2010年06月
2010年06月30日
【税理士ブログ】2010年6月アップ分
【2010年6月2日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 無償・低額提供される自社製品の購入 」
【2010年6月3日(木)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 オススメ店(東京都千代田区)
「Cafe de Etoile」 」
【2010年6月7日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 決算前に急に利益が出たときの対策 」
【2010年6月9日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 接待でタクシーを使ったとき 」
【2010年6月14日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 給与と外注(請負)は税務調査の重点項目 」
【2010年6月16日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 業務中に起こした交通事故の損害賠償金 」
【2010年6月17日(木)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
「与謝野鉄幹・晶子住居跡」 」
【2010年6月21日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 仮決算による中間申告で資金繰り対策 」
【2010年6月23日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 海外に住む人が日本の土地を売ったとき 」
【2010年6月24日(木)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
「明治薬科大学開校記念碑」 」
【2010年6月28日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 非常勤役員の親族への報酬額 」
【2010年6月30日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 休眠中の会社がすべきことは 」
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○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 無償・低額提供される自社製品の購入 」
【2010年6月3日(木)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 オススメ店(東京都千代田区)
「Cafe de Etoile」 」
【2010年6月7日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 決算前に急に利益が出たときの対策 」
【2010年6月9日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 接待でタクシーを使ったとき 」
【2010年6月14日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 給与と外注(請負)は税務調査の重点項目 」
【2010年6月16日(水)】アップ分
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「 業務中に起こした交通事故の損害賠償金 」
【2010年6月17日(木)】アップ分
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「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
「与謝野鉄幹・晶子住居跡」 」
【2010年6月21日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 仮決算による中間申告で資金繰り対策 」
【2010年6月23日(水)】アップ分
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「 海外に住む人が日本の土地を売ったとき 」
【2010年6月24日(木)】アップ分
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「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
「明治薬科大学開校記念碑」 」
【2010年6月28日(月)】アップ分
○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
「 非常勤役員の親族への報酬額 」
【2010年6月30日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 休眠中の会社がすべきことは 」
休眠中の会社がすべきことは
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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休眠中の会社がすべきことは
【質問】
事業再編により子会社の事業を整理したのですが、折を見て復活させるつもりです。事業の再開を前提に、登記は残したままにしておきますが、休眠中の会社でも登記が残っていると税務申告が必要ですか。
【答え】
休眠中の会社でも税務申告と役員の改選は必要です。
特に役員の改選は行わないと選任懈怠(かいたい)として過料が加えられるので注意してください。
ご相談の方のように、事業再編により子会社の事業を整理したものの、折をみて復活させることを目的に登記は残したままにしておく、といったように、再開を前提に休眠させる場合もあります。
会社を休眠させるためには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要です。
その上で、復活させることを視野に入れているのならば、休眠中でも行わなければならない手続きがあります。
まず1つめが、ご心配されている「税務申告」。
休眠状態とは、あくまで「企業活動を停止している」というだけのこと。
法人としての登記が残っている限りは、申告も必要になります。
これは法人住民税の均等割なども同様ですが、自治体によって扱いが違うので直接、窓口に相談されることをオススメします。
また、青色申告制度の適用や欠損金がある場合の繰越は、申告を続けていないと受けることができなくなります。
2つめは、「役員の改選」です。
休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。
行わなければ、選任懈怠(かいたい)として過料が加えられるので注意が必要です。
(有限会社には任期の定めはありませんが)
会社法の規定によると、休眠会社は最後に登記があった日から12年経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされます。
手続きとしては、12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すように官報に公告され、その間に届出書を出す必要があります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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休眠中の会社がすべきことは
【質問】
事業再編により子会社の事業を整理したのですが、折を見て復活させるつもりです。事業の再開を前提に、登記は残したままにしておきますが、休眠中の会社でも登記が残っていると税務申告が必要ですか。
【答え】
休眠中の会社でも税務申告と役員の改選は必要です。
特に役員の改選は行わないと選任懈怠(かいたい)として過料が加えられるので注意してください。
ご相談の方のように、事業再編により子会社の事業を整理したものの、折をみて復活させることを目的に登記は残したままにしておく、といったように、再開を前提に休眠させる場合もあります。
会社を休眠させるためには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要です。
その上で、復活させることを視野に入れているのならば、休眠中でも行わなければならない手続きがあります。
まず1つめが、ご心配されている「税務申告」。
休眠状態とは、あくまで「企業活動を停止している」というだけのこと。
法人としての登記が残っている限りは、申告も必要になります。
これは法人住民税の均等割なども同様ですが、自治体によって扱いが違うので直接、窓口に相談されることをオススメします。
また、青色申告制度の適用や欠損金がある場合の繰越は、申告を続けていないと受けることができなくなります。
2つめは、「役員の改選」です。
休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。
行わなければ、選任懈怠(かいたい)として過料が加えられるので注意が必要です。
(有限会社には任期の定めはありませんが)
会社法の規定によると、休眠会社は最後に登記があった日から12年経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされます。
手続きとしては、12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すように官報に公告され、その間に届出書を出す必要があります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
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1−2 番町ハイム218
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2010年06月28日
非常勤役員の親族への報酬額
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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中小企業では親族を非常勤役員にしているケースが多く見られます。
非常勤役員の報酬が高額な場合には、税務調査で問題視される場合があります。
ただ、名目的な役員であっても、登記されている以上、法律上は会社に対して責任が生じます。
その責任に対して妥当な報酬をもらうことは問題ないと思います。
親族である非常勤役員にいくらの報酬が妥当であるかは、経営への参画度合いなどによります。
過去の国税不服審判所の採決事例でも、母親に対する非常勤役員報酬について月額15万程度という判断がされています。
会社側は、「法人設立時に尽力した」「法人設立後は、社長のよき相談相手として経営に参画していた」と主張しましたが、国税不服審判所は次のように指摘しています。
1.よき相談相手というのも、客観性・具体性に欠け、その裏づけとなる証拠資料がなくまた、決められた仕事がない
2.従業員の給与の支給額に照らして額を決めることについては、取締役の職務の内容からしてその根拠にはならない
この裁決から見ても、勤務実態があいまいな非常勤役員についての報酬額は、月額10万から15万程度が上限ではないでしょうか。
非常勤役員への報酬も毎月同額を支給する必要があります。
役員報酬に関する株主総会や取締役会の議事録も整備しておきましょう。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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非常勤役員の親族への報酬額
中小企業では親族を非常勤役員にしているケースが多く見られます。
非常勤役員の報酬が高額な場合には、税務調査で問題視される場合があります。
ただ、名目的な役員であっても、登記されている以上、法律上は会社に対して責任が生じます。
その責任に対して妥当な報酬をもらうことは問題ないと思います。
親族である非常勤役員にいくらの報酬が妥当であるかは、経営への参画度合いなどによります。
過去の国税不服審判所の採決事例でも、母親に対する非常勤役員報酬について月額15万程度という判断がされています。
会社側は、「法人設立時に尽力した」「法人設立後は、社長のよき相談相手として経営に参画していた」と主張しましたが、国税不服審判所は次のように指摘しています。
1.よき相談相手というのも、客観性・具体性に欠け、その裏づけとなる証拠資料がなくまた、決められた仕事がない
2.従業員の給与の支給額に照らして額を決めることについては、取締役の職務の内容からしてその根拠にはならない
この裁決から見ても、勤務実態があいまいな非常勤役員についての報酬額は、月額10万から15万程度が上限ではないでしょうか。
非常勤役員への報酬も毎月同額を支給する必要があります。
役員報酬に関する株主総会や取締役会の議事録も整備しておきましょう。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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TACプロネット会員税理士インタビュー2010 〜第8弾〜 永峰淳吉税理士
TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第8弾〜
〜第8弾〜
いい時もつらい時も一緒に末永いお付き合いを!
お客様へ常に満足して頂けるサービスを目指します。
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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。
永峰税理士
私たちの仕事は、聞き上手でなければならず、お客様が相談しやすい雰囲気をつくるため、常に謙虚な姿勢を崩さないように努めております。
また、伺ったお話には少しでもおチカラになれるように、一言だけアドバイスや対策を付け加えさせていただくことにより、お客様の成功への一助になればと思っております。
私は一般企業に8年間在職しました。営業一筋でしたが、売上や仕入れなど、法人同士の取引に関係するたびに会計や、税務などの問題にぶつかりました。それらを調べて行くうちに税理士という業務に目が向き、いつしか税理士になろうと志すようになりました。
Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?
永峰税理士
税理士登録前から5年、勤務税理士として登録してから5年の合計10年間親族の税理士事務所におり、本年4月より個人で開業をいたしました。
お客様と、より個別に濃厚で親密なお付き合いと高品質なサービスを提供したいと思い開業することにしました。
Q3 事務所の強みは何ですか?
永峰税理士
中小企業様の業種は一通り経験させていただきました。特に、医療関連の業種と現金販売の小売業種の税務申告とその税務調査には自信があります。また、一般企業にいたため、多種の取引形態には理解があり、業務に密接な税務アドバイスが強みと言えます。
弊事務所で一貫している方針として、長期的視野に立った経営指導を心がけております。1、2年での結果よりも、5年、10年の結果を目標にしたいと思っております。
短期で結果を出すということは、それだけツケを後回しにする結果となって現れてきます。
よって、目先の目標や結果に囚われず、長期的、永続的に事業の繁栄をサポートして行くことを目指します。5、6年越しのお客様からは、現状の事業状態と私どもの関与したサポートに対してご好評の声を頂いております。
Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?
永峰税理士
顧問料に関しては、弊事務所オリジナルの料金表をご用意しております。
ただし、お客様の業務内容や諸事情により料金調整も加味致します。そして顧問料に関しては、お客様のご意見も重要な決定要素ですので、柔軟に対応しております。
私どもの願いとしてはお客様と長いお付き合いをして行きたいと考えております。すぐに実感していただけない場合もありますので、せめてお客様へ弊事務所の関与効果をすぐに実感していただけるように、長期間になればなるほど顧問料の割引も積極的に実践して、長期的にお客様の負担が軽くなる様にして行きます。
Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?
永峰税理士
基本的に、個人様、法人様、相続のご質問がまちまちですが個別に説明すると…
個人事業主様では、開業に関する帳簿等や、提出する書類、確定申告の方法などが多いです。
法人様では、改正税法や事業承継、事業再生などについての質問が多いです。特に今般の不景気や会社法、利息制限法など近年の関係法令の改正を反映してか、事業再生の相談が昨年から増えております。
相続では、個別の相談が多く、共通して多い質問は遺産の分割や資産の評価見積のご相談が多いです。
Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。
永峰税理士
やはり、本業の事業収益を伸ばして頂いた上で、業種の特性を生かした総合的かつ長期的な節税が一番だと思います。
節税の一点豪華主義は完璧な節税の決定打にはなりにくく、また途中で事業の方向性が変わった際にも不利になります。
割れやすい生卵をひとつのバスケットに全部入れるとバスケットを落としたときに全部割れてしまいます。ですから、最初から生卵はバラバラに配置しておくことに意義があります。
最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。
永峰税理士
最近は経営者様(以下お客様)のご相談では、事業再生のお話を伺う機会が多いです。事業再生は最終的にお客様の心が折れない限り、再起できる場合が多いため、どんな大変な状況においても心に太陽を持って希望を失わないでください。
事業再生の相談は、私が当初から顧問をさせて頂いているお客様ではなく、電話やE-Mailによる無料相談や、新規にご紹介を頂いた企業様の相談です。リスケジュールなど最悪な状態になる前や、金融機関より借り入れなどの際には事前に顧問の税理士へご意見を求められる事をお勧めします。大抵、事後相談が多く、顧問税理士がいるお客様でも事前に税理士に相談されないお客様が多いです。
われわれ税理士は、事後の結果の処理をして、税務申告することが当然の業務です。しかし、事後の結果を予想して事前に計画を立てることも業務なのです。 是非、顧問の税理士が居らっしゃるお客様は事前のご相談をお勧めします。また、居らっしゃらない場合は各税理士の無料相談で伺うのもひとつの手だと思います。事前の相談や対応があることで事業再生になるような結末は回避できる場合があります。
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「この税理士に相談する→」からどうぞ!
TACプロネット会員税理士インタビュー2010 〜第7弾〜 中川貞枝税理士
TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第7弾〜
〜第7弾〜
社員一人ひとりの生産力で日本一になることをいっしょに目指しましょう。
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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。
中川税理士
まじめで我慢強いです。
税理士の仕事は長く続けられると考え資格取得を目指しました。
Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?
中川税理士
平成4年11月です。
Q3 事務所の強みは何ですか?
中川税理士
経理と税務を中心とした財務面でのコンサルタント業務。
社長のサポートができる経理担当者を育てることに力を入れています。
医療法人とNPO法人の経理について力を入れています。
最近は事業再生の専門家と仕事を始めています。
Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?
中川税理士
売上高と営業利益をベースに旧税理士会の報酬規程を斟酌して決めています。
新設法人は、1年間は、決算料・年末調整・月次顧問料をすべて合算して月割契約を提案しています。
Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?
中川税理士
相続相談、経営相談、財務諸表の読み方、経営者としてどういう視点をもたないといけないかということ。
Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。
中川税理士
社長が財務表の数字を読み取ることができること。営業利益が減価償却前で売上高の20パーセントを確保できる経営を目標にして下さい。納税に耐えうる足腰の強い経営を行うことが節税の近道です。
最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。
中川税理士
素直になりましょう。まわりからの苦言は耳が痛いですが、意見を言ってくれた人には感謝して下さいね。営業と経理は経営の両輪なので、いずれにも目を配ってください。多読を進めます。会社を成長させるのは、社長の知識の量にかかっています。日々勉強です。
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TACプロネット会員税理士インタビュー2010 〜第6弾〜 赤松由里子税理士
TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第6弾〜
〜第6弾〜
税理士&社労士が起業と経営をサポートします。
経営に貢献できる経理づくりを目指します。
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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。
赤松税理士
リクルートに勤務時代、税理士の資格をもつ女性の先輩との出会いがありました。
尊敬する先輩のようになりたいと思ったのが、税理士を目指すきっかけです。
何でも相談しやすい税理士であるように心がけています。
Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?
赤松税理士
2000年7月に開業しました。
私自身が経営者という立場に身をおくことで、本当の意味で経営者の方の悩みが理解できると思いました。
Q3 事務所の強みは何ですか?
赤松税理士
税理士と社労士の両面からご提案ができるということです。
また、経理合理化を積極的に行っておりますので、経理のコスト削減には自信を持っております。
Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?
赤松税理士
お客様の年間売上額をベースに顧問料を設定させていただいております。
毎月のご訪問が基本ですが、ご要望により3ヶ月に一度など柔軟に対応しております。サービス内容と料金はお問い合わせ下さい。
Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?
赤松税理士
節税対策は、決算3ヶ月前より提案するようにしております。
お客様からは、資金調達のご相談が増えていますので、経営計画や資金計画策定のお手伝いが多くなっています。
Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。
赤松税理士
節税対策は色々ありますが、お金が出て行く節税では、手元資金が不足することが考えられます。役員報酬の最適化によって、会社と個人の税金そして社会保険を考慮して最も手元に資金が残るようにすることは、業種に関係なく共通の節税対策だと考えています。
最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。
赤松税理士
経営者の皆様は、常に現在と未来について決断をし、実行していかなければなりません。当事務所が経営者の皆様のお役に立ち、良きパートナーとなれれば嬉しく思います。
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TACプロネット会員税理士インタビュー2010 〜第5弾〜 西岡朋晃税理士
TACプロネット会員税理士インタビュー2010
〜第5弾〜
〜第5弾〜
「信頼と親しみ、そして満足を!」
西岡公認会計士事務所は中小企業の発展と経営革新をサポートします!
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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。
西岡税理士
明るく、真面目。人と会話をすることが大好きで、いろいろなご相談に真面目に対応させていただきます。
税理士を目指した理由としては、中小企業、特にベンチャー企業の経営者の方々の企業参謀として、お役に立ちたいということが第1です。真剣に会社経営に望む経営者の良き相談相手になりたいという思いです。
様々な業種の会社、経営者の方々と出会い、いろいろな経験をしたいということが第2です。税理士は、いろいろな会社、経営者の方々と知合うことができる職業であり、そこから得られる経験は貴重なものであり、また、その経験は業務上も役に立つものだと考えています。いろいろな経験をして、それを役立たせたいという思いです。
Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?
西岡税理士
税理士登録は、2003年2月、事務所開業は、同年7月です。それまでは、公認会計士として大手監査法人で監査業務を中心に、大手企業の方々とお付き合いしてきました。そこでは、大手企業の担当者の方々との経理面のみのお付き合いが中心でした。
私が本来求めていたものは、企業参謀として、経営者の方々の良き相談相手となり、いろいろな経験をすることです。それを実現するには、大手監査法人の業務ではなく、中小企業を中心にした会計事務所業務であると考え、独立開業に至った次第です。
Q3 事務所の強みは何ですか?
西岡税理士
(1)クライアント様のことを真剣に考え、親身になって対応できる姿勢。
(2)クライアント様からも定評のあるわかりやすい説明。
(3)大手監査法人時代に培った大手企業にも対応できる経営相談力。
(4)多くの人脈を活用したネットワーク。
税務申告、記帳代行、税務相談は、会計事務所として当然のことであり、そこから一歩踏み込んだ、経営サポートが強みです。経営アドバイス、事業再生アドバイス、IPOアドバイス等、いろいろな経営サポートを実施致します。
Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?
西岡税理士
クライアント様のご要望は千差万別です。あらゆるご要望にお応えするため、敢えて料金表は提示していません。
顧問料を決定する際に基準とさせて頂くのは、主に以下の項目です。
(1)業績(売上高規模、資産規模、利益水準等)
(2)従業員数
(3)ご要望の業務内容(記帳代行の有無、訪問頻度等)
一般的な税務相談、経営相談は、原則、顧問料に含まれています。
なお、顧問料は月額報酬を基準に、決算料等を含め、年間総額をご提示させて頂きます。顧問料は年間総額でご検討下さい。また、追加報酬を要する業務については、事前に別途見積をご提示させて頂きます。
Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?
西岡税理士
税務相談、記帳相談、一般的な経営相談が多いのは当然のことですが、それ以外に、事業再生に関するご相談が増えています。
Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。
西岡税理士
長期的・総合的視野に立った抜本的な経営対策の改善に役立つ節税方法。
節税の主な方法として言われるのは、税制上の特典の活用、所得の圧縮が一般的です。
税制上の特典の活用は、当然の権利であり、節税方法とは異なると考えています。
所得の圧縮が企業サイドでできる節税です。所得の圧縮は、主に売上の縮小、経費の拡大によってなされます。しかし、長期的・総合的視野に立たない一時的・一側面的な対応は、企業の弱体化を招く可能性を多く含みます。そのようなことの無いよう、長期的・総合的視野に立った企業の繁栄を前提とした経営対策の実施が最も重要なことであり、それに応じたクライアントごとの節税が必要であると考えています。
最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。
西岡税理士
経営者の皆様は、企業経営の様々な場面で、重大な決断を求められます。その多くは、企業の将来に大きな影響を及ぼすものであります。それらの事象を相談し、真剣に一緒に考えてくれるパートナーはいますか。
会計事務所は、経営者の皆様、会社をよりよい方向へ導く大切なパートナーであるべきだと考えています。何でも相談でき、真剣に対応してくれる信頼できるパートナーとして、会計事務所を考えて下さい。
経営者の皆さんの信頼できるパートナーに、何でも相談することが、経営者の皆様の羅針盤になり、企業の発展につながります。
すばらしいパートナーとめぐり合って下さい。
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2010年06月24日
オススメお散歩スポット「明治薬科大学開校記念碑」(千代田区紀尾井町)
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメお散歩スポット
「明治薬科大学開校記念碑」(千代田区紀尾井町)
千代田区には、意外とたくさんの「発祥の地」があります。
いずみ会計のご近所の「発祥の地」といえば、城西大学の近くにある「明治薬科大学開校記念碑」です。
「明薬発祥之地」とかかれた石碑には、明治薬科大学がこの地に移転してきたことなど、簡単な沿革がかかれています。
恩田重信氏が「東京薬学専門学校」を開校したのは1902年。当時は神田区三崎町(現千代田区三崎町)にあったそうです。
1904年に「神田薬学校」と改称。1906年に「明治薬学校」と改め、1907年に麹町区紀尾井町のこの地に移転してきたそうです。
100年前、薬科大学があったこの場所、今は別の大学が人を育てている−ここは、人を育てる特別な場所なのかもしれませんね!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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オススメお散歩スポット
「明治薬科大学開校記念碑」(千代田区紀尾井町)
千代田区には、意外とたくさんの「発祥の地」があります。
いずみ会計のご近所の「発祥の地」といえば、城西大学の近くにある「明治薬科大学開校記念碑」です。
「明薬発祥之地」とかかれた石碑には、明治薬科大学がこの地に移転してきたことなど、簡単な沿革がかかれています。
恩田重信氏が「東京薬学専門学校」を開校したのは1902年。当時は神田区三崎町(現千代田区三崎町)にあったそうです。
1904年に「神田薬学校」と改称。1906年に「明治薬学校」と改め、1907年に麹町区紀尾井町のこの地に移転してきたそうです。
100年前、薬科大学があったこの場所、今は別の大学が人を育てている−ここは、人を育てる特別な場所なのかもしれませんね!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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2010年06月23日
海外に住む人が日本の土地を売ったとき
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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海外に住む人が日本の土地を売ったとき
【質問】
アジアの某国で働いています。
このたび、日本にいたときに持っていた土地を売却しました。海外に住んでいても、日本の土地を売却すると日本で税金が取られるのでしょうか?
【答え】
国内に住所及び居所を有しない人(非居住者)が、日本国内での経済活動によって稼いだ所得は、原則として所得税を源泉徴収されます。
近年、アジアでは日本人を「現地採用」するケースが増えていると聞きます。
特に日系企業を対象とした営業職、メーカーの品質管理のマネージャーや管理職などの求人が多いとか。
日本国内の就職事情が厳しいため、あえて現地採用社員になるべくアジアへ目を向ける人も増えているようです。
ご相談の方がアジアで働いている、ということでちょっと思い出したことですが・・・(^-^)。
さて、ご相談の方は、所得税の上で「非居住者」に該当します。
「非居住者」って聞きなれない言葉ですが、つまり・・・
(1)国内に住所及び居所を有しない人
(2)国内に住所を有せず、かつ、
居所を有する期間が現在まで引き続いて1年末満である人
といった方が非居住者になります。
非居住者が日本国内での経済活動によって稼いだ所得については、原則として所得税は国内で源泉徴収されることになります。
(租税条約で日本の税制と異なる定めがある場合はそちらが優先されますのでご注意ください)
たとえば シンガポールに居住する人が日本で発生した所得を得た場合、所得税は日本で源泉徴収され、シンガポールにおいては非課税になると規定されています。
源泉徴収税率は、給与などの人的役務の報酬、不動産の賃貸料、貸付金の利子、生命保険契約に基づく年金などは20%、利子などは15%、土地等の譲渡対価などは10%、上場株式の配当などは7%となっています。
ちなみに、住民税は非課税です(^-^)。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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海外に住む人が日本の土地を売ったとき
【質問】
アジアの某国で働いています。
このたび、日本にいたときに持っていた土地を売却しました。海外に住んでいても、日本の土地を売却すると日本で税金が取られるのでしょうか?
【答え】
国内に住所及び居所を有しない人(非居住者)が、日本国内での経済活動によって稼いだ所得は、原則として所得税を源泉徴収されます。
近年、アジアでは日本人を「現地採用」するケースが増えていると聞きます。
特に日系企業を対象とした営業職、メーカーの品質管理のマネージャーや管理職などの求人が多いとか。
日本国内の就職事情が厳しいため、あえて現地採用社員になるべくアジアへ目を向ける人も増えているようです。
ご相談の方がアジアで働いている、ということでちょっと思い出したことですが・・・(^-^)。
さて、ご相談の方は、所得税の上で「非居住者」に該当します。
「非居住者」って聞きなれない言葉ですが、つまり・・・
(1)国内に住所及び居所を有しない人
(2)国内に住所を有せず、かつ、
居所を有する期間が現在まで引き続いて1年末満である人
といった方が非居住者になります。
非居住者が日本国内での経済活動によって稼いだ所得については、原則として所得税は国内で源泉徴収されることになります。
(租税条約で日本の税制と異なる定めがある場合はそちらが優先されますのでご注意ください)
たとえば シンガポールに居住する人が日本で発生した所得を得た場合、所得税は日本で源泉徴収され、シンガポールにおいては非課税になると規定されています。
源泉徴収税率は、給与などの人的役務の報酬、不動産の賃貸料、貸付金の利子、生命保険契約に基づく年金などは20%、利子などは15%、土地等の譲渡対価などは10%、上場株式の配当などは7%となっています。
ちなみに、住民税は非課税です(^-^)。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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2010年06月21日
仮決算による中間申告で資金繰り対策
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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1年決算法人の場合、前期の法人税額が20万円以上、消費税額が60万円以上であれば今期の税金を前払いする中間申告が必要になります。
申告期限は、決算日から8ケ月後になります。
例えば、3月決算法人は、11月が中間申告の期限となります。
中間申告の方法は、次の2つがあります。
1. 前年度実績に基づく方法
この方法は、前期実績の半分の税金を支払う方法です。
2. 仮決算による方法
6ヶ月を一事業年度とみなして決算を行い中間申告する方法です。
前期の業績が良かったが、今期の業績が悪化した場合には、仮決算を行うことで支払う税金を少なくすることができます。
また、赤字が見込まれる場合には、支払う税金はゼロとなります。(地方税の均等割りは必要です)
ただし、仮決算といっても、棚卸資産の計上や決算処理が必要となり事務処理は増えますし、税理士への報酬も発生します。
仮決算を組むことによって、効果が見込めると判断された場合にのみ行うことをお奨めします。
法人税は前期実績に基づく方法、消費税は仮決算を組む方法というように有利な方法をそれぞれ選択できます。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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仮決算による中間申告で資金繰り対策
1年決算法人の場合、前期の法人税額が20万円以上、消費税額が60万円以上であれば今期の税金を前払いする中間申告が必要になります。
申告期限は、決算日から8ケ月後になります。
例えば、3月決算法人は、11月が中間申告の期限となります。
中間申告の方法は、次の2つがあります。
1. 前年度実績に基づく方法
この方法は、前期実績の半分の税金を支払う方法です。
2. 仮決算による方法
6ヶ月を一事業年度とみなして決算を行い中間申告する方法です。
前期の業績が良かったが、今期の業績が悪化した場合には、仮決算を行うことで支払う税金を少なくすることができます。
また、赤字が見込まれる場合には、支払う税金はゼロとなります。(地方税の均等割りは必要です)
ただし、仮決算といっても、棚卸資産の計上や決算処理が必要となり事務処理は増えますし、税理士への報酬も発生します。
仮決算を組むことによって、効果が見込めると判断された場合にのみ行うことをお奨めします。
法人税は前期実績に基づく方法、消費税は仮決算を組む方法というように有利な方法をそれぞれ選択できます。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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