2011年03月
2011年03月31日
【税理士ブログ】2011年3月アップ分
【2011年3月2日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 登記簿謄本の登記手数料が収入印紙に 」
【2011年3月7日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 カード決済の領収書の収入印紙 」
【2011年3月9日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 一部未払いにしている給与の源泉徴収 」
【2011年3月18日(金)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 免税事業者が課税事業者になったときの注意点 」
【2011年3月22日(火)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る
被災中小企業者対策について
(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策) 」
「 被災者に対する地方税、使用料、手数料等の
減免措置等について 」
【2011年3月28日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 中小緊急借入保証の延長 」
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 罹災証明とは何か? 」
【2011年3月30日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 募金団体を通じた義援金等に係る税務上の手続き 」
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○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 登記簿謄本の登記手数料が収入印紙に 」
【2011年3月7日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 カード決済の領収書の収入印紙 」
【2011年3月9日(水)】アップ分
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「 一部未払いにしている給与の源泉徴収 」
【2011年3月18日(金)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 免税事業者が課税事業者になったときの注意点 」
【2011年3月22日(火)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る
被災中小企業者対策について
(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策) 」
「 被災者に対する地方税、使用料、手数料等の
減免措置等について 」
【2011年3月28日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 中小緊急借入保証の延長 」
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 罹災証明とは何か? 」
【2011年3月30日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 募金団体を通じた義援金等に係る税務上の手続き 」
2011年03月30日
募金団体を通じた義援金等に係る税務上の手続き
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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募金団体を通じた義援金等に係る税務上の手続き
平成23年3月15日、国税庁ホームページで「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」が案内されました。
概要は以下の通りです。
●個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。
●災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されます。
具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
→さらに詳しい事務手続きについては「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)」をご参照ください。
●義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門にお尋ね下さい。
(注)直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
●税制上の特典は以下のとおりです。
・個人が支出する寄附金→寄附金控除
(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2,000円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となります。
・法人が支出する寄附金→全額が損金算入の対象。
詳しくは国税庁、税理士等にお問い合わせください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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募金団体を通じた義援金等に係る税務上の手続き
平成23年3月15日、国税庁ホームページで「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」が案内されました。
概要は以下の通りです。
●個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。
●災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されます。
具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
→さらに詳しい事務手続きについては「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)」をご参照ください。
●義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門にお尋ね下さい。
(注)直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
●税制上の特典は以下のとおりです。
・個人が支出する寄附金→寄附金控除
(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2,000円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となります。
・法人が支出する寄附金→全額が損金算入の対象。
詳しくは国税庁、税理士等にお問い合わせください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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2011年03月28日
中小緊急借入保証の延長
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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4月から対象業種が48業種に縮小される予定のセーフティネット保証(5号認定)が、現行の82業種のままで9月まで延長されることになりました。
【経済産業省HP】
http://www.meti.go.jp/press/20110323005/20110323005.html
100%保証で、融資限度額は無担保8千万円、最大2億8千万円となっています。
(8千万円を超える無担保保証にも柔軟に対応)
売上高等についての基準は、次の1または2のいずれかを満たすことが要件です。
1. 最近3ヶ月の売上等が前年同期に比して5%以上減少していること。
2. 東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
また、大震災で被災した商店街を対象に、壊れた施設の補修工事やがれきや泥の除去にかかる費用を全額補助する制度も導入されます。
予算規模は4億円で、1件あたり30万円から500万円の範囲で補助するということです。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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中小緊急借入保証の延長
4月から対象業種が48業種に縮小される予定のセーフティネット保証(5号認定)が、現行の82業種のままで9月まで延長されることになりました。
【経済産業省HP】
http://www.meti.go.jp/press/20110323005/20110323005.html
100%保証で、融資限度額は無担保8千万円、最大2億8千万円となっています。
(8千万円を超える無担保保証にも柔軟に対応)
売上高等についての基準は、次の1または2のいずれかを満たすことが要件です。
1. 最近3ヶ月の売上等が前年同期に比して5%以上減少していること。
2. 東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
また、大震災で被災した商店街を対象に、壊れた施設の補修工事やがれきや泥の除去にかかる費用を全額補助する制度も導入されます。
予算規模は4億円で、1件あたり30万円から500万円の範囲で補助するということです。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
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罹災証明とは何か?
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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罹災証明とは何か?
【質問】
様々な情報が届いているのですが災害関係保証を受けるためには「罹災証明が必要」といった言葉が出てきます。どういう意味ですか?どこかでもらうものなのですか?
【答え】
罹災証明(りさいしょうめい)とは、「地震・台風などの災害によって生じた被害の状況を証明するもの」です。
自治体により発行されます。細かい手続きについては地元市町村の防災課や危機管理課、消防署などにお問い合わせください。
東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの震災では、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。
本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、
「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」
「災害復旧貸付」
「災害関係保証」
の措置がとられています。
今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」となります。
これらの保証等を受けるにあたり、「罹災証明」が必要、という用語があります。
聞きなれない言葉かと思いますので簡潔にご説明させて頂きます。
罹災証明とは、「地震・台風などの災害によって生じた被害の状況を証明するもの」です。
税の減免、各種 手数料・使用料の減免、各種貸付金、融資(住宅金融支援機構、商工融資等)の支援、 保険等の支払いを受けるために、被害を公的に証明するものであるといえるでしょう。
今回、この災害関係保証において、震災を受けた事業者の方々については、この罹災証明が必要になります。
この罹災証明の発行に関しては、自治体によって多少異なるようですので、詳細については、地元市町村の防災課や危機管理課、消防署などにご相談下さい。
ただ、この罹災証明=融資の決定ではありませんのでご注意ください。
◆経済産業省「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について 」
→http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003.html
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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罹災証明とは何か?
【質問】
様々な情報が届いているのですが災害関係保証を受けるためには「罹災証明が必要」といった言葉が出てきます。どういう意味ですか?どこかでもらうものなのですか?
【答え】
罹災証明(りさいしょうめい)とは、「地震・台風などの災害によって生じた被害の状況を証明するもの」です。
自治体により発行されます。細かい手続きについては地元市町村の防災課や危機管理課、消防署などにお問い合わせください。
東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの震災では、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。
本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、
「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」
「災害復旧貸付」
「災害関係保証」
の措置がとられています。
今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」となります。
これらの保証等を受けるにあたり、「罹災証明」が必要、という用語があります。
聞きなれない言葉かと思いますので簡潔にご説明させて頂きます。
罹災証明とは、「地震・台風などの災害によって生じた被害の状況を証明するもの」です。
税の減免、各種 手数料・使用料の減免、各種貸付金、融資(住宅金融支援機構、商工融資等)の支援、 保険等の支払いを受けるために、被害を公的に証明するものであるといえるでしょう。
今回、この災害関係保証において、震災を受けた事業者の方々については、この罹災証明が必要になります。
この罹災証明の発行に関しては、自治体によって多少異なるようですので、詳細については、地元市町村の防災課や危機管理課、消防署などにご相談下さい。
ただ、この罹災証明=融資の決定ではありませんのでご注意ください。
◆経済産業省「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について 」
→http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003.html
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2011年03月22日
平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)
3月18日、中小企業庁のホームページで「平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)」が公表されました。
これによると、経済産業省が小規模企業共済契約者に対する貸付制度について、一段の金利引き下げ等の措置を講じ、危急の事業資金の確保のための支援を拡充する、とのことです。
詳細は以下の通りです。
1.「災害時貸付」の更なる条件緩和
上記災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、(独)中小企業基盤整備機構において原則として即日に低利で融資を行う「災害時貸付」を既に実施しているところです。
今般、この貸付金利を無利子にするなど特段の配慮を講じ、貸付条件の更なる条件緩和を実施します。
(3月11日以降、既に貸付けを受けられている共済契約者についても、遡って当該措置を適用します。)
(1)貸付金利の無利子化
貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置を既に講じているところですが、今般の甚大な被害状況に鑑み、当該地震の直接罹災共済契約者については、貸付金利を無利子とする特段の配慮を講じます。(間接被害者については、引き続き、貸付金利0.9%を適用します。)
(2)貸付限度額の引き上げ
貸付限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げます。
(ただし、共済契約が解約された場合に支払われる解約手当金の範囲内となります。)
(3)償還期間の延長及び据置期間の設定
・償還期間を1年間延長することにより、資金繰りを支援します。
(i )貸付金額が500万円以下の場合、3年を4年に延長します。
(II)貸付金額が505万円以上の場合、5年を6年に延長します。
・据置期間を設定し、罹災当初の資金繰りを支援します。
(i )設定なし → 据置期間12ヶ月
2.「緊急経営安定貸付」の適用
震災により、港湾・道路等の途絶、計画停電の実施、ガソリン・資材等の流通難等、多様な弊害が発生しています。
これらの影響を受け、事業活動に支障をきたし、1月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる小規模企業共済契約者に対し、貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置(緊急経営安定貸付の適用)を実施します。
◆中小企業庁の東北地方太平洋沖地震関連情報ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)
3月18日、中小企業庁のホームページで「平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)」が公表されました。
これによると、経済産業省が小規模企業共済契約者に対する貸付制度について、一段の金利引き下げ等の措置を講じ、危急の事業資金の確保のための支援を拡充する、とのことです。
詳細は以下の通りです。
1.「災害時貸付」の更なる条件緩和
上記災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、(独)中小企業基盤整備機構において原則として即日に低利で融資を行う「災害時貸付」を既に実施しているところです。
今般、この貸付金利を無利子にするなど特段の配慮を講じ、貸付条件の更なる条件緩和を実施します。
(3月11日以降、既に貸付けを受けられている共済契約者についても、遡って当該措置を適用します。)
(1)貸付金利の無利子化
貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置を既に講じているところですが、今般の甚大な被害状況に鑑み、当該地震の直接罹災共済契約者については、貸付金利を無利子とする特段の配慮を講じます。(間接被害者については、引き続き、貸付金利0.9%を適用します。)
(2)貸付限度額の引き上げ
貸付限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げます。
(ただし、共済契約が解約された場合に支払われる解約手当金の範囲内となります。)
(3)償還期間の延長及び据置期間の設定
・償還期間を1年間延長することにより、資金繰りを支援します。
(i )貸付金額が500万円以下の場合、3年を4年に延長します。
(II)貸付金額が505万円以上の場合、5年を6年に延長します。
・据置期間を設定し、罹災当初の資金繰りを支援します。
(i )設定なし → 据置期間12ヶ月
2.「緊急経営安定貸付」の適用
震災により、港湾・道路等の途絶、計画停電の実施、ガソリン・資材等の流通難等、多様な弊害が発生しています。
これらの影響を受け、事業活動に支障をきたし、1月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる小規模企業共済契約者に対し、貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置(緊急経営安定貸付の適用)を実施します。
◆中小企業庁の東北地方太平洋沖地震関連情報ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について
3月17日、中小企業庁のホームページで「被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について(お知らせ)」が公表されました。
これによると、総務省から、被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について、各都道府県知事宛に通知が発出されている、とのこと。
詳細は、お住まいの都道府県又は市町村にお尋ねください。
◆中小企業庁の東北地方太平洋沖地震関連情報ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について
3月17日、中小企業庁のホームページで「被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について(お知らせ)」が公表されました。
これによると、総務省から、被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について、各都道府県知事宛に通知が発出されている、とのこと。
詳細は、お住まいの都道府県又は市町村にお尋ねください。
◆中小企業庁の東北地方太平洋沖地震関連情報ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
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浦田 泉 税理士
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2011年03月18日
免税事業者が課税事業者になったときの注意点
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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前年まで消費税の免税事業者だった方が、課税事業者になった場合で、前年までに仕入れをした商品などの在庫があるときは、消費税の計算にご注意ください。
前年は、免税事業者だったため、商品の仕入れ時には消費税の控除はできていませんが、その商品を今年になってから売ったときには、売上に対して消費税が課税されます。
この不都合を解消するために、前年から繰り越した商品などの在庫については、課税事業者となった年に、その分の消費税額を控除できるという規定があります。
通常は、商品を仕入れた年に消費税を控除しますので、前年末の在庫部分の消費税を控除できるのは、免税事業者から課税事業者になった年だけの特例です。
消費税を控除した在庫品については、明細書を作成して7年間保存が必要です。
但し、この規定が使えるのは、消費税の原則課税の場合のみです。
簡易課税を選択しているときは、売上のみで納税額を計算することになります。
例えば、小売業は簡易課税の方が有利なことが多いのですが、初年度に限っては在庫金額によっては原則課税の方が有利になることもあります。
今回、ご相談頂いたお客様は、はじめての消費税の申告で、簡易課税の届出期間が過ぎていたので、原則課税の申告書が届いていました。
お客様は、簡易課税が有利と思われていたので、がっかりされていたのですが、蓋を開けてみれば原則課税の方が25万円ほど消費税が節税になりました。
簡易課税の選択届出書は、適用を受けたい年の前年末までに提出が必要、提出したら2年間は原則課税に戻れないなど、結構細かい規定があります。
消費税は、原則か簡易課税かで大きく税額が変わることがあるので、消費税がかかることがわかったらお早めにご相談ください。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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免税事業者が
課税事業者になったときの注意点
課税事業者になったときの注意点
前年まで消費税の免税事業者だった方が、課税事業者になった場合で、前年までに仕入れをした商品などの在庫があるときは、消費税の計算にご注意ください。
前年は、免税事業者だったため、商品の仕入れ時には消費税の控除はできていませんが、その商品を今年になってから売ったときには、売上に対して消費税が課税されます。
この不都合を解消するために、前年から繰り越した商品などの在庫については、課税事業者となった年に、その分の消費税額を控除できるという規定があります。
通常は、商品を仕入れた年に消費税を控除しますので、前年末の在庫部分の消費税を控除できるのは、免税事業者から課税事業者になった年だけの特例です。
消費税を控除した在庫品については、明細書を作成して7年間保存が必要です。
但し、この規定が使えるのは、消費税の原則課税の場合のみです。
簡易課税を選択しているときは、売上のみで納税額を計算することになります。
例えば、小売業は簡易課税の方が有利なことが多いのですが、初年度に限っては在庫金額によっては原則課税の方が有利になることもあります。
今回、ご相談頂いたお客様は、はじめての消費税の申告で、簡易課税の届出期間が過ぎていたので、原則課税の申告書が届いていました。
お客様は、簡易課税が有利と思われていたので、がっかりされていたのですが、蓋を開けてみれば原則課税の方が25万円ほど消費税が節税になりました。
簡易課税の選択届出書は、適用を受けたい年の前年末までに提出が必要、提出したら2年間は原則課税に戻れないなど、結構細かい規定があります。
消費税は、原則か簡易課税かで大きく税額が変わることがあるので、消費税がかかることがわかったらお早めにご相談ください。
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2011年03月09日
一部未払いにしている給与の源泉徴収
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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一部未払いにしている給与の源泉徴収
【質問】
資金繰りが苦しく、やむを得ず役員の給与を1ヶ月、未払いの扱いにしました。本当に資金繰りが苦しいため、源泉徴収税額相当を支払うことも厳しいのですが・・・
【答え】
給与の源泉徴収は、原則として実際に支払った金額から行われます。給料日に支払われない部分については、源泉徴収を行いません。ただし、役員賞与については支払いが確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして源泉徴収を行います。
不況が長引く中、ご相談の方のように資金繰りの苦しさ故に、背に腹は替えられず役員や従業員に支払う毎月の給与を「一部未払い」とするケースも珍しくありません。
今日は、給与の一部を未払いとした場合の源泉徴収の取り扱いについてお話しいたします。
給与の源泉徴収は、原則として「実際に支払った金額」から行うこととされているため、給料日に支払われない部分については、源泉徴収は行いません。
後日、実際に支払う段階で源泉徴収することになります。
ただし、役員賞与については、支払いが確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして源泉徴収を行うこととなります。
こうしたケースにおける源泉徴収の方法ですが、給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税を源泉徴収する必要があります。
具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税の額を算出。次に、求めた所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
こうして算出した所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する所得税額です。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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一部未払いにしている給与の源泉徴収
【質問】
資金繰りが苦しく、やむを得ず役員の給与を1ヶ月、未払いの扱いにしました。本当に資金繰りが苦しいため、源泉徴収税額相当を支払うことも厳しいのですが・・・
【答え】
給与の源泉徴収は、原則として実際に支払った金額から行われます。給料日に支払われない部分については、源泉徴収を行いません。ただし、役員賞与については支払いが確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして源泉徴収を行います。
不況が長引く中、ご相談の方のように資金繰りの苦しさ故に、背に腹は替えられず役員や従業員に支払う毎月の給与を「一部未払い」とするケースも珍しくありません。
今日は、給与の一部を未払いとした場合の源泉徴収の取り扱いについてお話しいたします。
給与の源泉徴収は、原則として「実際に支払った金額」から行うこととされているため、給料日に支払われない部分については、源泉徴収は行いません。
後日、実際に支払う段階で源泉徴収することになります。
ただし、役員賞与については、支払いが確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして源泉徴収を行うこととなります。
こうしたケースにおける源泉徴収の方法ですが、給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税を源泉徴収する必要があります。
具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税の額を算出。次に、求めた所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
こうして算出した所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する所得税額です。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
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2011年03月07日
経営者のための税金に関わる資金計画 第3回 「落とし穴にはまらない!源泉所得税納付のコツ」
第3回
「 落とし穴にはまらない!
源泉所得税納付のコツ 」
「 落とし穴にはまらない!
源泉所得税納付のコツ 」
★D(ディレクター)税理士とADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)
ADめぐみ「今回は私がいつも給料表を見ながらガッカリしてい
る話ですね・・」
D税理士「天引き、つまり源泉所得税の話だね。給料をもらう側
からすれば、その分手取りが減るということだから
ね」
ADめぐみ「国民の義務だとは分かっているんですが、つい・・。
さ、本題お願いします」
D税理士「そうしよう。源泉所得税は会社や事業主側からすれ
ば、給料を支払う際、従業員から天引きをして、それ
を税務署へ納付する必要があるということだよね。
他には、我々税理士への報酬や、弁護士への報酬
を支払う際も、源泉所得税を徴収して納付する義務
があるんだ」
ADめぐみ「言ってみれば源泉所得税は会社のお金ではないわ
けですね。あくまで従業員等のお金を一部預かって、
それを納付している」
D税理士「その通りだよ。もともと自分(会社)のお金ではない
分、これを滞納すると重いペナルティがあるので要注
意だ。1日でも滞納すると納付税額の10%(自主的
に納税すれば5%)を追加して払う必要がでてくる」
ADめぐみ「ヒャー!容赦ないですね。たしか納付は天引きした
月の翌月10日までに行うんですよね?」
D税理士「原則はそうだよ。ただ、給料の支払いを受ける従業
員が常時10人未満の場合は、特例の申請書を出す
ことによって、半年に1回、まとめて納付することが
できるんだ」
ADめぐみ「あ!それ知っています。
1月〜6月分に関しては7月10日まで、
7月〜12月分に関しては1月10日(納期限の特例
を受ければ1月20日)までの2回
にまとめればいいんですよね?」
D税理士「ただ、便利ではあるが、君のような『うっかり八兵衛』
だと、ついつい使ってしまい納期の時期になって慌て
る、といった落とし穴にはまりやすいので要注意だ
よ」
ADめぐみ「先月に引き続きまた私のことをそうやって・・!!
でも・・確かに事前にきちんと準備しておかないと、金
額をまとめた分だけ慌ててしまうかもしれませんね」
D税理士「源泉所得税を滞納していると銀行からお金が借りら
れないこともあるし、やはり常に意識をして期限まで
にきっちり納付するべきだろうね。
忘れないように、仕訳の際『預かり金所得税』という
科目で処理をし、毎月、その額を試算表でチェックす
るクセをつけるといいだろう」
ADめぐみ「源泉所得税の納付にも、資金計画が必要ということ
ですね」
D税理士「お!まともな意見だね」
ADめぐみ「だって、私の給料から天引きされた大切な税金です
もの。ちゃんと納付してもらわないと困ります!
あの天引きさえなければ、もっと美味しいものを
いっぱい食べて・・・」
D税理士「やっぱり君は『うっかり八兵衛』の名が良く似合うよ
(笑)」
⇒POINT D税理士からのアドバイス
源泉所得税は、源泉徴収した月の翌月10日が納付期限です。滞納のペナルティが大きい税金ですので、毎月、カレンダーにチェックを入れておくなど忘れない工夫をしましょう。 納期の特例を受けている場合は、半年に1回の納付ですみますが、その分「思わず使ってしまい慌てる」ということがないよう、資金計画をきちんと立てるようにしましょう。 |
税理士 岡田 誠彦 著
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次回は「資産を持っているだけで税金を納めるって本当?」です。
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カード決済の領収書の収入印紙
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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クレジットカード利用による販売は一般的ですが、そのときにカード利用明細とは別に領収書の発行を求められることがあります。
現金で販売したときに発行する領収書は「売上代金に係る金銭の受取書」に該当し、3万円以上の金額については、収入印紙を貼らなくてはいけません。
ところが、カード決済の場合は、お客様から直接金銭を受領するわけではありませんので、領収書には収入印紙を貼付する必要はありません。
但し、クレジットカードの利用であることを明確にしておかないと収入印紙が必要になるので、但し書きに、クレジットカード利用と明記しておいてください。
デビットカードの利用の際には、お店に設置された端末からアウトプットされる口座引落確認書は、領収書ではありませんのでそのまま渡すのであれば収入印紙は必要ありません。
しかし、口座引落確認書に受領印を押したり、販売事実を証明するための領収書やレシートになると、現金販売と同じく収入印紙が必要になります。
クレジットカード決済はカード会社との信用取引に該当しますが、デビットカードは、銀行が瞬時に利用者の口座から引き落として、加盟店の口座に振り込む決済方法であるため、領収書の収入印紙の取り扱いにも違いがあります。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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カード決済の領収書の収入印紙
クレジットカード利用による販売は一般的ですが、そのときにカード利用明細とは別に領収書の発行を求められることがあります。
現金で販売したときに発行する領収書は「売上代金に係る金銭の受取書」に該当し、3万円以上の金額については、収入印紙を貼らなくてはいけません。
ところが、カード決済の場合は、お客様から直接金銭を受領するわけではありませんので、領収書には収入印紙を貼付する必要はありません。
但し、クレジットカードの利用であることを明確にしておかないと収入印紙が必要になるので、但し書きに、クレジットカード利用と明記しておいてください。
デビットカードの利用の際には、お店に設置された端末からアウトプットされる口座引落確認書は、領収書ではありませんのでそのまま渡すのであれば収入印紙は必要ありません。
しかし、口座引落確認書に受領印を押したり、販売事実を証明するための領収書やレシートになると、現金販売と同じく収入印紙が必要になります。
クレジットカード決済はカード会社との信用取引に該当しますが、デビットカードは、銀行が瞬時に利用者の口座から引き落として、加盟店の口座に振り込む決済方法であるため、領収書の収入印紙の取り扱いにも違いがあります。
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