2009年10月

2009年10月31日

【税理士ブログ】2009年10月アップ分

【2009年10月7日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 「協会けんぽ」「社会保険事務所」を
  装った詐欺に注意 」


【2009年10月9日(金)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店(東京都千代田区)
   「GLOBE DU MONDE」 」


【2009年10月13日(火)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 相続税の納税猶予制度における担保提供 」


【2009年10月15日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店(東京都新宿区)
   「たいやきわかば」 」


【2009年10月19日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 老人ホームに入所したあとの空き家 」


【2009年10月21日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店(東京都新宿区)
   「森八」 」


【2009年10月22日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 グループ買いした宝くじが当選したとき 」


【2009年10月26日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店?!(東京都新宿区)
   「大久保碁盤店」 」


【2009年10月28日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 厚生年金加入期間が足りない時は 」


【2009年10月29日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
   「夏の思い出」 」

▲税理士ブログのトップへ戻る


2009年10月29日

オススメお散歩スポット「夏の思い出」(千代田区麹町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

オススメお散歩スポット
「夏の思い出」
(千代田区麹町)

 麹町駅の1番出口を出てすぐ、新宿通り沿いに、こつぜんと現れる少年のブロンズ像。
 このブロンズ像には、「夏の思い出」という名前がついています。
「夏の思い出」(浦田先生)

 不思議なことに、明らかに後から着せられたような服を着ています。
 そういえば、夏前に通りかかったときには別の服を着ていたような・・・??
 どなたかが着せ替えをしているのでしょうか。
 まるで、ブリュッセルの小便小僧みたいです?!

 このブロンズ像ができたのは平成4年。半蔵門駅から四ッ谷駅にかけて、6体のブロンズ像が作られたなかの1体だそうです。
 ブロンズ像等の整備とともに、半蔵門から四谷駅まで新宿通りあるいは甲州街道と呼ばれる通りを「麹町大通」と呼ぶようにして、現在では地図上も正式な名称となったそうです。

 ということは、「夏の思い出」のほかに、5体のブロンズ像があるということ・・・
 散歩をしながら、ぜひ探してみたいと思います。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2009年10月28日

厚生年金加入期間が足りない時は

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

厚生年金加入期間が足りない時は

【質問】
 65歳になったのですが、年金の受給権がない、と言われました。昔勤めていた企業で厚生年金に加入していましたが、加入期間が短いため、受給資格がないそうです。また国民年金も未加入、未納があったようです。何とか年金を受給したいのですが・・・。

【答え】
 高齢任意加入被保険者になる、脱退手当金を受けるなどの手続きを検討してください。


 ご相談の方のように、昔、厚生年金に加入したものの、年金の受給資格を得るには加入期間が短く、また国民年金にも未加入や未納であった等の方は、65歳になっても年金の受給権が発生しない事があります。

 今となっては後の祭り・・・とあきらめず、以下の方法で受給資格を得ることも検討してみてください!

■高齢任意加入被保険者となる
 厚生年金保険の適用事業所に勤めている人は、原則として70歳に達した日に被保険者の資格を失います。

 ただし、70歳に達しても老齢給付の受給期間を満たしていない人は、受給資格を満たすまで、任意加入する事ができます。

 高齢任意加入は社会保険事務所に資格取得の届出が受理された日に取得となり、老齢基礎年金等の受給権ができるまで、任意加入を続けることができます。
(保険料を滞納し、督促状に指定された日までに納入しない時は資格を失います)

 保険料は事業主負担分を事業所が負担し、給与から徴収するか、本人が本人分と合わせて全額負担するかを話し合いで決め、任意加入時に選択して申込みます。
 本人が全額負担する時は本人宛に請求書が届きます。


■条件をよく確認し、脱退手当金を受ける
 厚生年金の加入期間が短く、国民年金にも未加入や未納が長く、年金受給資格がない方は、昔勤めていた時の厚生年金加入期間の分を部分的に一時金で受け取る事も出来ます。

 ただし、支給条件があります。
 支給要件は
(1)昭和16年4月1日以前に生まれ
(2)被保険者期間が5年以上
(3)被保険者資格を喪失していること
(4)厚生年金保険の受給資格がないこと
です。

 支給額は被保険者期間中の標準報酬月額の平均額に被保険者期間に応じて決められた支給率を掛けた額が支給されます。

 脱退手当金を受けると原則として、その計算のもとになった期間は被保険者でなくなったものとされますのでご注意ください。

 ですから、受給後に過去、他の厚生年金保険に加入していたことを思い出して、合算し忘れた!といったことも、たまにあります。

 厚生年金の加入期間は、よく確認することが大事です。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2009年10月26日

新進気鋭TACプロネット会員税理士ご紹介!!         〜第18弾〜  荒巻善宏・福留正明税理士

〜第18弾〜
  
税理士法人チェスター(東京都 中央区)
------------------------------------------------

税理士法人チェスター



   資産税・相続税申告専門の税理士法人
低価格・スピーディ・安心の相続税申告をお手伝いします。


 2008年にご登録された荒巻・福留税理士にお話を聞かせていただきました。
 
Q1 税理士を目指そうと思ったきっかけは何
 ですか?

 荒巻・福留税理士−−
   お客様の立場にたって、業務を行える点に魅力を感じ
  ました。
   専門知識を提供し、「ありがとう」と言って頂ける
  税理士業は非常にやりがいがあると感じたのが税理士に
  なろうと思ったきっかけです。

Q2 業務内容及びイチオシのサービスをご紹
 介ください。

 荒巻・福留税理士−−
   相続税申告を中心に、生前対策から二次相続対策等、
  相続に関するご相談を一括してお手伝いさせて頂きます。
  相続税専門だからこそ可能となる低価格で高品質のサー
  ビスに自信を持っています。
   また土地の売買等の資産税税務にも強く、お客様の
  資産に関する税務を生前〜相続までお手伝いします。
   その他にも、相続税還付業務も行っており、相続税
  申告専門の経験とノウハウを活かして、支払いすぎた
  相続税を還付するお手伝いも行います。
 
Q3 開業してよかったことは何ですか?
 荒巻・福留税理士−−
   独立すると自分達の力でお客様から仕事を受注しなけれ
  ばなりませんが、実際に業務が受注でき、業務終了時に
  「ありがとう」と言ってもらえた時には、組織に属していた
  時には感じることのできなかった達成感を味わうことができ
  たことです。
   
   また自分達で営業活動も行いますので、多くの方と知り
  合うことができ、独立する前にはなかった人脈を形成できた
  ことです。頑張れば頑張っただけ報われるのが、開業する
  メリットですね。

Q4 電子申告への対応についてはいかがで
 すか?
 
 荒巻・福留税理士−−
   相続税申告は電子申告ができませんので対応は
  しておりません。

Q5 お客さまの対応の際に心がけていることは
 ありますか?

 荒巻・福留税理士−−
   相続税申告はお客様の資産内容等のデリケートな部分に
  まで入りこむ仕事です。
   このため、お客様の要望に耳を傾け、信頼される税理士
  であろうと心がけています。

Q6 印象深く残っているお仕事はありますか?
 荒巻・福留税理士−−
   ある相続の案件です。
   納税者である相続人は、80歳過ぎのおばあちゃんでし
  た。納税額が数億円にもなり、かつ遺産分割での争いも
  ある案件でした。私達に相談に来たときは、税金が払える
  か心配で夜も眠れずとても不安がっておられました。
   しかし、概算の相続税額を算出して差し上げ、今後の納税
  方法等のアドバイスなども差し上げると、すっかりご安心
  された様子でした。
   また、業務完了時には、心から「ありがとう」という言葉
  をいただき本当に嬉しかったです。

Q7 先生が尊敬する人物及び好きな言葉は?
 荒巻・福留税理士−−
   尊敬する人物:親、本田宗一郎氏
   好きな言葉:一度きりの人生

Q8 今までお読みになられた書籍で一番の
 お気に入りは?その理由もお聞かせ下さい。

 荒巻・福留税理士−−
   「起業への情熱」
   
   書籍中にあるコラムの記事を読んで、将来2人で独立
  しようという話になったのを今でも覚えています。
   成功するためには、挑戦しなければ始まらないという
  言葉通り、独立という挑戦に立ち向かうことを決めました。

Q9 将来のビジョンについてお聞かせください。
 荒巻・福留税理士−−
   今の事務所規模を拡大させ、日本有数の資産税・相続税
  申告専門の事務所に成長することが目標です。

Q10 経営者へのアドバイスをお願いします。
 荒巻・福留税理士−−
   事業は決して一人でできるものではありません。
   周りにいる多くの方の支えがあってできるものだと思って
  います。
   その中で税理士という会計・税務の専門家から提供させ
  て頂くアドバイスは、とても有益なものだと思います。
  法人税、事業承継、消費税、月次決算、経営分析、顧問を
  依頼するのであれば、やはり多角的にアドバイスをしてくれ
  る税理士を選ぶことが重要です。
   経営者の方にとって、数字に強い専門家が近くにいること
  はとても心強いことだと思います。

<最後に一言お願いいたします!>
  相続税は故人が残された大切な財産に課税される税金
 です。また税率も高く、遺産額や遺産分割の方法によっては
 多額の税金を納める必要があります。そして相続は時に家族
 や親族間の利害対立から「争続」になることもあります。
  私達は最新の税制改正や特例に対応し、納税額の負担を
 できるだけ軽減するだけでなく、ご遺族の方々が円満に
 相続税申告を行えるよう誠意を持って対応させて頂きます。
  お客様の目線で、お客様のご要望に耳を傾け、お客様に
 とって満足のいくサービスを提供致します。
 
  相続は一生にそう何度も経験するものではありません。
 相続が発生しご不明な事項や疑問点が必ず出てくると思い
 ます。些細なことでも結構です。私達にお気軽にご連絡
 下さい。
  当法人に依頼してよかった、そう言って頂ける自信はあり
 ます。全てはお客様にとって最善の相続税申告のために。
 
 ご多忙中のところお時間を割いていただき誠にありがとうございました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

税理士法人チェスターをご指名される方は
下記からお願いします。
     ※上記のボタンをクリック後、ページ下段の
       「この税理士に相談する→」からどうぞ!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
▼お問合せは下記までお願いします。
電話番号
メールお問合せ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

オススメ店?!「大久保碁盤店」(新宿区四谷)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

オススメ店?!「大久保碁盤店」(新宿区四谷)

 四ッ谷駅から新宿通りを新宿方面に歩いていたときに見つけました。
 新宿通り沿いの一等地に「碁盤店」という見慣れない文字が・・・。
 囲碁は全くわからないのですが、思わず、チェックしてしまいました。

「大久保碁盤店」(浦田先生)

 店内は囲碁と将棋の様々な道具がずらりと並んでいます。
 碁盤専門店だから、さぞや高級な(ン十万円とか?!)碁盤や将棋盤がズラリと・・・と思いきや、入り口付近は数千円くらいの将棋盤や碁石が並んでいて、意外と入りやすい雰囲気。

 将棋や囲碁の試合(?)で、棋士の皆さんが持っているイメージのある扇子や脇息(イスの手すりみたいなもの)なども売っています。しかも思ったより安い・・・

 このお店で一通りのものをそろえれば、気分だけ羽生名人になれそうです(^-^)。

 盤の販売・製作の専門店として大正13(1924)年に創業した、歴史あるお店だそうです。
 お店の外からのぞいてみるだけでも、不思議と楽しい気分になれる、ちょっとした和の癒しスポット?!でした。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2009年10月22日

グループ買いした宝くじが当選したとき

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

グループ買いした宝くじが当選したとき

【質問】
 仲良しグループ3人でお金を出し合って、オータムジャンボ宝くじを購入しました。一等の1億5000万円が当たったらどうしましょう?!

【答え】
 グループ買いで高額当選し、誰か一人が代表して換金してグループ内で分配した場合、分配額が一人110万円以上になると、グループメンバーに贈与税が課税される場合があります。
当選金を受け取りにはグループ全員で行くこと、全員の名前の入った「宝くじ高額当選証明書」を発行してもらうことも重要です。



 やはり、買うときには「当たってください1億円!」と願わずにはいられない、宝くじ。
 皆さんはもうお買いになりましたか?
 今年のオータムジャンボ宝くじは10月16日まで販売しているそうです。

 宝くじの当選金は非課税、ということをご存知の方も多いかと思います。
 しかし、どんな場合でも税金がかからない、というわけではありません。
 特に、ご相談の方のように、複数でお金を出し合って宝くじを買う「グループ買い」の場合は注意が必要です。

 もしグループ買いで高額当選した場合、だれかひとりが代表で換金して分配し、その分配額がひとり110万円以上になるようなケースですと、受け取った人に贈与税が課税される場合があります。

 贈与税は税率が高くなっています。

 例えば、3人で買った宝くじで、オータムジャンボの一等・1億5000万円が当たり、ひとり5000万円ずつ分配したとします。

 もらった人が払う贈与税は
(5000万円−贈与税の基礎控除額110万円)×税率50%(最高税率)−控除額225万円=2220万円
・・・うっかり受け取って高額な税金を取られることもあるので、ご注意ください。

 ではグループ買いした宝くじを、一人で買ったように受け取る方法はないのでしょうか?

 当選金受取りの際に購入者全員で行き(行けない場合は委任状を作成)全員の名前の入った「宝くじ高額当選証明書」を発行してもらいましょう。
 当選金も分けて受け取ることができます。

 また、宝くじの当選金で家などを購入した場合、そのお金の出所について税務署から「お尋ね」が来ることがあります。
 そのような場合にも、「宝くじ高額当選証明書」を受け取っておけば、税務署に説明できるので安心です。

 ただし、 証明書さえあればいい、というものではありません。

 共同購入者で共同受取人として記名した人物が購入時に入院していて意思決定もできない状態である、という場合には、証明書そのものがおかしいということになります。

 ですから、税務当局は「さまざまな背景を事実認定していく」としているようですよ。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2009年10月21日

オススメ店「森八」(新宿区四谷)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

オススメ店
「森八」
(新宿区四谷)

 四ッ谷駅から徒歩5分ちょっとのところにある和菓子のお店です。
 新宿通りを歩いていたら、「加賀藩御用達」の立派な木の札が気になるお店を発見。
 昔からある格式の高い和菓子のお店、といった雰囲気を感じます。

「森八」(浦田先生)

 持ち帰りやお土産用の和菓子がずらりと並ぶ店内。どれもおいしそうで悩んだのですが「日本三銘菓」というのに惹かれて、落雁(らくがん)の「長生殿」をチョイスしました。

 食べた感じは、多少歯が弱っていてもいただけそうな絶妙なかたさで、ちょっとエアリーなイメージもあってビックリ。
 落雁は、とても甘いお菓子のイメージがあったのですが、和三盆の上品な甘さが口に広がり、食べやすい!

 お茶(苦めの抹茶なら最高)があればいくらでも食べられそうな美味しさです。

 落雁のイメージ(かたくて甘い砂糖菓子)を一気にかえる画期的な味でした。

 長生殿は加賀藩三代藩主前田利常公の創意と小堀遠州卿の命名により生まれたお菓子で、三百数十年、変わらぬ製法で作られているとか。
 美味しいものは江戸時代の人も大好きだったんでしょうね!!


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2009年10月19日

老人ホームに入所したあとの空き家

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

老人ホームに入所したあとの空き家

【質問】
 父が老人ホームに入所するため、父が住んでいた自宅が空き家になります。「元気なうちに自分の判断で設備のいい老人ホームに入りたい」というのが父の希望です。元気な父が手入れをしていた自宅はすぐにでも住める状態です。
私が育った家で愛着もありますし、どうせ空き家になるなら私が住もうと思っていますが、家関係で注意すべき税金の問題、ありますか?


【答え】
 親が元気なうちに老人ホーム型マンションに移り住み、あいた自宅に子どもが住んでいる場合には、相続の際に「小規模宅地特例」が適用されない場合があります。


 老人ホームへの入所希望者が増えるなか、「元気なうちから設備のいいところへ入りたい」と考える人も増えてきました。親が老人ホームに入所したため、あいた自宅に子どもが住む、といったケースもあるかと思います。

 ところで、老人ホームに入った人が亡くなった場合、その人が住んでいた自宅の相続で気をつけなければならないことがあります。

 相続財産のうちに、被相続人が生前居住または事業のために使っていた宅地がある場合、一定の限度面積以内であれば、その評価額が最大8割引になるという「小規模宅地特例」。
 この特例が使えないケースがあるのです。

 この特例は、老人ホームへの入所で自宅が空き家となっていた場合でも適用することができます。
 しかし、ここで一つ注意点。
 「介護の必要がないのに入所した」なら適用はできません。

 老人ホーム入所後も自宅に特例が適用できるのは、次のような場合です。
 (1)身体または精神上の理由で介護を受ける
   必要があるため入所
 (2)相続人がいつでも生活できるよう自宅の
   維持管理がされている
 (3)入所後その自宅が新たに他の者によって
   使われていない
 (4)被相続人またはその親族によりその老人ホームの
   所有権が取得され、終身利用権は取得していない

 つまり、ご相談の方のように、親が元気なうちに老人ホーム型マンションに移り住み、あいた自宅に子どもが住んでいる、といった状況では、上記(3)の要件を満たさないため、小規模宅地特例が適用されない可能性が高いです。

 ただし、勤務などのため別居していたものの、生活費を送るなど実態は「生計は一」である親族が戻って住んだという場合など、「事情によっては適用可能な場合もある」(税務当局)とされます。

 介護の必要はないにも関わらず高齢者用マンションの所有権を取得し住んだなら、元の自宅には特例適用はできませんが、「そのマンションに居住していたと認められるなら、要件を満たせばそちらで特例が適用できる」(同)ことになります。

 適用要件はケースバイケースになりますので、詳しくは税理士までご相談ください。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2009年10月15日

オススメ店「たいやきわかば」(新宿区若葉)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

オススメ店
「たいやきわかば」
(新宿区若葉)

 四ッ谷駅から徒歩5分ちょっとのところにある、たいやきのお店です。

 新宿通りから路地を一本入ったところにありますが、新宿通りからのぞいてみるとサインも見えるし、路地に不自然な?!行列ができているので、あまり迷わずたどり着くことができました。

 基本はテイクアウトですが、店内で座って食べることのできるスペースもあります。

「たいやきわかば」(浦田先生)

 お目当てはもちろん、たいやき。

 まず、カリカリに焼き上げたカワの部分がとても香ばしい。そして尻尾をかじると、すぐに餡が出てくるサービスっぷりに驚きます。
 餡はあたたかい鯛焼きのカワに包まれていてもさらに甘さ控えめで、とても食べやすく、オトナのたいやき、といった雰囲気です。

 私はその場でいただきましたが、持ち帰り用のたいやきもあるみたいですよ!

 ところで、お店に飾ってあった雑誌の切り抜きに
「男性はたいやきを頭から、女性はたいやきを尻尾から食べる」と書いてありました。

 皆さんは、どちらから召し上がりますか?!


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

2009年10月13日

相続税の納税猶予制度における担保提供

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

相続税の納税猶予制度における担保提供

【質問】
 亡くなった先代社長(父)からの事業承継で質問です。会社の株式(非上場)を相続や贈与を受けたらば、課税価格の80%〜100%に対応する相続税、贈与税の納税が猶予される制度が新設された、と聞きました。
ところが、この制度を利用するには税務署に担保を提供しなくてはならず、担保の金額は実際の相続税額より高額だとか・・・。


【答え】
 国税庁が「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予〜担保の提供に関するQ&A」を発表し、担保に提供する資産や担保提供額など、担保提供に関する情報を質疑応答方式でまとめて公表しています。


 国税庁が「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予〜担保の提供に関するQ&A〜」を公開しました。

 これは、平成21年度税制改正で新設された「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」、および「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」の適用を受けるために必要な「担保提供」に関する情報を、質疑応答方式12項目にまとめたものです。

 「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」、および「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」とは、事業承継者が非上場株式の相続や贈与を受けた場合に一定の要件を満たすことにより、その非上場株式に係る課税価格の80%または全部に対応する相続税、贈与税の納税が猶予される制度です。

 中小企業の事業承継を促進するために制定されたものです。

 この両特例の適用を受ける場合には、猶予される税額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。

 しかし、その担保の額は、「納税猶予の相続税額(または贈与税額)及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うことが必要」とされています。

 つまり、猶予される税額よりも提供する担保のほうが高い、ということになります。

 となると、担保を用意するために資金繰りが苦しくなり、事業承継がスムーズにいかないのでは?というご質問の方のような疑問ももっともです。

 そのため、この点などについて様々な手当がされており、その情報をまとめたのが今回のQ&Aです。

 たとえば、担保として提供できる財産は、「納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等」、および「不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など」としています。

 また、担保提供額は、「納税猶予の相続税額及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うこと」としながらも、認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、「必要担保額に見合う担保提供があったものとみなします」とされています。

 さらに、その認定承継会社の特例非上場株式等に譲渡制限が付されている場合でも、「特例非上場株式等の全部を担保提供する場合に限り、担保として提供できる財産として取り扱う」と明記されています。

 具体的な適用やご相談は、税理士にお問い合わせください。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード