2010年04月

2010年04月19日

税務調査で慌てないために

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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税務調査で慌てないために

4月〜5月と9月〜11月は税務調査が特に多い時期です。
これは、確定申告時期と7月の税務署の人事異動時期を避けて税務調査が行われるためです。

新設法人の場合、3期目の申告終了後に初めての税務調査というケースが多くなっています。
顧問税理士がいる場合には、調査の事前連絡が税理士に入り、日程調整を行います。

調査官より希望日程を伝えられても、出張や大事な取引先との商談など、すでに予定が入っている場合には日程変更は可能です。
大体、2日間のことが多いですが、きっちりと事前準備をしておくことで、結果として1日で終了ということも珍しくありません。

税務調査の準備
(1)税理士との事前打ち合わせ
はじめての調査であれば、大体の流れを聞いておくと安心ですね。
最初は、社長や担当者から会社の現状や取引について聞き取りされます。
初めての調査の場合は、何を聞かれるのだろうと心配されますが、自ら色々と語る必要はなく、聞かれたことだけに正直に答えることが一番です。

(2)資料の準備
過去3年間分を調査される場合がほとんどですが、特に直前期は重点的に見られます。
総勘定元帳・納品書・請求書・領収書などのほか、契約書・在庫表なども準備しておきます。
「売上」は、直前期に計上すべきものの漏れがないかどうかを確認するために、進行期の資料も確認されます。付箋などははずしておきましょう。

「人件費」は必ず確認されますので、タイムカード・賃金台帳・年末調整の書類を準備します。
書類がきちんと揃っていると、調査はスムーズに進みます。

(3)調査の心構え
税務調査時に最初から敵意を持って対応するのは、避けていただきたいものです。
調査官の指摘について、事実関係の誤認や見解の違いについては、毅然とした態度で根拠資料に基づいて説明していきましょう。
即答できないものは、調べてから後日返答して構いません。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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本社につけた避難階段の取り扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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本社につけた避難階段の取り扱い

【質問】
 本社の建屋に避難階段をつけました。
避難階段をつけた工事代は修繕費として費用にしてよいのでしょうか。


【答え】
 避難階段の取り付けは、修繕費ではなく資本的支出に該当します。
原則として、減価償却資産に修繕等をして、資本的支出がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱います。



 まず、避難階段の取り付けは、修繕費として損金に算入されません。

 避難階段は「法人が持っている固定資産の修理・改良等によって、価値や耐久性が高まるもの」に対して支払った金額として「資本的支出」に該当します。

 原則として、償却資産に修繕等をして資本的支出がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。

 さらに翌年度の選択として、その事業年度の前事業年度に修繕対象資産と資本的支出を別々に減価償却している場合で、その資産が定率法を採用している平成19年4月以後取得資産のときは、その事業年度の期首の日付で、修繕対象資産と資本的支出の期首帳簿価額の合計額を新取得価額とする「一の中古の減価償却資産」を新たに取得したものとすることができます。

 「一の新取得」とされた中古資産に新たに付される耐用年数は、次のように考えます。

 (1)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%以下
・・・次のいずれかの方法により定める
 (A)使用可能期間としての見積年数
 (B)簡便法で計算した年数

(2)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%超
・・・本来の法定耐用がそのまま付される


 新品価額の50%相当額を超える資本的支出を行った場合には、その資産はもはや中古とは言えず、新品と同様に取り扱うべきとの考えで、先の(1)と(2)の区別がなされているようです。

 もし、資本的支出をする対象となった資産が中古資産で、見積法か簡便法で耐用年数が決められていた場合、この度の資本的支出の額が新品再取得価額の50%を超えるような時には、一の中古の資産に対し旧来の耐用年数ではなく、本来の法定耐用が付されることになります。

 このようなケースでは、原則的取扱いのままだと、もともとの対象資産の短い耐用年数が資本的支出にも適用になります。

 どちらを選択すべきか、税理士等とご相談されることをオススメいたします。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
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(つぶやき)人脈の大切さ

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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人脈の大切さを痛感する今日この頃です。

今、お取引のある顧問先さま、それから各方面でご協力いただく皆様・・・
全てがご縁のある方々ばかりです。

困った時に、あるいは繁忙時期に、「お手伝いしますよ」と言っていただけることは、頭を深く下げて感謝、感謝です。

期待を裏切らないように、私も頑張りたいと思います!


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2010年04月15日

専業主婦暦の長い妻の年金加入期間

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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専業主婦暦の長い妻の年金加入期間

【質問】
 専業主婦暦30年の主婦です。夫はサラリーマンです。
年金をもらうためには、25年間年金を払ってなくてはいけない、という話を聞きました。が、十代で結婚してから年金を払ったことがありません。私は年金をもらえるのでしょうか?


【答え】
 いわゆるサラリーマンの妻で被扶養者の方は、夫の会社を通して第3号被保険者の届出を行えば、国民年金の保険料を支払った納付期間として扱われます。第3号被保険者の制度が始まる前(昭和61年3月以前)の国民年金未加入期間は「カラ期間」といい、受給資格期間にはカウントされますが、年金額には反映されません。


 いわゆるサラリーマンの妻で被扶養者の方は、年金に関しては第3号被保険者となります。

 夫(配偶者)の会社を通して第3号被保険者の届出を行うことにより、国民年金の保険料を支払った納付期間として扱われます。
(被扶養者であるかどうかの認定基準は、原則として年間収入が130万円未満かどうか、です)

 保険料は夫が加入している年金制度から国民年金制度に対し拠出金として支払われ、被保険者(=妻)が個別に負担することはありません。

 ご相談の方の場合、ご主人が会社で第3号被保険者の届出をしていれば、保険料を払っていなくても大丈夫です。

 しかし、第3号被保険者制度が導入されたのは、昭和61年4月です。

 その前は夫が厚生年金や共済組合の加入者で、妻がその被扶養者であった場合、妻が国民年金に加入する・しないは自由で、「任意加入」とされていました。

 加入すると保険料負担があるため、ご相談の方のように未加入の方も多かったようです。

 では、国民年金の受給資格を得る原則25年の加入期間を得るのに、任意加入しなかった期間をどのように扱えばよいのでしょうか。

 任意加入をしなかった期間は「カラ期間」として扱います。
 「カラ期間」は、受給資格期間のカウントには反映しますが、年金額には反映されません。

 中には、この「カラ期間」を忘れている方や、婚姻前の若い頃の加入期間が漏れている方も時々いますので、確認をしてみるのが良いでしょう。


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(つぶやき)ビジネス上の友人を増やす

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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違う業界の人との接点を作ってみましょう。

普段、仕事をしていると、取引先との接点が一番多いのではないでしょうか。

もちろん、取引先との接点は大事ですが、広い意味の同業だと思います。
一つのビジネスで繋がっている、広い意味の同業。

意識的に仕事の取引先でない方々との接点を増やしてみましょう。

「ビジネス上の友人、知人」を増やすという意味です。

新しいヒントや意見は、同業者以外から出てくるケースが多いように思います。


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(つぶやき)粋な名前?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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組織が成長すると大事な手続きになってくるのが、社内稟議。

昔の社内稟議といえば完全に紙ベース。
承認判子を押すスペースが並んでいるゴム印(承認判子枠のゴム印)もありました。

そのゴム印は「ゲタ判」と呼ばれてました。
枠が並んだ形がゲタに似ているからでしょうか?
ちょっと小粋な名前だと思いませんか?

最近多くなってきた、電子稟議システムでは承認印の枠を何とよぶのでしょうか?

どなたか、ご存じですか?
電子化されても、何か粋な名前が付いているといいなぁと思います!


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2010年04月14日

(つぶやき)決断はスピード勝負!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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決断はスピードよく!

良くも悪くも、決断はスピードが大事です。

良いことも悪いことも、スピードよく決断しなくてはなりません。

早い時は、秒単位でしょう。
相手から例えば、急な電話で仕事のオファーがあったときは、実際に会って相談すべきかどうするか、瞬時に決めなくてはビジネスチャンスを逃すかもしれません。

もちろん、後日考えます、の答えもあり、だとは思います。

ただし、その場合も何日も返事をしないと、残念ながらビジネスチャンスは小さくなるでしょうね。


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オススメ店?!「やぶそば 九段合同庁舎社員食堂店」(千代田区九段南)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店?!「やぶそば 九段合同庁舎社員食堂店」(千代田区九段南)

 仕事で九段下の合同庁舎に行くことがあります。
 九段下駅から歩いて一番手前の第三庁舎(千代田区役所などがある)、一つ奥の第二庁舎(麹町税務署などがある)は、私にとっておなじみの庁舎(^-^)です。

 しかし、第二庁舎のさらに奥にある九段合同庁舎(第一、とは言わないそうです)は足を踏み入れたことのない未知の領域・・・。(総務省、関東公安局などがある)

 その未知の領域に「やぶそばがあるらしい」という情報を聞きつけ、行ってみました。

 建物入り口には改札のような機械がズラリと並び、パスカードがないと入れない物々しい?!雰囲気。

 誰でも入れる第二・第三庁舎とは雰囲気がガラリと違います。

 「この中のおそばやさんに行きたいのですが」というと、警備員詰め所で名前と身分証明書(?!)をチェックされ、いざ館内へ!

 1階フロアの奥に、やぶそばを発見しました。
 想像していた純和風の店構えとは全く違い、純社員食堂風?!の店構え。
 カフェテリア方式のやぶそば、初めていただきました。

「やぶそば」(浦田先生)

 もりそば(300円)をチョイス。
 駅そば並に安く、すぐに出てきて、味は駅そば以上!
 さらに蕎麦湯が無料でついてくるところが、やぶそば!という感じです。

 夜も蕎麦屋メニューがずらりと並んですべて500円以下の激安店。
 雰囲気は社員食堂ですし、入場するには身分証明書が必要ですが、なかなか楽しい?!お店でした。


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2010年04月12日

社長からの借入金が多い会社

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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社長からの借入金が多い会社

決算書を見て、社長からの借入金が多いなと思われたことはありませんか?

社長からの借入金は、資金繰りでも後回しとなってしまい、なかなか返済されないのではないでしょうか。 なかには、数千万から数億の役員借入金が残っていることもあります。

これは、相続を考えたときに大きな問題になります。

なぜなら、相続が発生したとき、「社長が会社に貸したお金」は相続財産となり、相続税がかかってくるのです。返済の見通しがない貸付金を相続したことで、納税資金不足になってしまう可能性もあります。

役員借入金を減らす対策
(1)借入金の放棄
社長が借入金を放棄すれば、相続財産ではなくなります。
ただし、会社側には、放棄を受けた借入金額の債務免除益として利益が計上されます。
赤字の事業年度や繰越欠損金がある年度に実行するなどタイミングが大事です。

(2)「借入金」を「資本金」に振り替える
「借入金」を現物出資して「資本金」に振り替えるDES(デット・エクイティ・スワップ)という手法です。
社長にとっては、会社への貸付金が株式に変わるため、相続時の財産評価が圧縮されます。

ただし、「借入金」がそのまま「資本金」になるのではなく、税務上は、借入金の時価が資本金の額になります。
例えば、借入金5000万円を現物出資しても、実際の価値(時価)が2000万円であれば、資本金は2000万円となり、残りの3000万円は債務免除益として会社の利益になります。

資本金の増加額によっては、中小企業の税制上の特典を受けられなくなることもあります。

いずれのケースも、会社の状況や他の役員からの借入金の有無などによって、影響が異なります。
思わぬ税金がかかることがないように、実行されるときは、税理士にご相談ください。

借入金が多いときは、まずは、原因を確認することが大切です。
決算時期には、決算書の内容を会計事務所とじっくり分析してみてはいかがでしょうか。


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赤松由里子税理士 
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2010年04月07日

売掛金の時効消滅を防ぐには

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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売掛金の時効消滅を防ぐには

【質問】
 最近の景気悪化の影響を受けて、取引先の売掛金が1年間、支払ってもらえない状況が続いています。このまま、支払ってもらえないと当社も危ないので、何らかの手を打ちたいのですが・・・当社は小売業を営んでいます。

【答え】
 売掛債権の消滅時効は2年です。まずは書面で時効の中断をしてください。時効の中断時から新たに2年の消滅時効が進行しますので、その間に解決を図ってください。


 売掛債権について、請求書を出したのに相手が支払わず、時間ばかりが経過すると、気になるのは消滅時効です。

 ご相談の方のような、生産者・卸売又は小売商人の売掛債権の消滅時効は2年です。
 1年が経過、ということでまだ間に合います。
 今日は売掛債権の時効消滅を防ぐ方法をお話いたします。

 こちらの請求に対し、相手がしばらく待って欲しいと言ってきた場合には、まず時効を中断させること。
 そのための証拠として、書面で、自ら負っている債務の内容・金額を確認する一筆を取り付けることが必要です。

 但し、これで今後消滅時効がなくなるわけでなく、中断時から新たに2年の消滅時効が進行します。この間に相手との間で解決を図ってください。

 これで支払ってもらえればよいのですが、やはり支払ってもらえないこともあります。
言を左右に、支払いを延期してきた場合、再び時効を迎えてしまうと手遅れになります。

 消滅時効を中断させるのに最も確実な請求とは、裁判を提起し、勝訴判決を得ることになります。

 請求書を出す、内容証明郵便を出す、6ヶ月のブランクをおかずに、請求をかけ続ける・・・といった方法を考える方もいらっしゃるようですが、これらの方法では消滅時効を止めることはできません。

(ただし、消滅時効の期間内に督促をかけ、そこから6ヶ月以内に裁判を起こせば、仮に裁判を起こした時点で消滅時間を過ぎていても、時効が中断します)

 これまで長いおつきあいのある取引先さんならば、その良心にかけてお支払いいただきたいところですが、なんとも世知辛い世の中ですね。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
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