2010年06月

2010年06月17日

オススメお散歩スポット「与謝野鉄幹・晶子住居跡」(千代田区四番町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

オススメお散歩スポット
「与謝野鉄幹・晶子住居跡」
(千代田区四番町)

 番町文人通りを少し散歩してみました。

 番町麹町界隈には、明治・大正・昭和にかけて、多くの文化人が住んでいたそうです。

 今は、その頃の住宅はほとんど現存していませんが、地域の方と相談して、住宅の跡地にはプレートが立っていることがあります。

 いずみ会計の程近く、千代田女学園の隣りでそのプレートを発見しました。
 「与謝野鉄幹・晶子住居跡」です。

「与謝野鉄幹・晶子住居跡」(浦田先生)

 「みだれ髪」でデビューし、反戦詩「君死にたまふこと勿れ」で知られる歌人・与謝野晶子は、「情熱の詩人」として学生時代に習った記憶があります。
 教科書には与謝野晶子の写真も載っていました。

 もちろん、一度もお会いしたことはありませんが(^-^;)、顔がわかるのでちょっと親しみがあります。
 そんな彼女は、この場所には5年間、住んでいたようです。

 麹町に引っ越してきたとき、二人の間にはすでに三男四女があったとか!
 今となっては静かなオフィス街ですが、当時はさぞや、にぎやかなおうちだったんだろうな、と思いました。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年06月16日

業務中に起こした交通事故の損害賠償金

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

業務中に起こした交通事故の損害賠償金

【質問】
 従業員が業務中に交通事故をおこしました。被害者の方に損害賠償金をお支払いすることを決めました。
法人税の上では、交通違反の罰金が損金にならないと聞きましたが、賠償金も損金にならないのでしょうか。


【答え】
 会社の業務遂行に関連するもので、かつ、故意または重過失がない場合は、支出した損害賠償金は給与以外の損金の額に算入します。
ただし、法人の業務遂行に関連するものであるものの「故意または重過失があった」という場合、その損害賠償金は従業員に対する債権となります。



 今年は例年になく冬が長く、おかしな気候が続いているように思います。
入梅も遅くなるとのもっぱらの噂。そろそろ入梅してもおかしくない時期なのですが・・・

 雨の日は視界がきき辛くスリップもしやすいことから、梅雨は交通事故が増えるそうです。
 どれだけ気をつけているつもりでも、突然の交通事故は時と場所を選びません。
 自分が被害者ではなく加害者になる可能性だってありえます。
 ご相談の方のように、従業員が業務中に起こした交通事故で他人を傷つけてしまうこともあります。

 こうしたケースでは、会社が交通事故の被害者に対し損害賠償金を支払うことも少なくありません。

 この場合、損害賠償金の税務上の取扱いは、

「故意だったのか、または重過失があったのか」で異なります。

 その損害賠償金の対象となった行為などが、会社の業務遂行に関連するもので、かつ、故意または重過失に基づかない場合は、支出した損害賠償金は給与以外の損金の額に算入します。

 故意でもなく重過失もない自動車事故で支出した損害賠償金は、示談の成立などによる確定前でも、その支出の日の属する事業年度の損金に算入可能です。

 この場合、損金の額に算入した損害賠償金に相当する金額(その人身事故について既に益金の額に算入した保険金がある場合には、その累積額を自動車事故に係る保険金見積額から控除した残額が限度)の保険金は、益金の額に算入します。


 一方、損害賠償金の対象となった事故などが、法人の業務遂行に関連するものであるものの「故意または重過失があった」場合には、その損害賠償金は役員または使用人に対する債権となります。


 ちなみに、法人の業務遂行に関連しないものに損害賠償金を支払った場合も、同様に役員または使用人に対する債権扱いとなります。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年06月14日

給与と外注(請負)は税務調査の重点項目

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------

給与と外注(請負)は税務調査の重点項目

給与と外注は、「雇用契約」に基づいて働いているか、「請負契約」のもとで働いているかの違いです。

支払う会社側から見れば、「請負契約」に基づいて支払っているものは外注費となり消費税の計算上も、外注費は消費税分を控除できるため、納める消費税が少なくなるメリットがあります。

また、外注に対しては、労災・雇用・社会保険などの加入義務もありません。

但し、形だけ「請負契約」を結んでも、実態が雇用契約とみなされれば税務調査では否認されてしまいます。

外注費が給与と認定されると、次の2つが同時に指摘されることになります。

・源泉所得税の徴収もれ
・消費税の仕入れ税額控除の否認


外注費の金額が大きい場合は、給与と認定されると大変ですので、きちんと反論できるようにしておきましょう。

(外注)請負とは、この仕事をいつまでにいくらでやるという契約です。
完成した仕事を引き渡して、その対価を請求できます。
これに対し、給与は、労働に対して対価をもらいます。

具体的には、次のような要件を総合的にみて、給与か外注か判断されます。

・相手側が、自分で請負金額を計算している。
・会社側の指揮命令を受けていない。
・仕事のうえで必要な道具や材料は自分で用意している。
・作業内容が誰にでもできるものではない。


請負契約書では、請負の範囲、危険負担などを明確に定めておきましょう。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年06月09日

接待でタクシーを使ったとき

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

接待でタクシーを使ったとき

【質問】
 懇親会に招待した取引先の役員をタクシーで送迎しました。このタクシー代は交通費になりますか?

【答え】
 取引先を飲食店などへ送迎するために負担したタクシー代は、「接待・供応・慰安・贈答その他これらに類するもののために支出するもの」として交際費になります。


 最近、社用でタクシーを利用する機会が減っているように思います。

 特に大手企業では、経費の節減のため可能な限り公共交通機関を使うよう指導し、タクシー使用の条件を厳格に決めている会社が増えているようです。

 繁華街にあふれる客待ちのタクシーを見ているだけでも、厳しい業界の現状がわかるような気がします。


 このタクシーの使用目的は、税務当局も注目します。

 原則的な取り扱いとして、業務に必要な移動手段としてのタクシー使用料であれば旅費交通費などとして損金算入できます。

 しかし、役員が個人的な用事でタクシーを使用した場合の料金は役員給与として扱われ、損金算入が難しくなる場合があります。


 さて、ご相談の取引先と懇親会などを行う際のタクシー代について。

 取引先を飲食店などへ送迎するために負担したタクシー代は、「接待・供応・慰安・贈答その他これらに類するもののために支出するもの」として交際費になります。

 ちなみに、他社が主催する懇親会に自社の従業員や役員を出席させるために使ったタクシー代は、得意先などに対して自社が行う接待のために支出するものではなく、自社の業務のために支出するものであるとされるため、交際費ではなく旅費交通費として損金にできます。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年06月07日

決算前に急に利益が出たときの対策

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------

決算前に急に利益が出たときの対策

業種によっては、急に大きな受注があり、決算間際に予測以上の利益が出ることがあります。
決算間際の場合、利益が出ても、実際の売上入金は納税時期よりも後になってしまうことも珍しくありません。

そうなると、納税資金がかなり厳しくなってしまいます。
また、資金が不足しているのでお金が出て行く節税もできません。

そんなとき、請求書を翌月回しにして、売上を翌期にずらすのは問題です。
業務が完了し納品した時点で売上を計上しなければいけません。

税務調査でも、決算間際の売上は漏れがないか必ずチェックされます。

一つの対策として、決算期の変更が可能かどうかを検討してください。

例えば、7月決算法人で7月に大きな利益が出る取引が決まったら、6月に決算時期を前倒しにすることで、7月の利益を今期の決算から除外することができます。

但し、7月になってから6月決算にすることはできないので、6月中に対応する必要があります。

決算期変更の手続きは、「事業年度変更」の臨時株主総会を開き、定款を変更します。

税務署・都道府県税事務所・市区町村へ定款のコピーをつけて変更届を提出すれば完了です。

決算期の変更は登記事項ではありませんので、法務局での登記は不要です。

決算期を変更すると前期比較ができないなどのデメリットもありますし、頻繁にするものではありませんので、どうしてもという時にご検討ください。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

TACプロネット会員税理士インタビュー2010      〜第4弾〜 阿部大亮税理士

TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第4弾〜



インタビュー第4弾 税理士法人阿部会計

中小企業の存続と発展を全力でサポートします。                  






-----------------------------------------------

Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

阿部税理士
 地味で目立たない性格です。
 税理士を目指したのは中小企業の発展が今後の日本にとって最も重要な課題と考えたからです。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

阿部税理士
 昭和52年に父が開業した会計事務所をベースに平成20年に税理士法人を設立しました。


Q3 事務所の強みは何ですか?

阿部税理士
 ほとんどの業種をカバーしているため、異業種における経営上のノウハウや最新の動きについて情報提供できることです。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

阿部税理士
 経理処理の分量と複雑性がベースになりますが、支払能力と社長の将来性も考慮します。将来性のある社長については、柔軟に対応しています。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

阿部税理士
 相続・贈与や資金繰り、人事労務に関する相談が多いです。


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

阿部税理士
 決算の予測をできる限り早い時期に高い精度で行うことです。これによって採用できる節税方法の幅が広がります。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

阿部税理士
 会計数値を常に意識してこまめにチェックしていれば、会社の存続確率は格段に高まります。
 税金の申告だけしてあとはほったらかしという経営者では、会社を存続させるのは困難な時代になってしまったという認識をできるだけ早くもっていただきたいと思います。



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
顧問税理士をお探しなら「TAC-MATCH」(タック・マッチ)
「TAC-MATCH」は、TACプロネットが運営する税理士紹介サイト。あなたにぴったりの税理士を無料でご紹介いたします。

≫≫≫http://pronet.e-tac.net/

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

阿部税理士をご指名される方は下記からお願いします。
     ※上記のボタンをクリック後、ページ下段の
       「この税理士に相談する→」からどうぞ!


TACプロネット会員税理士インタビュー2010      〜第3弾〜 宇佐美秀明税理士

TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第3弾〜



インタビュー第3弾 宇佐美税理士事務所
「お客様の大事な資産を守ります。」

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所にまずはご相談下さい!
                  


-----------------------------------------------

Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

宇佐美税理士
 前向きに、正直に、誠実に、真っすぐに生きていきたいと思い続けています。
 税理士業務には、私の好きな数字がたくさんでてきます。好きなもので皆様のお役に立ちたいと考え、税理士を目指しました。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

宇佐美税理士
 平成12年に税理士試験に合格し、翌年開業登録しましたが会計事務所に勤務を続けていました。長年、経験を積ませていただき、昨年本格的に独立しました。


Q3 事務所の強みは何ですか?

宇佐美税理士
 資産税が得意なことと、社労士としても開業していますので、税務・会計と労務をまとめてご相談いただけることです。
 また、エクセルの操作・活用などコンピューター関係の実務につきましてもご相談いただけます。使い勝手の良い実践型の事務所を目指しています。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

宇佐美税理士
 業務内容ごとに目安としている料金があります。お客様のご意向と相談しながら、料金を決定します。
 価格競争をするつもりはありませんが、当事務所の料金はリーズナブルだと思います。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

宇佐美税理士
 得意分野である相続税・贈与税・不動産の譲渡所得などの資産税と、最近多いのが給与計算や雇用に関する社会保険関係のご相談です。


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

宇佐美税理士
 真面目に勉強して、常に最善の方法を選択できるようにしておくことです。それでもさらに良い方法をご存知の先生方がいらっしゃいますので、そのような方から学ぶ事も大事です。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

宇佐美税理士
 会社の一番の宝は従業員です。
 自分一人でできることには限りがあります。資産というのはお金や不動産だけでなく、人や信用といったものも含まれます。大切にしてください。



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
顧問税理士をお探しなら「TAC-MATCH」(タック・マッチ)
「TAC-MATCH」は、TACプロネットが運営する税理士紹介サイト。あなたにぴったりの税理士を無料でご紹介いたします。

≫≫≫http://pronet.e-tac.net/

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

宇佐美税理士をご指名される方は
下記からお願いします。
     ※上記のボタンをクリック後、ページ下段の
       「この税理士に相談する→」からどうぞ!


TACプロネット会員税理士インタビュー2010      〜第2弾〜 山田隆明税理士

TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第2弾〜



インタビュー第2弾 山田隆明公認会計士事務所
あなたはご自分の会社をどういう方向に持って行きたいですか?

当事務所はその想いを叶えるためのご支援を行ってまいります。
              



-----------------------------------------------

Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

山田税理士
 新卒でIT企業に入社し、営業として基幹システムのコンサルティングセールスを10年間行い、販売管理や生産管理のシステムに取り組みました。たしかに、販売や生産も重要な業務ですが、それらだけでは売上高やコストまでしか把握できず利益までは把握できない、利益を把握しようとすれば会計まで持ってこなくてはできないことに気付きました。
 「経営に真に有用な管理は会計にあり」と考えたため、公認会計士を目指しました。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

山田税理士
 1996年 会計士補
 2001年 公認会計士(16241号)
 2004年 ITコーディネータ(0047862003C号)
 1996年 監査法人勤務−会計監査−2007年まで
 2003年 山田隆明公認会計士事務所開業 税理士登録
 
 当初は税務業務を行っていましたが、初心を思い起こして方向転換し、管理会計パッケージソフト開発を試みました。しかし、管理会計というものは会社毎に異なるものであることに気付き、パッケージ化を断念。
やはり地道に1社づつご支援すべきとして、経営者会計の会計事務所として再スタートして現在に至っております。


Q3 事務所の強みは何ですか?

山田税理士
 経営者の想いを実践するための経営意思決定のツールが、計画ベースの貸借対照表です。
そして、想い描いたとおりに進んでいるかどうかを把握するツールが、各実績ベースの財務諸表です。

 当事務所は、経営に直接役立つ会計として、
(1)当初経営者が抱いた想いを経営計画に表現し、
(2)その想いを叶える方法をご提案し、
(3)描いたとおりに進んでいるかチェックし、必要な打ち手をご提案いたします。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

山田税理士
 <基本料金:月額5万円+決算20万円>(消費税別)
  ・・・会社規模にかかわらず均一料金です。

*上記に含めないもの
 ・初期経理指導                      15万円
 ・会計ソフト導入支援                   15万円
 ・経営計画策定                       5万円
 ・税務調査立会                    日額4万円
 ・修正申告                          5万円
 ・異議・不服申立・税務訴訟             日額4万円
 ・貴社訪問の交通費・宿泊費                実費
 ・記帳代行・・・会計力は重要です。必ず自計化してください。
 ・個人の会計税務                   別途お見積
 ・提案事項関係                    別途お見積
 ・海外の会計・税務関係               別途お見積
 ・鑑定・法律等 専門家に依頼するもの      別途お見積
  ※消費税別


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

山田税理士
 当事務所はお客様に主に以下のご提案をいたしております。
(1)経営者会計(管理会計)
  ・・・経営意思決定、業績管理、予算管理、原価管理
(2)IT(基幹システム構築)
(3)内部統制
(4)業務のコンサルティング
  ・・・販売管理、生産管理、人材育成他


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

山田税理士
 会社は理念を実現するためにキャッシュを増やし事業拡大を図ります。その拡大の源泉は利益です。
 ですから利益を増やすとともにキャッシュ流出を阻止しなければなりません。
 ただし、税金は利益に比例的に発生する費用ですから、利益が増えれば税金も増えるのはやむを得ません。大切なことは、納めるものは納めて税引後利益をしっかり留保しておくことです。
 節税のためと称して利益を少なく見せたりキャッシュを流出させたりすることなく、きちんとキャッシュを留保しておくべきです。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

山田税理士
 経営者の方は、ヒト・モノ・カネとさまざまな悩み苦労を抱えておられ、その悩み苦労に果敢に対処していくことが絶えず要求されています。だれも聞いてもくれなければ助けてもくれません。
 当事務所は経営者の方のカネの面はもちろん他のさまざまな悩み苦労に対応するよう努めております。
「経営者が安心できる経営」をご提供することが事務所の経営理念です。



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
顧問税理士をお探しなら「TAC-MATCH」(タック・マッチ)
「TAC-MATCH」は、TACプロネットが運営する税理士紹介サイト。あなたにぴったりの税理士を無料でご紹介いたします。

≫≫≫http://pronet.e-tac.net/

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

山田税理士をご指名される方は下記からお願いします。
     ※上記のボタンをクリック後、ページ下段の
       「この税理士に相談する→」からどうぞ!


2010年06月03日

オススメ店「Cafe de Etoile」(千代田区五番町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

オススメ店
「Cafe de Etoile」
(千代田区五番町)

 市ヶ谷駅から徒歩1-2分のところにあるカフェです。
 日テレ通りから少し路地に入ったところに、テラスつきのお洒落なお店がポツリ。
 店内は広すぎず狭すぎず、明るくとても気持ちのいい空間でした。

「Cafe de Etoile」(浦田先生)

 ケーキセット(800円くらい?)をチョイス。
 一番人気といわれたショートケーキをいただきました。
 甘さ控えめだけど、少し懐かしいクリームとスポンジ。そこにとってもおいしいイチゴが乗っています。
 イチゴは大きく切られていて、食べ応え十分。
 コーヒー、紅茶がついてきますが、コーヒーが味わい深くて美味しかったです。

 店内は打ち合わせ、と思しきビジネスマンがちらほら。
 駅から近いし、洒落ていて落ち着いた雰囲気なので、商用のちょっとしたミーティングにピッタリのお店だと思いました!


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年06月02日

無償・低額提供される自社製品の購入

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

無償・低額提供される自社製品の購入

【質問】
 某製品のメーカーです。このたび社員への自社製品購入制度を導入しようと思っています。何か気をつけることがあったらば教えてください。

【答え】
 役員や社員への自社製品・商品の販売で、通常の販売価格より著しく低額、あるいは無償で提供したものは、現物給与として源泉徴収が必要となる場合があります。


  ご相談の方のように、メーカーや小売店、不動産会社などで、従業員による自社製品・商品の購入制度を設けているところがあります。

 なかには、経済の停滞にともなう業績不振から、やむを得ず自社製品の購入を一定以上の役職者に奨励する会社もあるようです。
(ずいぶん前ですが、かなり大きな企業がボーナスを自社製品で・・・という話、聞いたことあります)

 このような自社の役員や社員への自社製品・商品の販売で、税務上注意しなければならないのが、通常の販売価格より値引きして提供する場合です。

 社員や役員などに無償あるいは低額で提供された自社製品や商品は、原則として「現物給与」として給与扱いとなり、源泉徴収が必要となる場合があります。

 会社などが通常受け取るべき額と、社員などから実際に受け取った金額との差額が、「経済的利益」、つまり給与額となるのです。

 この「経済的利益」の価額の評価方法は、業種によって異なります。

 製造業者が自家製品を支給する場合は、製造業者販売価額となります。
 卸売業者が取扱商品を支給する場合は、卸売価額。
 小売業者が取扱商品を支給する場合は小売価額となります。

 また、使用者が通常ほかに販売する物品でないものを支給する場合には、その物品の通常売買される価額によります。


 しかし、その製品・商品について、
●値引販売の価額が、使用者の取得価額以上で、しかも、通常ほかに販売する価額のおおむね70%以上である
●値引率が、役員や使用人の全部について一律に、または役員や使用人の地位、勤続年数などに応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差により定められていること
●数量が、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものである

・・・といった条件を満たした場合は、課税されません。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード