2010年11月

2010年11月30日

【税理士ブログ】2010年11月アップ分

【2010年11月1日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 スーツ代は経費になるの? 」


【2010年11月8日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 繰越欠損金の控除枠半減を検討 」


【2010年11月15日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 忘年会で酔って転んでケガしたら労災? 」


【2010年11月22日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 介護施設によって医療費控除に差 」


【2010年11月29日(月)】
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 会社の物品を壊したら弁償? 」


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2010年11月29日

会社の物品を壊したら弁償?

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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会社の物品を壊したら弁償?

お店の商品や会社の備品を従業員が壊してしまったので、給料から弁償費用を天引きしたいというご相談を受けることがあります。

ここで、考えなければいけない点は2点あります。

1.従業員に損害賠償を求めることができるか

2.弁償費用を給与と相殺できるか

従業員が過失によって会社に損害を与えた場合には、会社は従業員に損害賠償請求をすることができます。

会社は従業員の働きによって、その利益を自分のものとしている以上、仕事上の通常のミスの場合は、たとえ会社に損害が出ても、従業員にその損害の全額を負担させるのはできません。

会社側もある程度は、損害を負担すべきという判例が出ています。

但し、社員も水濡れ厳禁と分かっているパソコンの近くに無造作に飲み物をおいていたため、飲み物をこぼしてパソコンを壊してしまったというケースでは、重大な過失として一定の損害賠償は覚悟しなければなりません。

給与から弁償費用を控除することは、事業主が一方的に行うことは禁止されていますが、労働者の自由な意思による同意があれば、天引きすることは可能です。

経営者の方が、社員に損害賠償を求めるという感情は、社員の普段の物品の扱い方次第で発生しないのも事実です。

社員の皆さんにも、会社の物品を大切に扱おうという意識を高めて欲しいと感じます。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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2010年11月22日

介護施設によって医療費控除に差

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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介護施設によって医療費控除に差

介護保険制度の下での施設サービスには、3つに分けられます。

1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
2.介護老人保健施設
3.介護療養型医療施設

これらの施設サービスの対価(介護費・食費および居住費)の医療費控除額は次の通りです。なお、日常生活費(理美容代など)は医療費控除の対象外です。

介護老人福祉施設    施設サービス対価の2分の1の額
介護老人保健施設    施設サービスの対価の全額
介護療養型医療施設   施設サービスの対価の全額

「福祉」と「保健」が違うと医療費控除の取り扱いに大きく差が出ます。

領収書には、医療費控除の対象となる金額が記載されていますので確定申告の際にはお忘れないようにご注意ください。

高額介護サービス費の払い戻しを受けたときは、その額を医療費の額から差し引いて医療費控除を行います。

介護老人福祉施設の施設サービス費にかかる高額介護サービス費については、その額の2分の1を医療費の額から差し引いて医療費控除を行ってください。


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赤松由里子税理士 
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2010年11月15日

忘年会で酔って転んでケガしたら労災?

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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忘年会で酔って転んでケガしたら労災?

忘年会の途中に酔ってケガをした、忘年会から帰宅する途中で駅の階段を踏み外して骨折したという話は結構あります。

ここで問題になるのは、労災保険の適用があるかどうかということです。

労災保険には、「業務災害」と「通勤災害」がありますが、忘年会についてはこのどちらにも当てはまらない可能性が高いのです。

業務災害とされるには、その事故の発生が業務中であること【業務遂行性】、業務に直接原因があること【業務起因性】の両方の要件を満たす必要があります。

過去の判例では、
・忘年会の目的は従業員の慰安と親睦であった
・従業員は忘年会への参加を強制されてはいなかった
・会社は、忘年会参加者に時間外手当を支給していなかった

⇒⇒【業務遂行性】はないものと判断し、労災ではないとされました。

また、通勤災害は、就業に関連していること、住居と就業の場所との往復が合理的な経路および方法で行われることが要件です。

⇒⇒忘年会会場から自宅への帰り道は、上記の要件を満たさないため通勤災害にもならないと思われます。

忘年会の費用が会社負担であっても、あくまで慰労目的の任意参加であれば労災は適用される可能性は低いので、あまりハメを外しすぎないように楽しんでくださいね。


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赤松由里子税理士 
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2010年11月08日

繰越欠損金の控除枠半減を検討

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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繰越欠損金の控除枠半減を検討

2011年度の税制改正の焦点となっている、法人税率5%引き下げの財源として繰越欠損金の控除枠を半減することが検討されています。

現行の欠損金の繰越控除制度は、ある事業年度の欠損金(赤字)を翌期以降に繰り越して、課税所得(黒字)と相殺できる制度です。

繰越できる期間は最長7年間で、その間に生じた利益のうち欠損金の金額までは税金がかかりません。

今回検討されているのは、相殺できる欠損金を利益の半分に制限するという案です。

欠損金400万円の会社が翌期に200万円の利益を出せば、今までは欠損金と相殺して、法人税はゼロですが、この案では、相殺できる欠損金は利益の半分までの100万円で、残り100万円に対しては法人税がかかります。


国際競争力を高めるために、法人税率の引き下げは必要ですが、その財源が繰越欠損金の控除枠半減では、中小企業の打撃は大きいですね。


赤字のときには、資金不足から借入も増えていることが予想されます。
100%保証の緊急制度融資を利用した会社も多いのではないでしょうか。

欠損金の補填も済まない状態で、利益から税金と借入返済をすると資金繰りは大変厳しくなります。

法人税率5%引き下げに必要な財源は2兆円。
繰越欠損金の見直しによって8000億円の財源確保を見込んでいます。

今後、詳細が検討されますが、どのような手法がとられるのか目が離せません。


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赤松由里子税理士 
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2010年11月01日

スーツ代は経費になるの?

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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スーツ代は経費になるの?

「スーツは仕事上に必要なものだから、経費になりますよね 」というのは、確定申告のときによくある質問です。

一般的に、スーツは仕事だけでなく、プライベートでも着用できるとされていてその割合も明確でないため経費にできないのが原則です。

「プライベートで仕事用のスーツを着ることはありません」と主張される方もいらっしゃいます。

私もビジネススーツをプライベートで着る事はありませんのでお気持ちはよく分かります。

しかし、実際に着るかどうかではなく、プライベートでも一般的に着用できるかどうかということで判断されます。

言い始めると仕事用のメガネとプライベート用を分けているとか、コンタクトは仕事でしかつけないなど色々出てきそうですからね。

「化粧は仕事のとき、仕方なくしているので経費」と主張された方も・・
これには正直困ってしまいました。


ただ、業種や使用目的によっては税務調査で必要経費や会社の経費として認められたケースもあります。

例えば、司会業の方の司会用のスーツや海外でのレセプションでドレスコードがある場合の衣装代は認められました。

同様に美容関係の方の化粧品など、金額など程度問題もありますが、経費として認められるケースもあります。


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赤松由里子税理士 
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TACプロネット会員税理士インタビュー2010      〜第25弾〜 井上勝税理士

TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第25弾〜



インタビュー第25弾 井上勝税理士事務所
『誠心誠意』、経営者の最良のパートナーとしてあり続けたい。
中小企業の駆け込み寺、井上勝税理士事務所。
        


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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

井上税理士
 私の人柄は、『人当たりが良く誠実』です。
 この仕事はサービス業ですので、お客様から如何に信用して頂けるかが、とても重要になります。信用は一朝一夕に獲得出来るものではございません。普段の仕事の積み重ねの結果、初めてお客様に認めて頂くことが出来ます。今後も、日々弛まぬ努力を続けて参りたい所存でございます。
 
 私が税理士を目指した理由は、
 1.両親が自営業(個人事業)を営んでいたため、中小企業
   の役に立てる仕事がしたかったこと。
 2.専門性の高い仕事がしたかったこと。
 3.将来、独立することが可能なこと。
の3つであり、その全てを満たしてくれる職業が税理士でした。

 特に幼少期より両親の姿を間近に見て育ってきているので、中小企業の役に立ちたいという思いは、かなり強かったです。毎年確定申告時期に、父が頭を抱えながら申告書を作成していたことを、今でも覚えております。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

井上税理士
 今年の7月に開業致しました。
 昨年税理士試験に合格し、実務経験も約10年積みました。年齢も、自分が考えていた人生の一つの節目である35歳に今年なりました。またお客様に対してアドバイスするためには、やはり自分も経営者となってお客様と同じ目線に立ち、同じ気持ちを共有しなければ、決して真に良いアドバイスを提供することは出来ないと思い、独立を決意致しました。


Q3 事務所の強みは何ですか?

井上税理士
 具体的な税法等のお話しはさておきまして、とにかく事務所の強みとしまして、小回りがきくことです。最初から最後まで全て私が対応致しますし、月1回必ず訪問致します。また必要に応じて、平日、土日、祝日、昼夜問わず、いつでも相談にのらせて頂くことが出来ます。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

井上税理士
 全てではございませんが、『年商』、『事業形態』、『従業員数』、『自計化の有無』を、参考にさせて頂いております。あとは直接お客様との御相談の中で、決めさせて頂いております。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

井上税理士
 『助成金』、『節税』、『資金繰り』に関する御相談が多いです。その他、今後の会社の事業展開そのものに関する御相談や経営者御自身の御相談等、幅広く御相談を寄せて頂いております。


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

井上税理士
 節税を考えるということは、利益が出たあるいは利益が出る見込みであるということが前提になろうかと思いますが、まずは会社から如何にお金を流出させずに税金を安く出来るか、というところから考えます。その目的を達成するための手段は、会社ごとに異なりますので、状況に応じて施すということになります。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

井上税理士
 リーマンショックを境に、日本経済全体に閉塞感が漂ってきております。しかし、日本経済の中心を担っているのは、間違いなく中小企業なのであります。中小企業の元気無くして、今後の日本経済の発展はあり得ません!
 一方こんな時代でも、着実に業績を伸ばしている企業が、確かに存在しております。結局のところ、『企業としてのシステムの構築』に成功したところが、勝ち残っている様に思えます。
 経営者とは孤独です。当事務所では税務会計面を始め、その他経営者様の様々な悩みを共有させて頂き、共に歩ませて頂ける様、精一杯サポートさせて頂きますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。



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