2010年08月
2010年08月09日
TACプロネット会員税理士インタビュー2010 〜第13弾〜 古舘雅史税理士
TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第13弾〜
〜第13弾〜
提案型税理士。
豊富な知識と実績で、最善策を提案します!
-----------------------------------------------
Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。
古舘税理士
のんびり屋、手に職を付けて人に感謝される仕事がしたいと思ったので。
Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?
古舘税理士
平成19年11月。
一般企業を3年、税理士事務所で9年勤務し経験を積んだので、これからは自分が思う税理士業を全うしようと考えたため。
Q3 事務所の強みは何ですか?
古舘税理士
上場企業の勤務経験を踏まえ、よりお客様の立場を考えた「節税対策」「資金調達」「税務調査対策」などの提案が強みです。
Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?
古舘税理士
弊社の作業量に応じた料金設定となっています。
会社の売上や利益によって顧問料を決定している事務所もありますが、弊社ではそのような基準はありません。それは、会社が利益を出したのは会社の努力の結果であって、弊社の努力ではないと考えているためです。
Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?
古舘税理士
節税対策や売上増加のための経営相談が多いです。
Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。
古舘税理士
節税した結果経営に必要なお金がなくなっては意味がありません。従業員のモラールアップのために、福利厚生を良くしたり決算賞与を出すのが節税になり、継続的に増収に繋がると考えます。
最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。
古舘税理士
私は税理士である前に、一経営者として顧問先様の相談にのっています。
どんな悩みでも気軽に相談してもらえる税理士を目指します!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
顧問税理士をお探しなら「TAC-MATCH」(タック・マッチ)
「TAC-MATCH」は、TACプロネットが運営する税理士紹介サイト。あなたにぴったりの税理士を無料でご紹介いたします。
≫≫≫http://pronet.e-tac.net/
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
古舘税理士をご指名される方は下記からお願いします。
「この税理士に相談する→」からどうぞ!
2010年08月02日
退職金を支払うときの注意点
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------
就業規則などに退職金規定を設けている会社は、従業員に退職金を支払う義務が発生します。
退職金規定がない場合には、退職金を支給するのもしないのも自由です。
退職金を支払ったときには、「退職所得の受給に関する申告書」を書いて退職者の認印をもらっておいてください。
なぜなら、退職金は、給与や賞与よりも、税金が低くなるように優遇されているからです。
勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数(1年未満は切り上げ)までは税金がかかりません。
例えば勤続年数10年では、退職金が400万円以内であれば、所得税はかかりません。
このように実際に退職金をもらっても、所得税がかからないケースが多いのです。
但し、この規定は、上記の申告書を退職者が会社に提出した場合に適用されます。
提出しないと、20%の税率で源泉所得税を会社が徴収し、納付することになります。
申告書もなく、源泉徴収もしていないときは、税務調査で指摘を受ければ徴収もれの源泉所得税は、会社が支払わなくてはなりません。
退職者本人から、今さら源泉所得税分を返してもらうことは無理でしょうから気をつけておきたいですね。
退職時は、雇用保険や社会保険などの喪失や離職票の発行手続きなど短期間にやらなければならないことが多いので、漏れがないようにチェックリストを作っておくとスムーズに進みます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
退職金を支払うときの注意点
就業規則などに退職金規定を設けている会社は、従業員に退職金を支払う義務が発生します。
退職金規定がない場合には、退職金を支給するのもしないのも自由です。
退職金を支払ったときには、「退職所得の受給に関する申告書」を書いて退職者の認印をもらっておいてください。
なぜなら、退職金は、給与や賞与よりも、税金が低くなるように優遇されているからです。
勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数(1年未満は切り上げ)までは税金がかかりません。
例えば勤続年数10年では、退職金が400万円以内であれば、所得税はかかりません。
このように実際に退職金をもらっても、所得税がかからないケースが多いのです。
但し、この規定は、上記の申告書を退職者が会社に提出した場合に適用されます。
提出しないと、20%の税率で源泉所得税を会社が徴収し、納付することになります。
申告書もなく、源泉徴収もしていないときは、税務調査で指摘を受ければ徴収もれの源泉所得税は、会社が支払わなくてはなりません。
退職者本人から、今さら源泉所得税分を返してもらうことは無理でしょうから気をつけておきたいですね。
退職時は、雇用保険や社会保険などの喪失や離職票の発行手続きなど短期間にやらなければならないことが多いので、漏れがないようにチェックリストを作っておくとスムーズに進みます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る