2009年05月

2009年05月11日

今までご愛読いただきありがとうございました。

 1年と数ヶ月にわたりコラムの掲載を行って参りましたが、今回でコラムの掲載を一旦終了させていただきます。突然で申し訳ないのですが、日々の実務が多忙で原稿を書く時間が取れなくて・・・。今後はより実践的なお話をしていければと思っていただけに残念です。

 最近は行政書士が人気資格ランキングでベスト3に入るくらい世間的にメジャーな資格となりました。私が開業した7年前は「行政書士?」「なにやっているの?」と言った質問を必ずされましたが、今では世間的にだいぶ認知され、おかげであまりそのような質問はされなくなりました。

 私はTAC行政書士講座の実務家セミナーで講演の依頼を受けます。そこで私が必ずセミナー参加者にお伝えすることがあります。それは『行政書士が書類作成をするのは依頼された仕事の全体の1割から2割、後の残りはコンサルティングです!』と発言します。
 民法や各種法律・法令がありますが、その法律に則って相談者が望むことを実現できるか否か判断する必要があります。
 相談者から話を聞き、「問題点はどこか?」「法律的には問題ないか?」「過去の事例はどうだったか?」など総合判断して的確な助言・アドバイスをするのが我々の仕事と言い切っても過言ではありません。

 前回までお話してきた相続では、「法律上相続権はあるのか?」「遺言の法律要件は満たしているのか?」「相続手続き上問題はないのか?」など相談者の個々の事情を考慮して的確な判断をしなければなりません。例えば、相続権のない人が相続財産をいくら主張しても無意味ですし、法律要件を満たしていない遺言書を、亡くなった母の気持ちです!!と主張しても認められません。

 我々法律家は、相手の話と要望を聞いてそれが法律的に解決できるか否かを判断して行動します。知的な頭脳とすばやい行動力がないとこの仕事は務まりません。我々に相談・依頼をする方々は困っている人がほとんどです。手続きが良く解らない、法律が難しくてよく理解できないなど・・・
 そんな人々の力になり社会貢献できる仕事が行政書士の仕事です。これから行政書士を目指される方は是非とも合格してこの世界に飛び込んできて下さい。

 改めて、今までつたない私のコラムをご愛読いただきありがとうございました。それでは、またお会いする日まで。



2009年05月07日

適格退職年金廃止まであと3年。準備はお早めに!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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適格退職年金廃止まであと3年。準備はお早めに!

【質問】
 当社は保険会社の適格退職年金を続けてきましたが、この制度自体があと3年で廃止されるという話を聞きました。正直、次に何をすればいいのかわかりません。


【答え】
 平成24年3月末に完全廃止される前に他制度への移行あるいは契約解除の選択を行う必要があります。他制度への移行と同時に、御社の退職金規定そのものの見直しも行わなくてはなりません。


 適格退職金制度(適年)の廃止が平成24年3月末に迫っています。残された猶予は約3年となったわけですが、同20年3月の時点でいまだ約3万件が移行していないのが現状です。

 「適格退職年金制度」は退職金を支払う為の外部積立方法の一つです。
 法人税法に定める一定の要件を満たすことにより税法上の優遇措置が与えられる等、中小企業にとっては魅力的な制度でした。

 しかし、この適年が平成24年3月をもって完全に廃止されます。
 以後は税制面の優遇が受けられなくなるため、適年を継続している事業主は、廃止までにほかの制度への移行か契約解除の選択を迫られています。

 移行後にも掛金の損金算入が認められる制度には、確定給付企業年金、確定拠出年金、厚生年金基金、中小企業退職金共済(中退共)があります。

 中小企業にとって、厚生年金基金や確定給付企業年金は、設立や導入の制限が厳しくハードルが高いという声が少なくありません。
 また、確定拠出年金は、使用者が60歳になるまで支給が開始されません。

 以上の理由から、移行候補としてまず筆頭に上がるのは中退共かもしれません。
 助成制度があり、安全性も高い(政府の特殊法人が運営しています)上に、一時金としてだけでなく、分割(年金)形態での受取も可能となっております。

 ただし、従業員の出入りが激しい企業などは、短期間(およそ2年未満)での退職者に対しては特退共よりも少ない支給額になることがあるので、中退共以外の制度への移行も考える必要があるなど、企業の状況によってベストな対応方法は変わってきます。


 適年廃止まであと3年あるため、いまだ悠長にかまえている中小企業もありますが、実はそれほど余裕がある話ではありません。

 というのも、3年後には移行を完了させておかなければならないうえに、移行手続きには、労使合意や許認可も必要になるため「一般的には移行まで1年以上の期間が必要となる」(厚生労働省)といわれています。


 また適年は、単なる退職金の積み立て手段の一つに過ぎません。
 退職金制度の見直しを同時に行うことが極めて重要です。

 適年を他制度に移行しただけで問題のある退職金制度を放置すると、退職金の積立不足に陥ったり、最悪の場合、退職金倒産という事態もありえるのです。

 適年の他制度への移行や退職金制度そのものの見直しについては、税理士や社会保険労務士にご相談ください。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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