2011年05月

2011年05月31日

【税理士ブログ】2011年5月アップ分

【2011年5月2日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店(中央区日本橋茅場町)
    「天ぷら すず航」 」


【2011年5月9日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店(文京区大塚)
    「尾道ラーメン 麺一筋 新大塚店」 」


【2011年5月11日(水)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 受給資格者創業支援助成金の活用 」


【2011年5月12日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 震災で失った自動車を買い換えたい 」


【2011年5月16日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店(千代田区有楽町)
    「北海道どさんこプラザ有楽町店」 」


【2011年5月18日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 「東日本震災復興特別貸付」の取扱開始 」


【2011年5月25日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 震災の影響で雇用を続けることが難しい場合 」


【2011年5月26日(木)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 法人契約の個人年金保険 」


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2011年05月26日

法人契約の個人年金保険

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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法人契約の個人年金保険

個人年金保険は、年金支払開始日前に被保険者が生存していれば、一定期間にわたり年金が支払われ、もし年金開始日前に亡くなった場合には、死亡給付金が支払われるものです。

個人年金保険は、個人で契約するだけでなく法人で契約することもできます。

但し、年金受取人や死亡給付金の受取人を誰にして契約するかによって税務上の取り扱いが異なるため注意が必要です。

1. 死亡給付金及び年金受取人が法人である場合
  支払保険料は、保険積立金などの資産計上となります。

2. 死亡給付金及び年金受取人が被保険者または
  その遺族である場合

  支払保険料は、役員または従業員の給与となります。

3. 死亡給付金の受取人が遺族で、年金受取人が
  法人である場合

  支払保険料のうち90%は資産計上し、残りの10%は
  保険料として経費になります。
  但し、役員や部課長など特定の者のみを対象として加入
  しているときは、10%部分は、給与扱いとなります。

年金支払開始日前に、被保険者である役員や従業員が退職し、その個人年金保険を個人へ契約者変更したときは、解約返戻金相当額の退職金として取り扱います。

保険会社の営業マンから様々なタイプの保険商品を提案され、迷ってしまうこともあるかもしれません。

長い期間、掛け続けるものですのでじっくり比較検討しましょう。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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2011年05月25日

震災の影響で雇用を続けることが難しい場合

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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震災の影響で雇用を続けることが難しい場合

【質問】
 東北地方で旅館を経営しています。
 このたびの震災では、幸いなことに宿泊棟などに直接の被害はありませんでした。しかし、交通手段が未だ寸断状態で、観光客が当館に来ていただくことができない状況が続いています。
 とはいえ、従業員を解雇するに忍びなく、従業員は自宅待機にして少ないながらも給与を支払っていますが、それもそろそろ限界です。


【答え】
 震災の影響で観光客が減少し休業を余儀なくされた事業所が、労働者に休業手当を支払ったときは、雇用調整助成金が利用できます。

 今回の震災では働き口を失った方も多くいると聞きます。
 2カ月以上、休業状態でも従業員を解雇せず給与を支払っているご相談者の方には、本当に頭が下がります。
 これからの復興に向けて、働き口の確保(生活の糧の確保)は急務ですね。

 今日は、雇用関連の助成金や失業手当の特例的な扱いについてご紹介いたします。

 震災に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主の方が、労働者に休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。

 これは、震災の直接被害者だけでなく、以下のような間接的な被害の場合も適用されます。

・ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合
(ご相談の方のようなケースですね)

・ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合

・ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合


 また、従業員の方にとっても、失業給付が受給できる特例があります。

 事業所が直接的な震災被害を受けた場合になりますが、震災被害の影響で事業所が休業し、一時的に離職を余儀なくされたことにより、賃金が支払われない労働者の方は、特例的に雇用保険の失業給付を受給できます。

 交通の断絶等により、住所を管轄するハローワークに来所できない場合、お近くのハローワークでも対応できるそうです。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年05月18日

「東日本震災復興特別貸付」の取扱開始

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「東日本震災復興特別貸付」の取扱開始

【ポイント】
 日本政策金融公庫が、5月23日から中小企業向け融資制度「東日本震災復興特別貸付」の取り扱いをはじめます。融資限度額や金利引き下げを拡充し、震災の直接・間接被害、風評被害による資金繰り悪化も貸付対象になります。

 日本政策金融公庫(日本公庫)が、中小・小規模企業の皆さま向けの融資制度「東日本大震災復興特別貸付」を創設し、5月23日(月)から取扱いを開始すると発表しました。

 この融資制度は、東日本大震災の発生を受けて創設された貸付制度で、既存の複数の融資制度を一本化し、融資限度額や金利引き下げ措置等を大幅に拡充したものです。

 特に、直接・間接的に被害を受けた方に対して「別枠」が準備されています。風評被害等による影響から資金繰りが著しく悪化している方も貸付対象としています。


1.制度概要
既存の震災対応融資制度を大幅に拡充し、特に直接被害者及び間接被害者に対しては「別枠」を用意しました。

2.主な拡充内容
<別枠の拡大>
直接被害及び間接被害を受けた方の融資限度額(別枠)を倍増。
(国民生活事業:3,000万円→6,000万円、中小企業事業:1.5億円→3億円)
※ご利用には市町村等が発行する罹災証明等が必要です。

<返済期間の延長>
直接被害を受けた方の設備資金に係る返済期間を延長。
(10年以内→20年以内。間接被害者は10年以内→15年以内)

<据置期間の延長>
直接被害を受けた方の据置期間を延長。
(2年以内→5年以内。間接被害者は2年以内→3年以内)

<金利の引き下げ>
適用金利の大幅な引き下げ
(直接被害者は貸付後3年間▲0.9%→▲1.4%引下げ。間接被害者は貸付後3年間▲0.9%→最大▲1.4%引き下げ。)
※直接被害者については、国民生活事業は3,000万円、中小企業事業は1億円の範囲内の適用となります。間接被害者については、両事業とも3,000万円の範囲内の適用となります。


 なお、実際の手続きは5月23日からですが、事前の相談は今でもできるそうです。
 ご不明な点などは、日本政策金融公庫にお問い合わせください。

 また、借入の際の事業計画等については、お気軽に税理士等にご相談ください!

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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
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2011年05月16日

オススメ店「北海道どさんこプラザ有楽町店」(千代田区有楽町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店
「北海道どさんこプラザ有楽町店」
(千代田区有楽町)


 JR有楽町駅から徒歩1分、交通会館の1階にある北海道のアンテナショップです。

 北海道にしかないものがここには揃っていて(「白い恋人」が常時買えます(^-^))、私は手土産や自分用によく利用します。

 もろこしチョコ(のようなもの。サクサクと空気感のあるチョコレート)や、スープカレー煎餅(スパイシー)などは、私もお気に入りの一品です。

「北海道の特産です、オヤツに皆さんでどうぞ」  という軽めのお茶菓子としても使えますよ。

 揚げたての北海道肉じゃがコロッケや、北海道といえば!な海産物などもとてもおいしそうで気になるのですが、すぐにいただく時や持ち帰りに時間がかからない時でないとなかなか買えません。
 機会を見つけてチャレンジしたいですね。

 デパートで北海道フェアをすると大抵、大盛況だと言います。
 北海道ときくと、なんとなくおいしいものがたくさんあるイメージ?
 でも本当に、おいしいものがたくさんあるので、北海道フェアをやっていない時には、こちらのアンテナショップをおすすめしたいですね!


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2011年05月12日

震災で失った自動車を買い換えたい

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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震災で失った自動車を買い換えたい

【質問】
 このたびの震災で自動車が被災し、使えなくなってしまいました。生活が不便なので代わりの自動車を購入する予定です。実際のところ、いろいろと物いりなのに大きな支出で困っています。

【答え】
 被災自動車の代替自動車について、自動車取得税と自動車税がかからない特例措置があります。

  今回の震災では、津波などの被害で家や自動車を失った、東北地方以外の方も多くいらっしゃいます。
 多くのものを失ってなお、東北の方のことを思えば、と口をつぐんでいらっしゃる方も多いかと思います。

 そこで今回は、ご質問の自動車にまつわる税金の特例をご紹介いたします。
 どうぞ無理をせず、使える法律は使ってください!!

 東日本大震災により滅失、又は損壊した自動車(以下「被災自動車」といいます。)の所有者等が、代わりの自動車を取得した場合、当該取得が平成23年3月11日から平成26年3月31日までに行われたときに限り、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税がかからない、という特例ができました。

 これは個人だけでなく、法人にも適用されます。

 この特例の適用を受けようとする場合、被災自動車及び代わりに購入した自動車に関する事項等を記載した書類、及び滅失又は損壊した自動車が被災自動車であることを証する書類等(被災自動車として抹消登録されたことが記載された運輸支局が発行した登録事項等証明書など)を道府県知事に提出することが必要です。

 また自動車税についても特例措置があります。

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した被災自動車の所有者等が当該被災自動車に代わる自動車(代替自動車)を取得した場合、この代替自動車に係る平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税が課税されません。

 何かと物いり、ということでしたので、自動車とは関係ありませんがもう一つご紹介いたします。

 個人住民税にかかる減免措置についてです。

 個人住民税に係る減免についても、前年に比べて著しく収入が減少した者について、条例の定めるところにより減免を行っている市町村もあります。

 すでに所得税については、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基づいて減免措置を受けることができます。

 住民税に関する減免ができるかどうか、お住まいの市町村などに問い合わせてみてください!


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2011年05月11日

受給資格者創業支援助成金の活用

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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受給資格者創業支援助成金の活用

受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者が創業し、創業後1年以内に人を採用して雇用保険の適用事業主となった場合に、創業費用の一部が助成対象となります。

[対象となる人の条件]
雇用保険の受給資格者で、基本手当の算定基礎期間が5年以上あり、法人等の設立日の前日時点で、支給残日数が1日以上あること。

「雇用保険の受給資格者」とは、退職後ハローワークで雇用保険(失業保険)の受給手続きをした人のことです。

退職後、すぐに会社を設立した人や、失業保険を全期間もらいきってしまった人は対象になりません。

[事前の申請]
法人等を設立する前に、管轄の労働局に「法人等設立事前届」を提出します。
受給対象者が代表者となり、かつご自身が業務に従事していることが必要です。

この届出を提出した日以後の費用でなければ助成金の対象にはなりません。

また、事前届けを提出すると、失業保険の受給はストップします。

[受給額]
創業後3ヶ月以内に支出した経費の3分の1(上限150万円)
創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇用した場合は50万円上乗せ

但し、支出した経費の全てが助成金の対象となるわけではありませんのでご注意ください。
例えば、事務所の賃借料や人件費、商品の仕入れ代などは対象となりません。

お問い合わせは、ハローワークもしくは各都道府県労働局まで

事前準備と資金計画が大切な助成金です。
専門家に相談しながら計画を立てて助成金を有効活用しましょう。


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2011年05月09日

オススメ店「尾道ラーメン 麺一筋 新大塚店」(文京区大塚)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店
「尾道ラーメン 麺一筋 新大塚店」
(文京区大塚)


 仕事柄、外出することが多く、出先で食事をとることもあります。
 そんな外出先で見つけた、ちょっとおすすめのお店をご紹介いたします。


 先日、新大塚の顧問先近くでランチを取りました。
 「尾道ラーメン 麺一筋」というラーメン屋さんです。

 店前に芸能人の来店写真や色紙があり、ちょっと気になってのれんをくぐりました(^-^)。
 店内は細長い感じ(?!)
 今流行のおいしいラーメン店、といった雰囲気です。

 メニューを見て、「つけ麺」に挑戦しました。
 つけ汁は、あっさり味とこってり味と選べますが、今回はあっさり味にしました。
(実はつけ麺をオーダーするのは初めてです)

 出てきたつけ麺のつけ汁には大きなチャーシュー、麺にはノリなどがトッピングされていました。

 あっさり味といっても、なかなかしっかりした味付け。
 私は量をたくさん食べられないタイプですが、つけ汁が美味しくて気づいたら完食していました(^-^)。


 芸能人やテレビ取材などで人気のあるお店のようです。
 話題の店は、やはり興味津々ですね。

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浦田泉税理士 
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経営者のための税金に関わる資金計画     第5回 「資金繰りに要注意!法人税中間申告」

第5回 
「 資金繰りに要注意!法人税中間申告 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「またまた要注意な納税が登場しましたね。今回は
      中間申告ですか?」
D税理士「そうだよ。法人税の中間申告は危険なこともある納
      税なんだ。まずは、中間申告の内容が分かるか
      な?」

ADめぐみ「それは分かります!前期の法人税納付額が20万
      円を超えた場合は、今期の6カ月を経過した日から
      2カ月以内に中間申告が必要になるんですよね」
D税理士「お!正解ではあるが、条文を暗記したかのような
      実に分かりにくい表現だね。つまり、その期の真ん中
      から2カ月以内に中間申告をする必要があるというこ
      とだよね。3月決算法人なら、9月末が中間決算月で
      11月末までに中間申告を行うということだよね」
ADめぐみ「たしかその納付額は、前年度の法人税納付額の
      半分を納めればいい
んですよね?言ってみれば税金
      の前払いの性質ですが、そのどこが危険なんです
      か?」

D税理士「納税は「資金繰り」と関係してくるわけだけど、この
      「資金繰り」というのは常に変化しているものだよね。
      そうだ、君のお財布と同じだよ」
ADめぐみ「はい、私の場合、話題の美味しい店を知ってしまう
      と、ついつい散財してしまいます。でもそういうことが
      なければ、私のお財布は割と潤沢です」
D税理士「(笑)。会社の資金繰りも常に変化しているよね。
      前年度、どんなに調子がよくても、今年度になった途
      端、その勢いが激減することもある。
中間申告での
      納付額というのは、基本的に、前年度の法人税額の
      半分を納付すればいいので簡単ではあるんだが、
      その簡単な行為にこそ危険がひそむわけだ」
ADめぐみ「なるほど!前年度と比較し、今年度の業績が落ち
      込んでいる時は、前年度実績を基準とした納付で
      は、資金繰りに無理が生じる可能性があるというわ
      けですね」

D税理士「そうなんだ。ただ、その場合は「仮決算方式」といっ
      て
、確定申告と同じように6カ月分の仮決算をして、
      確定申告と同じような申告書を書いて、今期6カ月分
      の実績を反映させた納付額をおさめてもいい
ことにな
      っているんだ。ただし、これは大変手間がかかるもの
      だよ」
ADめぐみ「どう考えても、前年度納付の半分を自動的に納めた
      方が楽ですよね」
D税理士「それは、多くの人が選択する「前年度実績方式」
      いうもので、さきほどから言っているように、前年度の
      半分を納付するだけで終わり
だ。実は申告書も提出
      しなくて差し支えない。実に簡単ではあるけれど、今
      期の業績と資金繰りが悪い場合は、手間がかかって
      も「仮決算方式」をとったほうがいいだろうね」
ADめぐみ「なるほど。中間申告にあたっても気を抜かず、きち
      んと資金繰りを考えるべきなんですね。」

D税理士「もっとも、今期の成績が悪くても、資金繰りにさえ
      余裕があるなら、あえて前年度実績に基づいて払っ
      てしまう方がいいかもね。その場合は、確定申告時
      に還付されることになるわけだけど、その際の還付加
      算金は銀行の利息よりも高率だからね」
ADめぐみ「手間も簡単で、あとで戻ってくるときに利息までつい
      ている。基本は「前年度実績方式」がいいようです
      ね!」

⇒POINT  D税理士からのアドバイス
法人税の中間申告は、前年度納税額が20万円を超えた場合に必要となってきます。期の真ん中から2カ月以内に納付することになりますが、通常は「前年度実績方式」といって、前年度納税額の半分を納付します。ただし、今期、急激に業績が悪化している場合は要注意です。資金繰りが苦しくなる場合は「仮決算方式」を選択しましょう。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「予定納税でとまどわない!!」です。
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2011年05月02日

オススメ店「天ぷら すず航」(中央区日本橋茅場町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店
「天ぷら すず航」(中央区日本橋茅場町)


 顧問先近くで、おいしいお店を見つけました。

営団地下鉄茅場町駅の近くにある天ぷら店「すず航」さんです。

大きな入り口ではないけれど、和の趣(おもむき)がすてきで、「ちょっと気になるお店」といった感じの外観。
店内は、カウンターから個室まで、いろいろなシーンに対応できそうな雰囲気です。

ランチをいただきました。
まずはエビをお塩で、シンプルにいただきます。
素材の味が引き立って本当においしい!
ホタテの海苔巻き、穴子、なす、イカ、アスパラ・・・と品数も豊富に、揚げたての天ぷらを楽しめます。
どれをいただいてもジューシーで美味。
目の前であげる天ぷらは美味しさ格別です!

これにごはん、お味噌汁、お漬け物にデザートのシャーベットまでいただいてランチ終了。
大満足のランチタイムでした。

今回は11時過ぎに訪問したので、無事に座れました。
が、11時半で満席、その後も満席がランチタイムは続きます。
時間があれば並んででもいただきたいランチですよ!

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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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