2011年01月

2011年01月31日

【税理士ブログ】2011年1月アップ分

【2011年1月11日(火)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 平成23年1月以降の給与計算の注意点 」


【2011年1月12日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 家族従業員も加入対象者に
  ―中小企業退職金共済 」


【2011年1月17日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 連帯保証と相続 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店(渋谷区神南)
   「渋谷フロンティア」 」


【2011年1月19日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 相続税対象の保険金に所得税還付 」


【2011年1月24日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 公的年金と2つの扶養の関係 」


【2011年1月27日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
 「 にせ税務職員・税務職員を装った「振込め詐欺」 」


【2011年1月31日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 扶養控除の所属を変更できるタイミング 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 博多料亭稚加榮の辛子明太子 」


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扶養控除の所属を変更できるタイミング

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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扶養控除の所属を変更できるタイミング

ご夫婦共働きの場合、お子さんの扶養控除は、ご夫婦どちらにしてもいいのですが、所得が多い方が税率も高いので、所得が多い方の扶養にするほうが節税になります。

給与所得の場合には、年末調整の段階で一旦、どちらの扶養になるかは決まりますが、確定申告で扶養の所属を変更することができます。

例えば、年末調整でお子さん2人をご主人の扶養にしていたけれど、確定申告で医療費控除や住宅ローン控除を受けると所得よりも控除額の方が大きくなってしまうこともあります。

そんなときは、ご主人の確定申告でお子さんの扶養をはずすと同時に、奥さんもお子さんを扶養にした確定申告をすることで、お子さん2人の扶養をご主人から奥さんに変更することができます。

もちろん、お子さんのうち1人だけ奥さんの扶養にすることもできます。

ただし、扶養控除の所属の変更は「修正申告」や「更正の請求」ではできません。

このケースでは、ご主人が医療費控除や住宅ローン控除でお子さん2人を扶養として確定申告書を提出した後で、よく考えたら奥さんの方に扶養を変更したいと思ってもできないということになります。

扶養控除をどちらから控除するかは、確定申告書を提出する前によく考えておきましょう。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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博多料亭稚加榮の辛子明太子(稚加榮本舗・福岡県福岡市)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「博多料亭稚加榮の辛子明太子」(稚加榮本舗・福岡県福岡市)

 おいしいものを食べると、幸せな気分になります(^-^)。

 今回ご紹介するのは、博多料亭稚加榮の辛子明太子。
 お取り寄せ食材ですが、とてもおいしかったので(^-^)。

 明太子といえば博多が本場ですよね。
 その中でも、この明太子はかなりオススメです。

 お味は、とげとげしい辛さがなく、マイルドで上品な辛さでまさに「料亭の明太子」といった雰囲気。
 粒がプチプチしていて、ご飯がすすみます。
 「自分へのご褒美」になるくらい、おいしい明太子です!

 ちなみに「いか明太」も箸休めとしていい感じでした。

 お値段は普通の明太子よりやや高めですが、おいしさと比例しているので問題ありません。

 ホームページからも購入できますので、特別においしい明太子が食べたい方はぜひ!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年01月27日

にせ税務職員・税務職員を装った「振込め詐欺」

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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にせ税務職員・税務職員を装った「振込め詐欺」

【ポイント】
 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」や、勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件が発生しています。


 前回、一部の方に税金が還付というお話をしました。
 税金が戻ってくるなら手続きをしてみよう、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

 そこで、今日は税務職員を装った詐欺や事件などについての情報をお届けします。

 まずご紹介するのは税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」。

 電話で「税金が還付されます」などと案内され、ATMへ誘導してコード番号を入力させる(実は多額の現金の振り込み手続きになっている)などの手口が確認されています。

 税務職員が納税者に電話で問い合わせをする場合は、提出した申告書等を基に本人に内容を確認することが原則です。(家族の方が代理で、というのは原則ありません)

 また、還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めること、金融機関の口座を指定して国税を納付させることはありません。

 税務署職員からATM操作を求められたらば、詐欺を疑ってください。

 さらに、税務職員を装い、勤務先、取引銀行等、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件も発生しています。

 突然の税務調査や情報の問い合わせについては、以下のことに注意してください。

 まず、税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を携帯しています。通常、土日などの休日や早朝・深夜から税務調査を開始することはありません。

 怪しいな、と思ったらばお近くの税務署か、信頼できる税理士等にすぐにご相談ください。

 また、家族の方が電話で問い合わせを受けたときは、即答せず税務職員の所属と氏名を確認し、必ず本人に相談して回答してください。

 最近では国税局・税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会の受講等を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします!」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件も発生しています。

 税務職員が、会報の購読や講習会の受講を勧誘することはありません。

 くれぐれもご注意ください。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
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2011年01月24日

公的年金と2つの扶養の関係

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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公的年金と2つの扶養の関係

確定申告の時期になると、年金を受給されている親御さんを扶養にしたいというご相談が多くなります。

公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金の3つがあり、給付の種類は次のとおりです。

老後の生活保障
  老齢基礎年金・老齢厚生年金・老齢共済年金
障害を持った方へ
  障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金
年金加入者の遺族へ
  遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金

このうち老後の生活保障である老齢年金は、所得税の課税対象となり、税法上の扶養の判定は、老齢年金の年収で行います。

障害年金や遺族年金は、非課税扱いとなっていますので、これらは税法上の扶養の判定には含めません。

税法上の扶養は、年間所得が38万円以下であることが要件です。

老齢年金には公的年金控除がありますので、老齢年金の額から公的年金控除額を差し引いた金額が38万円以下であれば扶養家族となります。

65歳以上の方は老齢年金が158万円以下、65歳未満の方は108万円以下であれば公的年金控除額を差し引くと、年間所得が38万円以下となります。

もうひとつ扶養といえば、健康保険の扶養があります。

健康保険の扶養の要件は、年間収入見込み額が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることとなっています。
(60歳以上もしくは障害者の場合は180万円未満)

健康保険では、所得ではなく収入で判断し遺族年金や障害年金も含まれます。
したがって税法上は扶養でも、健康保険上の扶養には該当しないこともあります。

健康保険組合は、独自の基準を設けている場合がありますので、勤務先の健康保険組合にお尋ねください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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2011年01月19日

相続税対象の保険金に所得税還付

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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相続税対象の保険金に所得税還付

【ポイント】
 遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象ではなくなりました。
この結果、平成17年分から平成21年分までの各年分の所得税が納めすぎになっている方がいらっしゃいます。
納めすぎとなっている所得税は、更正の請求又は確定申告などにより還付されます。


 遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。

 そこで、該当する年金に係る税務上の取扱いが改正されました。

 これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付されます。

 今回、所得計算の方法が変更となる方は、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
(生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこうした年金が取り扱われています。
実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も今回の取扱い変更の対象になります。)

(1)死亡保険金を年金形式で受給している方
(2)学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
(3)個人年金保険契約に基づく年金を受給している方

 これまで、各年の保険年金の所得金額(年金収入額−支払保険料)の全額に所得税が課税されてきました。

 今回の改正により、各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税することとなりました。

 「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していきます(「取扱いの変更(イメージ図)」を参照してください。)

相続税対象年金(浦田先生)

(「取扱いの変更(イメージ図)」国税庁HPより)

 必要な手続きについては、確定申告をしているか・していないか、など皆様の状況によって変わります。
 詳しくは、国税庁発表による「必要なお手続き判定表(PDF)」をご参照ください。

 税務署は、更正の請求に基づき減額更正をして還付します。
 減額更正ができる期間は、各年分において、確定申告義務のなかった方については、申告書を提出した日から5年間、確定申告義務のあった方については、原則として、法定申告期限から5年間とされています。

 過去の還付申告については、手続き期限が迫っているものがありますので、お手続きはお早めに!

 詳細は税務署または税理士等にお問い合わせください。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
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2011年01月17日

経営者のための税金に関わる資金計画     第1回 「3期目にご注意!はじめての消費税納税準備その1」

第1回 
「 3期目にご注意!はじめての消費税納税準備 その1 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「今回からいよいよ私たちもTACデビューですね!」
D税理士「経営者の方々に少しでも役立つよう頑張ります!
      責任重大だ。」

ADめぐみ「では早速本題です。消費税ってそんなに【ご注意】
      なものなんですか?」
D税理士「そうなんだ。実は数ある税金の中でも、消費税は
      納税に向けきちんと資金計画をたてないと危険な
      ものの代表格だ」

ADめぐみ「なぜですか?」
D税理士「消費税は、資本金1000万未満の一般的な中小法
      人や、個人事業の場合、2期目まで納める必要はな
      い。しかし、3期目からは、突然、消費税の納税義務
      が発生することになる
んだ(前々期の課税売上が
      1000万超の場合)。
      そのため、消費税の存在自体を忘れてしまい、3期
      目の決算期になってはじめてその存在に気づき資金
      繰りに奔走する、という事態も発生しやすい」

ADめぐみ「2期間も消費税を納付する必要がない状態が続い
      たら、それがいつまでも続く錯覚を起こしてしまうのも
      分かる気がします」
D税理士「私もその気持はよくわかるよ。だからこそ『3期目は
      消費税!』と意識を持つことが重要だと思うよ。
      さらに、消費税は、赤字でも納付する可能性のある
      税金
のため、『赤字だから税金は払わなくていい』
      という思い込みは持たない方がいいだろうね」

ADめぐみ「消費税は『預かった消費税』から『支払った消費税』
      を差し引いて払うのが原則だから、赤字であることと
      直接関係なさそうですもんね」
D税理士「ああ。赤字でも消費税を納付している事例はたくさん
      あるので、基本的に消費税は毎期発生するものと
      思っていた方がいいだろう」

ADめぐみ「まだ、消費税に潜む【ご注意】はありますか?」

D税理士「最後にもう一つ。消費税には『思わず使ってしまう』
      という危険性
もあるんだ。預かった消費税は本来、
      納税まで別途管理しておかないといけないのだが、
      思わず運転資金として利用してしまい後で納税資金
      がなくなるといったことが発生しやすいんだ」

ADめぐみ「私も財布に現金が入っているとすぐに使ってしまう
      ので、その気持ちはよく分かります」
D税理士「君のはただの無駄遣い、経営者の方々は『やむを
      えなく』だよ」
ADめぐみ「そうですね、すみませんでした!
      では、最後に。【ご注意】が必要な消費税納税につい
      ての対策を教えてください」

⇒POINT  D税理士からのアドバイス
消費税は通常3期目から納税義務が発生します。また、赤字であっても納付する可能性の高い税金です。
そこで、納税のための通帳をつくり3期目からは毎月一定額を
(その金額の目安は来月の説明となります)消費税納税用資金として積み立てることをお勧めします。
これで急きょ資金調達に奔走するといったことが発生しないうえに、経営者として、日々の数字への感覚も研ぎ澄まされていくことになります。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「3期目にご注意!はじめての消費税納税準備その2」です。
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TAC-MATCH成約企業インタビュー

「TAC-MATCH」をご利用されたお客様の声をご紹介
いたします。

〜ご利用者様インタビュー〜

【不動産賃貸業 W様】 (大阪府)
 現在、海外に居住されているW様。
 国内に収益物件をお持ちで、今回は個人の
 確定申告についてのご依頼でした。
 その後、法人の顧問契約、更に新設法人
 についても顧問契約を結ばれました。
 インタビューはこちら>>> 


【不動産賃貸業 A様】 (大阪府)
 青色申告をすべて自分で行うのは困難となり、
 税理士にお願いすることに。
 インタビューはこちら>>> 


【吉永国際特許事務所様】 (千葉県)
 2007年4月に独立開業をされた吉永弁理士。
 本業に集中するために税務のことは税理士に任せたい。
 インタビューはこちら>>>


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連帯保証と相続

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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連帯保証と相続

金融庁は中小企業向け融資で、原則として連帯保証の対象を経営者本人に限定する方針を打ち出しました。

中小企業の融資では、経営者が連帯保証人になることは一般的ですが、なかには経営に関与していない第三者の連帯保証を求められるケースもあり批判が出ていました。

金融庁は、行政処分の目安となる金融機関への監督指針を3月末までに改正して対応する見通しです。

ただ、原則があれば例外もあるわけで、金融庁は「企業が申し出てくる」などの例外を除きとしています。

金融機関側も、審査を厳しくするのではないかと思いますので、この例外規定によって実際の所、第三者保証がどのようになっていくのかは気になるところです。

この連帯保証は、連帯保証人が亡くなった場合には相続人に相続されます。

借入金そのものを相続した場合は、相続税の計算上プラスの財産から差し引くことができますが、連帯保証はその時点では債務を肩代わりすることが確定していないため差し引くことはできません。

連帯保証を引き継ぐことは、将来のリスクだけを負担するということです。

自分の会社の借入であればやむを得ませんが、他人の借入の連帯保証をすることは、それだけ重い責任を負うことを理解しておく必要があります。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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オススメ店「渋谷フロンティア」(渋谷区神南)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店
「渋谷フロンティア」(渋谷区神南)


新年明けのお買い物って、ちょっとワクワクしませんか?
私も先日、年明けのお買い物に行ってきました。
買ったものはブーツ。冬はブーツの季節ですよね。

行ったお店はマルイシティと西武の間の坂道を上がったところにあるブーツ専門店「渋谷フロンティア」さんです。

お正月三が日にも営業していました。(年中無休だそうです)

店内はたくさんのブーツがずらり。
流行のボコブーツ(?!)から、アメリカのキティちゃんが履いているというレアな靴まで揃っています。

私は「ミネトンカ」のフリンジが付いたスエードのラフな靴を購入。
素足を保護する為に一枚の革で足を包みこんでおり、 50年以上経った今なおハンドメイドを続けていているモカシンだそうです。

ためし履きしてみるととても皮が柔らかく、あまりの履き心地の良さに思わず衝動買いしました(^-^)。

メンズ、レディースともに種類が豊富なので、新しいお洒落なブーツがほしいときは、ここで探したいですね!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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