2010年01月

2010年01月31日

【税理士ブログ】2010年1月アップ分

【2010年1月12日(火)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
   「赤坂プリンスホテル旧館」 」

  「 支払調書の基本?!
  「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」 」


【2010年1月14日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 大家さんにも支払調書を! 」


【2010年1月18日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
   「太田姫稲荷神社」 」


【2010年1月20日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
 「 「退職所得の源泉徴収票」を
  提出しなければならない者 」


【2010年1月25日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
   「江戸城の石垣」 」


【2010年1月27日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 新型インフルエンザで休業した時の助成金 」


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2010年01月27日

新型インフルエンザで休業した時の助成金

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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新型インフルエンザで休業した時の助成金

【質問】
 飲食店を経営しています。不況に加え、新型インフルエンザの流行が追い討ちをかけて売上が減少しています。背に腹はかえられず、今月から社員を自宅待機扱いにしていますが、会社として何か打てる手はありませんか。

【答え】
 新型インフルエンザで売り上げが減少し、社員を休業させた時には、「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」が「インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例」として、対象となる制度の改正がありました。
2009年7月31日迄に初回の計画届を提出し雇用維持をしている事業主については、国内発生が確認された2009年5月16日までさかのぼって、支給申請ができるようになりました。



 依然として罹る人が多い新型インフルエンザ。
 大手企業では、従業員の家族に新型インフルエンザに罹った人がでたときに、従業員を自宅待機とする、などの措置をとる企業もあるようです。

 ある新聞の調査によると、企業で新型インフルエンザ流行時に事業を継続できるよう事業継続計画を立てている企業は9%程度、という結果が出ています。

 新型インフルエンザは今後暫く続くとみられ、持病のある方や高齢者、妊婦、子供等には配慮する必要があるものの、企業は流行時期に合わせた柔軟な対応が求められているようです。

 欠勤が一定以上の人数になった時は在宅勤務、交替勤務、応援人員のやりくり等も必要ですが、もともと中小企業では人員の余裕はあまりないので、いざという時には拡大しないように手を打つぐらいとなるかもしれません。

 一方で、このような状況下で、新型インフルエンザで売り上げが減少し、社員を休業させた時には、「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」が「インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例」として、対象となる制度の改正がありました。

 もともと、「雇用調整助成金」とは景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。

 さらに最近の改正で新型インフルエンザの対応の緊急性をふまえ、2009年7月31日迄に初回の計画届を提出し雇用維持をしている事業主については、国内発生が確認された2009年5月16日までさかのぼって、支給申請ができるようになりました。

 生産量要件も緩和され「生産指標の直近3カ月の月平均値がその直前3カ月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」の「3カ月」要件は「1ヵ月」に緩和されています。

 対象は「新型インフルエンザの影響による客数や受注量等の減少」を理由に休業を行う事業所で、計画書を「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書」とともに都道府県労働局長に提出しておきます。

 支給申請は判定基礎期間の末日から起算して2カ月以内となっています。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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2010年01月25日

オススメお散歩スポット「江戸城の石垣」(千代田区五番町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメお散歩スポット
「江戸城の石垣」
(千代田区五番町)

 地下鉄南北線の市ヶ谷駅を降りると突然現れる、立派な石組みの壁?!
 「江戸歴史散歩コーナー」というコーナーに、地下鉄の基礎とも思えないこの立派な壁?! これは、江戸城の石垣を再現したものだそうです。
「江戸城の石垣」(浦田先生)

 再現、といっても、何となく作ったものではないようです。
 雉子橋(現在の九段下あたり)から出土した石材を使って、江戸時代初期の「打ち込みハギ」と呼ばれる技法を再現した、本格的な石垣です。

 石材には、切り出しや石積みを行った藩や石工等の刻印とともに、石を切るときにあけた穴(矢穴)が残っています。
 もしかしたら、本当に江戸城の石垣に使われていたものかもしれません?!
 この石が江戸城の基礎を支えていたなんて、ちょっとロマンを感じます。


 お散歩、ではなく、クライアント訪問の際にたまたま見つけたものです。
 地下鉄の通路に、リアルな歴史を感じるものがあることにもビックリしました!


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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2010年01月20日

「退職所得の源泉徴収票」を提出しなければならない者

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「退職所得の源泉徴収票」を提出しなければならない者

【質問】
 会社設立時から会社を支えてくれた社員が退職しました。退職金を支払ったのですが、源泉徴収関係で何か、手続きは必要でしょうか?

【答え】
 退職手当、一時恩給のような性質の給与を支払った者には、退職所得の源泉徴収票を受給者に交付します。
退職所得については源泉徴収票を税務署に、特別徴収票を市町村に提出します。



 今まで頑張って働いてくれた社員のためにも、最後まできちんとした対応をしたいものですね。
 今日は、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票についてのお話です。

■どんな人に必要か?
 「退職所得の源泉徴収票」を提出しなければならない者は、退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与を支払った者です。

 「退職所得の源泉徴収票(税務署に提出するもの)」と「特別徴収票(市町村に提出するもの)」は、その年に支払の確定した退職手当等について、すべての受給者分を作成することになっています。

 このうち税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員であるものだけですから、役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。
(役員とは相談役、顧問その他これらに類する者をいいます)


■交付や提出の期限は?
 「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

 なお、受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねる仕組みになっています。

 受給者に交付して終わり、ではありません。
 税務署・市区町村への提出も必要です。

 「退職所得の源泉徴収票」は税務署へ提出しなければいけません。
 提出期限は退職後1か月以内ですが、平成21年中に退職した受給者分を取りまとめて平成22年2月1日までに提出することもできます。

 また、「退職所得の特別徴収票」は市区町村への提出しなくてはいけません。
 提出期限は、退職後1か月以内です。
 「特別徴収票」の提出先は、受給者のその年の1月1日現在の住所地の市区町村となります。

 税務署へ提出する「退職所得の源泉徴収票」の提出枚数は1枚となっていますが、日本と情報交換に関する租税条約を締結している国に住所がある者の分については、同じものを2枚提出してください。

 市区町村へ提出する「特別徴収票」は、1枚です。

■死亡退職の場合
 死亡退職により退職手当等を支払った場合には、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになります。

 この場合には「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は提出する必要はありません。

■その他の注意事項
 「退職所得の源泉徴収票」の受給者への交付は、あらかじめ支払を受ける者の承諾を得るなど、一定の要件の下、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができます。

 しかし、電磁的方法により提供した場合においても、受給者から請求があるときには、書面により交付しなければなりません。

 詳しくは、税理士等までご相談ください。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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2010年01月18日

オススメお散歩スポット「太田姫稲荷神社」(千代田区麹町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメお散歩スポット
「太田姫稲荷神社」
(千代田区麹町)

 半蔵門駅降りてすぐ、マクドナルドの向かいにある小さな神社を発見しました。
 名前は「太田姫稲荷神社」。
 ビルの脇の、狭いスペースにひっそりと佇むお社です。
「太田姫稲荷神社」(浦田先生)

 創建は長禄元年(1457年)とかなり古い神社です。
 江戸城を開いた太田道灌の愛娘が天然痘を患ったとき、友人に「山城の国一口の里にある稲荷神社に祈願すれば、どんな重い天然痘でも忽ち平癒する」と言われ、早速同神社に参詣祈願したところ、娘の病はすぐに治ったそうです。

 そこで道灌は、長禄元年(1457年)、江戸築城のとき、崇敬、感謝の気持ちを込めて、この一口稲荷を伏見から勧請し、江戸城内にお祀りした、のがはじまりだそうです。

 その後慶長11年(1606年)徳川家康による江戸城改築の際、城内にあった神社・仏閣を城外に移した際に太田姫稲荷神社も遷座され、その後、変遷を経て現在の地に鎮座しているとのこと。

 今でも商売繁盛・病気平癒などの神様としてあがめられているそうです。
 インフルエンザも流行っていますので、半蔵門にお越しの際にはお参りしてみてはいかがですか?!


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
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2010年01月14日

大家さんにも支払調書を!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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大家さんにも支払調書を!

【質問】
 当社が賃貸しているオフィスの大家さん(個人)が、支払調書の提出を求めてきました。税理士さんや外注の個人だけでなく、大家さんにも支払調書が必要なのでしょうか?

【答え】
 その年の支払金額の合計が15万円を超える法人(権利金、更新料等のみ)と不動産業者である個人には、「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければなりません。


 ■提出しなくてはいけない人って?
 「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 ご相談の方の「大家さん」も含まれます。

 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払われる不動産の使用料等については、権利金、更新料等以外のものは支払調書の提出は不要です。

 したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。

 また、不動産業者である個人のうち、建物の貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は、提出義務がありません。


■金額について
 15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても問題ありません。


■そもそも不動産の使用料って何?
 不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれます。

(1) 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金(保証金、敷金等の名目のものであっても返還を要しない部分の金額及び月又は年の経過により返還を要しないこととなる部分の金額を含みます。)、礼金

(2) 契約期間の満了、あるいは借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料

(3) 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料

 また、催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、支払調書を提出する必要があります。


■その他の注意点
 支店等(本店や主たる事務所以外の事務所、事業所等をいいます。)が支払った不動産の使用料等について本店(本店や主たる事務所をいいます。)が取りまとめて本店の所在地の所轄税務署に支払調書を提出しても問題ありません。

 この場合には、「不動産の使用料等の支払調書合計表」にその旨を表示した上、その合計表を本店と支店等からそれぞれの所在地を所轄する税務署へ提出してください。

 この支払調書の提出枚数は、原則として1枚です。

 詳しくは、税理士等までご相談ください。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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2010年01月12日

オススメお散歩スポット「赤坂プリンスホテル旧館」(千代田区紀尾井町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメお散歩スポット
「赤坂プリンスホテル旧館」
(千代田区紀尾井町)

 赤坂プリンスホテルの正面の裏手にある瀟洒(しょうしゃ)な洋館。
 それが、今日ご紹介する赤坂プリンスホテルの旧館です。
「赤坂プリンスホテル旧館」(浦田先生)

 もともとは李氏朝鮮最後の王世子(皇太子)である李垠(い・うん)氏の邸宅だったそうです。
 白い塗り壁が印象的な昭和初期の日本の洋館で、上品でモダンな雰囲気。
 西洋と日本が品良く混ざったモダンさは、どことなく懐かしくも感じます。

 戦後、この土地と建物はコクドに渡ってプリンスホテルに・・・といったお話は、猪瀬直樹氏の「ミカドの肖像」に詳しく書かれていますね。


 近代的な本館とは全く違う趣のこのお屋敷。
 中にはフレンチレストランとバーがあるので、一般の人でも入ることができます。

 休みの日は結婚式を挙げるカップルが多いようです。
 素敵な雰囲気ですから、いい思い出になりそうです!


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      浦田 泉 税理士
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支払調書の基本?!「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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支払調書の基本?!
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」


【ポイント】
 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は外交員、集金人、プロボクサー、ホステス等の報酬、料金、弁護士や税理士、作家や画家に対する原稿料など、多くの人に必要です。


 新年第1回目は、支払調書の基本「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の基本についてご紹介いたします。

 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない者は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

 具体的な提出範囲は、次のようになっています。

(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレーのホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中のすべての支払金額

(3) プロ野球の選手などに支払う契約金については、その年の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの

(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が50万円を超えるもの


 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断してもOKです。

 なお、個人以外の者に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収の対象とならない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。


 もし、支払調書の作成日現在で未払のものがある場合には、源泉徴収税額を見積りによって記載します。

 その後、現実に徴収した所得税の額が当該見積税額と異なるときは、当初提出した支払調書と同一内容のものを作成し、右上部の欄外に赤書きで「無効」と表示したうえ、正当税額を記載した支払調書の右上部の欄外に赤書きで「訂正分」と表示したものと併せて提出してください。


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