2010年12月

2010年12月28日

【税理士ブログ】2010年12月アップ分

【2010年12月6日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 残業代のいらない管理監督者とは? 」


【2010年12月13日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 相続放棄 生命保険金は遺贈扱い 」


【2010年12月20日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 忘年会が福利厚生費にならないとき 」


【2010年12月27日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 税制改正を活用した贈与 」


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2010年12月27日

税制改正を活用した贈与

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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税制改正を活用した贈与

2011年の税制改正大綱では、父母や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与した場合には、贈与税率が緩和されることになりました。

また、相続時資産課税制度の適用範囲に20歳以上の孫が新たに追加され、贈与者の年齢も65歳以上から60歳以上に引き下げられます。

これらの改正は平成23年1月1日以後の贈与から適用される見通しです。

今回の税制改正では、財産を生前の段階で若い世代に引継ぎ消費拡大へつなげたいという狙いがあります。

そのため、相続税は相続税率の引き上げや基礎控除の削減による増税となり子や孫への若い世代への生前贈与については減税となっています。

相続時精算課税を利用すると贈与した財産は相続税の計算時に、相続財産に加算して計算することになります。

非課税枠も2500万と大きいので、使い方によってはメリットがあります。

相続税の節税対策としては、将来的に時価が上がるような財産を時価が低いうちに贈与したり、収益物件を贈与して、今後の贈与者の財産増加を抑えるといった使い方が有効です。

但し、財産時よりも時価が下がっていれば不利になることもあります。

相続時精算課税は、いったん適用すると取りやめることはできませんので、メリットとデメリットを検討して慎重に判断してください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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2010年12月20日

忘年会が福利厚生費にならないとき

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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忘年会が福利厚生費にならないとき

忘年会など従業員を慰安するために行われる費用は、全員を対象としていることが必要です。

全員であれば、費用が常識的な範囲内であれば福利厚生費となります。

二次会は通常一部の従業員や役員を対象としているので、交際費または参加者に対する給与となってしまいます。

役員だけを対象としている場合には役員賞与として扱われ、全額が費用として認められず、その役員賞与に係る源泉所得税を納付する必要があります。

税務調査の際に役員賞与として扱われると、本税のほかに源泉所得税の額の10%相当の不納付加算税を徴収されます。

また、忘年会でビンゴゲームなどを実施したときの景品代も、高額でなければ福利厚生費とすることができます。

ビンゴゲームのように偶発性の高いゲームで当たった景品は、忘年会の費用の一部と考えられます。

ただし、景品でなく賞金(現金)を渡してしまうと給与になってしまいますのでご注意ください。


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2010年12月13日

相続放棄 生命保険金は遺贈扱い

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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相続放棄 生命保険金は遺贈扱い

家族が亡くなって、いざ遺産分割という時に、莫大な借金が発覚ということが現実には少なくありません。

その場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し出ることができます。

相続放棄をしても、自分が受取人となっている生命保険金については受け取ることができます。

ここで注意が必要なのは、この生命保険金は相続で受け取ったのではなく遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。

相続放棄をしても基礎控除や配偶者の相続税の軽減などは適用できますが、生命保険金の非課税枠である「500万円×法定相続人の数」は適用できません。

相続放棄をすれば、借金を引き継ぐ必要はなくなりますが、当然、財産を引き継ぐこともできなくなります。

相続放棄できる期間もありますので、財産の確定は早めにそして慎重に判断することが必要です。


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2010年12月06日

残業代のいらない管理監督者とは?

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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残業代のいらない管理監督者とは?

大手ファーストフード店などの「名ばかり管理職」裁判で、店長が法律上の管理監督者にあたらず、残業代の支払いを命じる判決が出てから、小売店や飲食業を中心に、「管理職」の扱いを見直す企業が増えてきました。

労働基準法41条では、管理監督者に対して労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないと定められています。

つまり、管理監督者には、時間外勤務手当や休日勤務手当などの割増賃金を支払う必要はないということになります。

管理監督者とみなされるための条件は次の3つです。

1.一般の社員を管理監督する重要な職務と権限が与えられている
部下を採用する権限や給与額を決定する人事権や、重要事項を決定する会議への参加権限があるかどうかなどが判断材料となります。

2.出社・退社などの時間管理に裁量権が与えられている
勤務時間を自分でコントロールできる状態でなくてはなりません。
遅刻や早退という概念はありませんので、それで給与や賞与が減らされるような場合は、管理監督者に該当しません。

3.地位にふさわしい待遇がなされている
管理監督者は、その職務内容と責任から一般の社員よりも相当程度高い処遇がなされていなければなりません。

就業規則に管理監督者の定義を載せていない会社もあるようですが、管理監督者に誰が該当するのかを明確にするためにも、「管理監督者の定義」を入れることをお奨めします。


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赤松由里子税理士 
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