2010年04月

2010年04月30日

【税理士ブログ】2010年4月アップ分

【2010年4月5日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 法人成りのメリット・デメリット(資金調達編) 」


【2010年4月7日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 売掛金の時効消滅を防ぐには 」
  「 オススメ店(東京都港区)
   「セレブ・デ・トマト 赤坂」 」


【2010年4月12日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 社長からの借入金が多い会社 」


【2010年4月14日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 (つぶやき)決断はスピード勝負! 」
  「 オススメ店?!(東京都千代田区)
   「やぶそば 九段合同庁舎社員食堂店」 」


【2010年4月15日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 専業主婦暦の長い妻の年金加入期間 」
  「 (つぶやき)ビジネス上の友人を増やす 」
  「 (つぶやき)粋な名前?! 」


【2010年4月19日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 税務調査で慌てないために 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 本社につけた避難階段の取り扱い 」
  「 (つぶやき)人脈の大切さ 」


【2010年4月21日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 親からの仕送りに贈与税がかかるの?! 」
  「 (つぶやき)「申し訳ありません」を使いましょう 」


【2010年4月22日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
   「四番町歴史民俗資料館」 」
  「 (つぶやき)ルールに敏感になる 」
  「 (つぶやき)無理は禁物 」


【2010年4月26日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 会社設立時の役員報酬の決め方 」

 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 お金を貸していた企業が倒産!
  お金が返ってきません 」
  「 (つぶやき)実るほど頭を垂れる稲穂かな 」


【2010年4月28日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 単純ミスも多い「期ズレ」に注意! 」


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2010年04月28日

単純ミスも多い「期ズレ」に注意!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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単純ミスも多い「期ズレ」に注意!

【質問】
 3月決算を迎えましたが、売上を違う年度に計上する「期ズレ」で税務調査が入りやすい、という噂を耳にしました。何か気をつけるポイントがあれば教えてください。

【答え】
 収益計上するのは、原則として商品の引渡し日や役務を提供した日になります。建築の請負の場合は、工事の種類や性質、契約内容から合理的な日に計上します。単純ミスで、修正申告になる可能性もあるため、十分にチェックしてください。


 決算にあたり注意を必要とするのが、本来計上すべき事業年度と違う年度に売上や費用を計上してしまう、いわゆる「期ズレ」です。

 たとえば請求書の締め日が月末ではない場合、決算月末までの売上を翌期に計上してしまうのはよくあるミスです。

 ケアレスミスで起こってしまうことが多いですが、意図的に帳簿操作を行うような悪質なケースも多いことから、税務調査の対象となりやすい、といえます。

 収益計上をするのは原則として商品の引渡し日や役務を提供した日。商品の「引渡し」となる時期は、
(1)出荷日
(2)相手方による検収日
(3)販売数量を確認した日
(4)そのほか契約で販売日として認められる日

・・・などから選ぶことができますが、その計上基準は継続して採用しなければなりません。


 建築の請負にかかる収益などは判断に迷うケースが多いですが、
(1)作業を結了した日
(2)相手方の受入場所へ搬入した日
(3)相手方が検収を完了した日
(4)相手方において使用収益ができることとなった日

・・・など、工事の種類や性質、契約内容などから合理的と認められる日に計上します。


 ただし、
「同種の工事を多量に請け負うなどの場合で、引渡し量に従い代金を収入する」
「1 個の建設工事であっても、一部を引き渡した都度その割合に応じて代金を収入する」
といった契約や慣習がある場合は、各支払い時期によることと定められています。

 単純なミスで修正申告とならないよう、期ズレについてはしっかりとチェックしておきたいところです。

 税理士等ともよくご相談なさることをオススメいたします。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
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2010年04月26日

会社設立時の役員報酬の決め方

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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会社設立時の役員報酬の決め方

会社を設立したばかりの社長さんから、「役員報酬はいくらにしたら良いか」というご相談を受けることがあります。

社長や役員の給与には、法人税法で従業員の給与とは違ったルールが設けられています。
役員報酬は、毎月の支給額が同額でなければなりません。

会社設立後、役員報酬を決定したら、1年間は原則として毎月同額を支給する必要があります。

期中に増額すると、増額した部分は経費として認められません。
役員報酬を増減することは、会社としては自由にできるので、決算書には役員報酬として全額が計上されます。けれども、法人税の申告書上では、増額した金額は経費にならないのです。 

そのため、法人税の負担は増え、同時に役員報酬が増額されたことで社長の所得税や住民税の負担も増えるということになってしまいます。

とりあえず、高めに役員報酬を決めておき、後で減額するということもできません。

役員報酬を変更できるタイミングは、期首から3ヶ月以内の定時株主総会での改定もしくは、業績が著しく悪化したことによる減額改定だけです。
減額改定は、営業目標を達成できなかったり、資金繰りが悪化しただけでは認められません。

社長の給与は、法人と個人の税率を合わせて考えて、一番税金が少なくなるようなバランスで決めると最も節税ができます。

そのためには、会社の利益予測を正確に見積もることが必要です。
設立当初は、収入を見積もることは容易ではありませんが、事業計画を立てて、売上や経費を予測し、利益の範囲内で役員報酬を設定しましょう。

会社設立にあたって、融資を受けることを検討されている場合には、融資の返済に困らないだけの利益を残しておくという考え方も必要です。

役員報酬の増加によって、社会保険料の負担も増していきますので、会社負担分の社会保険料も含めて検討しましょう。
改定の際は、最も有利になるように顧問税理士にシミュレーションを依頼することもおすすめです。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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お金を貸していた企業が倒産!お金が返ってきません

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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お金を貸していた企業が倒産!お金が返ってきません

【質問】
 古くからの取引先が倒産しました。この企業には、昔からのよしみでお金を貸し付けていたのですが、戻ってきそうにありません。損失として計上することはできるのでしょうか。

【答え】
 取引先の経営状況が芳しくなく、売掛金や、貸付金などの金銭債権について一定の事実が生じたときは「貸倒損失」として損金の額に算入できます。
売掛金などの売上債権と貸付金などの金銭債権では、取り扱いが少し異なります。



 自力再建の道を諦めた企業が会社更生法のお世話になると、取引先の企業もとばっちりを受けます。

 たとえば会社更生法の適用を受けて経営再建中の日本航空の場合、主要取引先6社の損失が約950 億円!にも上るといいます。

 取引先の経営状況が芳しくなく、売掛金や、貸付金などの金銭債権について一定の事実が生じた場合、「貸倒損失」として損金の額に算入することができます。

 まず、金銭債権が切り捨てられた場合、貸倒損失を計上することができます。
 具体的には、

(1)会社更生法、会社法、民事再生法などの規定により切り捨てられる金額

(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関などのあっせんによる協議で、合理的基準で切り捨てられる金額

(3)債務者の債務超過状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることができない場合に、債務者に対し書面で明らかにした債務免除額

 これらは、生じた事業年度の損金に算入できます。

 場合によっては、金銭債権の全額が回収不能となることもあります。

 その場合、全額が回収できないと明らかになった事業年度に、貸倒れとして損金経理することができます。 

 ただし担保物があると、処分後でないと損金経理できません。
 保証債務は、現実に履行した後でなければ貸倒れの対象になりません。

 また、売掛債権(貸付金など除く)について、

(1)債務者の支払能力悪化などで取引を停止した場合、取引停止時と最後の弁済時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(その売掛債権に担保物のある場合は除く)

(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない

 ・・・といった事実があれば、その売掛債権額から備忘価額を引いた残額を貸倒れとして損金経理できます。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
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(つぶやき)実るほど頭を垂れる稲穂かな

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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仕事柄、いろいろな方とご挨拶する機会があります。

その中で、一番深いお辞儀をしていただいた方は、どんな方だと思いますか。

それは、ある大手上場企業の社長を退任されて今は顧問の方です。

もう何年も前の話ですがあまりに丁寧な挨拶ぶりに、私は恐縮するやら、戸惑うやらで・・・
今でも印象強く残ってます。

もちろん年齢も私よりはるかに上ですし、社会的な地位や経験も、私とは比較になりません。

その方は、私以外の方にも、非常に丁寧な挨拶とお辞儀をしていました。

実るほど 頭を垂れる 稲穂かな
とはよく言ったものです。

そのお辞儀と丁寧な挨拶の素敵さといったら!
思わず見惚れてしまった私でした。


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2010年04月22日

オススメお散歩スポット「四番町歴史民俗資料館」(千代田区四番町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメお散歩スポット
「四番町歴史民俗資料館」
(千代田区四番町)

 四番町図書館の入り口左手と地下1階部分が「四番町歴史民俗資料館」という資料館であることを知ったのはつい最近。

 オフィスからも近いので、お散歩に行って来ました。
「四番町歴史民俗資料館」(浦田先生)

 1階フロアは発掘された江戸時代の遺跡や文化財、生活用品などが展示されています。
 遺跡の発掘現場の写真などは、なかなかの迫力。

 また印象的だったのは一般の人々が使っていた食器や植木鉢、ままごと道具などの生活用品がたくさん展示してあったことですね。

 大きな博物館などでは、武家や貴族の立派な道具が展示されていることが多いので、ちょっと新鮮でした。

 地下1階は近現代の千代田区の暮らしぶりを示す道具が展示されています。

 明治・大正期の七輪や火鉢、洗濯道具といったかなりレトロなものから、高度経済成長期に「三種の神器」と言われたテレビ・洗濯機・冷蔵庫などもありました。

 私より少し年上の方ならば、ご自宅で使っていた方もいらっしゃるのでは・・・?!
 と思えるようなものですが、今となっては歴史の一部なんですね。

 ちょっと感慨深かったです(^-^)。


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(つぶやき)ルールに敏感になる

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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法律や条例、規制が変わることに、敏感になりたいですね。

どのような業界・業種のビジネスでも、法律や条例、規制などの影響があると思います。

法律、条例、規制、というと難しく感じます。
なんだか、自分とは関係ない、専門家の領域のようなイメージ?

でも、法律や規制は、言い換えれば
「何かのルール」
です。

ルールが変わる時には、自分の仕事にどんな影響があるか、考えてみるのもいいと思います!
普段、あまり話すことのない士業の方とも話す機会になるかも?!


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(つぶやき)無理は禁物

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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ビジネスでは、極端な無理はしないようにしましょう。

ビジネスは、一般的に2つの会社の取引です。
(状況により3社以上の取引もありますが)

どちらかがすごく我慢していたり、どちらかが無理をしている状態が続くと、そのビジネスは長くは続かないでしょう。

どこかで、どちらかが、息切れしてしまいますよね。
お互いにバランスよく、ビジネスの関係を保ちたいですね。


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2010年04月21日

親からの仕送りに贈与税がかかるの?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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親からの仕送りに贈与税がかかるの?!

【質問】
 東京の大学に合格した息子に仕送りをしたいのですが、何か注意すべき点があれば教えてください。

【答え】
 親からの仕送りは子どもの「生活費」に当たるため、贈与税の対象にはなりません。ただし、子どもが生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に当てた場合は贈与税が課税される可能性があります。
また、1年分の生活費を一括して振り込むような場合は、贈与税の課税対象となる可能性があります。



 初めて親元を離れて都会で暮らす子どもが辛い学生生活を送らないように・・・親としてはなるべく多くの仕送りをしてあげたいところですね。

 とはいえ、大きなお金が動くときに気にして欲しいのは課税関係。

 家庭で少額の現金を渡していた高校時代のおこづかいと違って、振込みで行う仕送りは、贈与税の課税対象になるのでは・・・と心配なさる方もいらっしゃるのではないでしょうか?!

 親からの仕送りは、子どもの「生活費」に当たるため贈与税の課税対象にはなりません。

 ただし、もし子どもが、生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に充てたりした場合は贈与税が課税される可能性があり、注意が必要です。

 さらに注意したい点は「生活費」として贈与税が課税されないのは「生活費として必要な都度取得したもの」に限られます。

 たとえば「1年分の生活費を一括して振り込んだ」といった場合には、課税の対象となる可能性があります。

 一時にお金を振り込む場合でも、例えば大学生の子どもが病気になり、親が急きょ医療費を振り込む場合の医療費は「生活費」の範囲に含まれており、課税対象外です。

 このほか、親が子どもの口座に振り込んだ学費は「教育費」に含まれるため、贈与税は課税されません。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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(つぶやき)「申し訳ありません」を使いましょう

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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申し訳ありません。

という言葉、使っていますか。

打ち合わせ等のときに「申し訳ありません」が出てきたらば、迷惑というより、むしろ嬉しい言葉だと思っています。

ビジネスの上では、ミスすることも有り得ます。

そんな時にすぐ、
「申し訳ありませんでした!」
と言われたら、すぐに改善策や対策が打ち合わせ出来ます。

「だって、でも、私は・・・」
という説明は後からにしたほうが、特にビジネスでは良さそうですね。

私がミスしたときは、1秒でも早く

「申し訳ありませんでした」

と言えるように努力します。


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