2011年04月

2011年04月29日

【税理士ブログ】2011年4月アップ分

【2011年4月4日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 会社を休業・休眠するときの注意点 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 災害見舞金に対する税法上の取り扱い 」


【2011年4月6日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 新卒採用をした場合の助成金 」


【2011年4月11日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 試用期間の社会保険と解雇 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 義援金を支出した場合の税法上の取り扱い 」


【2011年4月25日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 助成金の収益計上時期 」


【2011年4月27日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 被災者に対する資金繰り支援制度―保証 」


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2011年04月27日

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【 税法・会社の税務 】

実務家・専門家のための税金別 法人の税務申告手続マニュアル 平成23-24年度版
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実務家・専門家のための 総務・税務手続マニュアル 改訂第5版
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【 起業・会社設立 】

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被災者に対する資金繰り支援制度―保証

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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被災者に対する資金繰り支援制度―保証

【ポイント】
 震災を受けて、資金繰りに苦慮する中小企業向けの保証制度をご紹介します。
災害関係保証、セーフティネット保証(5号)は、いずれも金融機関から借り入れを行う場合、信用保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。


 ■災害関係保証 (保証協会) 
 災害関係保証は、事業所等の主な事業用資産が東日本大震災の影響により倒壊・火災等の被害を受けた直接被害者が、金融機関から事業再建資金の借入を行う場合、信用保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。

(1)対象者
当該災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、倒壊・火災等の直接的な被害を受けた中小企業者がご利用になれます。
原則として、被害を受けた事業所の所在地の市区町村等からの罹災証明書が必要です(写しで可)。

(2)保証限度
無担保8,000万円、最大2億8,000万円
※一般保証と別枠。次で説明するセーフティネット保証と同枠。
※融資額の全額を保証。8,000万円を超える無担保保証にも柔軟に対応。

(3)保証料率、保証期間
各協会所定のため、各協会にお問い合わせください。
利用可能な保証協会は利用者の事業所所在地の保証協会です。

(4)資金用途 
事業再建資金

(5)保証人
原則不要(代表者保証は必要。)


■セーフティネット保証(5号)
 災害を原因とする場合に限らず、売上減少など業況が悪化している事業者が、金融機関から経営安定資金の借入を行う場合、保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。
 震災の被災者に限らず、業況が悪化している事業者が利用できます。

(1)対象者
指定された業種(平成23年4月1日から9月30日は農林水産業・金融業以外の、原則全業種である82業種)に属し、売上高の減少等について、市区町村の認定を受けた中小企業が対象です。

 売上高の減少等は、震災を直接的な原因とする場合に限らず、例えば、計画停電、材料調達や出荷に支障が生じている場合、風評被害等を原因とする場合も含みます。

(2)保証限度
無担保8千万円、最大2億8千万円
※一般保証と別枠。災害関係保証と同枠。融資額の全額を保証。

(3)保証料率、保証期間
各信用保証協会にお問い合せ下さい。

(4)申込み方法
1.利用者の本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村の商工担当の窓口に認定申請(その事実を証明する書面等があれば添付)をする。
2.認定書の発行を受ける。
3.認定書を持参して希望の金融機関または保証協会に保証を申し込む。


 制度の詳細については、お近くの信用保証協会へお問い合わせください。
 全国信用保証協会連合会ホームページはこちら
 http://www.zenshinhoren.or.jp/index.php

 なお、保証のお申し込み等の具体的手続きについては、税理士等にもご相談ください!

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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年04月25日

助成金の収益計上時期

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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助成金の収益計上時期

助成金を会社が受け取った場合、雑収入などの収益に計上します。

その収益の計上時期は、助成金等の目的によって異なります。

例えば雇用に関する助成金では、法人の支出する休業手当・賃金・職業訓練費等の費用を補填するために雇用保険法・雇用対策法・障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定により交付を受ける給付金等については、

その給付の原因となった休業・就業・職業訓練等の事実があった日の属する事業年度の収益として計上することになっています。

「雇用調整助成金」や「中小企業緊急安定助成金」は、実際に助成金の入金があった日や支給決定通知があった日ではなく、実際に休業等を行った日の属する事業年度の収益とします。

決算日時点で、支給額が確定していないときは、金額を見積もり計上することになります。


一方、年長フリーターや内定を取り消された学生等を雇用した事業主に対して支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」は、雇用が継続していることなどの条件審査を経て一定期間ごとに申請を行ったうえで支給されるものです。

このような経費を補填するというよりも、雇用したことに対して支給される助成金等は支給決定があった日の属する事業年度に収益計上して差し支えありません。

例に挙げた以外にも助成金は色々とありますので、会社で直接助成金申請をされた場合や、社労士さんにお願いしたときは、顧問税理士にもどのような助成金を申請されたのか伝えておかれると間違いがないですね。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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2011年04月11日

試用期間の社会保険と解雇

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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試用期間の社会保険と解雇

4月は新入社員や転職で新たな人材を雇用することが多い時期です。

正式採用する前に3ヶ月から6ヶ月程度を試用期間としている会社も多いと思います。

この試用期間は、本採用前に労働者の仕事の適正などを判断するために設けられるものですが、試用期間中や満了時に事由に本採用の拒否が出来る訳ではありません。

採用時の面接では知ることができなかった事実が、試用期間中の勤務状態等で判明した場合に、本採用の拒否が認められます。

本採用の拒否は、試用期間中であっても入社して14日を過ぎていれば通常の解雇と同様に、30日以上前の予告もしくは、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。

また、試用期間中でも、労災・雇用・社会保険については、それぞれの加入資格を満たしているときは、入社のときから加入しなければなりません。

社会保険の加入時期については、トラブルになりやすいのでご注意ください。

試用期間ではなく、「2ヶ月以内の有期雇用」にすれば、社会保険の加入義務がなくなるのですが、正社員となることを前提での採用であれば、試用期間とすべきですね。

有期雇用という不安定な条件では、良い人材も集まりにくいと思いますので、試用期間として雇用契約を結ばれることをお奨めします。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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義援金を支出した場合の税法上の取り扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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義援金を支出した場合の税法上の取り扱い

【質問】
 今回の震災を受けて、会社として義援金を出しました。
義援金はいわゆる普通の経費同様に、法人税の上で損金として認められるのでしょうか?


【答え】
 義援金(寄付金)は、支出先によって会計処理が異なります。指定寄付金は全額損金算入、特定公益増進法人・認定特定非営利活動法人に対する寄付金やその他の寄付金は経費算入限度額までしか損金算入できません。

 いずみ会計とご縁のある公益法人さんやNPO法人さんも、義援金活動をしています。

 すでにご協力いただいた方もいらっしゃるかと思います。
 ありがとうございます。

 法人税法上、寄付金の取り扱いは少し複雑です。

 どんな寄付金も損金にできるとしたら、利益が出た年に多額の寄付をして課税を回避する人がいるかもしれない(^-^;)ため、支払先によって損金に算入できる金額が変わります。

 支払先とは次の3種類です。

1.指定寄付金等
2.特定公益増進法人・認定特定非営利活動法人に対す
  る寄付金
3.その他の寄付金



1.指定寄付金等
 今回の地震に関する義援金で、国・地方公共団体、赤い羽根募金、中央共同募金会を通じて行う東北地方太平洋沖地震等への寄付等は、全額損金として認められます。

・国、又は地方公共団体へ直接寄付した義援金
・日本赤十字社の『東北関東大震災義援金』口座へ直接寄附した義援金
・新聞・TV等の報道機関へ直接寄附した義援金等で、最終的に国、地方公共団体へ拠出されるもの
・中央共同募金会の『各県の被災者の生活再建のための基金』や『地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金』として直接寄附した義援金
・・・などが該当します。

2.特定公益増進法人・認定特定非営利活動法人に対する寄付金
 特定公益増進法人(日本体育協会、シルバー人材センター等)や、認定特定非営利法人(国境なき子どもたち、日本チェルノブイリ連帯基金等)に対する寄付金は、一定の「損金算入限度額」までが損金として認められます。

 ドラえもん募金や、いずみ会計とご縁のある公益財団法人公益法人協会さんの義援金も、これに該当します。

3.その他の寄付金
 支払先が町内会や政党寄付金などの場合も損金算入限度額までが損金にできます。

 日本赤十字のサイトでは、損金算入限度額の簡易計算ができます。

 会社が義援金を支出した場合、必ず「受領書」をもらってください。 損金処理するために必要です!

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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年04月06日

新卒採用をした場合の助成金

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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新卒採用をした場合の助成金

【質問】
 当社では今年はじめて、大学の新卒者を採用することになりました。新卒採用にかかる助成金について教えてください。

【答え】
 今春卒業予定でまだ内定を得ていない人を雇い入れた場合や、3年以内既卒者採用などを行った場合の助成金制度が活用できます。
また、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金や既卒者育成支援奨励金は、大学等卒業者のみならず、中学・高校の卒業者にも適用されます。


 今春卒業予定の大学生の就職内定率が68.8%(2010年12月現在)で、文部科学省が現在の方法で統計を取り始めた1996年以降初めて7割を切り、最低を更新したと報じられています。

 ほぼ3人に一人は内定を得ていない状況、ということです。

 そこで厚生労働省は、今春卒業予定でまだ内定を得ていない人を雇い入れた場合も、助成金支給の対象にしました。

◆3年以内既卒者採用拡大奨励金
 既卒者も応募可能な新卒求人票をハローワークに提出し、その紹介により、既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に支給します。 大学等とは大学、大学院、短大、高専、及び専修学校等を言います。支給額は正規雇用の雇入れから6カ月経過後に100万円(1事業所につき1回限り)支給されます。

◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
 既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、その紹介により、中学、高校、大学等3年以内既卒者を原則3カ月の有期雇用した後、正規雇用して雇い入れた場合に支給します。

 有期雇用開始前に雇用実施計画書を提出しておき、終了日から起算して1カ月以内に実施報告書を提出します。
 支給額は有期雇用が10万円(最大30万円)、正規雇用雇い入れ3カ月後に50万円支給されます。

◆既卒者育成支援奨励金
 成長分野の事業主がハローワークに育成計画書と既卒者育成雇用求人を提出し、その紹介により、中学、高校、大学等を既卒3年以内の方を6カ月の有期雇用し、雇入れ計画に基づいた座学等で育成してから正規雇用した場合に支給。座学とは30日以上かつ120時間以上の実施が必要で正規雇用するのに必要な内容となります。計画終了後に1カ月以内に実施報告書を提出します。

 支給額は有期雇用、月額10万円(最大60万円)、座学に要した経費、月額5万円以内(最大15万円)、正規雇用してから3カ月後に50万円支給されます。

◆緊急措置の助成金追加
 上記3つの助成金は今年度限りの緊急措置として、平成22年度中に卒業を予定していて、まだ就職が決まらない人に対し、23年2月1日から23年3月31日までに新たに雇い入れた企業にも助成金を支給する事にしました。


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    浦田泉税理士事務所
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2011年04月04日

会社を休業・休眠するときの注意点

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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会社を休業・休眠するときの注意点

会社を設立した後、何らかの事情で事業活動を休止する休業や休眠の状態になることがあるときは、次の手続きをしておいてください。

都道府県と市区町村に、休眠中である旨の届け出をしておきましょう。

営業を休止しているときには、休眠中であることを届け出ておけば、「均等割り」がかかりません。

届出の様式は、各自治体の法人異動事項申告書や法人異動届出書にいつから休業中であるかを記載して提出してください。

税務署は、法人の所得がゼロであれば納税はありませんが、売上ゼロであっても毎年、申告書は提出してください。

申告書を提出しないと、休業前の赤字(欠損金)を繰越できなかったり、青色申告を取り消される場合があります。

また、株式会社の場合は、休眠中であっても役員変更登記は必要になります。

何年も変更登記をしないまま放置しておくと、法務局の職権で解散の登記がなされることがあります。

平成14年10月に5年以上登記のない会社について、全国の法務局で一斉に整理され、12月3日付で職権による解散登記が行われました。

新会社法では、最後の登記から12年を経過した休眠会社について職権による解散が行われるようです。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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