2010年05月

2010年05月31日

【税理士ブログ】2010年5月アップ分

【2010年5月6日(木)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 利益が出ていても資金が足りなくなる3つの理由 」


【2010年5月10日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 税理士試験と仕事の両立から得られるもの 」


【2010年5月17日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
 「 オーナー会社は執行役員制度を活用しよう 」


【2010年5月19日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 医療保険と介護保険の支払いが多い家庭 」


【2010年5月20日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 新卒者体験雇用奨励金の制度 」


【2010年5月24日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
    「 今年はマイホーム取得のチャンス 」


【2010年5月26日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
   「ホテルニューオータニ」 」


【2010年5月31日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
 「 中小企業金融円滑化法の活用で資金繰り改善 」


▲税理士ブログのトップへ戻る


中小企業金融円滑化法の活用で資金繰り改善

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------

中小企業金融円滑化法の活用で資金繰り改善

資金繰りが厳しくなった中小企業や、所得の減少によって住宅ローンを返せなくなった個人を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、できる限り返済条件の見直しに応じるよう努めなければならないという法律が平成21年12月4日より施行されています。

この法律は、平成23年3月31日までの時限措置です。

返済条件の変更には、返済猶予や金利減免、返済期間の延長、債権放棄など様々で借り手と金融機関の協議によって決定します。

3月末時点での三菱東京UFJ、三井住友、みずほ、りそなの大手4銀行による貸付条件の変更実施件数は4万7320件で、申込件数に対する実施割合は65.8%です。

条件変更を拒否したのは、申込件数の1.9%と多くの中小企業に対してなんらかの対応が取られています。

この制度と従来の借入金のリスケジュール(条件変更)との違いは、条件変更を行っても不良債権とはみなされないということです。
今までは、条件変更を行うと「要管理先」とされ銀行の格付けが下がるため新規融資を受けることができませんでしたが、金融検査マニュアルが改定され、リスケ中でも新規融資を受けられるようになりました。

但し、「経営改善計画書」に具体的に数字を落とし込めなければいけません。
条件変更が可能であっても経営改善ができなければ、返済を先送りにしているに過ぎないことになります。

対象となる主な中小企業は次のとおりです。(一部抜粋)
ご相談は、お取引金融機関及び信用保証協会です。

●小売業
  → 資本金5000万以下または従業員50人以下
●卸売業
  → 資本金1億円以下または従業員100人以下
●サービス業
  → 資本金5000万以下または従業員100人以下
●ソフトウェア業又は情報処理サービス業
  → 資本金3億円以下または従業員300人以下
●医業法人
  → 従業員300人以下
●その他の業種
  → 資本金3億円以下または従業員300人以下


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年05月26日

オススメお散歩スポット「ホテルニューオータニ」(千代田区紀尾井町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

オススメお散歩スポット
「ホテルニューオータニ」
(千代田区紀尾井町)

 先日、「007は二度死ぬ」という映画を見ました。

 ジェームズ・ボンドが日本を舞台に大活躍するこの映画は、1967年に公開されたそうです。

 日本人女優の浜美枝さんや若林映子さんが登場したり、若き日の丹波哲郎さんが日本の公安のトップを演じていたり、本物の力士(佐田の山)が登場したり・・・

 と、登場人物を見ているだけでも楽しいのですが、映画の中に見慣れた風景?!を発見しました。

 「大里化学工業」という会社の、立派な本社ビル。

 見たことあるはずです、この本社ビルのロケ地はホテルニューオータニなんですよ!

 もう40年以上前のホテルニューオータニ、全体的なフォルムは今とほぼ同じ。
 映画の撮影をした当時は、本当に近代的で大きなビル!というイメージだったんでしょうね。
 ハリウッドデビューした建物かと思うと、ちょっと見る目が変わります。


 古い時代の銀座の町並みや、蔵前にあった国技館など、懐かしい風景も楽しめる映画「007は二度死ぬ」もオススメです。

 映画のシーンと見比べてみると、とても面白いですよ。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年05月24日

今年はマイホーム取得のチャンス

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------

今年はマイホーム取得のチャンス

平成22年の税制改正により、従来500万円までの住宅取得資金の贈与の非課税枠が1500万円に拡充しました。平成23年には、非課税枠は1000万となります。

誰から贈与を受けられるか?
→父母だけでなく祖父母からの贈与も対象。
 配偶者の父母・祖父母は対象外です。

贈与を受ける人の所得制限
→贈与を受けた年の所得が2000万以下。
 従来の500万までの非課税枠については所得制限はありません。

暦年課税と組み合わせると、1610万円(1500万+110万)まで贈与税がかかりません。

1610万円までの贈与であれば、この非課税枠を利用すると一番メリットがあります。
取得する住宅についても要件がありますので、必ず、適用を受けられるかどうか確認をしてください。

1610万円を超えて贈与を受ける場合には、相続時精算課税制度との組み合わせもできます。

相続時精算課税では2500万円まで贈与税が非課税となりますので、組み合わせると最大4000万円まで贈与税がかからないことになります。
この制度は、父母からの贈与に限られます。

ただし、相続時精算課税制度は相続財産の状況によってはメリットばかりとはいえません。
将来の相続時には、相続時精算課税分もあわせて申告が必要になります。

住宅資金の援助を受けて、贈与にしないときには、資金負担した割合に応じて、共有名義にするようにしましょう。

非課税枠を使って贈与税がかからない場合でも、贈与税の申告は必要です。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年05月20日

新卒者体験雇用奨励金の制度

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

新卒者体験雇用奨励金の制度

【ポイント】
 就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主の方に、新卒者体験雇用奨励金(対象者1人につき月額8万円)を支給する制度ができました。

 厳しい雇用情勢の中、就職先が未決定の新規学卒者を、31日間の有期雇用の体験者として受け入れた時に支給される助成金が新設されました。

 雇用保険の適用事業の事業主が対象で、受給額は1人当たり8万円です。

 この制度は平成22年度限りの時限措置で平成23年3月末までに体験雇用を開始した人が奨励金の対象者となります。

 対象や要件などは次の通りです。
 なかなか新卒者を受け入れる機会のない企業も、これを機会に新卒者の体験雇用をしてみませんか?


■雇用される対象者
 雇用される対象者は、ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者で、平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者の内、雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満のものです。

■受給要件
(1)ハローワークからの紹介により、対象者を雇い入れ、31日間の有期雇用の体験雇用を実施する。
(2)体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、その対象者を雇用する約束をしていないこと。
(3)体験雇用開始日から10日以内に、対象者の同意を得て「体験者雇用実施計画書」を提出する。(中学生・高校生の場合は保護者の同意書も必要)

■手続き
 手続きは、「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」を指定された添付書類とともに、体験雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内にハローワークへ提出します。


 注意点としては、体験雇用期間中の賃金・労働時間等について、体験雇用の開始にあたり、実施計画書にあらかじめ定める必要があります。

 労働時間は原則、各事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30時間を下回らない)であることです。

 体験雇用を実施する事業所は、労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していることも必要です。

 また、実施計画書に定める「正規雇用へ移行する為の要件」を対象者が満たした場合、原則、体験終了後には正規雇用扱いに移行しなければいけません。


 詳しくは税理士等にお尋ねください。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年05月19日

医療保険と介護保険の支払いが多い家庭

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

医療保険と介護保険の支払いが多い家庭

【質問】
 ここ数年、母の介護を続けております。
介護が必要な祖母に続いて、子どもが大きな病気に罹り、入退院を繰り返しています。介護に、医療に・・・体力的、精神的、そして金銭的にも限界です。


【答え】
 「高額医療・高額介護合算療養費制度」が設けられました。
同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置です。



 お母様の介護に続いて、お子さんの病気・・・大変な状況の中でご相談いただきありがとうございます。

 金銭面で言うと、同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置(高額医療・高額介護合算療養費制度)が新たに設けられました。

 健康保険の被保険者とその被扶養者が平成20年8月〜平成21年7月に支払った医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は除く)の合計額基準額を超えた場合に支給されます。

(1)以後、毎年8月〜翌年7月までの1年間に支払った医療保険・介護保険の自己負担額が対象
(2)入院時の食事代、差額ベッド代は対象外
(3)基準額を501円以上超えた時が対象


ちなみに基準額は次の通りです。
<( )内はH20.4−H21.7の額>
■70〜74歳の方
(1)高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合
   ・・・67万円(89万円)
(2)(1)(3)(4)以外の場合
   ・・・56万円(75万円)
(3)被保険者が市区町村民税非課税の場合
   ・・・31万円(41万円)
(4)(3)のうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が一定以下の場合
   ・・・19万円(25万円)

■70歳未満の方
(1)被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合
   ・・・126万円(168万円)
(2)(1)(3)以外の場合
   ・・・67万円(89万円)
(3)被保険者が市町村民税非課税の場合
   ・・・34万円(45万円)


 支給申請は介護保険(市区町村)の窓口で申請手続きをして介護保険の自己負担額の証明書の交付を受け、これを添付して協会けんぽや健康保険に申請します。

 平成20年4月から21年7月までに、現在加入している以外の健保に加入していて、現在の健保に移ってきた方は、以前に加入していた医療保険の窓口への手続きも必要です。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年05月17日

オーナー会社は執行役員制度を活用しよう

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------

オーナー会社は執行役員制度を活用しよう

長年勤めた従業員の処遇を考えたとき、オーナー会社では社員を役員にすると問題が生じる場合があります。

オーナー会社の社長は、大きな責任があり、オーナー一族以外の役員と同列にはできない特殊な立場です。

たとえば・・
「借入金の個人保証をしている」
 →いざというときには私財を投げ打つ必要もあるため役員報酬には私財を蓄積する意味合いも含まれる。

「後継者が相続できるようにしておく」
 →後継者が相続したときの相続税対策が必要になる。

実態として、オーナー社長が経営権を握っているのであれば、あえて社員を役員にするメリットはありません。

役員になれば、労災や雇用保険も入れなくなり、役員の任期ごとに職を失うリスクもあります。

また、従業員が役員になった場合、役員報酬や退職金規定でオーナー一族だけが高額であると、税務調査で否認される可能性が高くなります。

ここで、お奨めしたいのが「執行役員制度」の導入です。

執行役員は、役員とはいうものの従来の商法上の役員とは異なり、従業員扱いです。
従業員の最高位ですので、労災や雇用保険も引き続き加入できます。

また、役員と違いその事業年度の報酬は同額である必要はありませんし、賞与も従業員と同様に経費にできます。
業務執行について一定の責任を持つ立場ですので、その業績に応じ報酬に反映することも可能です。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年05月10日

税理士試験と仕事の両立から得られるもの

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------

税理士試験と仕事の両立から得られるもの

税理士事務所で働くスタッフの多くは、8月の税理士試験を目指して勉強しています。
3月の確定申告から5月の法人申告まで繁忙期が続くため、残業も増え、勉強との両立には強いモチベーションが必要になります。

ただ、両立が難しいからということで、勉強に専念するのはお勧めしません。

特に20代から30代前半は、仕事を通じて人と関わりをもつ経験や、お客様のためにどれだけ本気で仕事に取組んだかということが、その後の仕事のセンスを左右すると思います。

将来、どんな税理士になって、どんな仕事をしたいのかというあなたの夢をいつもイメージしてみてください。

何かにむかってひたむきに努力している人を見ると、応援したくなりますよね。
なぜ、応援したくなるのでしょうか?

ひたむきな人は、自分の目標に向かって一途に努力している人です。
その態度に、人は信頼感を覚え、協力したい、応援したいと思うものです。

また、ひたむきさには自分を向上させるだけでなく、まわりを向上させる力を持っています。


税理士試験と仕事の両立には、家族や職場あるいはお客様の理解と協力が欠かせません。
あなたのひたむきさが、何よりも雄弁にあなたの背中を後押ししてくれるのではないでしょうか。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年05月06日

利益が出ていても資金が足りなくなる3つの理由

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------

利益が出ていても資金が足りなくなる
3つの理由

決算書上は利益が出ているのに、資金繰りが大変で資金不足になるのは、どうしてなのでしょうか?

利益=売上−経費ですが、資金は入ってくるお金−出て行くお金です。
通常、利益と資金は一致しません。 資金の方が利益より少なくなることが多いのです。

その理由としては、次の3点が考えられます。

(1)仕入代金の支払いが先で、売上の入金が後になる資金のタイミングのずれ
売上代金の回収サイトが仕入れの支払いサイトより長ければ、仕入れの支払を売上から支払うことができないので、不足する資金を調達する必要が出てきます。

(2)借入金がある
借入返済は会社から資金が出て行っているのだから、経費になると思われていることがよくあります。
借入返済のうち、経費になるのは、利息部分のみで元本は経費となりません。

借入をして、会社にお金が入ってきても収入として課税されることはありませんね。
借りたときに収入になっていないのですから、借りた分を返済しても経費にはならないのです。

売上1000万、 経費800万 借入返済150万の場合を例に考えてみましょう。
利益は、売上1000万−経費800万=200万です。
資金は、入ってくるお金1000万−出て行くお金(800万+150万)=50万となります。

ここで忘れてならないのが、納税資金です。
利益200万に対しては法人税をはじめとした税金がかかります。仮に税率を40%とすると、80万が税金です。
今、手元資金は50万ですから、税金80万を払うには30万足りなくなってしまいます。

(3)過剰な在庫がある
在庫は、仕入れたときにお金が出て行っているにもかかわらず、売れていないので、お金は入ってきません。
決算時点での在庫は経費にはなりません。 
在庫が多ければ、見かけの利益は増えるので、税金も多く支払うことになって、資金不足の状態は深刻になります。

いつも資金が不足すると感じたら、この3点を見直してください。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード