2011年02月

2011年02月28日

【税理士ブログ】2011年2月アップ分

【2011年2月2日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 年末にクレジットカードで払った医療費の取り扱い 」


【2011年2月7日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 サラリーマンの副業と確定申告 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 登利要の常陸牛 」


【2011年2月9日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 サラリーマンの確定申告(1)
    提出すれば、税金が戻る?! 」


【2011年2月14日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 給与の締め日と支払日の変更 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店(千代田区有楽町)
    「ザ・ペニンシュラブティック&カフェ」 」


【2011年2月16日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 サラリーマンの確定申告(2)
    この場合は申告が必要! 」


【2011年2月23日(水)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 資本金はいくらにしたらいいか 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除 」


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2011年02月23日

資本金はいくらにしたらいいか

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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資本金はいくらにしたらいいか

最低資本金制度が撤廃されたことにより資本金1円から株式会社を設立できるようになりました。

逆に、規制がなくなったことで設立時の資本金をどれ位にしたら良いかと悩まれる方も多いようです。

法務省の統計によると、設立時の資本金の平均額は767万円となっています。

尤も、100億円以上で設立された会社も含まれているので、平均値よりも実態はもっと少ない資本金で設立された会社が多いようです。

設立時の資本金額を多い順に見てみると次のようになります。

資本金100万円以上300万円未満 31%
資本金300万円以上500万円未満 21%
資本金500万円以上1000万円未満 20%
資本金100万円未満 19%

9割以上の会社が1000万円未満の資本金で設立しています。

資本金が1000万円以上になると、設立初年度から消費税の納税義務者となってしまうため、節税の観点からも1000万円未満にした会社が多いと思います。

政策金融公庫で創業時の融資を受けようとすると、融資希望額の3分の1以上の自己資金(資本金)が必要になります。

また、資本金が1円では、少しでも赤字が出ると債務超過になってしまいます。
債務超過の会社への融資はかなり厳しいので、増資を考えることも必要です。

個人事業からの法人成りであれば、当初から収入も見込めますので、資本金額は少なくても問題ないと思いますが、初めての起業であれば当初の運転資金などは資本金に組み入れておかれたほうが良いでしょう。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除

【質問】
 これまで住んでいた自宅(中古住宅)を売却し、新築のマンションに引っ越ししました。確定申告をすると有利だと言われましたが本当ですか?

【答え】
 中古の居住用財産(自宅等)で一定の条件を満たすものを譲渡した場合で、その譲渡によって損失が出た場合は翌年以降3年間の繰越控除ができます。

 個人が、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡をした場合、

1)譲渡した年の前年の1月1日から譲渡年の12月31日までの間に買換資産を取得し、
かつ、
2)取得をした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供したとき又は供する見込みである

ときは、譲渡により生じた居住用財産の譲渡損失の金額について、損益通算をしても、なお控除しきれなかった損失があるときは、翌年以降3年間の繰越控除ができます。

 これを「居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除」と言います。

 ご依頼の方は、この規定の適用が受けられるかどうか、検討されるとよいかと思います。

 適用用件は、
1)繰越控除を受けようとする年の年末において、買換資産に係る住宅借入金の残高が有ること(金融機関からの借入れで、償還期間が10年以上)

2)繰越控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3000万円以下であること

3)譲渡先が、譲渡者の配偶者や親・子などの直系血族、生計を一にする親族あるいは同族会社等でないこと

4)買換資産家屋の床面積50平方メートル以上、土地の場合500平方メートル以下であること
などが挙げられます。

 「居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除」は、住宅ローン控除制度との併用ができます。また、夫婦名義など、共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人ごとに適用ができます。

 申告にあたっては、謄本や住民票、ローン書類、契約書などの書類が必要になります。これらの書類を準備するのに、一通りの時間がかかりますので、早めに準備することをおすすめいたします。
 詳細は税理士等にお問い合わせください。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
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     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年02月16日

サラリーマンの確定申告(2)この場合は申告が必要!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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サラリーマンの確定申告(2)この場合は申告が必要!

【質問】
 サラリーマンだし、確定申告なんて関係ないですよね?

【答え】
 年収が2000万円を超える方や副業でかなり稼いだ方は、サラリーマンでも確定申告が必要です。

 大部分のサラリーマンの方は、年末調整で所得税額が確定し納税も完了しているため、確定申告は必要ありません。

 しかし、サラリーマンでも次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
 ・・・いわゆる副業がある方です。特にネットオークションなどで多額の利益が出た方は注意が必要です。

3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4)同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
 ・・・所得税が取られている気配がない(^-^;)といった場合には、確認が必要です。

7)退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

 急に確定申告、と言われても・・・とご不安な方、いずみ会計までご相談ください!


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2011年02月14日

給与の締め日と支払日の変更

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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給与の締め日と支払日の変更

お客様から給与の締め日や支払日を変更したいというお問い合わせを頂くことがあります。

例えば、今までは15日締め当月25日払いだったが、末締め翌月10日払いにしたいなどです。

ここで気をつけておきたい点は、「賃金の締めきり及び支払の時期」については就業規則の絶対的記載事項になっていますので、就業規則の変更が必要です。

就業規則の変更の際は、従業員の過半数代表者の意見を聞いたうえで、意見書を添付して労働基準監督署に届出をします。

3月から締め日を変更する場合には、2月16日〜3月15日までの給与計算をして3月25日に支払います。

次に3月16日〜3月31日までの給与を4月10日に支払うことになります。

社会保険料は、原則として2月分をを3月25日支払の給与から控除します。

3月分の社会保険料は4月10日の給与から控除することになりますが、給与は日割計算しても社会保険料は日割計算をしませんのでご注意ください。

社会保険料は、毎月の徴収方法の違いによって必ずしも上記のようにはならない場合があります。

また、4月から6月は、社会保険料の算定基礎月となります。
事務処理が煩雑になりますので、この時期の変更は避けたほうがよいでしょう。


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オススメ店「ザ・ペニンシュラブティック&カフェ」(千代田区有楽町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店
「ザ・ペニンシュラブティック&カフェ」(千代田区有楽町)


 有楽町のホテル「ペニンシュラ東京」の中にあるカフェです。
 店内で軽食やお菓子を楽しめるほか、パンや珍しい食材のテイクアウトコーナーも併設されています。

 ここで、少し珍しい手土産になりそうなものを発見!

 いろいろなお味のお塩です!
 ミント味の塩、炭味の塩(?!)など・・・

 これに柚子胡椒、パスタとパスタソース、オリーブオイルなどを詰め合わせにして、自宅と事務所が一緒の方の手土産に使いました。
 一風変わったホリデーランチに使っていただけたら、なんて思いました。

 残念ながら、カフェのほうにはまだ入ったことがありませんが、ランチが1,000円くらい?と、高級ホテルで普通のランチ価格で食事ができるところが気になっています。

 テイクアウトできるパンやケーキもとてもおいしそうなので、どちらもチャレンジしてみたいですね。

 そういえば2月14日はバレンタインデー。
 上品なペニンシュラチョコレートは、心のこもった贈り物になりそうですよ!

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2011年02月09日

サラリーマンの確定申告(1)提出すれば、税金が戻る?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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サラリーマンの確定申告(1)提出すれば、税金が戻る?!

【質問】
 サラリーマンだし、確定申告なんて関係ないですよね?

【答え】
 確定申告の必要ない方でも、税金が納め過ぎになっている場合には還付申告により税金が還付されます。過去5年間までさかのぼって申告できます。

 確定申告の必要ない方でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

 なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。

(1)総合課税の配当所得や原稿料などがある方
 ・・・年間の所得が一定額以下である場合
 ※一定額は、所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。

(2)給与所得者
 ・・・雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などが受けられる場合

(3)所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
 ・・・医療費控除や社会保険料控除などが受けられる場合

(4)年の中途で退職した後就職しなかった方
 ・・・給与所得の年末調整を受けていない場合

(5)退職所得がある方 次のいずれかに該当する場合
 イ)退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
 ロ)退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている
 ※退職所得の計算はこちらをご参照ください。

(6)予定納税をしている方
 ・・・確定申告の必要がない場合

 還付申告は平成23年2月15日以前でも行えます。特に確定申告期限の3月15日前は非常に窓口が混雑いたしますので、なるべく早めの申告をお勧めします。

 なお、確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

 これまでに申告をしていなかった場合でも、たとえば平成18 年分については、平成23年12月31日まで申告することができます。

 過去に還付申告の漏れがないかどうかも、この機会にぜひご確認ください。


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2011年02月07日

サラリーマンの副業と確定申告

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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サラリーマンの副業と確定申告

確定申告時期によくあるご相談は、サラリーマンの副業の確定申告についてです。

最近は、アフィリエイトやネットオークションなどインターネットを利用した副業が多いのですが、サラリーマンの副業は通常、雑所得になります。

収入から必要経費(ネット副業であればプロバイダー料等の通信費など)を差し引いた所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

ただし、確定申告をする必要がない人であっても、医療費控除などを受けるために確定申告をするときは、20万円以下の所得もあわせて申告しなければなりません。

20万円以下の所得については、非課税というわけではなく、確定申告をしなくてもよいという規定ですので、確定申告をする場合にはすべての所得の申告が必要ということです。

20万円以上の所得であれば、給与所得と合わせて確定申告が必要になります。

副業を会社に知られたくないという方も多いようです。

確定申告をすることによって、副業分の住民税が増えて、その通知が会社宛てにされることが困る場合には、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」を「自分で納付」(普通徴収)を選んでください。

給料分の住民税は会社から天引きされ、副業分の住民税は自分で納付することができます。

会社が副業が禁止していることもありますので、どこまでが副業とみなされるかも含めて就業規則などを確認しておくことをお奨めします。


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登利要の常陸牛(肉の登利要日立店・茨城県日立市)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「登利要の常陸牛」(肉の登利要日立店・茨城県日立市)

 今回ご紹介するのも、お取り寄せ食材です。

 松坂牛、近江牛、米沢牛、神戸ビーフ・・・日本にはいろいろな銘柄牛があります。
 あるとき「常陸牛」なるお肉をいただきました。

 最近では珍しい経木に包んで送られてきたお肉。
 名前からして茨城県の牛肉のようですが、そもそも茨城県と和牛のイメージが結びつかない(^-^;)。

 薄切り肉だったので早速すき焼きにしていただきました。
 めちゃくちゃ美味しい!
 程よい霜降りの脂身はしつこくなく、さっぱりしていて甘みがある。

 東京でめったに見かけないお肉なのが残念、というかもったいない!
 全国には、地元で消費されてしまう美味しい食材が、まだまだあるような気がします。

 いただいた方からの情報によると、登利要さんのお肉は他店より美味しくてコストパフォーマンスがかなりいい!とのことです。

 お取り寄せは電話のみの受付だそうですが、取り寄せる価値あるお肉ですよ。


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経営者のための税金に関わる資金計画     第2回 「3期目にご注意!はじめての消費税納税準備その2」

第2回 
「 3期目にご注意!はじめての消費税納税準備 その2 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「早速、前回の続きをお願いします!」
D税理士「消費税は、君の性格と同じで『つい、うっかり・・』
      といった、水戸黄門でいう「うっかり八兵衛」のような
      ことが起こりやすい税金なので、月々、消費税納税
      のためのお金を積み立てた方がいい、という話まで
      したよね」

ADめぐみ「あのぉ。私は「うっかり八兵衛」ではなく、お風呂の
      似合う「お銀」だと思っているんですが・・。まあ、
      いいです。では具体的に、その積み立てる金額の目
      安を教えてください」
D税理士「消費税の納税額は、基本的に「売上などの際に預か
      った消費税」から「仕入れなどの際に支払った消費
      税」を差し引くことで決まるよね」

ADめぐみ「事業をやっていれば、消費税を預かる立場と、支払
      う立場の両方の役割をこなす。だから、納める消費税
      の額は、その差額を求めることで計算できるわけです
      ね」
D税理士「その通りだよ。だから、帳簿を税抜処理(消費税別建
      て)でつけ、毎月、試算表をチェックする。
      そして仮受消費税の額(預かった消費税)から仮払
      消費税の額(支払った消費税)を差し引いた金額

      なるよう納税資金を積み立てていけばいいんだ」

ADめぐみ「慣れてしまえば、簡単で自動的な作業になりそうで
      すね」
D税理士「今のが『原則課税方式』なんだが、実は、消費税に
      はもう一つ『簡易課税方式』という、前々期の売上が
      5,000万円以下の場合のみ選択できる簡便的な方
      法がある」

ADめぐみ「具体的にはどういうことですか?」
D税理士「消費税額を計算するうえで、支払った消費税の額を
      全く考慮しないという方法だ。つまり、預かった消費
      税額のみで納税額が決まってくる」

ADめぐみ「え!随分、雑な方法ですね」
D税理士「だから簡易という名なんだよ。預かった消費税の額
      に、業種ごとに決まっている一定率(みなし仕入率)
      を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなす

      だ。なので、この方式を選択した場合は、売上高にか
      かる消費税額(預かった消費税額)に(1−みなし仕
      入率)を掛けた金額
となるよう納税資金を積み立てて
      いけばいいんだ」

ADめぐみ「文字にすると難しそうですけど、実際は簡単そうで
      すね」
D税理士「慣れればすぐだよ。大事なことは、消費税について
      は、納税についての意識とそれに向けた資金計画を
      しっかりたてることだ。君のような「うっかり八兵衛」
      では大変なことになる」
ADめぐみ「だから、私はお銀ですって!」

⇒POINT  D税理士からのアドバイス
消費税は「その存在を忘れたり」「思わず使ってしまう」といった危険性のある税金だけに納税にむけた資金計画をしっかり行いましょう。消費税には「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つがあります。どちらの方式をとった場合も、消費税額を予測することは簡単ですから、その計算をもとに毎月積み立てを行うことをお勧めします。これで、3期目も怖くありません!

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「落とし穴にはまらない!源泉所得税納付のコツ」です。
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