2009年09月
2009年09月30日
【税理士ブログ】2009年9月アップ分
【2009年9月9日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 外国勤務時の社会保険料 」
【2009年9月16日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
「紀尾井ホール」 」
▲税理士ブログのトップへ戻る
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 外国勤務時の社会保険料 」
【2009年9月16日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
「紀尾井ホール」 」
2009年09月28日
新進気鋭TACプロネット会員税理士ご紹介!! 〜第16弾〜 笠置 敬史 税理士
〜第16弾〜
笠置税理士事務所(東京都 江戸川区)
------------------------------------------------「中小企業と共に成長し、その喜びを共有する」ことを目標とし、若い経営者を応援している30代の若手税理士事務所です。
2008年にご登録された笠置税理士にお話を聞かせていただきました。
Q1 税理士を目指そうと思ったきっかけは何
ですか?
笠置税理士−−
独立してできる職業だと思ったので。
Q2 業務内容及びイチオシのサービスをご紹
介ください。
笠置税理士−−
特に若い経営者を応援しています。
設立時の税務はもちろんのこと、経営計画、資金調達
から経理支援に至るまで、最初の一年は格安の報酬で
お受けしています。
これまで数多くの事業立ち上げのお手伝いをし、評価
して頂いています。
Q3 開業してよかったことは何ですか?
笠置税理士−−
経営者の方々と同じ経営者という立場で話ができる
ようになり、本当の意味で経営者の方々の苦労が
わかるようになったこと。
自分の良いと思ったことを思い切ってやれるように
なったこと。
当然のことながら責任も伴いますが、幸せなことだと
思っています。
Q4 電子申告への対応についてはいかがで
すか?
笠置税理士−−
基本的には全て電子申告をしています。
Q5 お客さまの対応の際に心がけていることは
ありますか?
笠置税理士−−
わかりやすさとスピードを大事にしています。
税金の話はとかく複雑で専門的になりがちですが、
経営者の方々が理解し納得して頂けるよう、日々工夫
しています。
また、スピード(フットワークの良さ)は若い税理士
事務所ならではの武器だと思っています。経営者の
方々は皆さんせっかちですので。(笑)
Q6 今までお読みになられた書籍で一番の
お気に入りは?その理由もお聞かせ下さい。
笠置税理士−−
最近読んだものの中では、
「日本でいちばん大切にしたい会社」(あさ出版、
坂本光司著)が印象に残っています。
中小企業の理想的な経営モデルが紹介されていて、
非常に参考になりました。
Q7 将来のビジョンについてお聞かせください。
笠置税理士−−
キャッチコピーにも書きましたが、
「中小企業と共に成長し、その喜びを共有できる」
税理士事務所にしたいと考えています。
Q8 経営者へのアドバイスをお願いします。
笠置税理士−−
経営するということは本当に覚悟がいることだと思います。
時には非常に厳しい状況になることもあるかと思います。
私はそんな時に一緒になって悩み、考え、解決していける
税理士でありたいと考えています。
是非本当に味方になってくれるパートナーを見つけて
ください。
<最後に一言お願いいたします!>
若さを武器に、明るく楽しく前向きに、中小企業の経営者の方々と共に成長していきたいと考えています。
心の通った末永いおつきあいができることを心より楽しみに
しています。
ご多忙中のところお時間を割いていただき誠にありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
笠置税理士をご指名される方は下記からお願いします。
「この税理士に相談する→」からどうぞ!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
▼お問合せは下記までお願いします。
2009年09月16日
オススメお散歩スポット「紀尾井ホール」(千代田区紀尾井町)
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
オススメお散歩スポット
「紀尾井ホール」(千代田区紀尾井町)
四ッ谷駅から徒歩10分くらい、ホテルニューオータニの正面玄関向かいにある、有名な音楽ホールです。
外観は石造りの重々しい雰囲気ですが、比較的、新しいホールといった印象を受けました。
このホール、新日本製鐵の創立20周年の記念事業として建設され、1995年4月にオープンしたとのこと・・・新しい印象なのも納得です。
入り口に、最新の公演案内が出ていましたが、どうやらクラシックコンサート用のホールと長唄や筝曲などの邦楽用のホールがあるもよう。
確かにフルオーケストラの演奏と長唄などの邦楽は、ホールのつくりが違うほうがより楽しめそうですね。
コンサートは日にちによっては昼間上演するものもあるようです。
10月、11月には、ピアノコンクールで優勝した辻井伸行さんのピアノリサイタルもあるとか!(チケットは完売しているそうですが・・・)
今回は、たまたま散歩で通りかかっただけでしたから中には入場していませんが、一度は聴きにいきたいと思いました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
オススメお散歩スポット
「紀尾井ホール」(千代田区紀尾井町)
四ッ谷駅から徒歩10分くらい、ホテルニューオータニの正面玄関向かいにある、有名な音楽ホールです。
外観は石造りの重々しい雰囲気ですが、比較的、新しいホールといった印象を受けました。
このホール、新日本製鐵の創立20周年の記念事業として建設され、1995年4月にオープンしたとのこと・・・新しい印象なのも納得です。
入り口に、最新の公演案内が出ていましたが、どうやらクラシックコンサート用のホールと長唄や筝曲などの邦楽用のホールがあるもよう。
確かにフルオーケストラの演奏と長唄などの邦楽は、ホールのつくりが違うほうがより楽しめそうですね。
コンサートは日にちによっては昼間上演するものもあるようです。
10月、11月には、ピアノコンクールで優勝した辻井伸行さんのピアノリサイタルもあるとか!(チケットは完売しているそうですが・・・)
今回は、たまたま散歩で通りかかっただけでしたから中には入場していませんが、一度は聴きにいきたいと思いました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
2009年09月09日
外国勤務時の社会保険料
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
外国勤務時の社会保険料
【質問】
3年間の海外赴任を命じられました。年金や社会保険については、赴任先と日本の分と、二重に支払わなくてはいけないのでしょうか?
【答え】
社会保障協定を締結している国であれば、派遣期間に応じて一方の国の社会保障制度に加入することが認められる場合があります。一定の条件のもと、他国の年金制度加入期間も、年金加入期間に加算される場合もあります。
産業や経済の国際化や情報技術の進展に伴い、日本の企業から海外支店へ赴任したり、外国の企業から日本の支店に出向してきたりする人達が増えています。
海外勤務をする人達は、日本と外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならない事があります。
又、派遣期間が短い場合、外国の年金加入期間も短く、外国で支払った保険料が掛捨てになってしまう場合もあります。
このように、日本と外国の社会保険に二重に加入したり、海外で支払った分が掛捨てになってしまう等ということのないよう、日本と外国の間で社会保障協定を締結しています。
締結国と加入期間の通算規定が結ばれている場合には外国の年金制度の加入期間を考慮して年金が受けられるようにしようというものです。
通常は社会保障協定の上では、海外派遣された方が一時的(通常5年以内)に海外派遣された場合には派遣先国の制度に加入せず、自国の保険に加入し、派遣期間が5年を超える時は、派遣先国の制度だけに加入することとなっています。
ただし、社会保障協定の内容は締結国によって異なりますので、一方の国の社会保障制度すべてが加入免除されるわけではありません。
年金加入期間の通算一方の国の年金制度の加入期間のみでは受給資格が満たされない時に、他国の年金制度の加入期間も通算して、受給資格期間を満たすものです。
これは、受給期間をみるためのものであり、受給額は各々の加入期間に応じた分が支給されます。
日本と社会保障協定を結んでいる国は、現在10カ国です。
そのうち、年金通算規定を締結しているのは、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オランダ、オーストラリア、チェコとなっています。
また、イギリスと韓国については、二重加入防止の措置はありますが、年金の通算は現在のところ設けられていません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
外国勤務時の社会保険料
【質問】
3年間の海外赴任を命じられました。年金や社会保険については、赴任先と日本の分と、二重に支払わなくてはいけないのでしょうか?
【答え】
社会保障協定を締結している国であれば、派遣期間に応じて一方の国の社会保障制度に加入することが認められる場合があります。一定の条件のもと、他国の年金制度加入期間も、年金加入期間に加算される場合もあります。
産業や経済の国際化や情報技術の進展に伴い、日本の企業から海外支店へ赴任したり、外国の企業から日本の支店に出向してきたりする人達が増えています。
海外勤務をする人達は、日本と外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならない事があります。
又、派遣期間が短い場合、外国の年金加入期間も短く、外国で支払った保険料が掛捨てになってしまう場合もあります。
このように、日本と外国の社会保険に二重に加入したり、海外で支払った分が掛捨てになってしまう等ということのないよう、日本と外国の間で社会保障協定を締結しています。
締結国と加入期間の通算規定が結ばれている場合には外国の年金制度の加入期間を考慮して年金が受けられるようにしようというものです。
通常は社会保障協定の上では、海外派遣された方が一時的(通常5年以内)に海外派遣された場合には派遣先国の制度に加入せず、自国の保険に加入し、派遣期間が5年を超える時は、派遣先国の制度だけに加入することとなっています。
ただし、社会保障協定の内容は締結国によって異なりますので、一方の国の社会保障制度すべてが加入免除されるわけではありません。
年金加入期間の通算一方の国の年金制度の加入期間のみでは受給資格が満たされない時に、他国の年金制度の加入期間も通算して、受給資格期間を満たすものです。
これは、受給期間をみるためのものであり、受給額は各々の加入期間に応じた分が支給されます。
日本と社会保障協定を結んでいる国は、現在10カ国です。
そのうち、年金通算規定を締結しているのは、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オランダ、オーストラリア、チェコとなっています。
また、イギリスと韓国については、二重加入防止の措置はありますが、年金の通算は現在のところ設けられていません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る