2009年07月
2009年07月31日
【税理士ブログ】2009年7月アップ分
【2009年7月6日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 便利になるの?−ダイレクト納税とは 」
【2009年7月8日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 交際費等の損金不算入額が年600万円に 」
【2009年7月13日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 オススメ店(東京都千代田区)
「五番町 祭り屋」 」
【2009年7月15日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 出張の多い社員に毎月一定額の
旅費を払ったら給与になるの?! 」
【2009年7月31日(金)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 オススメ店(東京都千代田区)
「鶴屋八幡 東京店」 」
▲税理士ブログのトップへ戻る
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 便利になるの?−ダイレクト納税とは 」
【2009年7月8日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 交際費等の損金不算入額が年600万円に 」
【2009年7月13日(月)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 オススメ店(東京都千代田区)
「五番町 祭り屋」 」
【2009年7月15日(水)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 出張の多い社員に毎月一定額の
旅費を払ったら給与になるの?! 」
【2009年7月31日(金)】アップ分
○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
「 オススメ店(東京都千代田区)
「鶴屋八幡 東京店」 」
オススメ店「鶴屋八幡 東京店」(千代田区麹町)
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
オススメ店
「鶴屋八幡 東京店」(千代田区麹町)
麹町駅から徒歩3-4分、新宿通り沿いにある和菓子の老舗です。
和風でモダンな雰囲気のお店は、大きなオフィスビルの1階というロケーションにうまく溶け込んでいます。
オフィスのお茶菓子用にチョイスしたのは「和風スイートポテト さつま大納言」。
個別包装してあるので、ちょっとつまむのに便利そうで、2週間日持ちがすること、それから値段が1つ200円ちょっととリーズナブルだったのでこのお菓子をいくつか買いました。
見た目はお饅頭のようですが、いただいてみると、まさに和風のスイートポテト!です。
餡とサツマイモという甘―い組み合わせなのに、さっぱりと甘さ控えめに感じます。
ほっこりした食感もクセになりそうです。
サツマイモは「栗よりうまい十三里」と言われている「金時」を、餡は丹波大納言を使っているとのこと。
素材そのもののほんのりとした甘さが、この後を引くさっぱりした美味しさを引き出しているんでしょうか?!
買ってきたその日のうちにぺロリと完食。2週間の賞味期限を気にしていた私は何だったんでしょう?!というくらい、一気にいただいてしまいました(^-^)。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
オススメ店
「鶴屋八幡 東京店」(千代田区麹町)
麹町駅から徒歩3-4分、新宿通り沿いにある和菓子の老舗です。
和風でモダンな雰囲気のお店は、大きなオフィスビルの1階というロケーションにうまく溶け込んでいます。
オフィスのお茶菓子用にチョイスしたのは「和風スイートポテト さつま大納言」。
個別包装してあるので、ちょっとつまむのに便利そうで、2週間日持ちがすること、それから値段が1つ200円ちょっととリーズナブルだったのでこのお菓子をいくつか買いました。
見た目はお饅頭のようですが、いただいてみると、まさに和風のスイートポテト!です。
餡とサツマイモという甘―い組み合わせなのに、さっぱりと甘さ控えめに感じます。
ほっこりした食感もクセになりそうです。
サツマイモは「栗よりうまい十三里」と言われている「金時」を、餡は丹波大納言を使っているとのこと。
素材そのもののほんのりとした甘さが、この後を引くさっぱりした美味しさを引き出しているんでしょうか?!
買ってきたその日のうちにぺロリと完食。2週間の賞味期限を気にしていた私は何だったんでしょう?!というくらい、一気にいただいてしまいました(^-^)。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
2009年07月15日
出張の多い社員に毎月一定額の旅費を払ったら給与になるの?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
出張の多い社員に毎月一定額の旅費を払ったら給与になるの?!
【質問】
当社では、出張の多い営業社員の旅費申請簡略化のため、毎月一定額の旅費を支払うことを検討しています。旅費とはいえ、毎月一定額を支払うとなると、給与として課税されるのでしょうか?
【答え】
旅行の実情にあわせて、明らかに業務遂行上必要であると認められるならば、課税されません。ただし、支給された旅費が余る場合は、余った部分が給与課税されるケースもあります。
中小企業でも、あらかじめ就業規定などに「旅費に関する規定」、いわゆる「旅費規程」を設けているケースは多いといわれます。
旅費規程を設けておけば、出張に出かける社員に対して、日当というかたちで概算旅費を前もって支給することができるからです。
社員に支給する出張費は、その金額が常識の範囲を逸脱していない限りは、給与として課税されません。
「常識の範囲内」の判断基準としては、「役員を含むすべての社員において、バランスの取れた基準で計算されているか」、つまり、「旅費規程」そのものが適正であるか――ということがまず問題となります。
「旅費規定」において、出張先への距離や役職に合わせてどの程度の概算旅費を想定しているのか、ということが判断の基準となり、「旅費規程」そのものが世間一般の相場からかけ離れていれば、当然、旅費とは認められません。
また、同業種、同規模の企業が一般的に支給している金額と照らし合わせて、社員に支給された概算旅費が適正であるか、というのも判断基準の1つとなります。
ところで、ご相談の方のように、出張の多い社員に対して毎月、一定額の旅費を支払っているケースもよくあります。
この場合も、旅行の実状と照らし合わせて、明らかに業務遂行に必要だと認められるならば給与課税されません。
ただし、支給された旅費が余ってしまう月がある場合、その余った金額部分は給与所得として課税対象となり、企業側に源泉徴収義務が発生するケースがあります。
こうしたケースでは、社員が使用した旅費の内訳を会社できちんと把握しておく必要がありますので、ご注意ください。
旅費規程や旅費の支給のしかたについては、ケースバイケースです。詳しくは、税理士等にご相談ください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
出張の多い社員に毎月一定額の旅費を払ったら給与になるの?!
【質問】
当社では、出張の多い営業社員の旅費申請簡略化のため、毎月一定額の旅費を支払うことを検討しています。旅費とはいえ、毎月一定額を支払うとなると、給与として課税されるのでしょうか?
【答え】
旅行の実情にあわせて、明らかに業務遂行上必要であると認められるならば、課税されません。ただし、支給された旅費が余る場合は、余った部分が給与課税されるケースもあります。
中小企業でも、あらかじめ就業規定などに「旅費に関する規定」、いわゆる「旅費規程」を設けているケースは多いといわれます。
旅費規程を設けておけば、出張に出かける社員に対して、日当というかたちで概算旅費を前もって支給することができるからです。
社員に支給する出張費は、その金額が常識の範囲を逸脱していない限りは、給与として課税されません。
「常識の範囲内」の判断基準としては、「役員を含むすべての社員において、バランスの取れた基準で計算されているか」、つまり、「旅費規程」そのものが適正であるか――ということがまず問題となります。
「旅費規定」において、出張先への距離や役職に合わせてどの程度の概算旅費を想定しているのか、ということが判断の基準となり、「旅費規程」そのものが世間一般の相場からかけ離れていれば、当然、旅費とは認められません。
また、同業種、同規模の企業が一般的に支給している金額と照らし合わせて、社員に支給された概算旅費が適正であるか、というのも判断基準の1つとなります。
ところで、ご相談の方のように、出張の多い社員に対して毎月、一定額の旅費を支払っているケースもよくあります。
この場合も、旅行の実状と照らし合わせて、明らかに業務遂行に必要だと認められるならば給与課税されません。
ただし、支給された旅費が余ってしまう月がある場合、その余った金額部分は給与所得として課税対象となり、企業側に源泉徴収義務が発生するケースがあります。
こうしたケースでは、社員が使用した旅費の内訳を会社できちんと把握しておく必要がありますので、ご注意ください。
旅費規程や旅費の支給のしかたについては、ケースバイケースです。詳しくは、税理士等にご相談ください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
2009年07月13日
オススメ店「五番町 祭り屋」(千代田区五番町)
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
オススメ店
「五番町 祭り屋」(千代田区五番町)
市ヶ谷駅から日テレ通りを上がって、1つ目の信号を右折したところにあるステーキハウスです。
お店の外には「熊本ビーフ専門店」の大きな看板。
熊本ビーフ、という名前にテンションが上がります。(^-^)。
このお店の変わっているところは、家具店をしながらステーキハウスも経営している、というところです。
店内にある木製の家具はイスからテーブル、棚にいたるまで全てが売り物、という不思議なお店です。
ランチでは「コラーゲンいっぱいの牛スジシチュー」(1300円)をチョイス。
まず出てきた付けあわせのサラダの大きさにビックリ!とてもランチの付けあわせとは思えないボリューム感。
そして野菜がとても柔らかい・・・新鮮な野菜を使っているのがよくわかります。
お目当てのシチューは、牛スジとは思えないほど、柔らかく煮込んであって大変に美味。コラーゲンもプルプル美味しくいただきました。
このお店はランチとディナーの間の準備時間がないので、遅いお昼のときに重宝します。(ボリュームも多いので・・・)
ちなみに、今回食事をいただいたテーブルは、国産の1枚板のテーブルでお値段約60万円!もちろん購入できます。
60万円のテーブルで食事をした、というのも、贅沢な気分になれますね(^-^)。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
オススメ店
「五番町 祭り屋」(千代田区五番町)
市ヶ谷駅から日テレ通りを上がって、1つ目の信号を右折したところにあるステーキハウスです。
お店の外には「熊本ビーフ専門店」の大きな看板。
熊本ビーフ、という名前にテンションが上がります。(^-^)。
このお店の変わっているところは、家具店をしながらステーキハウスも経営している、というところです。
店内にある木製の家具はイスからテーブル、棚にいたるまで全てが売り物、という不思議なお店です。
ランチでは「コラーゲンいっぱいの牛スジシチュー」(1300円)をチョイス。
まず出てきた付けあわせのサラダの大きさにビックリ!とてもランチの付けあわせとは思えないボリューム感。
そして野菜がとても柔らかい・・・新鮮な野菜を使っているのがよくわかります。
お目当てのシチューは、牛スジとは思えないほど、柔らかく煮込んであって大変に美味。コラーゲンもプルプル美味しくいただきました。
このお店はランチとディナーの間の準備時間がないので、遅いお昼のときに重宝します。(ボリュームも多いので・・・)
ちなみに、今回食事をいただいたテーブルは、国産の1枚板のテーブルでお値段約60万円!もちろん購入できます。
60万円のテーブルで食事をした、というのも、贅沢な気分になれますね(^-^)。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
2009年07月08日
交際費等の損金不算入額が年600万円に
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
交際費等の損金不算入額が年600万円に
【質問】
交際費の控除限度額が変わる、という話を聞いたのですが、いつからいくらになるんですか?
【答え】
今年の6月19日に「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費の損金不算入制度が改正されました。これにより、定額控除限度額は年400万円から600万円に引き上げられます。
平成21年6月19日、経済危機対策の一環として第171回国会で審議されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費等の損金不算入制度が以下のとおり改正されました。
(1)交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。
(2)(1)改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
ここで、交際費の損金不算入制度についておさらい。
期末の資本または出資の金額が1億円超の法人の交際費等については、法人税の所得計算上、損金不算入(=課税される)とする制度です。
ただし、期末の資本または出資の金額が1億円以下の法人は、その事業年度の支出交際費等の額のうち、定額控除限度額に達するまでの金額は10%相当額が、また定額控除限度額を超える部分の金額はその全額が損金不算入(=課税される)となります。
荒っぽく式にまとめると、次の通りです。中小企業では恩恵を受けているところが多いですね。
損金不算入額
=支出交際費等の金額−支出交際費等の金額と定額控除限度額のいずれか少ない金額×90%
ちなみに、今回改正された「租税特別措置法の一部を改正する法律」では、交際費等の損金不算入制度の改正以外に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設され、試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例措置が講じられています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
交際費等の損金不算入額が年600万円に
【質問】
交際費の控除限度額が変わる、という話を聞いたのですが、いつからいくらになるんですか?
【答え】
今年の6月19日に「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費の損金不算入制度が改正されました。これにより、定額控除限度額は年400万円から600万円に引き上げられます。
平成21年6月19日、経済危機対策の一環として第171回国会で審議されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費等の損金不算入制度が以下のとおり改正されました。
(1)交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。
(2)(1)改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
ここで、交際費の損金不算入制度についておさらい。
期末の資本または出資の金額が1億円超の法人の交際費等については、法人税の所得計算上、損金不算入(=課税される)とする制度です。
ただし、期末の資本または出資の金額が1億円以下の法人は、その事業年度の支出交際費等の額のうち、定額控除限度額に達するまでの金額は10%相当額が、また定額控除限度額を超える部分の金額はその全額が損金不算入(=課税される)となります。
荒っぽく式にまとめると、次の通りです。中小企業では恩恵を受けているところが多いですね。
損金不算入額
=支出交際費等の金額−支出交際費等の金額と定額控除限度額のいずれか少ない金額×90%
ちなみに、今回改正された「租税特別措置法の一部を改正する法律」では、交際費等の損金不算入制度の改正以外に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設され、試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例措置が講じられています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
2009年07月06日
便利になるの?−ダイレクト納税とは
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
便利になるの?−ダイレクト納税とは
【質問】
ダイレクト納税ができると便利になる、という話を聞きました。ダイレクト納税って何ですか?具体的に何が便利になりますか?
【答え】
国税電子申告・納税システム(e-TAX)を利用して納税申告をする場合、事前に税務署や金融機関に届出をしておけば、申告と同時に税の納付までできるという、国税の新たな納付手段です。
源泉所得税や法人の消費税のように申告・納付回数が多い手続きに利用すると、大変に便利です。
国税庁が「平成21年9月から新たな電子納税であるダイレクト納付のサービスが開始」されることをアナウンスしています。
ダイレクト納付とは、平成20年度税制改正で認められることになった国税の新たな納付手段です。
国税電子申告・納税システム(e-TAX)を利用して納税申告をする場合、事前に税務署や金融機関に届出をしておけば、申告と同時に税の納付までできるというものです。
納付は指定した預貯金口座から行われますが、インターネットバンキングを利用した場合とは違って利用手数料等がかかりません。また、納付日を指定することもできます。
簡単に言えば、公共料金などの自動引き落とし(振替)に近いイメージです。
同様の仕組みとして振替納税がありますが、振替納税は申告所得税、および個人消費税のみが対象なのに対し、ダイレクト納付はe-TAXで電子申告が可能な税目のすべてに適用できます。
つまり、源泉所得税や法人の消費税のように申告・納付回数の多い手続きに利用できるので非常に便利です。
ダイレクト納付を利用するためには、まずe-Tax利用の手続きをする必要があります。
すでに手続き済みの方は、ダイレクト納付の利用可能金融機関をチェックし、利用予定の金融機関がダイレクト納付可能かどうかをチェックします。
ダイレクト納付ができる金融機関でも、預貯金種によっては利用できないことがありますので詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
利用可能金融機関のチェックが終わったらば、ダイレクト納付利用届出書を所轄の税務署に提出します。届出書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
税務署にダイレクト納付利用届出書が提出された後、税務署と金融機関において所定の確認・登録作業が完了し、ダイレクト納付の利用が可能となった方には、e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されます。
「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されるまでダイレクト納付は利用できませんので、その場合は、金融機関等の窓口での納付など、その他の納付手段で納付してください。
ただし、注意も必要です。
ダイレクト納付の場合は振替納税のように納期限の延長という特典は使えません。
税務署に届出を提出してから利用可能になるまで1ヶ月程度かかる、ダイレクト納付ができるのはe-Taxの利用可能時間内(通常は平日の午前8時30分から午後9時まで)で、かつ利用する金融機関のオンラインサービス提供時間内に限られる・・・などの、時間的制限もあることにご注意ください。
届出の方法や不安な点などございましたら、税理士までお問い合わせください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
便利になるの?−ダイレクト納税とは
【質問】
ダイレクト納税ができると便利になる、という話を聞きました。ダイレクト納税って何ですか?具体的に何が便利になりますか?
【答え】
国税電子申告・納税システム(e-TAX)を利用して納税申告をする場合、事前に税務署や金融機関に届出をしておけば、申告と同時に税の納付までできるという、国税の新たな納付手段です。
源泉所得税や法人の消費税のように申告・納付回数が多い手続きに利用すると、大変に便利です。
国税庁が「平成21年9月から新たな電子納税であるダイレクト納付のサービスが開始」されることをアナウンスしています。
ダイレクト納付とは、平成20年度税制改正で認められることになった国税の新たな納付手段です。
国税電子申告・納税システム(e-TAX)を利用して納税申告をする場合、事前に税務署や金融機関に届出をしておけば、申告と同時に税の納付までできるというものです。
納付は指定した預貯金口座から行われますが、インターネットバンキングを利用した場合とは違って利用手数料等がかかりません。また、納付日を指定することもできます。
簡単に言えば、公共料金などの自動引き落とし(振替)に近いイメージです。
同様の仕組みとして振替納税がありますが、振替納税は申告所得税、および個人消費税のみが対象なのに対し、ダイレクト納付はe-TAXで電子申告が可能な税目のすべてに適用できます。
つまり、源泉所得税や法人の消費税のように申告・納付回数の多い手続きに利用できるので非常に便利です。
ダイレクト納付を利用するためには、まずe-Tax利用の手続きをする必要があります。
すでに手続き済みの方は、ダイレクト納付の利用可能金融機関をチェックし、利用予定の金融機関がダイレクト納付可能かどうかをチェックします。
ダイレクト納付ができる金融機関でも、預貯金種によっては利用できないことがありますので詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
利用可能金融機関のチェックが終わったらば、ダイレクト納付利用届出書を所轄の税務署に提出します。届出書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
税務署にダイレクト納付利用届出書が提出された後、税務署と金融機関において所定の確認・登録作業が完了し、ダイレクト納付の利用が可能となった方には、e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されます。
「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されるまでダイレクト納付は利用できませんので、その場合は、金融機関等の窓口での納付など、その他の納付手段で納付してください。
ただし、注意も必要です。
ダイレクト納付の場合は振替納税のように納期限の延長という特典は使えません。
税務署に届出を提出してから利用可能になるまで1ヶ月程度かかる、ダイレクト納付ができるのはe-Taxの利用可能時間内(通常は平日の午前8時30分から午後9時まで)で、かつ利用する金融機関のオンラインサービス提供時間内に限られる・・・などの、時間的制限もあることにご注意ください。
届出の方法や不安な点などございましたら、税理士までお問い合わせください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
新進気鋭TACプロネット会員税理士ご紹介!! 〜第10弾〜 野本 伸一郎 税理士
〜第10弾〜
野本会計事務所(愛知県 名古屋市)
------------------------------------------------フットワークは軽く、対応は早く、税金は安くをモットーに頼れる経営のパートナーを目指します。
2008年にご登録された野本税理士にお話を聞かせていただきました。
Q1 税理士を目指そうと思ったきっかけは何
ですか?
野本税理士−−
独立開業できる仕事をと思ったからです。
Q2 業務内容及びイチオシのサービスをご紹
介ください。
野本税理士−−
【業務内容】
法人・個人の各種税務申告・相談、記帳代行、
給与計算、経営相談、相続対策など。
【イチオシのサービス】
料金について、お得でわかりやすいパックサービス
(決算申告、年末調整、個人確定申告パック)もご提案
させていただきます。
Q3 開業してよかったことは何ですか?
野本税理士−−
良くも悪くも自分の判断で仕事が出来ることです。
Q4 電子申告への対応についてはいかがで
すか?
野本税理士−−
個人から対応しています。
法人については、様子を見ます。
Q5 お客さまの対応の際に心がけていることは
ありますか?
野本税理士−−
スピード、わかりやすさ、お客様の立場に立った
対応を心がけています。
Q6 印象深く残っているお仕事はありますか?
野本税理士−−
●11億円の債務免除
●民事再生の後処理
Q7 先生が尊敬する人物及び好きな言葉は?
野本税理士−−
(人物)ロベルト・バッジョ
(言葉)負けじ魂
Q8 今までお読みになられた書籍で一番の
お気に入りは?その理由もお聞かせ下さい。
野本税理士−−
白夜行
よく出来た小説です。
Q9 将来のビジョンについてお聞かせください。
野本税理士−−
個性派税理士として大活躍!
Q10 経営者へのアドバイスをお願いします。
野本税理士−−
世の中がめまぐるしく変化する中での会社経営は
スピード・情報(内部・外部)が命です。
仕事の対応がはやく、税制改正にきちんと対応できる
税理士を選択してください。
<最後に一言お願いいたします!>
親しみやすさは自他共に認める最大の売りの一つです。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
ご多忙中のところお時間を割いていただき誠にありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
野本税理士をご指名される方は下記からお願いします。
「この税理士に相談する→」からどうぞ!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
▼お問合せは下記までお願いします。