2010年09月

2010年09月30日

【税理士ブログ】2010年9月アップ分

【2010年9月2日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 育児休業終了後の保険料優遇制度 」


【2010年9月6日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 重加算税がかかるとき 」


【2010年9月13日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 黄金株の活用 」


【2010年9月21日(火)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 税務調査官はここを見る 」


【2010年9月27日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 退職月の社会保険料 」


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2010年09月27日

退職月の社会保険料

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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退職月の社会保険料

今年も9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が上がり16.058%となります。
毎年、9月に0.354%上昇し、2018年には18.3%になることが決められています。


さて、退職月の社会保険料の天引きは退職日によって取り扱いが変わります。

退職日が月末の場合には、退職月分の社会保険料は会社が天引きしますが、月末の1日前で退職したときは、その月の社会保険料は天引きしません。

つまり、退職日が1日違うだけで、社会保険料が1ヶ月分違うことになります。

賞与も同様の考え方ですので、7月10日に賞与の支給を受けた従業員が7月30日に退職するときには、賞与支給時点で退職日がわかっていれば、その時点で社会保険料を控除せずに支給します。

賞与支給の際に、社会保険料を控除してしまったときは、後日本人に返金してください。

月末の前日を退職日にすることは会社にとっては有利になりますが、退職する本人にとってはそうともいえません。

1日の空白もなく転職するときは、次の会社で退職月の社会保険料を控除されるのですが、問題は1日の空白をおいて翌月1日から次の会社に転職する場合です。

1日の空白のために、一旦、国民年金と国民健康保険に切り替えをしてからもう一度次の会社で健康保険や厚生年金加入の手続きをしなければなりません。

扶養している配偶者も同じ手続きになります。

手続きを忘れると、年金の未加入期間が生じてしまうことになりますので会社側も社員にきちんと説明をしておいた方が良いでしょうね。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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2010年09月21日

税務調査官はここを見る

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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税務調査官はここを見る

9月から11月は、税務調査が多い季節です。

税務調査で調査官が重視するのは、取引の原始記録です。
例えば、作業日報や手帳のスケジュール表などです。

建設や土木関係では、作業日報やスケジュール表に載っている工事の売上がきちんと計上されているかがチェックされます。

同時に、その工事にかかる仕入れや下請けへの外注費の突合せが行われます。

特に期末の売上や経費処理が正しく行われているかは念入りに行われます。

期末に急に経費や外注費が増加していれば、内容の確認が入ることを念頭に資料を整理しておかれると良いでしょう。


一般消費者向けの現金商売では、反面調査ができないので様々な資料から売上の整合性がチェックされます。

美容院やエステなどの個人からの収入については、過去の予約表と実際の入金記録との突合せが行われます。

飲食店は、レンタルしているおしぼりの数なども確認されることがあります。

現金商売の場合は、毎日の売上の集計をキチンとすることが大事です。
レジのお金から、直接支払いをしてしまうとミスの原因になります。
支払用の小口現金と分けて管理されることをお奨めします。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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2010年09月13日

黄金株の活用

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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黄金株の活用

黄金株とは、拒否権付き株式のことで、わずか1株でも会社の重要事項決定の際に拒否権を発動することができるという強い権力を持った株式です。

黄金株は、社長が後継者に事業を承継する場合に使われることがあります。

株式の多くを後継者に移転してしまえば、仮に後継者が独断経営を始めたとしても止める手段がなくなってしまいます。

そこで、1株の黄金株を所有しておくことで、会社の経営方針にそぐわない決議に待ったをかけることができるのです。

具体的には、定款に定めた会社の重要事項について拒否権を持つことになります。
会社の合併や分割、事業承継、役員の選任や解任などを重要事項として定めるケースが多いようです。


ただし、黄金株の発行は、登記事項ですので会社の登記簿謄本に記載されます。

登記簿を閲覧した金融機関や取引関係者が、この会社と取引しても黄金株の所有者から決議をひっくりかえされてしまうと警戒される恐れもあります。

事業承継の際は、黄金株のメリットとデメリットを考慮して活用をご検討ください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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2010年09月06日

重加算税がかかるとき

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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重加算税がかかるとき

税務調査で、修正申告をしたとき、過少申告加算税になるか、重加算税が課されるかは大きな違いがあります。

過少申告加算税の税率は10%ですが、重加算税は35%です。

仮に修正申告で増加した税金が100万円の場合、重加算税が課されると過少申告加算税よりも25万円も納める税金が多くなります。

重加算税は、「隠蔽や仮装」がなされている場合に課せられます。

仮装や隠蔽の具体例としては次のようなものです。

1.二重帳簿を作成している
2.帳簿書類などを隠したり、偽りの記載をしている
3.税務申告で提出する証明書などを改ざんしていた
4.簿外資産(帳簿に計上していない資産)にかかる
 利息や賃料収入を計上していなかった
5.帳簿に計上していない収入や費用を過大もしくは
 架空計上することにより役員賞与やその他の費用を
 支払っていた
6.同族会社なのに、株主に単なる名義人や架空の者を
 記載して、非同族会社として申告していた


修正事項の指摘があっても、隠蔽や仮装がなければ、きちんと主張して重加算税とならないようにすることも節税となります。

修正事項に対して、どのような加算税がかかるのかまで気をつけておきたいですね。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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TACプロネット会員税理士インタビュー2010      〜第20弾〜 福田秀幸税理士

TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第20弾〜



インタビュー第20弾 福田公認会計士事務所

「会計事務所ってこんなこともしてくれるの?」

そんな声に応え続ける会計事務所です。
        



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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

福田税理士
 いろいろな人と会い、話を聴くのが好きなところは、経営者の方々とお話をする上で役立っていると思います。
 もともと歴史が好きで、武田信玄にとっての山本勘助のような「参謀」に憧れていました。税理士という職業はまさに経営者にとっての「参謀」だと思っています。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

福田税理士
 2003年10月から大手監査法人で6年間勤務し、2009年5月に退職後、地元の群馬県桐生市に戻り、 28歳のときに家業を継ぎ開業いたしました。
 税理士登録した時点では、関東信越で一番若い独立会計士・税理士らしいです(笑)


Q3 事務所の強みは何ですか?

福田税理士
 弊事務所は60年の歴史があり、群馬・東京を中心に、いろいろな会社を長いスパンで見てきており、信頼と実績、ノウハウを積み重ねています。
 また、私自身は会計士として、M&Aや企業再生の現場に携わってきました。
 今後中小企業・零細企業においても活用する場面が多くなってくると見込まれるので、それらについてのアドバイスをサービスとして提供できるのが、事務所としての強みです。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

福田税理士
 弊事務所では事前に料金表を用意して、画一的に当てはめることはしていません。
 契約前に、お客様と納得のいくようご相談した上で決定しています。その場合には、売上規模や取引量だけでなく、今後のビジネス展開や資金需要なども考慮しながら、相談させていただいてます。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

福田税理士
 税金の知識についての相談だけでなく、会社経営に関する内容がとても多いです。
 具体的には、会社の人材の配置の決め方や役員の給料の決め方、事業承継の進め方などが挙げられます。


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

福田税理士
 通常の会社経営の中で大きな節税の機会というのは限られています。
 そのため、会社役員の退職や不動産の売買、相続発生時のような臨時・突発的な出来事のときに、「信頼できる専門家に適切なアドバイスを受ける」ことが総合的に一番の節税になるかと思います。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

福田税理士
 現代のような先行きどうなるか分からない経営環境の中では、より一層、経営者の迅速な意思決定が必要になってきます。
 毎月の状況をタイムリー且つ正確に把握し、それを基に内科治療(日常業務の節税対策、効率的・柔軟な会社組織作り)を続けるのか、外科治療(M&Aや企業再生、会社設立などなど)を行うのか、相談に乗ってくれる医者(税理士)が必要ではないのでしょうか。
 もし、医者(税理士)探しに悩まれていらっしゃったら、とりあえず一度お会いしてお話ししてみてはいかがでしょうか。会ってみて、あなたの相談相手に合うかは分かると思いますよ。



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TACプロネット会員税理士インタビュー2010      〜第19弾〜 松本佳之税理士

TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第19弾〜



インタビュー第19弾 北浜総合会計事務所
「継続する情熱」
我々は自己研鑽とクライアントの発展に情熱を惜しまない。
        



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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

松本税理士
 もともとは公認会計士を目指しました。きっかけは今になって考えるとよくわかりません。簿記の勉強をやったことがあったから、くらいの理由です。でも、今では天職のように思っています。
 経営理念の「継続する情熱」には、クライアントに対する「情熱」と我々自身への「情熱」の二つの想いを込めています。我々自身が「情熱」をもって自己研鑽し、クライアントも我々自身も今日より明日の方が少しでもよくなるようにとスタッフ全員が取り組む、そういった事務所を目指しています。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

松本税理士
 開業したのは2007年です。
 開業前は公認会計士として監査法人で勤務し、株式上場支援業務を中心に行っていました。未上場の会社が上場するためには会社の経理や内部管理の体制を強化することが必要です。会社と一緒になって取り組み、未整備だった会社がいつか上場会社として相応しい会社となる。ひとつのきっかけがあれば会社は変わるということを強く実感することができました。
 でも、上場企業とは関係のない中小企業の方こそ「きっかけ」が必要なのではないだろうか。そういった中小企業へのアドバイスを行い、会社をよくしたい、と強く思い、独立開業を決意しました。


Q3 事務所の強みは何ですか?

松本税理士
 これまで多くの中小企業が成長する過程を目にしてきました。その経験を活かして中小企業に「成長する仕組み」を伝えることができるのが強みと考えています。
 よい経営を行い強い会社を作るためには、経営者が「経理のことを理解し、会社の仕組みを作る」ことが不可欠です。私たちの事務所は、単に税金の計算だけを行うのにはとどまらず、難しい経理のこと、会社の仕組みのことをお客様目線でわかりやすく伝え、経営に活かしてもらうことを目指して日々業務に取り組んでいます。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

松本税理士
 顧問料は会社規模や事業内容、経理の体制等を基準に決定します。目安として会社規模ごとの基準は設けていますが、我々の業務などをよく説明し、理解してもらってから決定しています。そのため顧問料でトラブルとなったことはありません。
 また、新規創業の会社に対しては、設立2期まで特別な割引価格を設定しています。創業間もない会社にとって、顧問料という固定支出は負担が大きいでしょうから、そういった企業を応援するためにも赤字覚悟の顧問料を設定しています。こちらは多くのお客様に喜ばれています。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

松本税理士
 お客様からの相談内容は様々ですが、税金のことだけでなく経営のことを相談されることも多くあります。営業方法や資金繰り、事業計画などの相談もよく応じています。もちろん、すべてが専門の分野ではありませんが、これまでにたくさんの企業を見てきた経験と知識をもとにアドバイスしています。


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

松本税理士
 一番の節税方法は、毎月会社の業績を把握し、会社にとって意義のある節税を計画的に行うことに尽きます。
 節税を行うと利益を圧縮するために費用をかけることになりますが、過度な節税対策は、結局は不必要なコストを使ったことになります。
 また、手間やコストもかかり、戦略的に行わないと何のための節税かわからなくなります。そうなってしまうのであれば、一部を税金で持っていかれる方がまだマシです。銀行からの借入に与える影響も考えないといけません。節税はもちろん行うべきですが、近視眼的に決算対策だけを行うのではなく、会社に本当に効果をもたらすものを、日常対策として戦略的に行うことが必要と考えています。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

松本税理士
  会社を経営する立場からは「会計数値をうまく使う」ことが重要です。
「目標利益達成まであとどのくらいの地点にいるのか?」
「適正な在庫水準が保たれ、売れ残りや機会損失は出ないのか?」
「売掛金の回収は滞っておらず、買掛金や金利の支払いは問題なく行えるのか?」
 などの、経営に必要な情報を会計数値は適切に教えてくれるのです。

 どこに問題があるのか?いま何をすべきか?といった会計数値の与えてくれる道しるべを頼りに、経営計画を適時に軌道修正し、スピーディに実行していくことは経営には欠かせません。「毎月、会計数値をチェックし、うまく使う」これができれば怖いものはありません。



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TACプロネット会員税理士インタビュー2010      〜第18弾〜 太田彰税理士

TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第18弾〜



インタビュー第18弾 太田彰税理士事務所
わかりやすい会計資料・経営資料・節税対策資料等々、及び「面白くて為になる」ニュースレターの提供で、お客様との太いパイプを築いています。        


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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

太田税理士
 小学生の時社会科が好きで、会社に興味を持つようになり、そこから必然的に会計・税務の道が開けた。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

太田税理士
 1981年27歳で開業。
 19歳から勉強を始め、実務も5年ほど経験し、宮仕えも潮時か...と感じた??


Q3 事務所の強みは何ですか?

太田税理士
 豊富な税務経験と多彩な周辺業務でワンストップ事務所をめざす。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

太田税理士
 報酬規定を基にする。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

太田税理士
 事業、相続にかかる節税と資金計画。


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

太田税理士
 経理の質を高めること。
 これが節税だけでなく経営全般に効果的。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

太田税理士
  「こんなこと?」と思うような事業に関する疑問は遠慮なく税理士に尋ねてください。


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TACプロネット会員税理士インタビュー2010      〜第17弾〜 丹羽克裕税理士

TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第17弾〜



インタビュー第17弾 丹羽総合会計事務所

わかりやすい説明をこころがけています。        



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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

丹羽税理士
 両親が商店をやっておりまして、子どものころから働いている姿をみて育ちました。そのせいかしりませんが、商売とそのお金のながれに興味をもち、小さい会社のお役にたちたく、自然とこの業界を目指すようになりました。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

丹羽税理士
 平成7年です。
 もともとは大学在学中に会計士二次試験(当時)に合格し、しばらく大手監査法人に勤務していましたが、どちらかというと大企業相手より中小企業のほうが肌に合っているので独立開業しました。


Q3 事務所の強みは何ですか?

丹羽税理士
 会社設立です。
 きめこまかくご要望をお伺いして、「ひとりひとりのための会社設計」をこころがけております。ほかにも非営利系は強いです。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

丹羽税理士
 かかる手間です。
 よく「不況で顧問料を下げられないか」とご質問を受けますが、逆に「景気が良くなったら顧問料をあげる」というのは理屈として通らないとおもうので、かかるコストをベースにしています。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

丹羽税理士
 会社さまからは節税のためのご相談が多いです。あとは世田谷という土地柄、相続対策のご質問をよく承ります。


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

丹羽税理士
 共済の利用ですね。あとは保険でしょうか。
 場所を選ばないビジネスなら、税金の低い国に会社を移転してしまうことをご提案させていただくこともあります。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

丹羽税理士
  「先がみえない不況」といわれて久しいですが、これからはがむしゃらな営業姿勢よりも、しっかりした内部管理・税金対策が求められるとおもいます。効率的経営をこころがければ、おのずと競争力はつくはずです。


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2010年09月02日

育児休業終了後の保険料優遇制度

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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育児休業終了後の保険料優遇制度

【質問】
 育児休業を取っておりましたが、子どもを保育園に預けるメドがたったため職場に復帰します。ただ、子どもがまだ小さいため短時間勤務を行っています。給与がかなり下がってしまうため、育児休業前の高い水準の社会保険料などを支払うのが正直、かなりきつい状況です。

【答え】
 育児休業から職場に復帰した際には、社会保険料や給付の面で不利にならないような特別措置があります。


 保育園の待機児童が社会問題化する中、子どもの出産時期によっては育児休業を目一杯とらずに保育園探しをはじめ、メドがついたらば復職するご相談の方のようなケースが増えています。

 このような場合、短時間勤務や残業をしない勤務形態を取ることも多いでしょう。給与額が減ることもあります。


 社会保険では、保険料や給付面で本人に不利にならないような制度が設けられています。

■保険料:育児休業等終了時月額変更届
 社会保険の被保険者が育児休業を終了し、本人の申し出で短時間勤務等や残業免除等を行い休業前に比べて賃金が変動した場合(育休の対象の子を引き続き養育し、3歳未満である場合)は、報酬変動が随時改定(月額変更届)に該当しない時でも、標準報酬の改定を申し出る事ができます。

 改定は育児休業終了月の翌日の属する月以後3カ月のうち支給基準日数17日以上の日の平均額を計算します。

 随時改定と異なり、固定的賃金の変動を伴わない場合や、従前の標準報酬月額との差が1等級であっても適用となります。

 改定が1月から6月にあった場合はその年の8月まで、7月から12月にあった場合は翌年の8月まで適用されます。

■給付面:厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書
 3歳未満の子を養育する被保険者又は被保険者であった人で養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間開始月の前月の標準報酬を下回る場合、申し出により、従前の標準報酬で将来の年金額が計算されるような特例措置を受けることができます。

 申請には子の生年月日や本人との身分関係が明らかになる戸籍抄本等と、養育確認のための住民票の写し等が必要です。


 ちなみに、住民税にも徴収猶予の制度があります。
 育休をとる本人の申し出により、休業中の1年以内の期間、一時に納税するのが困難であると市区町村の長が認める場合、その間は徴収免除されます。

 住民税は復帰後に延滞金とともに納税しますが延滞金は2分の1相当額(市区町村によっては全額)が免除されます。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
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