2010年07月

2010年07月05日

部下への結婚ご祝儀の取り扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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部下への結婚ご祝儀の取り扱い

【質問】
 若手社員を教育する立場にある管理職です。6月に部下が立て続けに結婚しました。個人的な話で恐縮ですが、ご祝儀だけで今月の家計は大赤字です。
会社関係の支出なので、正直、「ご祝儀手当て」が欲しいところです・・・。


【答え】
 社内規定に定めがあれば、結婚祝い金を福利厚生費とすることができます。社内規定に定められた「結婚祝い金」を上司が代表して持参する形であれば、課税対象になりません。


 日本でも「ジューンブライド」に憧れて6月に挙式を行うカップルが増えています。
 今年の6月は日柄のよい土日が多く、ホテルなどでは結婚式を挙げるカップルを多く目にしました。

 ご相談の方のように、上司は部下の結婚式に招待され、スピーチなどを頼まれることが多いようです。

 そのときは、招待された上司はそれなりのお祝い金を包むことになります。
 教育を担当する管理職ともなると、「ご祝儀」の出費で赤字になることもありそうですね。

 かといって、「ご祝儀手当て」のような形では、ご相談の方に対する給与として所得税が課税されます。

 さらに、4月から6月の平均給与額で、10月から1年間の社会保険料の金額が決まります。
 6月に多くの給与を支払うことはこの平均給与額を押し上げることになり、別の注意も必要になります。

 結婚祝金などについては、社内規定で定めておけば給与ではなく福祉厚生費として損金処理できます。

 社内規定に定められた「結婚祝金」を結婚式に招待された上司が持参するという形であれば、課税対象にはなりません。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
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