者の賃金総額は控えておいてくださいね。
保険料が免除されても、労災保険や雇用保険の給付の額に影響はありませんので、困っている方はぜひ利用のご検討をしてみてはいかがでしょうか。
詳細は、税理士や社会保険労務士等にご相談ください。
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2011年06月13日
震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
【ポイント】
震災から1年以内に「繰戻対象震災損失金額」が生じた場合、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち、繰戻対象震災損失金額に対応する金額について、繰戻し還付を請求することができることとなりました。
震災特別法に基づき、平成23 年3月11 日から平成24 年3月10 日までの間に終了する各事業年度(または平成23 年3月11日から同年9月10 日までの間に終了する中間期間(震災欠損事業年度))で「繰戻対象震災損失金額」が生じた場合、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち、繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額について、繰戻し還付を請求することができることとなりました。
●繰戻対象震災損失金額とは?
繰戻対象震災損失金額とは、震災欠損事業年度の欠損金額のうち、震災損失金額に達するまでの金額をいいます。
なお、震災損失金額とは、棚卸資産、固定資産又は繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものについて生じた次の表に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除きます。)の合計額をいいます。
1.滅失等による損失
東日本大震災により資産が滅失、損壊、又は震災で価値が減ったため、帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その資産を取壊したり、除去した費用に係る損失の額を含みます。)
2.原状回復の費用
東日本大震災により資産が損壊、または価値が減少し、資産を事業の用に供することが困難となった場合、被害があった日から1年以内にその資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含みます。)に係る損失の額
還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度まで連続して確定申告書を提出していることなど、一定の要件はありますが、青色欠損金の繰戻し還付制度とは異なり、資本金1億円超の法人や青色申告書を提出する法人(青色申告法人)以外の法人であっても、この制度の適用を受けることができます。
詳しくは、税理士等までお問い合わせ下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
【ポイント】
震災から1年以内に「繰戻対象震災損失金額」が生じた場合、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち、繰戻対象震災損失金額に対応する金額について、繰戻し還付を請求することができることとなりました。
震災特別法に基づき、平成23 年3月11 日から平成24 年3月10 日までの間に終了する各事業年度(または平成23 年3月11日から同年9月10 日までの間に終了する中間期間(震災欠損事業年度))で「繰戻対象震災損失金額」が生じた場合、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち、繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額について、繰戻し還付を請求することができることとなりました。
●繰戻対象震災損失金額とは?
繰戻対象震災損失金額とは、震災欠損事業年度の欠損金額のうち、震災損失金額に達するまでの金額をいいます。
なお、震災損失金額とは、棚卸資産、固定資産又は繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものについて生じた次の表に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除きます。)の合計額をいいます。
1.滅失等による損失
東日本大震災により資産が滅失、損壊、又は震災で価値が減ったため、帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その資産を取壊したり、除去した費用に係る損失の額を含みます。)
2.原状回復の費用
東日本大震災により資産が損壊、または価値が減少し、資産を事業の用に供することが困難となった場合、被害があった日から1年以内にその資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含みます。)に係る損失の額
還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度まで連続して確定申告書を提出していることなど、一定の要件はありますが、青色欠損金の繰戻し還付制度とは異なり、資本金1億円超の法人や青色申告書を提出する法人(青色申告法人)以外の法人であっても、この制度の適用を受けることができます。
詳しくは、税理士等までお問い合わせ下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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2011年06月09日
粉飾決算の怖さ
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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以前は、税理士に依頼されることと言えば、「節税」して税金を安くすることですが、最近は少し変わってきました。
少しでも決算書を良く見せたい、赤字決算ではまずいという話を聞くことが多くなりました。
銀行対策で決算書を良く見せないと、融資が受けられなくなることを心配されているのです。
減価償却をストップするのは、企業会計上は問題ですが法人税法上は認められています。
赤字のときは、減価償却をストップして、黒字になったら再開している決算書を目にすることもあります。
しかし売上の前倒しや架空計上、在庫の過大計上などに手を出すと貸借対照表の残高に異常値が現れ始めます。
経費も実際には会社からお金が出ているのを計上しないため、預金残高に対して現金残高が異常に膨らんできます。
これらは、違法な粉飾決算です。
一旦、粉飾決算を行うと、過年度の決算と辻褄を合わせるためにまた粉飾してしまうという状態に陥ってしまい、そのうち貸借対照表はボロボロで、本当の財務状態など分からなくなってしまいます。
抜本的な建て直し策を取らないまま、安易に粉飾をしてしまうことは、最終的に自分の首を締め、会社の信用を落とすことになるでしょう。
苦しい状況でもデメリットを考えて踏みとどまってください。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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粉飾決算の怖さ
以前は、税理士に依頼されることと言えば、「節税」して税金を安くすることですが、最近は少し変わってきました。
少しでも決算書を良く見せたい、赤字決算ではまずいという話を聞くことが多くなりました。
銀行対策で決算書を良く見せないと、融資が受けられなくなることを心配されているのです。
減価償却をストップするのは、企業会計上は問題ですが法人税法上は認められています。
赤字のときは、減価償却をストップして、黒字になったら再開している決算書を目にすることもあります。
しかし売上の前倒しや架空計上、在庫の過大計上などに手を出すと貸借対照表の残高に異常値が現れ始めます。
経費も実際には会社からお金が出ているのを計上しないため、預金残高に対して現金残高が異常に膨らんできます。
これらは、違法な粉飾決算です。
一旦、粉飾決算を行うと、過年度の決算と辻褄を合わせるためにまた粉飾してしまうという状態に陥ってしまい、そのうち貸借対照表はボロボロで、本当の財務状態など分からなくなってしまいます。
抜本的な建て直し策を取らないまま、安易に粉飾をしてしまうことは、最終的に自分の首を締め、会社の信用を落とすことになるでしょう。
苦しい状況でもデメリットを考えて踏みとどまってください。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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2011年06月06日
経営者のための税金に関わる資金計画 第6回 「予定納税でとまどわない!」
第6回
「 予定納税でとまどわない! 」
「 予定納税でとまどわない! 」
★D(ディレクター)税理士とADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)
ADめぐみ「予定納税?あまり聞いたことのない言葉です。」
D税理士「前回は【法人税の中間申告】のお話だったが、
今回の【予定納税】というのは、その所得税版だと思
ってもらえればいいよ。」
ADめぐみ「つまり、あらかじめ所得税を前払いしていく、というこ
とですか?」
D税理士「そうだね。主に個人事業を営み、事業の結果として
所得税を支払っている経営者の方がその対象となる
よ。前年度の所得を基にして計算した【予定納税基
準額】が15万円以上である場合、7月と11月に、所
得税の一部を前納していく必要があるんだ。」
ADめぐみ「すみません、予定納税基準額って何ですか?」
D税理士「個人事業者の場合、「前年度の所得税額」と考えて
もらって差し支えないよ。ただし、正確に言えば、前
年度の所得から山林、退職、譲渡、一時、雑所得な
ど特別に発生した所得を除外して所得税額を計算、
そこから前年度の源泉徴収額を差し引いた額が15
万円以上なら、予定納税をしてくことになる。なので、
個人事業だけを展開している経営者の方は、ざっく
り、前年度の所得税額が15万円以上なら予定納税
が必要になる!と覚えておけば十分だよ」
ADめぐみ「肝心の納付額はどう決まるのですか?」
D税理士「予定納税基準額の1/3の金額を第1期分として7月
1日〜31日まで、第2期分として11月1日〜30日
までに納めることになっているよ。ざっくり言えば、前
年度の所得税額のおよそ1/3の金額を7月と11月に
支払っていく必要があるということだね。対象者は
6月15日までに税務署からその案内が届くことにな
っているよ」
ADめぐみ「法人税の中間申告でも、あらかじめその金額を見込
んだ資金繰りをしておくことが必要でしたが、個人事
業の場合も、この予定納税を考慮に入れておく必要
がありそうですね」
D税理士「そうだね、特に事業をスタートして初期の段階は、確
定申告をして所得税を納付した段階で安心しきってし
まうのだけれど、実際は、一息ついたら、すぐにまた
納付が必要になってくるんだ。その点を資金繰りにき
ちんと織り込む必要があるよ」
ADめぐみ「1年中、税金のことを考慮にいれる必要があるので
すね・・(汗)でも、前年度はたまたま勢いが良かった
けれど、今年度は苦戦しているという時はどうすれば
いいのですか?自動的に「前年度の所得税額の1/3
を前払いせよ!」なんて言われたら、私、山本リンダ
になってしまいます!」
D税理士「もしかして・・山本リンダを(困っちゃうな〜)と読ませ
るつもり(汗)?まあ、いいや。確かに、今年の業績
が悪い場合は、前年度を基準とした前払いでは資金
繰りに影響してしまう場合があるよね。その場合は
減額申請ができるよ。
7月15日までに【予定納税額の減額申請書】を所轄
の税務署長に提出して承認されれば減額されること
になる。」
ADめぐみ「なるほど、予定納税にとまどわないためには、あら
かじめ、それを見越した資金繰りを考えるなど、前も
った対策が必要なんですね。」
D税理士「もっとも、今年の成績が悪くても、資金繰りにさえ余
裕があるなら、あえて前年度実績に基づいた予定納
税額を払ってしまう方がいいと思うよ。その場合は、
確定申告時に還付されることになるわけだけど、その
際の還付加算金は銀行の利息よりもはるかに高率
だからね。この点は法人税の中間申告と共通だ
よ!」
⇒POINT D税理士からのアドバイス
所得税の予定納税は、予定納税基準額が15万円以上の方が必要となってきます。7月と11月に、予定納税基準額の1/3の金額を納付していくことになりますので、あらかじめこの点を考慮にいれた資金繰りを計画するようにしましょう。 なお、今年の業績が芳しくなく、今年度の所得税が明らかに前年度と比較し低くなる見込みの方は、減額申請を提出することも可能です。 |
税理士 岡田 誠彦 著
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次回は「確定申告は準備が鉄則!」です。
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TACプロネット会員税理士インタビュー2011 〜第2弾〜 鈴木茂和税理士
TACプロネット会員税理士インタビュー2011
〜第2弾〜
〜第2弾〜
お客様と共に成長する
税理士事務所
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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。
鈴木税理士
誠実であり、前向きであることを心掛けております。税務を難しいと考えている人は多いと思います。自分の仕事でそういった人達の役に立ちたいとの思いから税理士を目指しました。
Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?
鈴木税理士
平成22年4月に開業しました。税理士事務所に勤務しながら税理士試験の勉強をしていましたので、合格をしたらすぐに開業しようと決めていました。開業後も勤務を10ヶ月続けさせていただき、平成23年2月に独立しました。
Q3 事務所の強みは何ですか?
鈴木税理士
中小法人様や個人様の税務をトータル的にサポートさせていただいております。特に資産税には力を入れております。
Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?
鈴木税理士
年間収入金額を基準に会計業務報酬、税務代理・税務書類の作成報酬を決定しています。業種によって処理量が異なりますのでその点も考慮します。 顧問報酬はいただいておりません。
Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?
鈴木税理士
不動産運用や相続・事業承継の相談が多いです。
Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。
鈴木税理士
毎月、会計処理を行って収支の状況を把握することが大事です。
最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。
鈴木税理士
一歩、一歩前へ進んで行きましょう。その先には明るい未来があると信じています。
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顧問税理士をお探しなら「TAC-MATCH」(タック・マッチ)
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鈴木税理士をご指名される方は下記からお願いします。
「この税理士に相談する→」からどうぞ!
2011年06月01日
被災者の生活支援活動をする公益法人への寄附金
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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被災者の生活支援活動をする公益法人への寄附金
【質問】
震災にあった方の生活支援をする公益法人が募集している寄附金に、お金を出したいと思っています。日本赤十字や中央募金会などに対する災害義援金ではありませんが、税法上の優遇措置はあるのでしょうか?
【答え】
公益社団法人または公益財団法人が、自ら東日本大震災に対する救援または生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。
災害義援金の配分がなかなか進まない、といったことがニュースになる中、公益法人の中には直接、震災の生活再建支援などを行い、そのために寄附金を募る法人もあります。
このたび、公益社団法人または公益財団法人(公益法人)が自ら東日本大震災に対する救援又は生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。
これにより、税制上の措置として、個人の場合は震災特例法に基づき、寄附金控除の控除可能限度枠は所得金額の80%(公益法人に対する通常の寄附金は40%)までになります。
法人の場合は、全額が損金算入の対象となります。(公益法人に対する通常の寄附金は一般寄附金の2倍まで)
すでに認定NPO法人については震災特例法に関連する指定寄附金の対象となっています。今回、公益法人についても同様に指定寄附金の対象となった形です。
今回の指定寄附金の扱いは、寄附金を集めて自ら被災者支援活動を行う法人が対象ですが、公益財団法人公益法人協会では「今後は助成型の公益法人も対象となるよう要望することを検討している。」とのことです。
今回の震災の被害は約25兆円、と言われています。
もしすべての被害額を寄附金で、となると国民一人あたり約20万円?!
なんて、どうしようもない計算をしてしまったのですが、それだけ被害が大きかった、ということですね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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被災者の生活支援活動をする公益法人への寄附金
【質問】
震災にあった方の生活支援をする公益法人が募集している寄附金に、お金を出したいと思っています。日本赤十字や中央募金会などに対する災害義援金ではありませんが、税法上の優遇措置はあるのでしょうか?
【答え】
公益社団法人または公益財団法人が、自ら東日本大震災に対する救援または生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。
災害義援金の配分がなかなか進まない、といったことがニュースになる中、公益法人の中には直接、震災の生活再建支援などを行い、そのために寄附金を募る法人もあります。
このたび、公益社団法人または公益財団法人(公益法人)が自ら東日本大震災に対する救援又は生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。
これにより、税制上の措置として、個人の場合は震災特例法に基づき、寄附金控除の控除可能限度枠は所得金額の80%(公益法人に対する通常の寄附金は40%)までになります。
法人の場合は、全額が損金算入の対象となります。(公益法人に対する通常の寄附金は一般寄附金の2倍まで)
すでに認定NPO法人については震災特例法に関連する指定寄附金の対象となっています。今回、公益法人についても同様に指定寄附金の対象となった形です。
今回の指定寄附金の扱いは、寄附金を集めて自ら被災者支援活動を行う法人が対象ですが、公益財団法人公益法人協会では「今後は助成型の公益法人も対象となるよう要望することを検討している。」とのことです。
今回の震災の被害は約25兆円、と言われています。
もしすべての被害額を寄附金で、となると国民一人あたり約20万円?!
なんて、どうしようもない計算をしてしまったのですが、それだけ被害が大きかった、ということですね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
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1−2 番町ハイム737
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