2010年03月

2010年03月31日

【税理士ブログ】2010年3月アップ分

【2010年3月1日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 経営セーフティ共済を活用した節税とリスク対策 」


【2010年3月3日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 (つぶやき)まるでスキーの山小屋 」
  「 スポーツジムや温泉の利用料が
  医療費控除の対象に?! 」


【2010年3月4日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 (つぶやき)繁忙期の税理士 」
  「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
   「東ティモール大使館」 」


【2010年3月8日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 (つぶやき)今、景気がいい業種 」
  「 医療費控除の対象になる
  介護保険制度下のサービス 」


【2010年3月10日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 セカンドハウスのリフォームと住宅ローン控除 」
  「 (つぶやき)インターネットの利便性 」
  「 オススメ店(東京都千代田区)
   「さくらベーカリー」 」


【2010年3月15日(月)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 法人にした方がいいですか?
  (確定申告後によくある質問) 」


【2010年3月23日(火)】アップ分
 ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 法人成りのメリット・デメリット(税金編) 」


【2010年3月24日(水)】アップ分
  ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 税金の払いすぎに気づいたとき 」
  「 (つぶやき)決算月 」
  「 オススメ店(東京都千代田区)
   「喫茶室」 」


【2010年3月29日(月)】アップ分
  ○赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 法人成りのメリット・デメリット(社会保険編) 」


▲税理士ブログのトップへ戻る


2010年03月29日

法人成りのメリット・デメリット(社会保険編)

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------

法人成りのメリット・デメリット(社会保険編)

法人成りを検討される場合には、税金面だけでなく社会保険加入のルールにも気をつける必要があります。
社会保険については、経営者のお考え次第でメリットにもデメリットともなりえます。

社会保険の加入義務の違い
【個人事業】
・個人事業主本人は、社会保険に加入できない。

・従業員の人数や業種によって加入義務が異なる。

従業員が5人未満の個人事業は、社会保険加入義務はありません。
また、農業や漁業の他、旅館・飲食店・理美容業・税理士や弁護士事務所など一部のサービス業にも加入義務はありません。

加入義務のない個人事業者が、従業員の福利厚生のために社会保険に加入したい場合は従業員の半数以上の同意が必要となります。


【法人】
・業種を問わず、社長一人の会社でも加入義務がある。
個人事業と違い、社長も社会保険に加入できますので、社会保険の加入を希望されているときにはメリットとなります。

しかし、5人未満の事業所や加入義務のないサービス業が法人成りする場合には、対象となる従業員全てが社会保険に加入することになります。

社会保険料の負担は従業員と会社が折半しますので、従業員数や給与額によっては会社の社会保険料負担は、税金よりも重くなることがあるので、資金計画にはしっかり入れておくことが大切です。

社会保険を完備することで、社員の福利厚生が充実し、新規採用では個人事業より有利になることも考えられます。
但し、社会保険加入義務を満たしていない場合には、ハローワークで求人票を出せないケースがありますのでご注意ください。


次回は、法人の資金調達についてお伝えします。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年03月24日

税金の払いすぎに気づいたとき

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

税金の払いすぎに気づいたとき

【質問】
 30代のサラリーマンです。先生のブログを読んでいて、平成19年度に医療費控除が受けられたことに気づきました。今さらですが、払いすぎている税金を戻してもらうことはできますか?

【答え】
 確定申告をしていないサラリーマン等が医療費控除の申告をしなかった場合、その医療費を支払った年の翌年の1月1日から5年間は申告することができます。但し、すでに確定申告を済ませた者の場合は申告期限から1年以内に「更正の請求」をしなければなりません。


 医療費控除は1年間に支払った医療費の10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、原則、総所得金額等の5%)を超えた部分を総所得金額等から差し引ける制度です。

 が、ちょっとした風邪での通院などでは医療費を10万円も使うことはまず、ないと思います。

 しかし、子供の成長期に行う歯列矯正や、妊娠・出産関係の費用、レーシック手術の費用などは大きな支出になります。

 健康保険の適用外でも医療費控除が受けられるものがありますから、きちんと計算することをオススメいたします。

 さて、こうしてあらためて計算したところ、ご相談の方のように過去、医療費控除が受けられたのに!と口惜しく思われる方もいらっしゃるかと思います。どうすればよいでしょうか?

 まず、ご相談の方のように、確定申告をしていないサラリーマンの方が医療費控除の申告をしなかった場合は、その医療費を支払った年の翌年の1月1日から5年間は払いすぎた税金を戻してもらうことができます。

 今回の確定申告では、平成17年度までは所得税の還付請求をすることができます(平成16年度以前のものは期限切れです)から、平成19年度に払いすぎた税金も還付請求できます。

 ただし、自営業者のように既に確定申告をされた方については、注意が必要です。

 すでに確定申告を済ませてしまっていて納め過ぎの税金がある場合は、還付申告ではなく「更正の請求」という手続きが必要になります。

 この請求ができる期間は申告期限から1年以内です。

 もしご相談の方が自営業者で確定申告をされている方だった場合、更正の請求ができる期間を過ぎていますので、払いすぎた税金は戻ってきません。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

(つぶやき)決算月

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

3月決算の会社は非常に多いです。

1年は12ケ月あるので、単純に考えるとどの月にも平均して決算月がありそうですが、実態はそうではありません。

3月決算のメリットってなんでしょうか?
もしくはデメリットてなんでしょうか?

ご自身の会社の決算月理由は何ですか?

決算月はこのままでいいのか、状況によっては考える必要があるかもしれません。

ちなみに、決算月の変更は定款変更によって、適宜対応可能です。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

オススメ店「喫茶室」(千代田区九段南)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

オススメ店
「喫茶室」
(千代田区九段南)

 よくお世話になる麹町税務署のある九段第2合同庁舎。
 1階の入り口左側を見ると、地下への階段がありますが、この階段に「喫茶室こちら」の文字・・・

 税務署、しかもイマドキ「喫茶室」という古風な名前に惹かれて行ってみました。

 こちら、という矢印をグルグルとたどると、吹き抜けになった中庭の脇に「喫茶室」を発見。

「喫茶室」(浦田先生)

 メニューは珈琲・紅茶などの基本的な飲み物+パスタセット・・・といたってシンプル。
 既にランチをいただいた後だったので、アイスコーヒー(190円)をいただきました。

 カフェテリア方式でオーダーし、店内の席へ。
 座席もいたってシンプルですが、中庭に面しているため意外と明るく、なかなか気持ちのよい空間です。

 お昼過ぎのティータイムでしたが、人はそれほど多くなく、のんびりお茶をいただくことができました。

 華やかさはありませんが、シンプルで居心地のいい喫茶室。
 隣りの第3庁舎(千代田区役所が入っている)と比べると、やや地味な印象の第2庁舎にピッタリ?!だと思いました。

 麹町税務署にお越しの際には一度、のぞいてみてください?!


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年03月23日

法人成りのメリット・デメリット(税金編)

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------

法人成りのメリット・デメリット(税金編)

法人成りの質問でよくあるのが、個人事業より法人の方が節税できるかということです。
確かに、個人事業での節税には限界があり、法人では節税対策の幅が広くなります。

法人成りのメリット
1.経営者や家族従業員も給与や退職金を受け取れる。
家族への給与は、個人事業でも専従者給与の制度がありますが、事前に税務署にいくら払うかといった届出をしなければならないうえ、103万以下の給与でも扶養家族に入れません。
その点、法人からの給与は103万以下であれば、扶養に入ることができます。

経営者の給与は、平成18年の改正で、一人オーナー会社では、給与所得控除額に相当する部分が経費にならない制度が創設されましたが、22年の改正で廃止される見通しです。

2.法人で生命保険に入ることができる。
個人事業では、いくら保険にはいっても生命保険料控除は5万円が限度でしたが、法人では要件を満たした保険であれば、必要経費となります。
借入がある場合に、万一のリスク対策として加入したり、退職金準備のための積立として加入するなど保険の活用が可能になります。

3.資本金1千万未満で設立した法人は、設立から2事業年度は消費税が免税。

4.赤字が出たときは、7年間繰越できる。
個人の場合は、3年間の繰越となっています。


法人成りのデメリット
1.交際費が全額経費になるわけではない。
資本金1億円以下の法人であれば、支払った交際費が600万までは、交際費の10%は経費とならず、600万を超えた部分は、全額が経費となりません。

2.赤字でも法人住民税を払わなければならない。
資本金の額などによって異なりますが、最低でも7万円が必要になります。


そのほか、役員報酬は期中の増減が原則としてできませんので、設立当初から事業計画や資金計画を立てることが大切です。

また、会社と個人のお金をキチンと区別して管理しましょう。
例えば、会社から社長がお金を借りると、会社に対して利息を払わなければなりません。


次回は、社会保険や融資面から法人成りのメリット・デメリットをお伝えします。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年03月15日

法人にした方がいいですか?(確定申告後によくある質問)

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------

法人にした方がいいですか?
(確定申告後によくある質問)

確定申告のご報告に伺ったとき、個人事業主の方が、「うちは、法人にしたほうがいいですか?」という質問をよくされます。

この質問が出ると、私は、「社長はなぜ法人にしたいと思われているのですか?」とお聞きするようにしています。
次の社長のお答えで、一番法人成りで望まれていることが分かります。

「個人事業でいるより、法人の方が節税できるって同業者が言っていたから。」

「消費税を払わなくてよくなるらしいね。」

「個人では給料は経費にならないけど、法人は社長の給料も経費になるでしょ。」

「法人の方が信用力あるし、融資が受けやすいらしい。」

「法人になると、社長も社会保険に入れるよね。国民健康保険は高いから辞めたい。」


これらは、間違いではありませんが、いい部分ばかりに目を奪われてしまうと法人化した後にそれほどメリットがなかった、個人事業の方が、管理が楽だったと言われるケースがあります。

法人成りのメリット・デメリットは、事業方針や利益の状況・経営者ご自身のお考えによって異なってきますが、確定申告を期に、今後の事業について考えられることはとても大事なことです。

次回は、法人成りのメリット・デメリットの具体例をお話します。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2010年03月10日

セカンドハウスのリフォームと住宅ローン控除

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

セカンドハウスのリフォームと住宅ローン控除

【質問】
 自宅を2件所有しています。住宅メーカーの営業マンから、リフォームでも住宅ローン控除が使えるし、今は金利が安いからオトクだ、とすすめられて昨年10月、空き家にしているほうの家をリフォームしました。
ところが、友人は実際に住んでいる自宅でないと住宅ローン控除は使えない、といいます。空き家とはいえ、自分の所有している家です。住宅ローン控除は本当に使えないのでしょうか?


【答え】
 平成21年度の税制改正により、自らが所有する住宅をリフォームして同21年1月1日以降に住み始めた場合、リフォーム時にすでに住んでいなくても、リフォームから6カ月以内であれば住宅ローン控除が使えるようになりました。


 ローンの年末借入残高の一定割合が所得税額から控除される「住宅ローン控除」こと住宅借入金等特別控除は、住宅を新築する人やリフォームを考えている人が使いやすい税額控除です。

 控除される税額も大きいため、住宅メーカーのセールスマンのセールストークとしてよく使われます。

 ただし、住宅ローン控除には細かい要件があるので注意が必要です。

 代表的な要件は「自己所有で自分が住む家屋であること」。
 たとえば親が所有する家のリフォームには適用されません。

 また、ご相談の方のように、ひとつの家は自宅として住んでいるがもうひとつの家は空き家といった、家を複数所有している人も注意が必要です。

 平成21年度税制改正により、自らが所有する住宅をリフォームして、同21年1月1日以降に住み始めた場合、リフォーム時にすでに住んでいなくても、リフォームから6カ月以内であれば住宅ローン控除が使えるようになりました。

 昨年10月にリフォームした場合でしたら、6ヶ月以内に引越しをすれば住宅ローン控除が使えます。
 住宅ローン控除を使いたいならば、あまり時間がありませんので、お引越しを急がれたほうがいいかと思います。

 ちなみに改正前は、「自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものに増改築等をした場合」に限られていたため、住み始める前に行ったリフォームに住宅ローン控除を適用することはできませんでした。

 たとえば平成20年11月にリフォーム完了、同20年12月中に引っ越して住み始めた場合は適用対象外となります。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

(つぶやき)インターネットの利便性

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

少し前と比べても、格段に上がった!

と思えるのが、インターネットの信用性と利便性。

顧問先の経費資料を見ていると、ネット経由で購入した消耗品備品類が多いこと!

事務用品や備品、本やパソコンまで、本当にいろいろなものがネット注文できるようになりました。

私が社会人なりたての頃は、雑貨や事務用品買い出しの「お使い」も、業務のひとつでした。
買うものをメモして、お財布もって出かけたものです。

それも今はむかし。
本当に便利になったなぁ、と実感しています。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

オススメ店「さくらベーカリー」(千代田区九段南)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

オススメ店
「さくらベーカリー」
(千代田区九段南)

 千代田区役所がある九段第三庁舎の1階。
 とてもきれいなパン屋さんを発見しました。

「さくらベーカリー」(浦田先生)

 「さくらベーカリー」という名前のパン屋さんです。
 店内はあまり広くありませんが、たくさんのパンが並んでいて目移りします。
 私と同じように目移りしている?!お客さんが他にもたくさん・・・レジは並んで会計しました。

 「しあわせのクリームパン」という名前とビジュアル(かわいい顔が書いてある)が気になるパンを1つGet。

 買ったときはまだ温かく、きっと焼きたてだったのだと思います。
 さてお味は・・・ふんわりとやさしい味わいのクリームが、軽めのパンにぴったり!
 持ち帰ったので、少し冷めてしまったけれども十分に美味しくいただきました。

 店の外にはイートインスペースがあります。
 ガラス張りの気持ちのいい場所で、焼きたてのパンをいただくと、さらにおいしいかもしれません?!


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード